▲京都大学高等研究院規程
平成28年3月22日
達示第19号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第50条第3項の規定に基づき、京都大学高等研究院(以下「研究院」という。)に関し必要な事項を定める。
(平29達12・一部改正)
(目的)
第2条 研究院は、京都大学の特色及び強みを活かして国際的な最先端研究を展開することにより学術の発展及び人材育成を図るとともに、その研究による成果を社会に還元することを目的とする。
(研究院長)
第3条 研究院に、研究院長を置く。
2 研究院長は、本学の教授のうちから、第5条に定める運営協議会の議を踏まえて、総長が任命する。
3 研究院長の任期は、2年とする。ただし、補欠の研究院長の任期は前任者の残任期間とする。
4 研究院長は、再任されることができる。
5 研究院長は、研究院の業務を掌理する。
(副研究院長)
第4条 研究院に、副研究院長2名以内を置くことができる。
2 副研究院長は、本学の教授のうちから、研究院長が指名する。
3 副研究院長の任期は、2年とする。ただし、指名する研究院長の任期の終期を超えることはできない。
4 副研究院長は、再任されることができる。
5 副研究院長は、研究院長を補佐し、研究院長に事故があるときは、あらかじめ研究院長が指名する副研究院長がその職務を代行する。
(運営協議会)
第5条 研究院に、その重要事項を審議するため、運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会の議を経て、研究院長が定める。
(研究拠点等)
第6条 研究院に置く研究拠点は、以下に掲げるとおりとする。
物質―細胞統合システム拠点
ヒト生物学高等研究拠点
2 前項に定めるもののほか、研究院に、連携研究拠点を置くことができる。
3 前2項の組織に関し必要な事項は、協議会の議を経て、研究院長が定める。
(平29達12・平30達70・一部改正)
(特別教授)
第7条 総長は、本学の理事又は教員のうち、国際的に極めて顕著な功績等があり、本学の研究教育の発展に貢献すると認められる者を、特別教授に任命することができる。
2 特別教授に関し必要な事項は、研究推進担当の理事が定める。
(平29達12・令6達11・一部改正)
(研究科の教育への協力)
第8条 研究院は、研究科と協議のうえ、その教育に協力することができる。
(寄附研究部門及び産学共同研究部門)
第9条 研究院に寄附研究部門又は産学共同研究部門を置くことができる。
(平29達54・一部改正)
(事務組織)
第10条 研究院の事務組織については、京都大学事務組織規程(平成16年達示第60号)の定めるところによる。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、研究院の組織及び運営に関し必要な事項は、研究院長が定める。
附則
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命する研究院長については、第3条第2項の規定にかかわらず、総長が任命するものとする。
附則(平成29年達示第12号)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 京都大学物質―細胞統合システム拠点規程(平成19年達示第54号)は、廃止する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和6年達示第11号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。