▲国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則

平成18年3月29日

達示第21号制定

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人京都大学教職員就業規則(平成16年達示第70号。以下「就業規則」という。)第2条第2項の規定に基づき、国立大学法人京都大学(以下「大学」という。)に雇用される特定有期雇用教職員の就業について、必要な事項を定めることを目的とする。

(特定有期雇用教職員の定義)

第2条 この規則において「特定有期雇用教職員」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 年俸制特定教員 任期を付して雇用する教員のうち、総長の認める特定のプログラム、プロジェクト等により特定教授、特定准教授、特定講師又は特定助教の職名で雇用される者

(2) 特定拠点教員 任期を付して雇用する教員のうち、高等研究院又はiPS細胞研究プログラム(再生・細胞医療・遺伝子治療実現加速化プログラムを実施するため他のプログラム、プロジェクト等と複合させることについて認定を受けたプログラムをいう。以下同じ。)を実施するための施設において特定拠点教授、特定拠点准教授、特定拠点講師又は特定拠点助教の職名で雇用される者

(3) 特定外国語担当教員 任期を付して雇用する教員のうち、外国語科目又は専門教育科目を担当させるに足る高度の専門的学識又は技能を有する者で、特定外国語担当教授、特定外国語担当准教授又は特定外国語担当講師の職名で雇用される者

(4) 特定病院助教 任期を付して雇用する教員のうち、医師免許又は歯科医師免許を取得している者であって、医学部附属病院が定め、総長の認める特定のプログラム、プロジェクト等により雇用される者

(5) 特定専門業務職員 任期を付して雇用する職員のうち、総長が必要と認める特定の専門的業務に従事する者

(6) 特定職員 任期を付して雇用する職員のうち、高度な専門的知識及び豊富な実務経験を必要とする専門的業務に従事する者

(7) 特定研究員 任期を付して雇用する職員のうち、総長の認める特定のプログラム、プロジェクト等により雇用される者

(8) 特定医療技術職員 任期を付して雇用する技術職員のうち、別表第1の左欄に掲げる職名に係る免許を取得している者又は当該免許の試験に合格し、かつ、免許証が未交付の者であって、それぞれ同表左欄又は右欄に掲げる職名で雇用されることにつき業務の遂行上必要な能力を有すると当該部局の長が認めた者

2 前項に掲げる教職員には、第19条の2又は労働契約法(平成19年法律第128号)第18条の規定(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号。以下「科学技術・イノベーション活性化法」という。)第15条の2の規定が適用される場合を含む。)に基づき期間の定めのない労働契約へ転換した教職員(以下「無期雇用教職員」という。)を含む。

(平19達16・平19達56・平20達8・平22達10・平26達19・平29達16・平29達17・平30達82・平31達33・令4達58・令5達6・一部改正)

第2章 年俸制特定教員

(平19達16・追加、平20達8・旧第2章の2繰上)

(職務内容)

第3条 年俸制特定教員は、特定のプログラム、プロジェクト等に係る教育研究に従事する。

2 前項に定めるもののほか、部局等の定めるところにより実施するテニュアトラック制に基づき雇用される年俸制特定教員は、入試業務に従事することができる。

(平19達16・追加、平20達8・旧第6条の2繰上、令元達79・一部改正)

(俸給)

第4条 年俸制特定教員の俸給月額は、30万円から220万円までの範囲で1万円単位の額とする。

2 前項の額については、雇用される者の経験及び能力に応じて決定するものとする。

(平19達16・追加、平20達8・旧第6条の3繰上・一部改正、平26達19・一部改正)

(契約期間)

第5条 年俸制特定教員の契約期間は、当該プログラム、プロジェクト等の継続する期間以内とし、当該期間を限度として、これを更新することができる。

2 前項の規定により更新された契約期間の満了後に労働契約を更新しない場合には、契約期間満了日の30日前までにその旨を通知する。ただし、契約期間満了後に更新しないことをあらかじめ通知している場合は、この限りでない。

3 前項の場合において、年俸制特定教員が更新しない理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付するものとする。

(平19達16・追加、平20達8・旧第6条の4繰上・一部改正、平22達10・平25達12・一部改正)

(名称)

第6条 年俸制特定教員について、総長の定めるところにより、必要に応じて当該資金、プログラム、プロジェクト等の名称を職名に付記することができる。

(平20達8・追加)

(懲戒)

第6条の2 年俸制特定教員として雇用される前の本学教職員としての在職期間中の行為が、就業規則第48条の2の懲戒の事由に該当したときは、これに対して懲戒に処することができる。

(平29達15・追加)

(他の規則の準用)

第7条 この章に定めるもののほか、年俸制特定教員の就業に関する事項については、就業規則(第13条の2第23条及び第64条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同規則第2条第3項の規定により年俸制特定教員に準用する採用・懲戒等に関する事項のうち、国立大学法人京都大学教員就業特例規則(平成16年達示第71号。以下「教員就業特例規則」という。)第3条第10条及び第12条の規定中「学系会議等」とあるのは「教授会又はこれに代わる会議」と、第3条第4項中「組織の長(全学教員部会議にあっては国立大学法人京都大学教員選考規程(平成27年達示第76号。以下「教員選考規程」という。)第12条第1項に規定する担当理事。以下「組織の長」という。)」とあるのは「組織の長(以下「組織の長」という。)」と、就業規則第15条第3項の規定により年俸制特定教員に準用する休職に関する事項のうち、国立大学法人京都大学教職員休職規程(平成16年達示第77号。以下「休職規程」という。)第2条第1項及び第4条第1項の規定中「学系会議又は全学教員部会議」とあるのは「教授会又はこれに代わる会議」と読み替える。

2 前項前段の規定にかかわらず、就業規則第2条第3項の規定により年俸制特定教員に準用する採用・懲戒等に関する事項のうち、教員就業特例規則第6条の規定並びに就業規則第31条の規定により年俸制特定教員に準用する給与に関する事項のうち、国立大学法人京都大学教職員給与規程(平成16年達示第80号。以下「給与規程」という。)第5条から第8条まで、第11条から第19条まで、第20条(国立大学法人京都大学教職員特殊勤務手当支給細則(平成16年4月1日総長裁定)第12条に規定する麻酔手当、第13条の2に規定する緊急手術等手当、第13条の3に規定する全学海外拠点勤務手当及び第13条の5に規定するICU勤務医手当を除く。)第21条第22条第27条から第33条まで、第33条の3から第33条の6まで、第34条及び第35条の規定は、これを準用しない。

