▲国立大学法人京都大学総長選考・監察会議規程
平成16年5月19日
総長選考会議決定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第6条第2項の規定に基づき、国立大学法人京都大学の総長選考・監察会議(以下「総長選考・監察会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 総長選考・監察会議は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 国立大学法人京都大学経営協議会規程(平成16年達示第3号)第2条第1項第4号の委員のうちから経営協議会において選出されたもの
(2) 国立大学法人京都大学教育研究評議会規程(平成16年達示第4号)第2条第1項第3号から第8号までの評議員のうちから教育研究評議会において選出されたもの
(職務)
第3条 総長選考・監察会議は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 総長の選考に関すること。
(2) 総長の解任に関すること。
2 前項に定めるもののほか、総長選考・監察会議は、国立大学法人京都大学監事監査規程(平成27年達示第41号)第17条の規定による報告を受けたとき、又は総長が国立大学法人京都大学総長解任規程(平成27年1月29日総長選考会議決定)第2条各号に規定する場合に該当するおそれがあると認めるときは、総長に対し、職務の執行の状況について報告を求めることができる。
(議長)
第4条 総長選考・監察会議に議長を置き、委員の互選によって定める。
2 議長は、総長選考・監察会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ議長が指名するものが、その職務を代行する。
(招集)
第5条 総長選考・監察会議は、議長が招集する。
2 議長は、国立大学法人京都大学総長解任規程(平成27年1月29日総長選考会議決定。以下「解任規程」という。)第3条第3項に定めるものを除き、委員総数の3分の1以上共同して書面により要求があったときは、総長選考・監察会議を招集しなければならない。
(議決)
第7条 総長選考・監察会議の議事は、解任規程第7条に定めるものを除き、議長を含む出席者の過半数で決する。ただし、規程の執行に関する事項については、可否同数のときは、議長が決する。
(雑則)
第8条 総長選考・監察会議に関する事務は、総務部総務課において処理する。
第9条 この規程に定めるもののほか、総長選考・監察会議の議事の運営その他必要な事項は、総長選考・監察会議の議を経て議長が定める。
附則
この規程は、平成16年5月19日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。