◎京都大学事務委任等規程

昭和45年10月31日

総長裁定制定

第1条 この規程は、京都大学(以下「本学」という。)における総長の事務の部局の長等への委任及び部局の長等による専決等について必要な事項を定めるものとする。

(昭50.6裁改)

(令5.3.31裁・一部改正)

第2条 この規程において「部局」とは、各研究科等(各研究科、各附置研究所、医学部附属病院、附属図書館、各センター等(国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号。以下この項において「組織規程」という。)第3章第7節から第11節まで(第47条第1項に定める組織のうち図書館機構を除く。)に定める施設等をいう。)をいい、組織規程第56条第1項の部局事務部等を含む。)及び各共通事務部をいう。

2 この規程において「委任」とは、総長の事務の権限を部局の長等に委ね、その権限に基づく決定又は執行を部局の長等の名において行うもの等をいう。

3 この規程において「専決」とは、総長の事務を円滑に行うため、部局の長等にその事務を処理させるものをいう。

5 この規程において「教員」とは、教授、准教授、講師、助教及び助手(特定有期雇用教職員就業規則の適用を受ける者を除く。)をいう。

6 この規程において「有期雇用教職員」とは、国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則(平成17年達示第37号)の適用を受ける者をいう。

7 この規程において「時間雇用教職員」とは、国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則(平成17年達示第38号)の適用を受ける者をいう。

8 この規程において「教職員等」とは、第4項第6項及び前項に掲げる者をいう。

(昭46.4裁改・昭47.11裁加・昭50.6・昭51.5・昭52.5裁改・昭53.5・昭55.4・昭56.6・昭61.8・昭63.4裁加・平2.7裁削・加・平3.5裁加・平5.3裁削・平6.9裁加・平8.3・裁加・削・平8.7裁削・平9.3裁削・加・平10.4裁加・平10.4裁改・削・平11.3裁加・平13.3裁改・削・平13.3裁加・平14.6裁加・削・改・平15.3裁削・改・加・平16.4裁・平17.3裁改)

(平18.3.29裁・平22.3.31裁・平23.3.31裁・平24.3.30裁・平25.3.27裁・平25.9.25裁・平28.2.15裁・平26.3.27裁・平28.3.31裁・令4.4.11裁・一部改正)

第3条 総長は、各部局並びに事務本部の各部、総長オフィス、プロボストオフィス、CFOオフィス、監事支援室及び不正防止実施本部事務室(以下「事務本部の各組織」という。)の長に、旅行命令又は旅行依頼に関する権限のうち、それぞれ当該部局又は事務本部の各組織の教職員等に対し旅行命令を発し、及び当該部局又は事務本部の各組織の教職員等以外の者に対し当該部局又は事務本部の各組織の用務に係る旅行依頼を発する権限を委任する。

(昭49.1・昭50.6・昭51.5・昭51.8裁改・昭60.6・昭61.8裁削・平4.1裁削・改・平10.4裁・平10.4裁・平14.6裁削・改・平16.4裁改・削)

(平17.11.29裁・平18.3.29裁・平23.3.31裁・平25.3.27裁・平27.3.31裁・平29.3.28裁・平29.9.29裁・令元.9.25裁・令2.3.31裁・令3.4.15裁・令5.3.31裁・令5.3.31裁・令6.3.29裁・一部改正)

第4条 総長は、人事事務のうち、部局又は学系若しくは全学教員部における次の各号に掲げる権限については、教員にあっては当該教員が所属する学系又は全学教員部(以下「学系等」という。)の長(全学教員部にあっては当該教員が所属する全学機能組織(国立大学法人京都大学教員選考規程(平成27年達示第76号)第2条第3項に定めるものをいう。)又は教育研究組織(国立大学法人京都大学教員選考規程第2条第2項に定めるものをいう。)を担当する理事。以下同じ。)に、教職員等(教員を除く。)にあっては当該部局の長に委任する。この場合において、学系等の長は、必要と認めるときは、委任された事項について、当該学系等及び部局の定めるところにより、当該部局の長に再委任することができる。

(1) 教職員等が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく補償又は保険給付を請求する場合における事業主が行うべき証明に係る権限

