▲国立大学法人京都大学経営協議会規程
平成16年4月1日
達示第3号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第7条第2項の規定に基づき、国立大学法人京都大学の経営協議会(以下「経営協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 経営協議会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 総長
(2) 総長が指名する理事
(3) 国立大学法人京都大学(以下「法人」という。)の職員のうちから総長が指名するもの
(4) 法人の役員又は職員以外の者のうちから総長が任命するもの
2 経営協議会の委員の過半数は、前項第4号の委員でなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平20達7・平27達8・令4達71・一部改正)
(審議事項)
第3条 経営協議会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 法人の経営に関する中期目標についての意見(国立大学法人京都大学が国立大学法人法(平成15年法律第112号)第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。)に係る事項
(2) 法人の経営に関する中期計画に係る事項
(3) 学則(法人の経営に関する部分に限る。)、会計規程、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の法人の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(4) 法人の組織編成の方針(経営に関する部分に限る。)に関する事項
(5) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(6) 組織及び運営の状況について法人が行う点検及び評価に関する事項
(7) その他法人の経営に関する重要事項
(令4達9・一部改正)
(議長)
第4条 経営協議会に議長を置き、総長をもって充てる。
2 議長は、経営協議会を主宰する。
3 議長に事故があるときは、第2条第1項第2号の委員のうちからあらかじめ議長が指名するものが、その職務を代行する。
(招集)
第5条 経営協議会は、総長が招集する。
2 総長は、委員総数の5分の1以上共同して書面により要求があったときは、経営協議会を招集しなければならない。
(開会)
第6条 経営協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
(議決)
第7条 経営協議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
2 前項の規定にかかわらず、総長又は2名以上の委員が議題の表決に関し3分の2の多数決によることを提議し、出席委員の過半数の賛成があるときは、表決は出席委員の3分の2の多数決によることができる。
(議案)
第8条 議案は、総長から経営協議会に附議する。
2 経営協議会において審議される議題は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の10日前に委員に通知しなければならない。
(特別委員会)
第9条 経営協議会に、必要に応じ、特別委員会を置くことができる。
(委員以外の者の出席)
第10条 議長が必要と認めたときは、経営協議会の了承を得て、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。
(雑則)
第11条 経営協議会に関する事務は、総務部総務課において処理する。
第12条 この規程に定めるもののほか、経営協議会の議事の運営その他必要な事項は、経営協議会が定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成27年達示第8号)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命する第2条第1項第4号の委員の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、平成28年9月30日までとする。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和4年達示第71号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。