3 第1項前段の規定にかかわらず、就業規則第40条の規定により年俸制特定教員に準用する勤務時間、休暇等に関する事項のうち、国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成16年達示第83号。以下「勤務時間等規程」という。)第27条第19号の規定は、これを準用しない。

4 第1項前段の規定にかかわらず、就業規則第22条第1項の規定は、総合生存学館、国際高等教育院、大学院教育支援機構、学生総合支援機構、環境安全保健機構、情報環境機構、図書館機構、成長戦略本部、国際戦略本部、人と社会の未来研究院、高等研究院、学際融合教育研究推進センター又は学術研究展開センターにおいて雇用する場合(大学が特に認める場合に限る。)は、これを準用しない。

5 前項の場合において雇用する年俸制特定教員の雇用年齢上限は、満70歳とし、当該雇用する年俸制特定教員の契約期間は、当該年齢に達する日の属する事業年度の末日を超えることはできない。ただし、大学が特に認めた場合は、この限りではない。

6 前3項の規定は、当該雇用する年俸制特定教員が無期雇用教職員となった場合においては、これを適用しない。

(平19達16・追加、平19達56・一部改正、平20達8・旧第6条の5繰下・一部改正、平24達41・平24達62・平24達69・平25達12・平25達56・平27達77・平28達23・平29達16・平30達82・令元達79・令2達36・令4達47・令5達6・令5達44・令6達12・令6達17・令6達42・一部改正)

第3章 特定拠点教員

(平19達56・追加、平20達8・旧第2章の3繰下)

(職務内容)

第8条 特定拠点教員は、高等研究院又はiPS細胞研究プログラムを実施するための施設において研究に従事する。

(平19達56・追加、平20達8・旧第6条の6繰下、平22達10・平26達19・平29達17・一部改正)

(俸給)

第9条 特定拠点教員の俸給月額は、30万円から220万円までの範囲で1万円単位の額とする。

2 前項の額については、雇用される者の経験及び能力に応じて当該拠点の長が決定するものとする。

(平19達56・追加、平20達8・旧第6条の7繰下・一部改正、平26達19・一部改正)

(契約期間)

第10条 特定拠点教員の契約期間は、当該プログラムの継続する期間以内とし、当該期間を限度として、これを更新することができる。

2 前項の規定により更新された契約期間の満了後に労働契約を更新しない場合の通知及び更新しない理由の証明書については、第5条第2項及び第3項の規定を準用する。

(平19達56・追加、平20達8・旧第6条の8繰下・一部改正、平25達12・一部改正)

(準用)

第10条の2 第6条の2の規定は、特定拠点教員に準用する。

(平29達15・追加)

(他の規則の準用)

第11条 この章に定めるもののほか、特定拠点教員の就業に関する事項については、就業規則(第13条の2第22条(無期雇用教職員となった場合を除く。)第23条及び第64条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同規則第2条第3項の規定により特定拠点教員に準用する採用・懲戒等に関する事項のうち、教員就業特例規則第3条第10条及び第12条の規定中「学系会議等」とあるのは「教授会又はこれに代わる会議」と、第3条第4項中「組織の長(全学教員部会議にあっては国立大学法人京都大学教員選考規程(平成27年達示第76号。以下「教員選考規程」という。)第12条第1項に規定する担当理事。以下「組織の長」という。)」とあるのは「組織の長(以下「組織の長」という。)」と、就業規則第15条第3項の規定により特定拠点教員に準用する休職に関する事項のうち、休職規程第2条第1項及び第4条第1項の規定中「学系会議又は全学教員部会議」とあるのは「教授会又はこれに代わる会議」と読み替える。

2 前項前段の規定にかかわらず、就業規則第2条第3項の規定により特定拠点教員に準用する採用・懲戒等に関する事項のうち、教員就業特例規則第6条の規定並びに就業規則第31条の規定により特定拠点教員に準用する給与に関する事項のうち、給与規程第5条から第8条まで、第11条から第22条まで、第27条から第33条の4まで、第33条の6第34条及び第35条の規定は、これを準用しない。

3 第1項前段の規定にかかわらず、就業規則第40条の規定により特定拠点教員に準用する勤務時間、休暇等に関する事項のうち、勤務時間等規程第27条第19号の規定は、これを準用しない。

4 前項の規定は、当該雇用する特定拠点教員が無期雇用教職員となった場合においては、これを適用しない。

(平19達56・追加、平20達8・旧第6条の9繰下、平23達21・平24達69・平25達12・平27達77・平29達16・令5達44・令6達12・一部改正)

第4章 特定外国語担当教員

(平19達16・追加、平19達56・旧第2章の3繰下、平20達8・旧第2章の4繰下)

(職務内容)

第12条 特定外国語担当教員は、特定の外国語科目又は専門教育科目に係る教育研究に従事する。

(平19達16・追加、平19達56・旧第6条の6繰下、平20達8・旧第6条の10繰下)

(俸給)

第12条の2 特定外国語担当教員の俸給月額は、30万円から170万円までの範囲で1万円単位の額とする。

2 前項の額については、雇用される者の経験及び能力に応じて決定するものとする。

(平26達19・追加)

(契約期間)

第12条の3 特定外国語担当教員の契約期間は、5年以内とし、通算5年の期間を限度として、更新することができる。

(平25達12・追加、平26達19・旧第12条の2繰下)

(準用)

第13条 第6条の2並びに第7条第1項及び第2項の規定は、特定外国語担当教員に準用する。この場合において、第7条第2項の規定中「第11条から第19条まで、第20条(国立大学法人京都大学教職員特殊勤務手当支給細則(平成16年4月1日総長裁定)第12条に規定する麻酔手当、第13条の2に規定する緊急手術等手当、第13条の3に規定する全学海外拠点勤務手当及び第13条の5に規定するICU勤務医手当を除く。)、第21条、第22条」とあるのは「第11条から第22条まで」と読み替える。

2 前項前段の規定にかかわらず、就業規則第40条の規定により特定外国語担当教員に準用する勤務時間、休暇等に関する事項のうち、勤務時間等規程第27条第19号の規定は、これを準用しない。

