▲京都大学附属図書館規程
昭和60年6月25日
達示第12号制定
第1条 京都大学附属図書館(以下「図書館」という。)は、京都大学に所属する図書その他の資料の管理と運用をつかさどる。
2 前項に定めるもののほか、図書館は、京都大学図書館機構における業務の実施に当たる。
(平17達18加)
(平20達5・一部改正)
第2条 図書館に館長を置く。
2 館長は、京都大学図書館機構長をもつて充てる。
3 館長は、図書館の館務を掌理する。
(平17達18改・削)
第2条の2 図書館に、副館長を置く。
2 副館長は、京都大学図書館機構副機構長のうちから館長が指名する。
3 副館長は、館長を補佐し、館長に事故があるときは、その職務を代行する。
(令3達7・追加)
第3条 図書館に宇治分館(以下「分館」という。)を置く。
2 分館に分館長を置く。
3 分館長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 分館長は、宇治構内所在部局の専任の教授又は大学院工学研究科、大学院農学研究科若しくは大学院エネルギー科学研究科の宇治地区を勤務地とする教授のうちから館長の推薦を踏まえて総長が委嘱する。
5 分館長は、館長の統轄のもとに、分館の館務を掌理する。
(平12達36本条加・平13達38加・平16達45改)
(平27達4・平28達40・一部改正)
第4条 図書館に、図書館の管理運営に関する重要事項を審議するため、運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、次の各号に掲げる協議員で組織する。
(1) 館長
(2) 副館長
(3) 部局長 若干名
(4) 京都大学の専任の教員 若干名
(5) 図書館の教員
(6) その他総長が必要と認める者 若干名
5 協議会に委員長を置き、館長をもつて充てる。
6 委員長は、協議会を招集し、議長となる。
7 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する協議員が、その職務を代行する。
8 協議会は、必要と認めるときは、協議員以外の者を協議会に出席させて、説明又は意見を聴くことができる。
9 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(平20達5・追加、令3達7・一部改正)
第5条 図書館に、その管理運営に関する事項について館長の諮問に応ずるため、運営委員会を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は、館長が別に定める。
(平12達36旧3条下・平16達45改)
(平20達5・旧第4条繰下・一部改正)
第6条 分館に、その運営に関する事項を審議するため、分館運営委員会を置く。
2 分館運営委員会に関し必要な事項は、館長が別に定める。
(平12達36本条加・平16達45改)
(平20達5・旧第5条繰下)
第7条 図書館の事務組織については、京都大学事務組織規程(平成16年達示第60号)の定めるところによる。
(平12達36旧4条下・平13達20改・平16達45改)
(平20達5・旧第6条繰下)
第8条 この規程に定めるもののほか、図書館の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(平12達36旧5条下)
(平20達5・旧第7条繰下)
附則
1 この規程は、昭和60年6月25日から施行する。
2 京都大学附属図書館規程(昭和29年達示第2号)は、廃止する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和3年達示第7号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。