(2) 教職員(次の表の左欄に掲げる者を除く。)の兼業(次の表の右欄に掲げる場合を除く。)の許可、不許可を決定する権限

1 部局及び学系の長

2 一般職俸給表(一)の適用を受ける者のうち、京都大学事務組織規程(平成16年達示第60号)別表1及び別表2に定める事務組織(以下この表において「事務組織」という。)に勤務する者

3 特定有期雇用教職員就業規則第2条第1項第6号に定める特定職員(同規則第22条第4項に定める短時間勤務特定職員を除く。)のうち、事務組織に勤務する者

4 短時間勤務特定職員

5 支援職員就業規則第2条に定める支援職員

6 国立大学法人京都大学教職員の再雇用に関する規程(平成16年達示第78号)第3条の2第1号に定める再雇用職員のうち、事務組織に勤務する者

1 商業、工業又は金融業その他営利を目的とする会社その他の団体の役員、顧問又は評議員の職を兼ねる場合

2 自ら営利企業を営む場合(名義人が他人であつても本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合を含む。)

2 人事事務のうち、部局又は学系等における次の各号に掲げる事項については、教員にあっては当該教員が所属する学系等の長が、教職員等(教員を除く。)にあっては当該部局の長が専決するものとする。ただし、学系等の長が専決するものとされた事項のうち、当該学系等及び部局が指定する事項については、当該部局の長に専決させることができる。

(1) 教職員及び有期雇用教職員の当該事業年度における終業時刻を午後5時とすることの承認、不承認を決定すること。

(2) 教職員等の休暇の承認、不承認を決定すること及び休暇を処理すること並びに欠勤を処理すること。ただし、部局の長、学系の長、事務部長、課長、室長、事務長等の職にある者の病気休暇及び忌引以外の特別休暇のうち、1週間を超えるものの承認、不承認を決定することを除く。

(3) 業務の都合上、特別の形態によつて勤務する必要のある教職員について、1か月以内の一定期間を平均し、1週間の勤務時間が38時間45分を超えない範囲において、週休日及び勤務時間を別に割り振ること。

(4) 教職員の週休日を振り替えること及び有期雇用教職員の休日を振り替えること。

(5) 教職員の代休日を指定すること。

(6) 次に掲げる教職員等の休業等の承認、不承認を決定すること。

 育児部分休業

 介護休業

 介護部分休業

 介護時間

 育児又は介護のための早出遅出勤務

 育児又は介護のための時間外勤務の免除又は 制限

 育児又は介護のための深夜勤務の制限

(7) 教職員等の総合的な健康診査を受けるため勤務しないことの承認、不承認を決定すること。

(8) 教職員等の組合交渉に参加するため勤務しないことの承認、不承認を決定すること。

(9) 教職員の在宅勤務を許可又は命令すること。

(10) 妊産婦である女性教職員等の保健指導又は健康診査を受けるため勤務しないことの承認、不承認を決定すること。

(11) 妊娠中の女性教職員等が休息又は補食するため及び通勤に利用する交通機関の混雑を避けるため勤務しないことの承認、不承認を決定すること。

(12) 授業担当及び研究担当を命免すること。

(13) 次に掲げる有期雇用教職員又は時間雇用教職員を任免すること及びその給与を決定すること。

 医員

 医員(研修医)

 医師(非常勤)

 歯科医師(非常勤)

 講師(非常勤)

 ティーチング・アシスタント

 ティーチング・アソシエイト

 リサーチ・アシスタント

 雇用予定期間が1か月未満の時間雇用教職員

(14) 教職員等(前号に掲げるものを除く。)の俸給又は日給若しくは時間給以外の給与のうち別に定めるものを決定すること。

(15) 前2号に掲げる事項のほか、給与事務に関連する事項(勤勉手当又は勤勉手当相当給与の成績率の決定を除く。)を処理すること。

3 諸謝金の決定については、当該部局の長が専決するものとする。

4 第2項第13号及び第14号の規定にかかわらず、これらの規定に掲げる事項のうち、その処理について主管官庁に対し承認申請又は協議を必要とするものについては、専決しないものとする。

(昭46.3裁改・加・昭47.8裁加・昭49.1裁改・削・加・昭50.6・昭50.9・昭55.8裁改・昭56.6裁加・改・昭57.6裁改・昭61.8裁改・加・削・平元・5裁改・加・平6.8裁削・改・加・平7.12裁加・改・平8.3裁加・改・平9.3裁改・加・平10.4裁削・改・平10.4裁加・平16.4裁改・加・削・平17.3裁改・削・加)