3 第1項の規定にかかわらず、就業規則第22条第1項の規定は、国際高等教育院において雇用する場合(大学が特に認める場合に限る。)は、これを準用しない。

4 前2項の規定は、当該雇用する特定外国語担当教員が無期雇用教職員となった場合においては、これを適用しない。

(平19達16・追加、平19達56・旧第6条の7繰下、平20達8・旧第6条の11繰下・一部改正、平24達41・平25達12・平26達19・平27達61・平27達77・平29達15・平29達16・平30達82・令5達44・令6達12・令6達15・令6達42・一部改正)

第5章 特定病院助教

(平19達16・改称、平20達8・旧第3章繰下)

(職務内容)

第14条 特定病院助教は、診療及び臨床教育・臨床研究に従事する。

(平19達16・一部改正、平20達8・旧第7条繰下)

(俸給)

第15条 特定病院助教の俸給月額は、30万円から65万円までの範囲で1万円単位の額とする。

2 前項の額については、雇用される者の経験及び能力に応じて決定するものとする。

(平19達16・平19達56・一部改正、平20達8・旧第8条繰下・一部改正、平26達19・一部改正)

(準用)

第16条 第6条の2第7条第1項及び第2項並びに第12条の3の規定は、特定病院助教に準用する。この場合において、第7条第2項の規定中「第20条(国立大学法人京都大学教職員特殊勤務手当支給細則(平成16年4月1日総長裁定)第12条に規定する麻酔手当、第13条の2に規定する緊急手術等手当、第13条の3に規定する全学海外拠点勤務手当及び第13条の5に規定するICU勤務医手当を除く。)」とあるのは「第20条(国立大学法人京都大学教職員特殊勤務手当支給細則(平成16年4月1日総長裁定)第12条に規定する麻酔手当、第13条の2に規定する緊急手術等手当及び第13条の5に規定するICU勤務医手当を除く。)」と読み替える。

2 前項前段の規定にかかわらず、就業規則第40条の規定により特定病院助教に準用する勤務時間、休暇等に関する事項のうち、勤務時間等規程第27条第19号の規定は、これを準用しない。

3 前項の規定は、当該雇用する特定病院助教が無期雇用教職員となった場合においては、これを適用しない。

(平19達16・全改、平20達8・旧第9条繰下・一部改正、平24達41・平25達12・平26達19・平27達14・平27達77・平29達15・平30達82・令6達12・令6達15・令6達42・一部改正)

第6章 特定専門業務職員

(平22達10・追加)

(職務内容)

第17条 特定専門業務職員は、特定の専門的業務に従事する。

(平22達10・追加)

(俸給)

第18条 特定専門業務職員の俸給月額は、30万円から120万円までの範囲で1万円単位の額とする。

2 前項の額については、従事する業務に必要な資格又は雇用される者の経験及び能力に応じて決定するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、大学が特に認めた場合は、当該職員の俸給月額を第1項に定める額以外の額とすることができる。

(平22達10・追加、平26達19・平29達16・一部改正)

(契約期間)

第19条 特定専門業務職員の契約期間は、5年以内とし、通算5年の期間を限度として、更新することができる。

2 前項の規定にかかわらず、総長の認める特定のプログラム、プロジェクト等により雇用される特定専門業務職員の契約期間は、当該プログラム、プロジェクト等の継続する期間以内とすることができる。この場合において、当該契約期間は、これを更新しない。

3 前2項の規定にかかわらず、科学技術・イノベーション活性化法第15条の2第1項第1号又は第2号に該当する場合の契約期間は、通算10年の期間を限度として、1回に限り更新することができる。

4 前3項の規定にかかわらず、総長が特に必要と認めた場合は、同項に定める期間又は回数を超えて更新することができる。

5 第1項第3項又は前項の規定により更新された契約期間の満了後に労働契約を更新しない場合の通知及び更新しない理由の証明書については、第5条第2項及び第3項の規定を準用する。

(平22達10・追加、平25達12・平26達4・平27達1・平29達16・平31達33・一部改正)

(無期労働契約)

第19条の2 1年以上継続して雇用された特定専門業務職員について、就業規則第10条に規定する勤務評定による評価等を勘案のうえ大学が特に認めた場合は、当該契約期間が満了した次の契約から、期間の定めのない労働契約とすることができる。

(平29達16・追加)

(準用)

第19条の3 第6条の2の規定は、特定専門業務職員に準用する。

(平29達15・追加、平29達16・旧第19条の2繰下)

(他の規則の準用)

第20条 この章に定めるもののほか、特定専門業務職員の就業に関する事項については、就業規則(第13条の2第23条及び第64条を除く。)の規定を準用する。ただし、同規則第31条の規定により特定専門業務職員に準用する給与に関する事項のうち、給与規程第5条から第8条まで、第11条から第19条まで、第20条(国立大学法人京都大学教職員特殊勤務手当支給細則(平成16年4月1日総長裁定)第13条の3に規定する全学海外拠点勤務手当を除く。)第21条第22条及び第27条から第35条までの規定は、この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず、就業規則第40条の規定により特定専門業務職員に準用する勤務時間、休暇等に関する事項のうち、勤務時間等規程第27条第19号の規定は、これを準用しない。

3 第1項本文の規定にかかわらず、就業規則第22条第1項の規定は、大学が特に認めた場合(無期雇用教職員となった場合を除く。)は、これを準用しない。

4 第1項ただし書の規定にかかわらず、特定専門業務職員で管理監督者相当職(給与規程別表第9で定める俸給の特別調整額支給対象者に準ずる者)に就いている者については、給与規程第27条の規定を準用するものとし、同規程第23条及び第24条の規定は、これを準用しない。

5 第2項の規定は、当該雇用する特定専門業務職員が無期雇用教職員となった場合においては、これを適用しない。

(平22達10・追加、平24達69・平25達12・平29達16・令元達79・令5達44・令6達12・一部改正)

第7章 特定職員

(平19達16・改称、平20達8・旧第4章繰下、平22達10・旧第6章繰下)

(職務内容)

第21条 特定職員は、高度な専門的知識及び豊富な実務経験を必要とする専門的業務に従事する。

(平19達16・一部改正、平20達8・旧第11条繰下、平22達10・旧第17条繰下)

(俸給)

第22条 特定職員の俸給月額は、30万円から120万円までの範囲で1万円単位の額とする。

2 前項の額については、雇用される者の経験及び能力に応じて決定するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、大学が特に認めた場合は、当該職員の俸給月額を第1項に定める額以外の額とすることができる。

