▲国立大学法人京都大学の組織に関する規程

平成16年4月1日

達示第1号制定

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 国立大学法人京都大学の組織

第1節 総長、理事等(第2条―第6条)

第2節 経営協議会、教育研究評議会及び部局長会議(第7条―第9条)

第3節 委員会(第10条)

第4節 職員(第11条)

第3章 京都大学の組織

第1節 職員等(第12条―第14条)

第2節 大学院(第15条―第24条)

第3節 学部(第25条―第29条)

第4節 附置研究所(第30条―第38条)

第5節 附属図書館(第39条―第41条)

第6節 医学部附属病院(第42条―第44条)

第7節 全国共同利用施設(第45条)

第8節 学内共同教育研究施設(第46条)

第8節の2 犬山キャンパス運営協議会(第46条の2)

第9節 教育院等(第47条―第49条)

第10節 高等研究院(第50条)

第11節 その他の学内組織(第51条)

第12節 学系、学域及び全学教員部(第52条―第55条)

第4章 事務組織(第56条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人京都大学及び国立大学法人京都大学が設置する京都大学の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 国立大学法人京都大学の組織

第1節 総長、理事等

(総長)

第2条 国立大学法人京都大学(以下「法人」という。)に、役員として、その学長である総長を置く。

2 総長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第92条第3項に規定する職務を行うとともに、法人を代表し、その業務を総理する。

3 総長の選考手続及び解任の申出に係る手続は、第6条に定める総長選考・監察会議が別に定める。

4 総長の任期は、6年とする。ただし、補欠の総長の任期は、前任者の残任期間とする。

5 総長は、再任されることができない。ただし、補欠の総長(その任期が3年を超えない場合に限る。)については、1回に限り再任されることができる。

6 総長に事故があるときは、あらかじめ総長が指名する理事がその職務を代理する。

7 総長が欠けたときは、あらかじめ総長が指名する理事がその職務を行う。

(平19達73・令元達85・令4達8・一部改正)

(理事)

第3条 法人に、役員として、9名以内(非常勤の理事(その任命の際現に法人の役員又は職員でない者(以下「学外者」という。)が任命されるものに限る。)を置く場合にあっては10名以内)の理事を置く。

2 理事は、総長の定めるところにより、総長を補佐して法人の業務を掌理し、分担管理する。

3 総長が指名する理事は、当該業務を分担管理する理事との協議の下に事務全般の執行について総合調整するものとする。

4 理事は、総長が第7条に定める経営協議会及び第8条に定める教育研究評議会の意見を聴いて、任命する。

5 総長は、理事を任命するに当たっては、学外者が2名以上(学外者が総長に任命されている場合にあっては1名以上)含まれるようにしなければならない。

6 理事の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、任命する総長の任期の終期を超えることはできない。

7 前項の規定にかかわらず、補欠の理事の任期は、前任者の残任期間とする。

8 総長は、理事の職責に支障のない限り、理事に対して教育又は研究に従事することを命じることができる。

9 総長は、理事たるに適しないと認めるとき又は職務の執行が適切でないため法人の業務の実績が悪化したと認めるときは、当該理事を解任することができる。

(平20達41・平25達1・平27達3・令元達85・令4達8・一部改正)

(プロボスト)

第3条の2 総長が指名する理事は、法人及び京都大学の将来構想、組織改革等に関する包括的又は組織横断的課題について、戦略を立案するとともに、策定された戦略の推進に向け、調整を図るものとする。

2 前項の理事をプロボストと称する。

3 プロボストに関し必要な事項は、総長が定める。

(平29達38・追加)

(役員会)

第4条 法人に、役員会を置く。

2 役員会は、総長及び理事で組織する。

3 前項に定めるもののほか、役員会の組織及び運営に関し必要な事項は、国立大学法人京都大学役員会規程(平成16年達示第2号)の定めるところによる。

(監事)

第5条 法人に、役員として、監事2名を置く。

2 監事は、法人の業務を監査する。

3 監事の任期は、その任命後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する準用通則法(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第35条の2において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)をいう。)第38条第1項の規定による同項の財務諸表の承認の時までとする。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。

4 監事は、再任されることができる。

(平27達38・令元達85・令6達52・一部改正)

