▲国立大学法人京都大学役員会規程
平成16年4月1日
達示第2号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第4条第3項の規定に基づき、国立大学法人京都大学役員会(以下「役員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6達58・一部改正)
(構成)
第2条 役員会は、総長及び理事で組織する。
(審議事項)
第3条 役員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)により文部科学大臣の認可又は承認(法人法第13条の2第1項、第17条第7項並びに第21条の4第2項及び第6項の承認を除く。)を受けなければならない事項(法人法第21条の5第1項第2号及び第3号に掲げる事項を除く。)
(2) 予算の執行及び決算に関する事項(法人法第21条の5第1項第5号に掲げる事項を除く。)
(3) 大学院の研究科・専攻、学部・学科、附置研究所、センターその他の重要な組織の設置、廃止及び重要な変更に関する事項
(4) 学則その他の重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(5) その他役員会が定める重要事項
(令4達9・令6達58・一部改正)
(議長)
第4条 役員会に議長を置き、総長をもって充てる。
2 議長は、役員会を主宰する。
3 議長に事故があるときは、理事のうちからあらかじめ議長が指名するものが、その職務を代行する。
(招集)
第5条 役員会は、総長が招集する。
2 総長は、理事から書面により要求があったときは、役員会を招集しなければならない。
(開会)
第6条 役員会は、構成員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
(議決)
第7条 役員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
(議案)
第8条 議案は、総長から役員会に附議する。
(構成員以外の者の出席)
第9条 議長が必要と認めたときは、役員会の了承を得て、構成員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。
(雑則)
第10条 役員会に関する事務は、総務部総務課において処理する。
第11条 この規程に定めるもののほか、役員会の議事の運営その他必要な事項は、役員会が定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和6年達示第58号)
この規程は、令和6年10月1日から施行する。