4 第1項及び前項の規定にかかわらず、大学が所定勤務時間を1週間(日曜日から土曜日までとする。以下同じ。)につき38時間45分未満とすることを認めた特定職員(以下「短時間勤務特定職員」という。)の俸給月額は、その者の所定勤務時間を1週間につき38時間45分とした場合における第1項又は前項の規定による俸給月額に、その者の1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満切捨て)とする。

(平19達16・平19達56・一部改正、平20達8・旧第12条繰下・一部改正、平22達10・旧第18条繰下、平26達19・平29達16・令4達58・一部改正)

(契約期間)

第23条 特定職員の契約期間は、5年以内とし、通算5年の期間を限度として、更新することができる。

2 前項の規定にかかわらず、総長の認める特定のプログラム、プロジェクト等により雇用される特定職員の契約期間は、当該プログラム、プロジェクト等の継続する期間以内とすることができる。この場合において、当該契約期間は、これを更新しない。

3 前2項の規定にかかわらず、科学技術・イノベーション活性化法第15条の2第1項第1号又は第2号に該当する場合の契約期間は、通算10年の期間を限度として、1回に限り更新することができる。

4 前2項の規定にかかわらず、iPS細胞研究プログラムにより雇用される特定職員の契約期間は、当該プログラムの継続する期間以内とし、当該期間を限度として、更新することができる。

5 前各項の規定にかかわらず、総長が特に必要と認めた場合は、同項に定める期間又は回数を超えて更新することができる。

6 第1項又は第3項から前項までの規定により更新された契約期間の満了後に労働契約を更新しない場合の通知及び更新しない理由の証明書については、第5条第2項及び第3項の規定を準用する。

(平19達16・平19達56・一部改正、平20達8・旧第13条繰下・一部改正、平22達10・旧第19条繰下・一部改正、平25達12・平26達4・平26達19・平27達1・平29達17・平31達33・一部改正)

(準用)

第24条 第6条の2第19条の2及び第20条の規定は、特定職員に準用する。この場合において、就業規則第46条第3項の規定により特定職員に準用する国立大学法人京都大学教職員の育児・介護休業等に関する規程(平成16年達示第84号。以下「育児・介護規程」という。)の適用については、「教職員」とあるのは「特定職員」と読み替えるほか、別表第2の左欄に掲げる育児・介護規程の条の規定は、同表右欄のとおりとする。

2 前項の場合において、短時間勤務特定職員に係る就業規則第31条の規定により特定職員に準用する給与に関する事項のうち、給与規程第23条の規定中「支給する」とあるのは「支給する。ただし、勤務時間等規程第3条に規定する教職員の所定の勤務時間に相当する時間内における超過勤務時間に対しては、第39条に規定する勤務1時間あたりの給与額と同額を支給する。この場合における超過勤務時間は、第3号の超過勤務時間には含めないものとする」と読み替える。

3 第1項の規定にかかわらず、就業規則第15条第1項第4号の規定は、短時間勤務特定職員には、準用しない。

4 第1項の規定にかかわらず、短時間勤務特定職員に係る就業規則第40条の規定により特定職員に準用する勤務時間等規程の適用については、別表第3の左欄に掲げる条の規定は、同表右欄のとおりとする。

(平22達10・追加、平29達15・平29達16・令4達58・一部改正)

第8章 特定研究員

(平19達56・追加、平20達8・旧第4章の2繰下・改称、平22達10・旧第7章繰下)

(職務内容)

第25条 特定研究員は、特定のプログラム、プロジェクト等に係る研究に従事する。

(平19達56・追加、平20達8・旧第14条の2繰下・一部改正、平22達10・旧第21条繰下)

(俸給)

第26条 特定研究員の俸給月額は、25万円から120万円までの範囲で1万円単位の額とする。

2 前項の額については、雇用される者の経験及び能力に応じて決定するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、大学が特に認めた場合は、当該研究員の俸給月額を第1項に定める額以外の額とすることができる。

(平19達56・追加、平20達8・旧第14条の3繰下・一部改正、平22達10・旧第22条繰下、平26達19・平29達16・令5達38・一部改正)

(契約期間)

第27条 特定研究員の契約期間は、10年以内とし、通算10年の期間を限度として、更新することができる。

2 前項の規定にかかわらず、プログラム、プロジェクト等により雇用される特定研究員の契約期間は、当該プログラム、プロジェクト等の継続する期間以内とし、当該期間を限度として、これを更新することができる。

3 第1項の規定により更新された契約期間の満了後に労働契約を更新しない場合の通知及び更新しない理由の証明書については、第5条第2項及び第3項の規定を準用する。

(平20達8・追加、平22達10・旧第23条繰下・一部改正、平25達12・平26達4・一部改正)

(準用)

第28条 第6条第6条の2並びに第20条第1項第2項及び第5項の規定は、特定研究員に準用する。

2 前項の規定にかかわらず、就業規則第22条第1項の規定は、iPS細胞研究プログラムにより雇用する場合において大学が特に認めた場合(無期雇用教職員となった場合を除く。)は、これを準用しない。

(平19達56・追加、平20達8・旧第14条の4繰下・一部改正、平22達10・旧第24条繰下・一部改正、平25達12・平26達19・平29達15・平29達16・平29達17・令5達44・令6達12・一部改正)

第9章 特定医療技術職員

(平20達8・旧第5章繰下、平22達10・旧第8章繰下)

(職務内容)

第29条 特定医療技術職員は、当該職名に係る医療技術に関する業務に従事する。

(平20達8・旧第15条繰下、平22達10・旧第25条繰下)

(契約期間)

第30条 特定医療技術職員の契約期間は、一の事業年度以内とする。

2 契約期間は、これを更新することがある。ただし、初めて特定医療技術職員として雇用された日から通算5年の期間を限度とする。

3 前項ただし書の規定にかかわらず、大学が特に必要と認めた場合は、同項ただし書に定める期間を超えて更新することができる。

4 第2項又は前項の規定により更新された契約期間の満了後に労働契約を更新しない場合の通知及び更新しない理由の証明書については、第5条第2項及び第3項の規定を準用する。

(平20達8・旧第16条繰下・一部改正、平22達10・旧第26条繰下、平25達12・一部改正)

(年度一時金)

第31条 特定医療技術職員には、事業年度の終わりに年度一時金を支給する。ただし、事業年度途中に退職し、又は解雇された場合は、その際その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に年度一時金を支給する。