(総長選考・監察会議)

第6条 法人に、総長選考・監察会議を置く。

2 総長選考・監察会議の組織及び運営に関し必要な事項は、国立大学法人京都大学総長選考・監察会議規程(平成16年5月19日総長選考会議決定)の定めるところによる。

(令元達85・令4達8・一部改正)

第2節 経営協議会、教育研究評議会及び部局長会議

(経営協議会)

第7条 法人に、法人の経営に関する重要事項を審議するため、経営協議会を置く。

2 経営協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、国立大学法人京都大学経営協議会規程(平成16年達示第3号)の定めるところによる。

(教育研究評議会)

第8条 法人に、京都大学の教育研究に関する重要事項を審議するため、教育研究評議会を置く。

2 教育研究評議会の組織及び運営に関し必要な事項は、国立大学法人京都大学教育研究評議会規程(平成16年達示第4号)の定めるところによる。

(部局長会議)

第9条 法人に、法人の経営及び京都大学の教育研究に関し連絡、調整及び協議するため、部局長会議を置く。

2 部局長会議の組織及び運営に関し必要な事項は、国立大学法人京都大学部局長会議規程(平成16年達示第5号)の定めるところによる。

第3節 委員会

(委員会)

第10条 法人及び京都大学に、特定の事項を協議するため、委員会を置くことができる。

2 委員会に関し必要な事項は、総長が定める。

第4節 職員

(職員)

第11条 法人に、職員を置く。

第3章 京都大学の組織

第1節 職員等

(職員の種類)

第12条 京都大学に次に掲げる職員を置き、法人の職員をもって充てる。

教授

准教授

講師

助教

助手

事務職員

技術職員

教務職員

2 教授、准教授、講師及び助教は、部局において、教育研究に従事する。

3 助手は、部局において、教育研究の実施に必要な業務に従事する。

4 事務職員は、総務、経理等の事務に従事する。

5 技術職員は、技術に関する職務に従事する。

6 教務職員は、教育研究の補助その他教務に関する職務に従事する。

7 第1項の職員の定数の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(平19達1・一部改正)

(副学長等)

第13条 前条第1項に定めるもののほか、京都大学に副学長を置くことができる。

2 副学長は、法人の理事又は職員をもって充てる。

3 前2項に定めるもののほか、副学長に関し必要な事項は、別に定める。

4 第1項に定めるもののほか、総長又は理事を補佐するための職又は組織を置くことができる。

5 前項の職又は組織に関し必要な事項は、総長が定める。

(平20達41・一部改正)

第14条 削除

(平26達12)

第2節 大学院

(大学院及び研究科等)

第15条 京都大学に大学院を置き、大学院に次に掲げる研究科等を置く。

文学研究科

教育学研究科

法学研究科

経済学研究科

理学研究科

医学研究科

薬学研究科

工学研究科

農学研究科

人間・環境学研究科

エネルギー科学研究科

アジア・アフリカ地域研究研究科

情報学研究科

生命科学研究科

総合生存学館

2 前項に定めるもののほか、大学院に、学校教育法第100条ただし書に定める研究科以外の教育研究上の基本となる組織として、地球環境学堂及び地球環境学舎並びに公共政策連携研究部及び公共政策教育部並びに経営管理研究部及び経営管理教育部を置く。

3 地球環境学堂、公共政策連携研究部及び経営管理研究部は研究のために置く組織とし、地球環境学舎、公共政策教育部及び経営管理教育部は教育のために置く組織とする。

(平18達1・平19達73・平25達1・一部改正)

(研究科長)

第16条 研究科(総合生存学館を除き、前条第2項の組織を含む。以下この条及び第18条において同じ。)に研究科長(地球環境学堂にあっては学堂長、地球環境学舎にあっては学舎長、公共政策連携研究部及び経営管理研究部にあっては研究部長、公共政策教育部及び経営管理教育部にあっては教育部長をいう。以下同じ。)を置き、京都大学の教授をもって充てる。

