▲京都大学医学部の組織に関する規程

平成16年4月1日

達示第28号制定

(趣旨)

第1条 この規程は、京都大学医学部(以下「医学部」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(学部長)

第2条 医学部に、学部長を置く。

2 学部長は、医学研究科長が兼ねるものとする。

3 学部長は、医学部の校務をつかさどる。

(教授会)

第3条 医学部に、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第27条において準用する同規程第18条第1項及び第2項に定める事項を審議するため、教授会を置き、医学部教授会と称する。

2 医学部教授会の組織及び運営に関し必要な事項は、医学部教授会が定める。

(平27達4・一部改正)

(学科、学科目及び講座)

第4条 医学部医学科の学科目は、次に掲げるとおりとする。

分子生物学、細胞学・組織学、発生学・遺伝学、人体構造機能学、臨床入門医学、環境・社会医学、内科学、外科学、眼科学、婦人科学・産科学、小児科学、皮膚科学、形成外科学、泌尿器科学、耳鼻咽喉科学、整形外科学、精神医学、放射線医学・核医学、麻酔学、臨床神経学、臨床検査医学、口腔外科学

2 医学部人間健康科学科のコース及び講座は、次に掲げるとおりとする。

先端看護科学コース 先端基盤看護科学講座、先端中核看護科学講座、先端広域看護科学講座

先端リハビリテーション科学コース 先端理学療法学講座、先端作業療法学講座

総合医療科学コース 基礎系医療科学講座、臨床系医療科学講座、理工系医療科学講座

(平20達20・平29達9・令4達13・一部改正)

(学科長)

第5条 前条に定める学科に学科長を置く。

2 医学部医学科長は医学部長が、医学部人間健康科学科長は医学研究科人間健康科学系専攻長が、それぞれ兼ねるものとする。

3 学科長は、当該学科の業務をつかさどる。

(平20達20・一部改正)

(附属病院)

第6条 医学部に、附属の教育研究施設として、附属病院を置く。

2 医学部附属病院に、病院長を置く。

3 病院長の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き4年を超えることができない。

4 前3項に定めるもののほか、医学部附属病院の組織は、京都大学医学部附属病院規程(昭和41年達示第18号)の定めるところによる。

(平18達6・一部改正)

(内部組織)

第7条 この規程に定めるもののほか、医学部の内部組織については、学部長が定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年達示第6号)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に医学部附属病院の病院長である者の任期は、改正後の第6条第3項本文の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成27年達示第4号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年達示第9号)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 看護学専攻、検査技術科学専攻、理学療法学専攻及び作業療法学専攻は、改正後の第4条第2項の規定にかかわらず、平成28年度以前に当該専攻に入学した者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(令和4年達示第13号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

京都大学医学部の組織に関する規程

平成16年4月1日 達示第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第5章
沿革情報
平成16年4月1日 達示第28号
平成18年3月29日 達示第6号
平成20年3月27日 達示第20号
平成27年3月9日 達示第4号
平成29年3月28日 達示第9号
令和4年3月24日 達示第13号