▲京都大学医学部附属病院規程

昭和41年12月20日

達示第18号制定

第1条 この規程は、京都大学医学部附属病院(以下「病院」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 病院に、病院長を置く。

2 病院長は、理事又は医学研究科若しくは病院の専任の教授をもつて充てる。

3 病院長は、病院の院務を掌理する。

(平7達18加)

(平18達10・平24達53・一部改正)

第2条の2 病院に、副病院長4名以上6名以内を置く。

2 副病院長は、病院長が指名する。

3 副病院長の任期は、指名する病院長の任期の範囲内において、当該病院長が定める。

4 副病院長は、病院長の職務を助ける。

(平13達35本条加・平17達65改・削・加)

(令4達32・一部改正)

第3条 病院に、次の診療科を置く。

血液内科

糖尿病・内分泌・栄養内科

循環器内科

消化器内科

呼吸器内科

免疫・膠原病内科

初期診療・救急科

脳神経内科

腎臓内科

腫瘍内科

緩和医療科

早期医療開発科

消化管外科

乳腺外科

肝胆膵・移植外科

小児外科

心臓血管外科

呼吸器外科

脳神経外科

眼科

耳鼻咽喉科・頭頸部外科

歯科口腔外科

整形外科

形成外科

産科婦人科

泌尿器科

麻酔科

小児科

放射線治療科

放射線診断科

皮膚科

精神科神経科

リハビリテーション科

病理診断科

(昭43達2・昭51達38・昭52達37改・昭55達27・昭57達13加・平9達40改・平10達41改・加・平14達25削)

(平18達10・平24達11・平28達31・令2達6・令2達26・一部改正)

第4条 診療科に、科長及び副科長を置く。

2 科長は、医学研究科又は医学部の教授をもつて充てる。ただし、必要がある場合には、医学研究科若しくは医学部の准教授若しくは講師又は病院の教授、准教授若しくは講師をもつて充てることができる。

3 副科長は、医学研究科、医学部又は病院の准教授又は講師をもつて充てる。ただし、やむを得ない事情があるときは、病院の助教をもつて充てることができる。

4 科長及び副科長の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の科長及び副科長の任期は、前任者の残任期間とする。

5 科長は診療科の業務をつかさどり、副科長は科長の職務を助ける。

(昭43達2・昭49達25・昭51達38・昭55達9改・昭62達16・平7達18削・平14達25改)

(平18達10・平19達5・平29達26・平29達28・令5達42・一部改正)

第5条 診療科に、外来医長及び病棟医長を置く。

2 外来医長及び病棟医長は、医学研究科、医学部又は病院の准教授又は講師をもつて充てる。ただし、やむを得ない事情があるときは、病院の助教をもつて充てることができる。

3 外来医長及び病棟医長の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の外来医長及び病棟医長の任期は、前任者の残任期間とする。

4 外来医長は外来患者の診療を、病棟医長は入院患者の診療をそれぞれ分掌する。

(平19達5・追加、平29達26・平29達28・一部改正)

第6条 病院に、診療部門として、次の部、室、センター及びユニットを置く。

デイ・ケア診療部

臓器移植医療部

遺伝子診療部

心臓血管疾患集中治療部

女性のこころとからだの相談室

脳卒中診療部

脳卒中療養支援センター

がんセンター

VHL病センター

リウマチセンター

もやもや病支援センター

高度生殖医療センター

頭蓋底腫瘍センター

てんかん診療支援センター

摂食嚥下診療センター

アレルギーセンター

総合周産期母子医療センター

小児集中治療センター

こども医療センター

児童思春期こころの相談センター

黄斑疾患治療センター

高齢者医療ユニット

漢方診療ユニット

睡眠呼吸障害診療ユニット

2 前項に掲げる各組織に関し必要な事項は、病院長が定める。

(昭43達2・昭48達23・昭49達25・昭53達42・昭55達27・昭56達22・昭57達13改・加・昭58達24改・昭61達26・平元達16・平3達13・平5達54改・加・平7達18旧6条上・平9達40加・平11達13・達24・平12達8・平13達27・達35改・加・平14達15改・削・加・達32・達40改・加・平15達17改・削・平15達38改・加)

(平18達43・一部改正、平19達5・旧第5条繰下・一部改正、平20達59・平21達20・平23達72・平23達51・平25達示45・平26達15・平26達45・平26達61・平28達46・平29達26・平29達76・平30達71・平31達28・令元達51・一部改正、令2達6・全改、令2達71・令2達74・令4達32・令4達42・令4達53・令4達85・令6達38・一部改正)