2 研究科長は、当該研究科の教授会の議を踏まえて、総長が任命する。

3 研究科長の選考手続は、当該研究科の定めるところによる。

4 研究科長の任期は、当該研究科の組織に関する規程の定めるところによる。

5 研究科長は、当該研究科の教授会の議を踏まえて行われる教育研究評議会の審査の結果を踏まえるのでなければ、その意に反して総長により解任されることはない。

6 前項の審査手続は、教育研究評議会の定めるところによる。

7 総合生存学館にあっては学館長を置き、当該学館長については別に定める。

(平18達1・平25達1・平27達3・平29達53・令4達55・一部改正)

(教授会)

第17条 研究科(総合生存学館及び第15条第2項の組織を含む。第20条から第24条までにおいて同じ。)に、学校教育法第93条第1項に定める教授会を置く。

(平19達73・令4達55・一部改正)

(審議事項)

第18条 教授会は、研究科に係る次の各号に掲げる事項について審議し、総長が決定を行うに当たり意見を述べるものとする。

(1) 教育課程の編成に関する事項

(2) 学生の入学、課程の修了その他学生の在籍に関する事項及び学位の授与に関する事項

(3) 研究科長の選考及び解任に関する事項

(5) その他教授会の意見を聴いて総長が別に定める教育研究に関する重要事項

2 前項に掲げるもののほか、教授会は、総長又は当該研究科長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び総長若しくは当該研究科長の求めに応じ、又は教授会が必要と認めるときは、意見を述べることができる。

3 教授会は、特定の事項を審議するため、研究科会議を置くことができる。

4 総合生存学館の教授会については、別に定める。

(平19達1・平27達3・平27達64・平30達4・令4達55・一部改正)

(議長)

第19条 教授会に議長を置き、研究科長(総合生存学館にあっては学館長)をもって充てる。

2 議長は、教授会を主宰する。

3 前2条及び本条に定めるもののほか、教授会の組織及び運営に関し必要な事項は当該教授会が定める。

(令4達55・一部改正)

(専攻及び講座)

第20条 研究科、総合生存学館、地球環境学舎、公共政策教育部及び経営管理教育部(次項において「研究科及び教育部」という。)に専攻を置き、研究科、総合生存学館、地球環境学堂、公共政策連携研究部及び経営管理研究部(次項において「研究科及び研究部」という。)又は専攻に教授、准教授、講師及び助教並びに助手(以下「教員」という。)の役割分担及び連携の組織的な体制を確保するための教員組織として講座又はこれに代わる組織を置く。

2 研究科及び教育部に置く専攻並びに研究科及び研究部又は専攻に置く講座若しくはこれに代わる組織は、京都大学の講座、学科目、研究部門等に関する規程(平成16年達示第6号)の定めるところによる。

(平18達1・平19達1・平25達1・平27達64・一部改正)

(協力講座)

第21条 研究科又は専攻に、研究科附属の教育研究施設、附置研究所等の教員をもって構成する講座(次項において「協力講座」という。)を置くことができる。

2 協力講座に関し必要な事項については、当該研究科の定めるところによる。

(寄附講座及び産学共同講座)

第22条 研究科又は専攻に、寄附講座又は産学共同講座を置くことができる。

2 前項の規定の実施に関し必要な事項については、総長が定める。

(平22達3・平29達53・一部改正)

(研究科附属の教育研究施設及びその長)

第23条 研究科に、当該研究科の組織に関する規程の定めるところにより、附属の教育研究施設を置く。

2 前項の教育研究施設に長を置き、当該研究科の教授又は准教授をもって充てる。

(平19達1・一部改正)

(組織規程への委任)

第24条 前9条に定めるもののほか、研究科の組織に関し必要な事項は、当該研究科の組織に関する規程の定めるところによる。

第3節 学部

(学部)

第25条 京都大学に、次に掲げる学部を置く。

総合人間学部

文学部

教育学部

法学部

経済学部

理学部

医学部

薬学部

工学部

農学部

(学部長)

第26条 学部に学部長を置き、京都大学の教授をもって充てる。

2 学部長は、当該学部の教授会の議を踏まえて、総長が任命する。

3 学部長の選考手続は、当該学部の定めるところによる。

4 学部長の任期は、当該学部の組織に関する規程の定めるところによる。

5 第16条第5項及び第6項の規定は、学部長の場合に準用する。

(平27達3・一部改正)

(教授会)