(平20.2.4裁・平21.3.31裁・平21.9.28裁・平22.3.19裁・平28.2.15裁・平28.12.20裁・平30.3.28裁・平30.5.29裁・令3.9.7裁・令4.4.11裁・令4.8.1裁・令4.9.30裁・令5.5.10裁・令6.3.29裁・一部改正)

第5条 総長は、会計に関する事務のうち、国立大学法人京都大学会計職務権限規程(平成16年4月1日総長裁定)に定める事項については、同規程の定めるところにより、部局の長等に委任する。

(昭60.12裁本条加・平9.9裁改・平16.4裁改)

第6条 総長は、学部長、研究科長及び国際高等教育院長に、それぞれ当該学部、研究科又は国際高等教育院への入学志望者の入学の許可、不許可を決定する権限を委任する。ただし、京都大学通則(昭和28年達示第3号。次条において「通則」という。)第14条又は第41条(第53条の15及び第65条において、これらの規定を準用する場合を含む。)に規定するものについては、この限りでない。

(昭53.3・平5.3裁・平14.6裁・平16.4裁改・平17.3裁改・削)

(平18.3.29裁・令2.3.31裁・一部改正)

第7条 通則第24条(第53条第53条の15及び第65条において同条を準用する場合を含む。)に規定する学部学生、大学院学生等の退学の許可、不許可の決定については、それぞれ当該学部長、研究科長又は国際高等教育院長が専決するものとする。

(昭50.6・昭51.8・昭53.3・平5.3裁・平16.4裁改)

(令2.3.31裁・一部改正)

第8条 学部長、研究科長及び国際高等教育院長は、前2条の規定により、学部、研究科若しくは国際高等教育院への入学志望者の入学の許可を決定し、又は学部学生、大学院学生等の退学の許可を決定したときは、そのつど、当該許可を決定された者の氏名及びその決定の年月日を、総長に報告しなければならない。

(昭50.6・昭53.3裁改)

(令2.3.31裁・一部改正)

第9条 京都大学授業料、入学料免除等規程(昭和53年達示第5号)第5条第2項の規定による入学料の免除の決定については、当該学部長が専決するものとする。

2 学部長は、前項の規定により入学料の免除を決定したときは、所定の期日までにその旨を、総長に報告するものとする。

(昭62.3裁本条加)

第9条の2 総長は、複合原子力科学研究所長に、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第43条の2第1項及び第57条の2第1項の規定の核物質防護規定を定める権限を委任する。

(平18.6.23裁・追加、平30.3.28裁・令3.3.31裁・令3.4.15裁・令4.9.6裁・一部改正)

第9条の3 総長は、受託研究、共同研究、臨床研究等及び学術指導の契約締結に関する事務を京都大学受託研究取扱規程(平成16年達示第97号)京都大学民間等共同研究取扱規程(平成16年達示第98号)京都大学臨床研究等取扱規程(平成30年達示第36号)及び京都大学学術指導取扱規程(平成26年達示第34号)の定めるところにより、共通事務部等の長に委任する。

2 総長は、臨床研究等の実施に関する事務(前項の事務及び関係法令等において総長が行うべき事務を除く。)を、京都大学臨床研究等取扱規程の定めるところにより、部局の長に委任する。

(平25.9.25裁・追加、平26.7.23裁・一部改正、平27.12.22裁・旧第9条の5繰上、平29.3.28裁・旧第9条の4繰上、平30.3.28裁・一部改正)

第9条の4 総長は、ライフサイエンス研究等における倫理の保持、安全の確保等に関する事務のうち、次の各号に掲げる事務について、京都大学におけるライフサイエンス研究等に係る倫理の保持、安全の確保等に関する規程(平成27年達示第72号)の定めるところにより、部局(事務本部を含む。)の長(事務本部にあっては研究倫理担当の理事とする。)に委任する。

(1) 人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)に定める研究に係る監督、許可等(同指針第11第3項第1号の規定によるものを除く。)

(2) 遺伝子治療等臨床研究に関する指針(平成27年厚生労働省告示第344号)に定める研究に係る監督、許可等(同指針第16第4項第3号並びに第31第4項第2号及び第3号の規定によるものを除く。)