第7条 病院に、中央施設部門として、次の部、室及びセンターを置く。

検査部

感染制御部

手術部

放射線部

リハビリテーション部

医療器材部

人工腎臓部

病理部

疾患栄養治療部

集中治療部

内視鏡部

臨床心理室

細胞療法センター

高気圧酸素治療センター

救命救急センター

2 前項に掲げる各組織に関し必要な事項は、病院長が定める。

(平19達5・旧第8条繰上、令2達6・全改、令4達42・令6達28・一部改正)

第8条 病院に、運営部門として、次の部、センター及び室を置く。

看護部

薬剤部

医療情報企画部

医療安全管理部

病院運営企画室

診療報酬センター

PFMセンター

病院整備推進部

病歴管理室

品質管理室

事業場安全衛生管理室

2 看護部に、看護部長、副看護部長及び看護師長を置く。

3 看護部長、副看護部長及び看護師長は、技術職員をもつて充てる。

4 看護部長は、看護に関する業務をつかさどる。

5 副看護部長は、看護部長の職務を助ける。

6 看護師長は、所属の看護職員を指揮し、看護に関する業務を処理する。

7 薬剤部に、薬剤部長及び副薬剤部長5名を置く。

8 薬剤部長は、病院の専任の教授をもつて充てる。ただし、必要がある場合には、医学研究科、医学部若しくは病院の専任の准教授若しくは講師又は薬学研究科の教授、准教授若しくは講師をもつて充てることができる。

9 薬剤部長は、薬剤部の業務をつかさどる。

10 副薬剤部長は、1名は医学研究科、医学部又は病院の准教授又は講師を、1名は医学研究科、医学部若しくは病院の准教授若しくは講師又は薬学研究科の教授、准教授若しくは講師を、他の3名は技術職員をもつて充てる。

11 副薬剤部長は、薬剤部長の職務を助ける。

12 第2項から前項までに定めるもののほか、第1項に掲げる各組織に関し必要な事項は、病院長が定める。

(昭49達25・昭57達27・平14達15改)

(平19達5・旧第9条繰上、令2達6・令3達8・令3達28・令3達67・令4達69・令6達28・一部改正)

第9条 病院に、先端医療研究開発機構を置く。

2 先端医療研究開発機構に、次の部、センター及び室を置く。

医療開発部

データサイエンス部

臨床研究推進部

次世代医療・iPS細胞治療研究センター

先端医療機器開発・臨床研究センター

先制医療・生活習慣病研究センター

クリニカルバイオリソースセンター

戦略・広報室

ビジネスディベロップメント室

3 前項に定めるもののほか、先端医療研究開発機構に関し必要な事項は、病院長が定める。

(令2達6・追加、令2達71・令3達28・令4達85・令6達46・一部改正)

第10条 病院に、臨床研究・研修部門として、次のセンター、部及び室を置く。

総合臨床教育・研修センター

iPS細胞臨床開発部

看護職キャリアパス支援センター

レセプト情報等オンサイトリサーチセンター(京都)運用部

倫理支援部

共同機器研究室

2 前項に掲げる各組織に関し必要な事項は、病院長が定める。

(令2達6・追加、令5達23・一部改正)

第11条 病院に、病院運営に関する重要事項を協議するため、協議会を置く。

2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

(昭43達2改・昭45達22加・昭49達25加・改・昭51達26・昭60達16改・平6達9加・平7達18削・平14達25・平14達32改)

(平18達10・一部改正、平19達5・旧第13条繰上、令2達6・旧第12条繰上)

第12条 病院の事務組織については、京都大学事務組織規程(平成16年達示第60号)の定めるところによる。

(平13達27改・平16達116改)

(平19達5・旧第14条繰上、令2達6・旧第13条繰上)

第13条 この規程に定めるもののほか、病院の内部組織については、病院長が定める。

(平19達5・旧第15条繰上、令2達6・旧第14条繰上)

1 この規程は、昭和42年1月1日から施行する。

3 産科婦人科には、第5条第1項の規定にかかわらず、当分の間、病棟医長2名を置き、それぞれ病院長の定めるところにより同診療科における入院患者の診療を分掌するものとする。

(昭49達25加・平元達28削)

(昭和43年達示第2号)

この改正規程は、昭和43年1月23日から施行する。

(昭和45年達示第8号)

1 この改正規程は、昭和45年4月1日から施行する。

2 医学部または病院の助教授または講師をもつてあてるべき副薬剤部長は、改正後の第11条第4項の規定にかかわらず、当分の間、病院の助手をもつてあてることができる。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(昭和52年達示第37号)