第27条 第17条第18条(第3項を除く。)及び第19条の規定は、学部の場合に準用する。

(平27達3・一部改正)

(学科及び学科目)

第28条 学部に学科を置くことを常例とし、学部又は学科に教員の役割分担及び連携の組織的な体制を確保するための教員組織として学科目又はこれに代わる組織(次項において「学科目等」という。)を置く。

2 学部に置く学科及び学部又は学科に置く学科目等は、京都大学の講座、学科目、研究部門等に関する規程の定めるところによる。

(平19達1・一部改正)

(組織規程への委任)

第29条 前4条に定めるもののほか、学部の組織に関し必要な事項は、当該学部の組織に関する規程の定めるところによる。

第4節 附置研究所

(附置研究所)

第30条 京都大学に、次に掲げる研究所を附置する。

化学研究所

人文科学研究所

医生物学研究所

エネルギー理工学研究所

生存圏研究所

防災研究所

基礎物理学研究所

経済研究所

数理解析研究所

複合原子力科学研究所

東南アジア地域研究研究所

iPS細胞研究所

2 前項に掲げる研究所(以下「附置研究所」という。)の目的は、当該附置研究所規程の定めるところによる。

3 附置研究所のうち、化学研究所、人文科学研究所、医生物学研究所、エネルギー理工学研究所、生存圏研究所、防災研究所、基礎物理学研究所、経済研究所、数理解析研究所、複合原子力科学研究所及び東南アジア地域研究研究所は、国立大学の教員その他の者で当該研究所の目的たる研究と同一の分野の研究に従事するものに利用させるものとする。

(平20達57・平22達47・平22達3・平23達1・平28達66・平28達78・平30達4・令4達8・一部改正)

(研究所長)

第31条 附置研究所に所長を置き、京都大学の教授をもって充てる。

2 所長は、当該附置研究所の教授会の議を踏まえて、総長が任命する。

3 所長の選考手続は、当該附置研究所の定めるところによる。

4 所長の任期は、当該附置研究所規程の定めるところによる。

5 第16条第5項及び第6項の規定は、所長の場合に準用する。

(平27達3・一部改正)

(教授会)

第32条 附置研究所に、学校教育法第93条第1項に定める教授会を置く。

2 教授会の名称は、当該附置研究所規程の定めるところによる。

(平19達73・一部改正)

(審議事項)

第33条 教授会は、附置研究所に係る次の各号に掲げる事項について審議し、総長が決定を行うに当たり意見を述べるものとする。

(1) 所長の選考及び解任に関する事項

(2) 特定有期雇用教職員就業規則第2条第1項第1号から第4号までに掲げる者の採用、昇任及び懲戒処分に関する事項その他特定有期雇用教職員就業規則第7条第1項第11条第1項第13条第1項及び第16条により準用する教員就業特例規則の規定によりその権限に属するものとされた事項

(3) その他教授会の意見を聴いて総長が別に定める研究に関する重要事項

2 前項に掲げるもののほか、教授会は、総長又は当該所長がつかさどる研究に関する事項について審議し、及び総長若しくは当該所長の求めに応じ、又は教授会が必要と認めるときは、意見を述べることができる。

(平27達3・平27達64・平30達4・一部改正)

(議長)

第34条 教授会に議長を置き、所長をもって充てる。

2 議長は、教授会を主宰する。

3 前2条及び本条に定めるもののほか、教授会の組織及び運営に関し必要な事項は当該教授会が定める。

(研究部門)

第35条 附置研究所に、教員の役割分担及び連携の組織的な体制を確保するための教員組織として研究部門又はこれに代わる組織(次項において「研究部門等」という。)を置く。

2 附置研究所に置く研究部門等は、京都大学の講座、学科目、研究部門等に関する規程の定めるところによる。

(平19達1・一部改正)

(寄附研究部門及び産学共同研究部門)

第36条 附置研究所に、寄附研究部門又は産学共同研究部門を置くことができる。

2 前項の規定の実施に関し必要な事項については、総長が定める。

(平22達3・平29達53・一部改正)

(研究所附属の研究施設及びその長)

第37条 附置研究所に、当該附置研究所規程の定めるところにより、附属の研究施設を置く。

2 前項の研究施設に長を置き、当該附置研究所の教授又は准教授をもって充てる。

(平19達1・一部改正)

