▲京都大学犬山キャンパス運営協議会規程
令和4年3月24日
達示第17号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第46条の2第2項の規定に基づき、京都大学犬山キャンパス運営協議会(以下「犬山キャンパス運営協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 犬山キャンパス運営協議会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 企画・調整担当の理事
(2) 財務担当の理事
(3) 研究拠点担当の副学長
(4) 理学研究科長
(5) 生態学研究センター長
(6) 野生動物研究センター長
(7) 総合博物館長
(8) ヒト行動進化研究センター長
(9) 北部構内事務部長
(10) その他総長が指名する者 若干名
2 前項第10号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、指名する総長の任期の終期を超えることはできない。
3 前項の規定にかかわらず、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(令6達40・一部改正)
(議長)
第3条 犬山キャンパス運営協議会に議長を置き、前条第1項第3号の委員をもって充てる。
2 議長は、犬山キャンパス運営協議会を主宰する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長の指名する委員が、その職務を代行する。
(令6達40・一部改正)
(招集)
第4条 犬山キャンパス運営協議会は、議長が招集する。
(開会)
第5条 犬山キャンパス運営協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
(令5達4・令6達40・一部改正)
(議決)
第6条 犬山キャンパス運営協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
(雑則)
第7条 犬山キャンパス運営協議会に関する事務は、北部構内事務部において処理する。
第8条 この規程に定めるもののほか、犬山キャンパス運営協議会の議事の運営その他必要な事項は、犬山キャンパス運営協議会が定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和6年達示第40号)
この規程は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。