(平27.6.4裁・追加、平27.12.22裁・旧第9条の6繰上・一部改正、平29.3.28裁・旧第9条の5繰上、平29.5.23裁・平31.3.29裁・令元.9.25裁・令2.3.31裁・令2.9.29裁・令3.6.25裁・一部改正)

第9条の5 削除

(令6.3.29裁)

第9条の6 総長は、国立大学法人京都大学におけるネーミングライツ事業に関する規程(令和6年3月12日総長裁定)第10条第5項の規定による対象施設等の決定、同規程第14条第3項の規定によるネーミングライツパートナーの決定(第24条第3項において準用する場合を含む。)同規程第15条第1項の規定による契約の締結及び同規程第22条第1項による契約の解除については、施設担当の理事が専決するものとする。

(令6.3.29裁・追加)

第10条 第4条第2項の各号の一に該当する事項であつても、総長は、専決させることが適当でないと認めたものについては、当該規定にかかわらず、あらかじめこれを同項に規定する専決する者に通知することにより、専決しないものとすることができる。

(昭62.3裁旧9条下・平16.4裁・平17.3裁改)

第11条 削除

(昭50.6裁加・昭51.5・昭56.6・昭60.12・昭61.8裁改・昭62.3裁旧10条下・平元・6・平6.8裁改・平8.3裁・平16.4裁・平17.3裁改)

(平19.3.30裁)

第12条 第3条及び第4条第1項の規定により委任を受けた各部局、各学系等又は事務本部の各組織の長並びに第4条第2項の規定により当該事務を専決することとされた各部局又は各学系等の長は、その事務を、部局又は事務本部の各組織にあっては当該部局又は事務本部の各組織の職員に、学系等にあっては当該学系等の事務を処理する事務組織の職員に専決させることができる。この場合において、当該部局、学系等又は事務本部の各組織の長は、その専決をさせる者及び範囲を定め、これを当該専決をさせる者に通知しなければならない。

(平16.4裁本条加)

(平17.11.29裁・平18.3.29裁・平23.3.31裁・平27.3.31裁・平28.2.15裁・平29.3.28裁・令5.3.31裁・令6.3.29裁・一部改正)

第13条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、総長が定める。

(昭50.6裁旧10条下・昭62.3裁旧11条下・改・平10.4裁削・平16.4裁改・旧12条下)

1 この規程は、昭和45年11月1日から施行する。

2 次に掲げる要項は、廃止する。

学部長、研究所長、図書館長、医院長、演習林長、農場長、医学専門部長委任事項

各学部及図書館事務長の委任事務

附属医院事務長の委任事務

3 当分の間、第4条第1項第3号の規定にかかわらず、初任給調整手当の決定のうち、人事異動通知書の交付を必要とするものについては、専決しないものとする。

(昭53.5裁4項削)

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(昭和56年6月総長裁定)

この規程は、昭和56年6月23日から施行し、改正後の第4条第1項第2号の規定は昭和56年3月29日から、第2条中超高層電波研究センターに係る部分及び第5条第1項の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年6月総長裁定)

この規程は、昭和57年6月14日から施行し、改正後の第5条第1項の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(昭和61年8月総長裁定)

この規程は、昭和61年8月14日から施行し、改正後の第3条の規定は、昭和61年4月1日から、改正後の第2条及び第5条の2第1項の規定は、昭和61年4月5日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成8年9月総長裁定)

この規程は、平成8年9月6日から施行し、平成8年5月11日から適用する。ただし、改正後の第5条の2第1項の規定は、平成8年4月1日から適用する。この場合において、平成8年5月10日までの間は、「工学部等事務部長」とあるのは、「工学部事務部長」とする。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成13年3月総長裁定)

この規程は、平成13年3月7日から施行し、平成12年4月1日から適用する。ただし、改正規程中大学文書館に係る部分の規定は、平成13年3月1日から適用する。

(平成14年6月総長裁定)

この規程は、平成14年6月28日から施行し、改正後の第2条及び第6条の規定は、平成14年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成17年3月総長裁定)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定、同条第2項第1号の改正規定中「並びに介護休業」を削る部分及び同項第12号を削る改正規定は、平成16年4月1日から、第2条第1項の改正規定は、平成16年10月1日から適用する。

(平成17年11月総長裁定)

この規程は、平成17年11月29日から施行し、平成17年11月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成25年6月総長裁定)