(組織規程への委任)

第38条 前8条に定めるもののほか、附置研究所の組織に関し必要な事項は、当該附置研究所規程の定めるところによる。

第5節 附属図書館

(附属図書館)

第39条 京都大学に、附属図書館を置く。

2 附属図書館に関し必要な事項は、京都大学附属図書館規程(昭和60年達示第12号)の定めるところによる。

(平17達19加)

第40条及び第41条 削除

(平17達19)

第6節 医学部附属病院

(医学部附属病院)

第42条 医学部に、附属の教育研究施設として附属病院を置く。

(病院長)

第43条 医学部附属病院に病院長を置き、理事又は医学研究科若しくは医学部附属病院の専任の教授をもって充てる。

2 病院長は、総長が任命する。

3 総長は、病院長の任命に当たっては、京都大学医学部附属病院長候補者選考会議(以下「選考会議」という。)を置き、選考会議に対して候補者の推薦を求める。

4 選考会議の組織及び運営に関し必要な事項は、総長が定める。

5 病院長の任期は、京都大学医学部の組織に関する規程(平成16年達示第28号)の定めるところによる。

6 病院長は、選考会議の議を踏まえて行われる教育研究評議会の審査の結果を踏まえるのでなければ、その意に反して総長により解任されることはない。

7 前項の審査手続は、教育研究評議会の定めるところによる。

(平18達1・平24達53・平27達3・平29達53・一部改正)

(病院の内部組織)

第44条 医学部附属病院に置く診療科その他の内部組織に関しては、京都大学医学部附属病院規程(昭和41年達示第18号)の定めるところによる。

(平18達1・一部改正)

第7節 全国共同利用施設

(全国共同利用施設及びその長)

第45条 京都大学に、学術研究の発展に資するための施設として、次に掲げる全国共同利用施設を置く。

学術情報メディアセンター

生態学研究センター

野生動物研究センター

2 前項の全国共同利用施設は、国立大学の教員その他の者で、当該施設の目的たる研究と同一の分野の研究に従事するものに利用させるものとする。

3 第1項の全国共同利用施設の目的は、当該施設規程の定めるところによる。

4 全国共同利用施設に長を置き、京都大学の教授をもって充てる。

5 全国共同利用施設の長は、当該施設の教授会の議を踏まえて、総長が任命する。

6 全国共同利用施設の長の選考手続は、当該施設の定めるところによる。

7 全国共同利用施設の長の任期は、当該施設規程の定めるところによる。

8 第32条から第34条まで及び第36条の規定は、全国共同利用施設に準用する。

9 前各項に掲げるもののほか、全国共同利用施設に関し必要な事項は、当該施設規程の定めるところによる。

(平18達1・平23達1・平27達3・平28達78・平30達4・一部改正)

第8節 学内共同教育研究施設

(学内共同教育研究施設及びその長)

第46条 京都大学に、京都大学における教員その他の者が共同して教育若しくは研究を行う施設又は教育若しくは研究のため共用する施設として、次に掲げる学内共同教育研究施設を置く。

総合博物館

フィールド科学教育研究センター

福井謙一記念研究センター

ヒト行動進化研究センター

2 前項の学内共同教育研究施設の目的は、当該施設規程の定めるところによる。

3 学内共同教育研究施設に長を置き、京都大学の教授をもって充てる。

4 学内共同教育研究施設の長は、当該施設の協議員会の議を踏まえて、総長が任命する。

5 学内共同教育研究施設の長の選考手続は、当該施設の定めるところによる。

6 学内共同教育研究施設の長の任期は、当該施設規程の定めるところによる。

7 第32条(第2項を除く。)から第34条まで及び第36条の規定は、学内共同教育研究施設に準用する。

8 学内共同教育研究施設に置く教授会の名称は、協議員会とする。

9 前各項に掲げるもののほか、学内共同教育研究施設に関し必要な事項は、当該施設規程の定めるところによる。

(平17達19改)

(平19達1・平19達42・平20達1・平22達3・平23達1・平27達3・平28達12・平31達25・令4達8・令4達70・一部改正)

第8節の2 犬山キャンパス運営協議会

(令4達8・追加)