1 この規程は、昭和52年11月8日から施行し、第3条の改正規定は、昭和52年10月1日から適用する。

2 改正後の第11条第2項の規定にかかわらず、薬剤部長に充てるべき者は、当分の間、なお従前の例によることができる。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成元年達示第16号)

この規程は、平成元年6月27日から施行し、改正後の第6条第1項及び第2項第14号の規定は、平成元年5月29日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成10年達示第41号)

1 この規程は、平成10年4月9日から施行する。

2 京都大学胸部疾患研究所附属病院規程(昭和42年達示第21号)は、廃止する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成16年達示第116号)

この規程は、平成16年5月31日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成17年達示第65号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成17年10月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成23年達示第72号)

この規程は、平成23年3月22日から施行し、平成23年2月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成29年達示第28号)

1 この規程は平成29年5月15日から施行する。

2 この規程の施行の際現に科長、副科長、外来医長又は病棟医長である者の任期は、改正後の第4条第4項及び第5条第3項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和6年達示第46号)

この規程は、令和6年7月1日から施行する。

京都大学医学部附属病院規程

昭和41年12月20日 達示第18号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第8章 医学部附属病院
沿革情報
昭和41年12月20日 達示第18号
昭和43年1月23日 達示第2号
昭和45年3月25日 達示第8号
昭和45年6月9日 達示第22号
昭和48年5月8日 達示第23号
昭和49年6月11日 達示第25号
昭和49年9月24日 達示第28号
昭和51年5月25日 達示第26号
昭和51年10月26日 達示第38号
昭和52年11月8日 達示第37号
昭和53年10月31日 達示第42号
昭和55年2月19日 達示第9号
昭和55年5月20日 達示第27号
昭和56年5月19日 達示第22号
昭和57年5月25日 達示第13号
昭和58年12月6日 達示第24号
昭和60年6月25日 達示第16号
昭和61年6月17日 達示第26号
昭和62年7月7日 達示第16号
平成元年6月27日 達示第16号
平成元年12月12日 達示第28号
平成3年4月30日 達示第13号
平成5年5月11日 達示第54号
平成6年5月24日 達示第9号
平成7年5月9日 達示第18号
平成9年5月13日 達示第40号
平成10年4月9日 達示第41号
平成11年3月30日 達示第13号
平成11年12月27日 達示第24号
平成12年9月26日 達示第8号
平成13年2月27日 達示第27号
平成13年3月27日 達示第35号
平成14年4月1日 達示第15号
平成14年5月28日 達示第25号
平成14年9月24日 達示第32号
平成14年11月19日 達示第40号
平成15年4月1日 達示第17号
平成15年9月16日 達示第38号
平成16年5月31日 達示第116号
平成16年6月15日 達示第120号
平成17年3月28日 達示第32号
平成17年9月27日 達示第65号
平成18年3月29日 達示第10号
平成18年5月30日 達示第43号
平成19年3月29日 達示第5号
平成20年12月19日 達示第59号
平成21年3月31日 達示第20号
平成21年7月21日 達示第36号
平成23年3月22日 達示第72号
平成23年3月28日 達示第10号
平成23年9月7日 達示第51号
平成23年11月21日 達示第61号
平成24年3月27日 達示第11号
平成24年9月25日 達示第53号
平成25年3月27日 達示第6号
平成25年5月16日 達示第38号
平成25年6月14日 達示第45号
平成26年3月27日 達示第15号
平成26年10月31日 達示第45号
平成27年2月27日 達示第61号
平成27年3月25日 達示第9号
平成27年6月26日 達示第39号
平成27年12月8日 達示第62号
平成27年12月22日 達示第67号
平成28年1月7日 達示第73号
平成28年2月4日 達示第86号
平成28年3月31日 達示第31号
平成28年5月16日 達示第46号
平成29年4月11日 達示第26号
平成29年5月15日 達示第28号
平成29年9月26日 達示第41号
平成29年11月14日 達示第60号
平成30年2月28日 達示第76号
平成30年3月28日 達示第15号
平成30年10月30日 達示第71号
平成31年3月29日 達示第28号
令和元年7月9日 達示第51号
令和2年3月25日 達示第6号
令和2年5月12日 達示第26号
令和2年12月23日 達示第71号
令和3年2月8日 達示第74号
令和3年3月29日 達示第8号
令和3年6月25日 達示第28号
令和3年12月23日 達示第67号
令和4年3月30日 達示第32号
令和4年4月15日 達示第42号
令和4年6月15日 達示第53号
令和4年9月6日 達示第69号
令和4年10月17日 達示第85号
令和5年3月31日 達示第23号
令和5年9月26日 達示第42号
令和6年3月29日 達示第28号
令和6年4月24日 達示第38号
令和6年6月14日 達示第46号