▲京都大学の学系、学域及び全学教員部に関する規程
平成27年12月22日
達示第65号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第55条の規定に基づき、京都大学(以下「本学」という。)の学系、学域及び全学教員部の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(教員の所属)
第2条 教授、准教授、講師及び助教並びに助手(以下「教員」という。)は、いずれか一の学系又は全学教員部に所属する。
(学系の業務)
第4条 学系は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 教員の採用及び昇任に関する事項(以下「採用等」という。)及び研究科等(各研究科、各附置研究所、医学部附属病院、附属図書館、各センター等(国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第3章第7節及び第8節並びに第9節から第11節までに定める施設等をいう。)をいう。以下同じ。)への配置に関すること。
(2) 教員の人事選考の方針及び定員の管理計画の策定に関すること。
(3) 教員の服務及びエフォート管理(複数の研究科等の活動に従事している状況を管理することをいう。)に関すること。
(令4達35・一部改正)
(学系長)
第5条 学系に、学系長を置く。
2 学系長は、当該学系の学系会議の構成員のうちから、学系会議の議を踏まえて、総長が任命する。
3 学系長の選考手続は、当該学系の定めるところによる。
4 学系長は、研究科等の長を兼ねることができない。ただし、総長が必要と認める場合は、この限りでない。
5 学系長の任期は、2年とする。ただし、補欠の学系長の任期は前任者の残任期間とする。
6 学系長は再任されることができる。
7 学系長は、学系の業務を掌理する。
(学系会議)
第6条 学系に、当該学系における次の各号に掲げる事項を審議するため、学系会議を置く。
(1) 第4条に掲げる業務に関する事項その他国立大学法人京都大学教員就業特例規則(平成16年達示第71号)の規定によりその権限に属するものとされた事項
(2) 学系長の選考及び解任に関する事項
2 学系会議は、学系の教授をもって組織する。
3 前項に定めるもののほか、学系会議が必要と認める場合は、学系の准教授又は講師を、その構成員に加えることができる。
4 学系会議に議長を置き、学系長をもって充てる。
5 議長は、学系会議を主宰する。
6 前各項に定めるもののほか、学系会議の運営に関し必要な事項は、学系会議が定める。
(学系群)
第7条 学系は、必要と認めるときは、複数の学系が共同して組織する学系群を設置することができる。
2 前項の規定により学系群を設置した場合は、総長に報告するものとする。
4 学系群に関し必要な事項は、関係する学系の協議に基づき定める。
(協議体)
第8条 前条に定めるもののほか、学系は、必要に応じて特定の事項に関して他の学系と協議するため、協議体を設置することができる。
2 前条第4項の規定は、協議体に準用する。
(学域の業務)
第9条 学域は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 学系において実施する教員の採用等の適正性の検証に関すること。
(2) 学系において実施する採用等に係る情報共有に関すること。
(3) 学系の教員に係る定員の管理状況の把握に関すること。
(4) 学域の学術分野に係る学内及び学外の情報共有及び当該学術分野の発展に向けた方策に関すること。
(学域長)
第10条 学域に、学域長を置く。
2 学域長は、学域に属する学系の長のうちから、学域会議の議を踏まえて、総長が任命する。
3 学域長の選考手続は、当該学域の定めるところによる。
4 学域長は、研究科等の長を兼ねることができない。ただし、総長が必要と認める場合は、この限りでない。
5 学域長の任期は、2年とする。ただし、補欠の学域長の任期は前任者の残任期間とする。
第11条 学域長は、第9条第1号の業務に関し、国立大学法人京都大学教員選考規程(平成27年達示第76号。第16条において「教員選考規程」という。)に定める選考手続に違反する事実があるときは、当該選考を行った学系の長に是正のために必要な措置を講ずることを求めなければならない。
(学域会議)
第12条 学域に、当該学域における次の各号に掲げる事項を審議するため、学域会議を置く。
(1) 第9条に掲げる業務に関する事項
(2) 学域長の選考及び解任に関する事項
2 学域会議は、学域に属する学系の長をもって組織する。
(副学域)
第13条 学系は、必要と認めるときは、当該学系が属する学域以外の学域(次項において「副学域」という。)を設定することができる。
(全学教員部及びその業務)
第14条 全学教員部は、全学として担うべき教育、研究その他の業務を実施し、又は支援する組織の教員が所属する。
2 第4条の規定は、全学教員部に準用する。
2 全学教員部会議は、総長が指名する理事をもって組織する。
3 全学教員部会議に議長を置き、総長が指名する理事をもって充てる。
4 議長は、全学教員部会議を主宰する。
5 前各項に定めるもののほか、全学教員部会議に関し必要な事項は、全学教員部会議が定める。
(他の規程への委任)
第16条 学系及び全学教員部における教員の選考手続等については、教員選考規程の定めるところによる。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか、学系、学域及び全学教員部の内部組織等に関し必要な事項は、当該組織の長(全学教員部にあっては全学教員部会議)が定める。
附則
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成28年達示第71号)
1 この規程は、平成28年10月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命するウイルス・再生医科学系長の任期は、第5条第5項本文の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。
附則(令和4年達示第35号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(平28達33・平28達71・令4達35・一部改正)