(犬山キャンパス運営協議会)

第46条の2 京都大学に、犬山キャンパス(愛知県犬山市における京都大学の敷地において理学研究科、生態学研究センター、野生動物研究センター、総合博物館及びヒト行動進化研究センター(以下「関係部局」という。)により、教育研究が実施される場をいう。)における関係部局の管理及び運営に関する事項について審議するため、犬山キャンパス運営協議会を置く。

2 前項に定めるもののほか、犬山キャンパス運営協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、京都大学犬山キャンパス運営協議会規程(令和4年達示第17号)の定めるところによる。

(令4達8・追加)

第9節 教育院等

(平17達19改)

(平19達42・平25達1・改称)

(教育院等)

第47条 京都大学に、京都大学における教養・共通教育及び京都大学大学院における共通・横断教育の企画及び実施、学生支援に関する業務の推進、学術研究基盤の整備、全学的事業の推進又は支援、社会との協働によるイノベーション創出に係る企画立案及び実施その他全学に係る業務を実施するための組織として、次に掲げる教育院、機構、本部及び研究院を置く。

国際高等教育院

大学院教育支援機構

学生総合支援機構

環境安全保健機構

情報環境機構

図書館機構

成長戦略本部

国際戦略本部

人と社会の未来研究院

2 前項の教育院等に関し必要な事項は、当該教育院規程、機構規程、本部規程又は研究院規程の定めるところによる。

(平24達8・全改、平25達1・平28達12・令元達45・令3達46・令4達8・令6達2・一部改正)

第48条 前条に定めるもののほか、京都大学に、京都大学における歴史資料の収集、整理及び保存その他全学に係る業務を実施するため、大学文書館を置く。

2 前項の施設に関し必要な事項は、京都大学大学文書館規程(平成16年達示第59号)の定めるところによる。

(平24達8・追加、平25達49・令4達8・一部改正)

(その他の全学支援等の組織)

第49条 前2条に定めるもののほか、京都大学に、全学に係る業務を実施するために必要な学内組織を置く。

2 前項の組織に関し必要な事項は、総長が定める。

(平24達8・追加)

第10節 高等研究院

(平23達1・平28達12・平29達3・改称)

(高等研究院)

第50条 京都大学に、国際的な最先端研究を実施するための組織として、高等研究院を置く。

2 高等研究院に、次の各号に掲げる目的の達成を目指すため、それぞれ当該各号に掲げる研究拠点を置く。

(1) 「世界トップレベル研究拠点プログラム」を継承し、物質科学と細胞科学を統合した新たな学問領域を創出すること 物質―細胞統合システム拠点

(2) 「世界トップレベル研究拠点プログラム」を実施し、多分野融合研究によりヒトの設計原理を解明して新しい生命科学及び医学の基盤を形成すること ヒト生物学高等研究拠点

3 前2項に定めるもののほか、高等研究院に関し必要な事項は、京都大学高等研究院規程(平成28年達示第19号)の定めるところによる。

(平28達12・追加、平29達3・旧第50条の2繰上・一部改正、平30達69・一部改正)

第11節 その他の学内組織

(その他の学内組織)

第51条 前各節に定めるもののほか、京都大学に必要な学内組織を置く。

2 前項の学内組織に関し必要な事項は、総長が定める。

(平18達1・平24達8・平29達3・一部改正)

第12節 学系、学域及び全学教員部

(平27達64・追加)

(学系)

第52条 京都大学に、学術分野の専門性に応じた教員組織として、学系を置く。

(平27達64・追加)

(学域)

第53条 京都大学に、前条の学系を体系的に集合させた教員組織として、学域を置く。

(平27達64・追加)

(全学教員部)

第54条 前2条に定めるもののほか、京都大学に、教員組織として、全学教員部を置く。

(平27達64・追加)

(規程への委任)

第55条 学系、学域及び全学教員部に関し必要な事項は、京都大学の学系、学域及び全学教員部に関する規程(平成27年達示第65号)の定めるところによる。

(平27達64・追加)

