▲国立大学法人京都大学教員選考規程
平成28年1月27日
達示第76号制定
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人京都大学教員就業特例規則(平成16年達示第71号)第3条第5項の規定に基づき、国立大学法人京都大学に勤務する教員の採用及び昇任のための選考に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「教員」とは、教授、准教授、講師、助教及び助手をいう。
2 この規程において「教育研究組織」とは、各研究科等(各研究科、各附置研究所、医学部附属病院及び各センター(国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号。次項において「組織規程」という。)第3章第7節、第8節、第10節及び第11節に定める組織をいう。))のうち、次項に定める組織を除くものをいう。
3 この規程において「全学機能組織」とは、総合生存学館、附属図書館、総合博物館、組織規程第3章第9節に定める教育院等(第47条第1項に定める組織のうち図書館機構を除く。)、高等研究院、学際融合教育研究推進センター及び学術研究展開センターをいう。
(平29達18・令4達70・令4達102・一部改正)
第2章 学系における教員選考手続
(教員選考開始の要請)
第3条 教育研究組織の長は、当該教育研究組織において教員を選考する事由が生じたときは、関連する学系の長(以下「学系長」という。)に対し、教員選考開始の要請を行う。
2 前項の要請に当たっては、当該教育研究組織の教授会又はこれに代わる会議において、当該教育研究組織の教育方針及び研究計画等を踏まえ、当該選考に係る諸条件を検討するものとする。
(学系会議における教員選考の開始)
第4条 前条第1項の要請を受けた学系長は、学系会議において教員選考の開始について附議する。
2 学系会議は、学系内の学術分野や定員管理の状況等を総合的に勘案した上で、教員選考の開始について決定する。
(教員選考調査委員会)
第5条 学系会議は、教員選考の開始を決定したときは、教員選考調査委員会を設置する。
2 教員選考調査委員会は、次に掲げる委員をもって組織し、その合計数は5名程度とする。
(1) 当該学系会議の構成員
(2) 当該学系に所属する者以外の者
(3) 教員選考開始の要請を行った教育研究組織の教員
3 前項第1号の委員は、当該学系会議の構成員のうちから互選により選出する。
5 教員選考調査委員会に委員長を置き、その選出方法は、各学系において定める。
第6条 教員選考調査委員会は、学系において定める教員選考基準に基づき教員候補者を選考する。
2 教員選考調査委員会は、選考した候補者を学系長に報告する。
(学系会議による最終候補者の決定)
第7条 学系長は、前条第2項において報告を受けた候補者について、学系会議に附議する。
2 学系会議は、当該候補者について審議した上で、投票により最終候補者を決定する。
3 学系長は、前項において決定した最終候補者及びその選考手続について、学域長に報告する。
(学域による選考手続の確認)
第8条 学域長は、前条第3項により学系長から報告を受けたときは、当該報告の内容について学域会議に附議する。
2 学域会議は、当該選考手続の適正性について確認を行う。
3 前項において確認した結果、選考手続に重大な手続違反があると認められる場合は、学域長は学系長に対し是正等の勧告を行うことができる。
4 前項による勧告を行った場合において、当該勧告内容が是正されるまでの間は、教員選考手続は停止する。
(助教及び助手の選考における簡素な手続について)
第10条 助教又は助手を選考する場合は、第4条の規定を適用しないことができる。この場合における選考開始の手続については当該学系長が定める。
3 助教又は助手を選考する場合は、第8条の規定を適用しないことができる。この場合における学域における選考手続の確認方法は当該学域長が定める。
(学域長による総長への上申)
第11条 学域長は、当該選考について総長に上申を行う。
(令4達102・追加)
第3章 全学教員部における教員選考手続
(教員選考開始の要請)
第12条 全学機能組織の長は、当該全学機能組織において教員を選考する事由が生じたときは、当該全学機能組織を担当する理事(以下「担当理事」という。)に対し、教員選考開始の要請を行う。
2 前項の要請に当たっては、当該全学機能組織の教授会又はこれに代わる会議において、当該全学機能組織の運営方針及び教育研究計画等を踏まえ、当該選考に係る諸条件を検討するものとする。
(全学教員部会議における教員選考の開始)
第13条 前条第1項の要請を受けた担当理事は、全学教員部会議において教員選考の開始について附議する。
2 全学教員部会議は、大学の方針等を総合的に勘案した上で、教員選考の開始について決定する。
3 全学教員部会議は、当該選考を行わない場合又は当該選考を行うが前条第1項の要請内容を変更する場合は、その旨及び理由を当該全学機能組織の長に通知する。
(全学教員部教員選考会議)
第14条 全学教員部会議は、教員選考の開始を決定したときは、全学教員部教員選考会議(以下「選考会議」という。)を設置する。
2 選考会議の組織及び議長は、全学教員部会議がその都度決定する。
(教員選考調査委員会)
第15条 選考会議は、候補者を選考するため、教員選考調査委員会を設置する。
2 教員選考調査委員会は、次に掲げる委員をもって組織し、その合計数は5名程度とする。
(1) 第12条第1項の要請を行った全学機能組織の長又は当該全学機能組織の長が指名する教員
(2) その他選考会議が必要と認める者
3 前項第2号の委員は、担当理事が委嘱する。
4 教員選考調査委員会に委員長を置き、その選出方法は、選考会議が定める。
第16条 教員選考調査委員会は、全学教員部会議において定める教員選考基準及び選考方針に基づき教員候補者を選考する。
2 教員選考調査委員会は、選考した候補者を選考会議の議長に報告する。
(選考会議による最終候補者の決定)
第17条 議長は、前条第2項において報告を受けた候補者について、選考会議に附議する。
2 選考会議は、当該候補者について審議した上で、投票により最終候補者を決定する。
3 議長は、前項において決定した最終候補者及びその選考手続について、全学教員部会議に報告する。
(平29達18・一部改正)
(担当理事による総長への上申)
第20条 担当理事は、当該選考について総長に上申を行う。
(部局長会議への報告)
第21条 全学教員部会議は、全学教員部における教員選考結果について、部局長会議に報告する。
(令4達102・追加)
第4章 総長による最終決定
第5章 雑則
(雑則)
第23条 この規程に定めるもののほか、学系、学域及び全学教員部の教員の採用及び昇任のための選考に関し必要な事項は、当該組織の長(全学教員部にあっては全学教員部会議)が定める。
附則
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日前に採用又は昇任のための選考を開始し、施行日以後に雇用(昇任及び配置換を含む。)される教員は、この規程により選考されたものとみなす。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和4年達示第102号)
この規程は、令和5年2月22日から施行する。