2 前項の場合において、その者が次の各号の一に該当する場合には、年度一時金は支給しない。

(1) 当該事業年度の勤続期間が6月未満の場合(業務上の災害による傷病又は死亡により退職する場合及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(第4項において「通勤」という。)途上の災害による傷病又は死亡により退職する場合を除く。)

(2) 就業規則第48条第5号の規定により懲戒解雇された場合

3 第1項の年度一時金の額は、事業年度の末日又は退職若しくは解雇の日にその者が受けている俸給月額と俸給の調整額の合計額に0.3を乗じて得た額とする。

4 第2項第1号の勤続期間の計算においては、就業規則第15条の規定による休職(業務上の傷病又は通勤による傷病による休職を除く。)の期間、同規則第48条第3号の規定による停職の期間又は育児・介護規程により育児休業及び出生時育児休業をした期間があったときは、それらの期間を勤続期間から除くものとする。

5 年度一時金の支払いについては、国立大学法人京都大学教職員退職手当規程(平成16年達示第89号)第2条の3の規定を準用する。

(平20達8・旧第17条繰下・一部改正、平22達10・旧第27条繰下・一部改正、令4達58・令4達78・一部改正)

(準用)

第31条の2 第6条の2の規定は、特定医療技術職員に準用する。

(平29達15・追加)

(他の規則の準用)

第32条 この章に定めるもののほか、特定医療技術職員の就業に関する事項については、就業規則(第13条の2第23条及び第64条を除く。)の規定を準用する。ただし、同規則第40条の規定により特定医療技術職員に準用する勤務時間、休暇等に関する事項のうち、勤務時間等規程第27条第19号の規定は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定は、当該雇用する特定医療技術職員が無期雇用教職員となった場合においては、これを適用しない。

(平20達8・旧第18条繰下、平22達10・旧第28条繰下、平24達69・令5達44・令6達12・一部改正)

第10章 無期雇用教職員の特例

(平29達16・追加)

(無期契約)

第33条 第5条第10条第12条の3(第16条の規定により特定病院助教に準用する場合を含む。)第19条第23条第27条及び第30条による契約期間に係る規定は、無期雇用教職員には適用しない。

(平29達16・追加)

第34条 削除

(令5達44)

第11章 雑則

(平29達16・章名追加)

(雑則)

第35条 特定有期雇用教職員の俸給に関しては、この規則に定めるもののほか、この規定に関する運用・解釈等については総長が別に定めることがある。

(平22達10・追加、平29達16・旧第33条繰下)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(国立大学法人京都大学特定有期雇用教員就業規則等の廃止)

第2条 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 国立大学法人京都大学特定有期雇用教員就業規則(平成17年達示第35号)

(2) 国立大学法人京都大学特定有期雇用医療技術職員就業規則(平成17年達示第36号。次条において「医療技術職員就業規則」という。)

(特定医療技術職員の契約期間の更新に関する特例)

第3条 この規則の施行の日に特定医療技術職員として雇用する者のうち、平成18年3月31日に廃止前の医療技術職員就業規則に基づき雇用されていた者の第17条第2項ただし書の適用については、「初めて特定医療技術職員として雇用された日」とあるのは、「初めて特定有期雇用医療技術職員又は日々雇用教職員(平成16年3月31日以前の例による日々雇用職員を含む。)として雇用された日」とする。

〔中間の改正規則の附則は、省略した。〕

(平成20年達示第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(特定教員に関する特例)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の第2条第1号に掲げる特定教員として雇用されている者及び施行日前において特定教員として選考された者その他特別の事情があると認めるものについては、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(特定研究員に関する特例)

3 施行日の前日において改正前の国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則(平成17年達示第37号)別表第2に掲げる研究員(学術研究奨励)又は研究員(学術支援)として雇用されている者が引き続き同一の資金により第2条第6号に掲げる特定研究員として雇用される場合の第24条第1項及び第2項の規定の適用については、施行日の前日までに研究員(学術研究奨励)又は研究員(学術支援)として雇用されていた期間を、第24条第1項及び第2項の期間に含むものとする。

〔中間の改正規則の附則は、省略した。〕

(平成25年達示第12号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日においてプログラム、プロジェクト等により雇用される特定専門業務職員又は特定職員については、改正後の第19条第2項後段及び第23条第2項後段の規定にかかわらず、当該プログラム、プロジェクト等の継続する期間を限度として、1回に限り更新することができる。

〔中間の改正規則の附則は、省略した。〕

(平成26年達示第19号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則の俸給月額に関する特例を定める規則(平成22年達示第11号)は、廃止する。

〔中間の改正規則の附則は、省略した。〕

(平成31年達示第33号)

この規則は、平成31年4月10日から施行し、平成31年1月17日から適用する。

〔中間の改正規則の附則は、省略した。〕

(令和4年達示第76号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

〔中間の改正規則の附則は、省略した。〕

(令和5年達示第44号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行し、国立大学法人京都大学教職員給与規程別表第7の改正規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 改正後の国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則第34条の規定にかかわらず、国立大学法人京都大学教職員就業規則等の一部を改正する規則(令和5年達示第44号)附則第2項附則別表の規定により満64歳以下の定年が定められている無期雇用教職員が定年に達し、かつ、継続して勤務することを希望するときは、国立大学法人京都大学教職員就業規則第2条第4項第3号に掲げる時間雇用教職員(国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則第2条第2項に定める無期雇用教職員を除く。)として雇用することができる。

〔中間の改正規則の附則は、省略した。〕

(令和6年達示第13号)

この規則は、令和6年3月27日から施行し、令和6年1月2日から適用する。

〔中間の改正規則の附則は、省略した。〕

(令和6年達示第17号)

1 この規則は、令和6年4月1日に施行する。

(令和6年達示第42号)

この規程は、令和6年6月1日から施行する。

別表第1(第2条第1項関係)

(平19達16・旧別表第3繰上、平20達8・旧別表第2繰上、平26達19・旧別表第1・一部改正、令4達58・旧別表・一部改正)

特定薬剤師

特定医療技術員

特定栄養士

特定診療放射線技師

特定臨床検査技師

特定衛生検査技師

特定臨床工学技士

特定理学療法士

特定作業療法士

特定視能訓練士

特定言語聴覚士

特定義肢装具士

特定歯科衛生士

特定歯科技工士

特定あん摩マッサージ指圧師

特定はり師

特定きゆう師

特定柔道整復師

特定保健師

特定看護助手

特定助産師

特定看護師

特定准看護師

別表第2(第24条第1項関係)