第4章 事務組織

第56条 京都大学に、法人又は京都大学の業務の実施に関し必要な事務を遂行させるため、事務本部、共通事務部、部局事務部等を置く。

2 前項の事務組織に関し必要な事項は、京都大学事務組織規程(平成16年達示第60号)の定めるところによる。

(平17達74・平18達1・平20達41・平23達1・平24達8・平24達53・平25達1・一部改正、平27達64・旧第52条繰下、平29達38・一部改正)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(役員の任期の特例等)

第2条 この規程の施行後最初に任命される総長の任期は、第2条第4項の規定にかかわらず、平成20年9月30日までとする。

第3条 この規程の施行後最初に任命する理事については、第3条第4項の規定にかかわらず、総長が任命するものとし、その任期は、同条第6項の規定にかかわらず、平成17年9月30日までとする。

(平成17年達示第19号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年達示第74号)

この規程は、平成17年11月29日から施行し、平成17年11月1日から適用する。

(平成18年達示第1号)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 京都大学医学部附属病院長候補者選考規程(平成7年達示第1号)は、廃止する。

(平成19年達示第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年達示第42号)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年達示第53号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年達示第73号)

この規程は、平成19年12月26日から施行する。

(平成20年達示第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年達示第41号)

1 この規程は、平成20年10月1日から施行する。

2 総長の任期の特例に関する規程(平成15年達示第33号)は、廃止する。

(平成20年達示第57号)

この規程は、平成20年12月1日から施行し、平成20年10月1日から適用する。

(平成22年達示第47号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年達示第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年達示第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年達示第56号)

この規程は、平成23年10月25日から施行する。

(平成24年達示第8号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年達示第53号)

この規程は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年達示第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年達示第49号)

この規程は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年達示第12号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年達示第3号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年達示第38号)

1 この規程は、平成27年6月26日から施行する。

2 この規程施行の際現に監事の職にある者の任期は、改正後の第5条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年達示第64号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年達示第12号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年達示第66号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年達示第78号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年達示第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年達示第38号)

この規程は、平成29年10月1日から施行する。

(平成29年達示第53号)

この規程は、平成29年11月6日から施行する。

(平成30年達示第4号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年達示第69号)

この規程は、平成30年10月30日から施行する。

(平成31年達示第25号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年達示第45号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年達示第85号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年達示第46号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年達示第8号)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 ヒト行動進化研究センターの長の選考及び解任に関する事項は、当分の間、犬山キャンパス運営協議会の議決をもって、当該センターの協議員会の議決とみなす。

3 ヒト行動進化研究センターの運営に関する重要事項は、当分の間、犬山キャンパス運営協議会において決定する。

(令和4年達示第55号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年達示第70号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年達示第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年達示第52号)

この規程は、令和6年7月19日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

国立大学法人京都大学の組織に関する規程

平成16年4月1日 達示第1号

(令和6年7月19日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第1章 基本組織
沿革情報
平成16年4月1日 達示第1号
平成17年3月22日 達示第19号
平成17年11月29日 達示第74号
平成18年3月29日 達示第1号
平成19年3月29日 達示第1号
平成19年6月28日 達示第42号
平成19年9月25日 達示第53号
平成19年12月20日 達示第73号
平成20年3月27日 達示第1号
平成20年9月16日 達示第41号
平成20年12月1日 達示第57号
平成22年3月1日 達示第47号
平成22年3月29日 達示第3号
平成23年3月28日 達示第1号
平成23年10月25日 達示第56号
平成24年3月27日 達示第8号
平成24年9月25日 達示第53号
平成25年3月27日 達示第1号
平成25年7月23日 達示第49号
平成26年3月27日 達示第12号
平成27年3月9日 達示第3号
平成27年6月26日 達示第38号
平成27年12月22日 達示第64号
平成28年3月22日 達示第12号
平成28年9月27日 達示第66号
平成28年11月29日 達示第78号
平成29年3月28日 達示第3号
平成29年9月26日 達示第38号
平成29年11月6日 達示第53号
平成30年3月28日 達示第4号
平成30年10月30日 達示第69号
平成31年3月29日 達示第25号
令和元年6月25日 達示第45号
令和2年1月28日 達示第85号
令和3年9月28日 達示第46号
令和4年3月24日 達示第8号
令和4年6月28日 達示第55号
令和4年9月27日 達示第70号
令和6年3月27日 達示第2号
令和6年7月19日 達示第52号