▲国立大学法人京都大学役員会規程
平成16年4月1日
達示第2号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第4条第3項の規定に基づき、国立大学法人京都大学の役員会(以下「役員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 役員会は、総長及び理事で組織する。
(審議事項)
第3条 役員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 中期目標についての意見(国立大学法人京都大学が国立大学法人法(平成15年法律第112号)第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。)に関する事項
(2) 国立大学法人法により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項
(3) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(4) 大学院の研究科・専攻、学部・学科、附置研究所、センターその他の重要な組織の設置、廃止及び重要な変更に関する事項
(5) 学則その他の重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(6) その他役員会が定める重要事項
(令4達9・一部改正)
(議長)
第4条 役員会に議長を置き、総長をもって充てる。
2 議長は、役員会を主宰する。
3 議長に事故があるときは、理事のうちからあらかじめ議長が指名するものが、その職務を代行する。
(招集)
第5条 役員会は、総長が招集する。
2 総長は、理事から書面により要求があったときは、役員会を招集しなければならない。
(開会)
第6条 役員会は、構成員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
(議決)
第7条 役員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
(議案)
第8条 議案は、総長から役員会に附議する。
(構成員以外の者の出席)
第9条 議長が必要と認めたときは、役員会の了承を得て、構成員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。
(雑則)
第10条 役員会に関する事務は、総務部総務課において処理する。
第11条 この規程に定めるもののほか、役員会の議事の運営その他必要な事項は、役員会が定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和4年達示第9号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。