(令4達58・追加、令4達78・一部改正)

育児・介護規程の規定

適用する規定

第4条

第4条 前条第1項の規定にかかわらず、大学は、育児・介護休業法第6条第1項ただし書の規定による労使協定がある場合は、次の各号の一に該当する特定職員からの申出は、これを拒むことができる。

(1) 育児休業申出があった日から起算して1年以内に退職することが明らかな特定職員

(2) 1週間の所定勤務日数が2日以下の特定職員

2 前項の規定は特定職員から出生時育児休業の申出があった場合について準用する。この場合において「前条第1項」とあるのは「前条第2項」と、「育児・介護休業法第6条第1項ただし書」とあるのは「育児・介護休業法第9条の3第2項により準用する同法第6条第1項ただし書」と、「1年」とあるのは「8週間」と読み替えるものとする。

3 前項に定めるもののほか、大学は、特定職員からその養育する子について出生時育児休業申出がなされた後に、当該出生時育児休業申出をした日に養育していた子についての当該特定職員からの新たな出生時育児休業申出は、これを拒むことができる。

第15条

第15条 特定職員は、当該特定職員の小学校第3学年の終期を経過するまでの子を養育するために、大学に申し出ることにより、当該子が小学校第3学年の終期を経過する日まで1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「育児部分休業」という。)ができる。

2 前項の規定にかかわらず、大学は、育児・介護休業法第6条第1項ただし書の規定による労使協定がある場合は、1週間の所定勤務日数が2日以下の特定職員からの申出は、これを拒むことができる。

第20条の7

第20条の7 特定職員は、3歳に満たない子を養育するために、大学に請求することにより、正規の勤務時間以外の時間、週休日及び休日の勤務(以下「時間外勤務」という。)を命ぜられることはない。ただし、業務の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、大学は、育児・介護休業法第16条の8第1項の規定による労使協定がある場合は、1週間の所定勤務日数が2日以下の特定職員からの請求は、これを拒むことができる。

第21条

第21条 特定職員は、小学校第3学年の終期を経過するまでの子を養育するために、大学に請求することにより、制限時間(1月について24時間、1年について150時間をいう。以下同じ。)を超えて時間外勤務を命ぜられることはない。ただし、業務の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。

2 前項の請求は、1週間の所定勤務日数が2日以下の特定職員は行うことができない。

第27条

第27条 前条の請求は、次の各号の一に該当する特定職員は、これを行うことができない。

(1) 当該請求に係る深夜において、常態として当該子を保育することができる当該子の16歳以上の同居の家族(育児・介護休業法第2条第5号の家族をいう。以下同じ。)であって、次の各号のいずれにも該当する者がいる場合の当該特定職員

ア 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

ウ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(2) 正規の勤務時間の全部が深夜にある特定職員

(3) 1週間の所定勤務日数が2日以下の特定職員

第31条

第31条 特定職員は、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護するために、大学に申し出ることにより、介護休業をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、大学は、育児・介護休業法第12条第2項の規定において準用する育児・介護休業法第6条第1項ただし書の規定による労使協定がある場合は、次の各号の一に該当する特定職員からの介護休業の申出は、これを拒むことができる。

(1) 大学に引き続き雇用された期間が1年に満たない特定職員

(2) 介護休業申出があった日から起算して93日以内に退職することが明らかな特定職員

(3) 1週間の所定勤務日数が2日以下の特定職員

3 第1項の要介護者の対象者は、次の各号の一に該当する者をいう。

(1) 同居・別居を問わない

ア 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)

イ 父母

ウ 子

エ 配偶者の父母

オ 祖父母

カ 孫

キ 兄弟姉妹

(2) 同居を条件とする

ア 父母の配偶者

イ 配偶者の父母の配偶者

ウ 子の配偶者

エ 配偶者の子

第40条

第40条 特定職員は、要介護者を介護するために、大学に申し出ることにより、1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「介護部分休業」という。)ができる。

2 前項の規定にかかわらず、大学は、育児・介護休業法第12条第2項の規定において準用する育児・介護休業法第6条第1項ただし書の規定による労使協定がある場合は、次の各号の一に該当する特定職員からの介護部分休業の申出は、これを拒むことができる。

(1) 大学に引き続き雇用された期間が1年に満たない特定職員

(2) 1週間の所定勤務日数が2日以下の特定職員

第43条の2

第43条の2 特定職員は、要介護者を介護するために、大学に申し出ることにより、介護休業及び介護部分休業とは別に、1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「介護時間」という。)ができる。

2 前項の規定にかかわらず、大学は、育児・介護休業法第23条第3項ただし書の規定による労使協定がある場合は、次の各号の一に該当する特定職員からの介護時間の申出は、これを拒むことができる。

(1) 大学に引き続き雇用された期間が1年に満たない特定職員

(2) 1週間の所定勤務日数が2日以下の特定職員

第43の10

第43の10 特定職員は、要介護者を介護するために、大学に請求することにより、時間外勤務を命ぜられることはない。ただし、業務の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、大学は、育児・介護休業法第16条の9第1項の規定において準用する育児・介護休業法第16条の8第1項の規定による労使協定がある場合は、1週間の所定勤務日数が2日以下の特定職員からの請求は、これを拒むことができる。

第44条

第44条 特定職員は、要介護者を介護するために、大学に請求することにより、制限時間を超えて時間外勤務を命ぜられることはない。ただし、業務の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。

2 前項の請求は、1週間の所定勤務日数が2日以下の特定職員は行うことができない。

第49条

第49条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する特定職員は、請求することができない。

(1) 当該請求に係る深夜において、常態として当該要介護者を介護することができる当該要介護者の16歳以上の同居の家族であって、次の各号のいずれにも該当する者がいる場合の当該特定職員

ア 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、請求に係る要介護者を介護することが困難な状態にある者でないこと。

ウ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(2) 正規の勤務時間の全部が深夜にある特定職員

(3) 1週間の所定勤務日数が2日以下の特定職員

別表第3(第24条第4項関係)

(令4達58・追加、令4達76・令4達78・令6達12・令6達13・一部改正)