1 この規程は、平成25年7月1日から施行する。

2 改正後の第9条の4の規定は、当分の間、本部構内(文系)共通事務部が事務を処理する部局に限り適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成27年6月総長裁定)

この規程は、平成27年6月4日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成30年5月総長裁定)

この規程は、平成30年5月29日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和4年4月総長裁定)

この規程は、令和4年4月11日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年8月総長裁定)

この規程は、令和4年8月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和5年3月総長裁定)

この規程は、令和5年3月31日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和5年5月総長裁定)

この規程は、令和5年5月10日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年3月総長裁定)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項中「不正防止実施本部事務・DX推進室」を「不正防止実施本部事務室」に改める改正規定は令和5年4月1日から、第4条第1項の改正規定は令和4年4月1日から適用する。

京都大学事務委任等規程

昭和45年10月31日 総長裁定制定

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第19章 文書、公印及び権限の委任等
沿革情報
昭和45年10月31日 総長裁定制定
昭和46年3月1日 種別なし
昭和46年4月21日 種別なし
昭和47年8月23日 種別なし
昭和47年11月24日 種別なし
昭和49年1月18日 種別なし
昭和50年6月4日 種別なし
昭和50年9月12日 種別なし
昭和51年5月20日 種別なし
昭和51年8月2日 種別なし
昭和52年5月16日 種別なし
昭和53年3月20日 種別なし
昭和53年5月15日 種別なし
昭和55年4月16日 種別なし
昭和55年8月22日 種別なし
昭和56年6月23日 種別なし
昭和57年6月14日 種別なし
昭和59年5月31日 種別なし
昭和60年6月27日 種別なし
昭和60年12月25日 種別なし
昭和61年8月14日 種別なし
昭和62年3月10日 種別なし
昭和62年12月21日 種別なし
昭和63年4月25日 種別なし
平成元年5月1日 種別なし
平成元年6月21日 種別なし
平成2年7月9日 種別なし
平成3年5月31日 種別なし
平成4年1月27日 種別なし
平成4年10月20日 種別なし
平成5年3月25日 総長裁定
平成6年8月31日 総長裁定
平成6年9月20日 総長裁定
平成7年12月21日 総長裁定
平成8年3月29日 総長裁定
平成8年9月6日 総長裁定
平成9年3月31日 総長裁定
平成9年9月30日 総長裁定
平成10年4月1日 総長裁定
平成11年3月9日 総長裁定
平成13年3月7日 総長裁定
平成13年3月30日 総長裁定
平成14年6月27日 総長裁定
平成15年3月31日 総長裁定
平成16年4月15日 総長裁定
平成17年3月31日 総長裁定
平成17年11月29日 総長裁定
平成18年3月29日 総長裁定
平成18年6月23日 総長裁定
平成19年3月30日 総長裁定
平成20年2月4日 総長裁定
平成20年2月20日 総長裁定
平成21年3月31日 総長裁定
平成21年9月28日 総長裁定
平成22年3月19日 総長裁定
平成22年3月31日 総長裁定
平成23年3月31日 総長裁定
平成24年3月30日 総長裁定
平成25年3月27日 総長裁定
平成25年6月27日 総長裁定
平成25年9月25日 総長裁定
平成26年3月27日 総長裁定
平成26年7月23日 総長裁定
平成27年3月31日 総長裁定
平成27年6月4日 総長裁定
平成27年12月22日 総長裁定
平成28年2月15日 総長裁定
平成28年3月31日 総長裁定
平成28年12月20日 総長裁定
平成29年3月28日 総長裁定
平成29年5月23日 総長裁定
平成29年9月29日 総長裁定
平成30年3月28日 総長裁定
平成30年5月29日 総長裁定
平成31年3月29日 総長裁定
令和元年9月25日 総長裁定
令和2年3月31日 総長裁定
令和2年9月29日 総長裁定
令和3年3月31日 総長裁定
令和3年4月15日 総長裁定
令和3年4月15日 総長裁定
令和3年6月25日 総長裁定
令和3年9月7日 総長裁定
令和4年4月11日 総長裁定
令和4年8月1日 総長裁定
令和4年9月6日 総長裁定
令和4年9月30日 総長裁定
令和5年3月31日 総長裁定
令和5年3月31日 総長裁定
令和5年5月10日 総長裁定
令和6年3月29日 総長裁定