勤務時間等規程の規定

適用する規定

第3条

第3条 短時間勤務特定職員の1週間(日曜日から土曜日までとする。以下同じ。)及び1日当たりの勤務時間は、当該短時間勤務の内容に従って定める。

第4条

第4条 短時間勤務特定職員の勤務の始業及び終業の時刻は、当該短時間勤務の内容に従って定める。

2 業務の都合上必要があると認める場合は、前項の始業及び終業の時刻を変更することがある。

第5条

第5条 短時間勤務特定職員の休憩時間は、当該短時間勤務の内容に従って定める。

2 業務の都合上必要があると認める場合は、前項の休憩時間を変更することがある。

3 休憩時間は、これを自由に利用することができる。

第16条

第16条 業務の都合上特別の形態によって勤務する必要のある短時間勤務特定職員については、1箇月以内の一定期間を平均し1週間の勤務時間が当該期間における第3条により定めた勤務時間の平均を超えない範囲において、週休日及び勤務時間を別に割り振ることがある。

第17条

第17条 業務に季節的な繁閑がある短時間勤務特定職員については、労基法第32条の4の労使協定の定めるところにより、1箇月を超え1年以内の一定期間を平均し1週間の勤務時間が当該期間における第3条により定めた勤務時間の平均を超えない範囲において、週休日及び勤務時間を別に割り振ることがある。

第21条

第21条 年次休暇は、一の事業年度ごとにおける休暇とし、その日数は、一の事業年度において、次の各号に掲げる短時間勤務特定職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる短時間勤務特定職員以外の短時間勤務特定職員 その者の1週間の勤務日の日数に応じ、次の表の日数欄に掲げる日数





1週間の勤務日の日数

5日

4日

3日

2日

1日


日数

20日

15日

11日

7日

3日


(2) 当該事業年度の中途において、新たに短時間勤務特定職員となった者 その者の当該事業年度における在職期間及び1週間の勤務日の日数に応じ、次の表の日数欄に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)





在職期間

1週間の勤務日の日数


5日

4日

3日

2日

1日

1月に達するまでの期間

2日

2日

2日

1日

1日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

3日

2日

2日

1日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

4日

3日

2日

1日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

6日

4日

3日

2日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

6日

5日

3日

2日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

8日

6日

4日

2日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

9日

7日

5日

2日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

10日

8日

5日

2日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

12日

9日

6日

3日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

13日

10日

6日

3日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

14日

10日

7日

3日

11月を超え1年未満までの期間

20日

15日

11日

7日

3日


(3) 当該事業年度において新たに行政執行法人の職員、国家公務員(特別職に属する者を含む。)、国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける職員、地方公務員、地方独立行政法人の職員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人の職員(以下この条において「国等の職員」という。)となった者で、引き続き短時間勤務特定職員となったもの 国等の職員となった日において新たに短時間勤務特定職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた基本日数から、新たに短時間勤務特定職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

(4) 当該事業年度の前事業年度において国等の職員であった者であって引き続き当該事業年度に新たに短時間勤務特定職員となったもの又は当該事業年度の前事業年度において短時間勤務特定職員であった者であって引き続き当該事業年度に国等の職員となり引き続き再び短時間勤務特定職員となったもの 国等の職員としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、その者の1週間の勤務日の日数に応じ、1号に掲げる表の日数欄に掲げる日数(以下この号において「基礎日数」という。)に当該事業年度の前事業年度における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が基礎日数を超える場合にあっては、基礎日数)を加えて得た日数から、短時間勤務特定職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は20日を限度として、当該事業年度の翌事業年度に繰り越すことができる。

第24条の2

第24条の2 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他別に定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて、連続して上限病気休暇日数(別表第1の上限病気休暇日数の欄に掲げる日数をいう。以下この条において同じ。)(業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合(以下「業務上負傷等の場合」という。)は、1年)を超えることはできない。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 京都大学安全衛生管理規程(平成19年達示第8号)第40条第1項に規定する就業制限の措置を受けた場合

(3) 女性の短時間勤務特定職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

2 前項の規定により、特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して上限病気休暇日数(業務上負傷等の場合は、1年)を超えたときは、原則として、就業規則第15条第1項第1号の規定による休職とする。

3 第1項ただし書、次項及び第5項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日(以下「要勤務日」という。)の日数がその者の1週間の勤務日の日数を2で除した日数(その日数に1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数。以下「基準日数」という。)以下である場合にあっては、当該期間における要勤務日の日数が基準日数に1を加えた日数以上である期間)の特定病気休暇を使用した短時間勤務特定職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた短時間勤務特定職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に国立大学法人京都大学教職員の育児・介護休業等に関する規程(平成16年達示第84号。以下「育児・介護規程」という。)第15条に規定する育児部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他別に定める時間(以下この項において「育児部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、育児部分休業等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第5項において「実勤務日数」という。)がクーリング日数(別表第1のクーリング日数の欄に掲げる日数をいう。以下この条において同じ。)に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して上限病気休暇日数(業務上負傷等の場合は、1年)に達した場合において、上限病気休暇日数(業務上負傷等の場合は、1年)に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該上限病気休暇日数(業務上負傷等の場合は、1年)に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して上限病気休暇日数(業務上負傷等の場合は、1年)を超えることはできない。

5 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して上限病気休暇日数(業務上負傷等の場合は、1年)に達した場合において、上限病気休暇日数(業務上負傷等の場合は、1年)に達した日の翌日から実勤務日数がクーリング日数に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病にかかる特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して上限病気休暇日数(業務上負傷等の場合は、1年)を超えることはできない。

6 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第1項ただし書、第3項から前項まで及び次条第2項第1号の規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

7 第1項ただし書及び第2項から前項までの規定は、試用期間中の短時間勤務特定職員には適用しない。

第25条

第25条 短時間勤務特定職員は、病気休暇の承認を受けようとする場合には、あらかじめ休暇簿に所要の事項を記入し、請求をしなければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ請求することができなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 次に掲げる特定病気休暇を承認するに当たっては、療養を必要とする事由、期間等が明記された医師の診断書をすみやかに提出しなければならない。この場合において、医師の診断書が提出されないとき、提出された診断書の内容によっては勤務しないことがやむを得ないと判断できないときその他特に必要があると認めるときは、部局の長が指定する医師の診断を求めるものとする。

(1) 連続する8日以上の期間(当該期間における要勤務日の日数が基準日数以下である場合にあっては、当該期間における要勤務日の日数が基準日数に1を加えた日数以上である期間)の特定病気休暇

(2) 請求に係る特定病気休暇の期間の初日前1月間における特定病気休暇を使用した日(要勤務日に特定病気休暇を使用した日に限る。)の日数が通算してその者の1週間の勤務日の日数以上(1週間の勤務日の日数が1日である者にあっては、2日以上)である場合における当該請求に係る特定病気休暇

3 前項の病気休暇の期間を延長する場合には、当該期間にかかる医師の診断書をすみやかに提出しなければならない。

4 長期にわたり病気休暇を取得している者が、負傷又は疾病の回復後出勤しようとする場合には、承認を受けなければならない。この場合、勤務することが可能である旨が記載された医師の診断書を提出しなければならない。

5 前3項に掲げる場合のほか、必要なときは医師の診断書を提出させることがある。

第27条

第27条 短時間勤務特定職員が、次の各号の一に該当する場合(第10号及び第11号に掲げる場合にあっては、1週間の勤務日の日数が2日を超える者に、第19号に掲げる場合にあっては、無期雇用教職員に限る。ただし、第10号及び第11号の休暇を取得できる短時間勤務特定職員の制限については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第16条の3第2項又は第16条の6第2項の規定において準用する第6条第1項ただし書による労使協定がある場合に限る。)には、特別休暇を与えることがある。

(1) 短時間勤務特定職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 短時間勤務特定職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 短時間勤務特定職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子(育児・介護規程第3条第1項において子に含まれるとされる者を含む。以下同じ。)及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 短時間勤務特定職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間内における連続する5暦日の範囲内の期間

(5) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性短時間勤務特定職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(6) 女性短時間勤務特定職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性短時間勤務特定職員が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(7) 生後1年に達しない子を育てる短時間勤務特定職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性短時間勤務特定職員にあっては、その子の当該短時間勤務特定職員以外の親が当該短時間勤務特定職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労基法第67条第1項の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(8) 短時間勤務特定職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 2日の範囲内の期間

(9) 短時間勤務特定職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後1年間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する短時間勤務特定職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(10) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する短時間勤務特定職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行い、又はその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の事業年度において当該子が1人の場合は5日、2人以上の場合は10日の範囲内の期間

(11) 短時間勤務特定職員が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者(前号に掲げる場合を除く。)を介護するため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の事業年度において当該者が1人の場合は5日、2人以上の場合は10日の範囲内の期間

(12) 短時間勤務特定職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、短時間勤務特定職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(13) 短時間勤務特定職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後大学の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間

(14) 短時間勤務特定職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 その者の1週間の勤務日の日数に応じ、一の事業年度の6月から12月までの期間における、週休日、休日、代休日及び勤務時間等規程第22条第2項の規定による年次休暇を取得した日を除いて原則として連続する、次の表の日数欄に掲げる日数の範囲内の期間





1週間の勤務日の日数

5日

4日

3日


日数

3日

2日

1日


(15) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、短時間勤務特定職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 原則として連続する7暦日の範囲内の期間(ウの場合にあっては、復旧作業等に従事する住居との往復に要する期間を含む。)

ア 短時間勤務特定職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該短時間勤務特定職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 短時間勤務特定職員及び当該短時間勤務特定職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該短時間勤務特定職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

ウ 短時間勤務特定職員が滅失若しくは損壊した自己又は親族の住居の復旧作業等に自ら従事することが必要なとき。

(16) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(17) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、短時間勤務特定職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(18) 短時間勤務特定職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき その者の1週間の勤務日の日数に応じ、一の事業年度において次の表の日数欄に掲げる日数の範囲内の期間

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動

ウ 身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(19) 40歳又は50歳に達した短時間勤務特定職員が職業生活の節目において心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該年齢に達した日から1年を経過する日までの間(当該期間中に国立大学法人京都大学教職員出向規程(平成16年達示第76号)第2条に規定する在籍出向に係る期間がある場合は当該期間を考慮して別に定める期間)における週休日、休日、代休日及び第22条第2項の規定による年次休暇を取得する日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間





1週間の勤務日の日数

5日

4日

3日

2日

1日


日数

5日

4日

3日

2日

1日


(20) 短時間勤務特定職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 一の事業年度において5日(当該通院等が体外受精その他の別に定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(21) 短時間勤務特定職員がワークライフバランス及び業務の生産性の向上を図るため、勤務しないことが相当であると認められるとき 一の事業年度において第14号の表の日数の項に掲げる日数の範囲内の期間

別表第1

別表第1(第24条の2関係)






1週間の勤務日の日数


5日

4日

3日

2日

1日

上限病気休暇日数

90日

70日

50日

40日

20日

クーリング日数

20日

16日

12日

8日

4日



別表第2

別表第2(第27条関係)





親族

日数


配偶者

父母

7日

5日

祖父母

3日(短時間勤務特定職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(短時間勤務特定職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(短時間勤務特定職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(短時間勤務特定職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(短時間勤務特定職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(短時間勤務特定職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

おじ又はおばの配偶者

1日



国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則

平成18年3月29日 達示第21号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第2編 事/第2章
沿革情報
平成18年3月29日 達示第21号
平成19年3月29日 達示第16号
平成19年9月25日 達示第56号
平成20年3月27日 達示第8号
平成21年3月26日 達示第2号
平成22年3月29日 達示第10号
平成23年3月28日 達示第21号
平成24年5月29日 達示第41号
平成24年11月8日 達示第62号
平成24年12月27日 達示第69号
平成25年3月27日 達示第12号
平成25年9月25日 達示第56号
平成26年3月18日 達示第4号
平成26年3月27日 達示第19号
平成27年2月24日 達示第1号
平成27年3月25日 達示第14号
平成27年11月24日 達示第61号
平成28年1月27日 達示第77号
平成28年3月22日 達示第23号
平成29年3月28日 達示第15号
平成29年3月28日 達示第16号
平成29年3月28日 達示第17号
平成31年1月29日 達示第82号
平成31年4月10日 達示第33号
令和元年12月17日 達示第79号
令和2年6月29日 達示第36号
令和4年5月31日 達示第47号
令和4年6月28日 達示第58号
令和4年9月27日 達示第76号
令和4年9月27日 達示第78号
令和5年3月28日 達示第6号
令和5年7月25日 達示第38号
令和5年9月27日 達示第44号
令和6年3月27日 達示第12号
令和6年3月27日 達示第13号
令和6年3月27日 達示第15号
令和6年3月27日 達示第17号
令和6年5月28日 達示第42号