▲京都大学受託研究取扱規程
平成16年4月1日
達示第97号制定
(趣旨)
第1条 京都大学(以下「本学」という。)における受託研究の取扱いについては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「受託研究」とは、本学が学外からの委託を受けて行う研究で、これに要する経費を委託者が負担するものをいう。
2 この規程において「部局」とは、各研究科、各附置研究所、附属図書館、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第3章第7節及び第8節並びに第9節から第11節まで(第47条第1項に定める組織のうち図書館機構を除く。)に定める施設等をいう。)をいう。
3 この規程において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許権の対象となる発明
(2) 実用新案権の対象となる考案
(3) 意匠権の対象となる創作
(4) プログラムの著作物、データベースの著作物及びデジタルコンテンツの著作物
(5) 回路配置利用権の対象となる回路配置
(6) 育成者権の対象となる植物の新品種
4 この規程において「特許権等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許権
(2) 実用新案権
(3) 意匠権
(4) 著作権
(5) 回路配置利用権
(6) 育成者権
(7) 特許を受ける権利
(8) 実用新案登録を受ける権利
(9) 意匠登録を受ける権利
(10) 回路配置利用権の設定登録を受ける権利
(11) 品種登録を受ける権利
(平18達39・平19達59・平22達36・平23達38・平24達31・平25達33・令元達80・令4達37・一部改正)
(受入れの原則)
第3条 受託研究は、当該研究が教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り、本学の主体性のもとに、受け入れるものとする。
(受入れの条件)
第4条 受託研究の受入れに当たっては、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 受託研究は、委託者が一方的に中止することができないこと。ただし、委託者から中止の申出があった場合には、委託者と協議のうえ、中止を決定することができること。
(2) 受託研究の結果生じ、かつ、本学に帰属する特許権等は、委託者に無償で使用させ、又は譲与することができないこと。
(3) 受託研究に要する経費で取得した設備等は、委託者に返還しないこと。
(4) やむを得ない理由で受託研究を中止し、又は研究期間を延長したことにより委託者が損害を受けたときは、これに対し本学は責任を負わないこと。
(5) 受託研究を完了若しくは中止し、又はその期間を変更した場合において、受託研究に要する経費の額に不用が生じ、委託者から不用となった額について返還の請求があった場合には返還すること。ただし、委託者からの申出により中止する場合には、当該経費は、原則として返還しないこと。
(6) 受託研究に要する経費は、原則として当該研究の開始前に納付すること。
(平19達59・平25達61・一部改正)
(申込み)
第5条 受託研究の申込みをしようとする者は、所定の様式による申込書を部局の長に提出しなければならない。
(受入れの決定)
第6条 受託研究の受入れは、部局の長が決定する。
2 前項の受入れを決定するに当たっては、あらかじめ当該部局の教授会又はこれに代わる機関の議を経るものとする。
(受入れの決定の通知)
第7条 部局の長は、受託研究の受入れを決定したときは、総長及び委託者に当該研究に係る研究担当者、研究に要する経費、研究期間等の事項を通知し、及び当該部局の受託研究に係る事務を処理する共通事務部(複合原子力科学研究所及び附属図書館にあっては部局事務部、環境安全保健機構、情報環境機構、成長戦略本部及び国際戦略本部並びに高大接続・入試センターにあっては当該機構等の事務を行う事務本部の部)の長(以下「事務部の長」という。)に報告するものとする。
(平25達61・平28達40・平29達23・平30達44・令元達80・令4達37・令6達32・一部改正)
(契約の締結)
第8条 総長は、受託研究契約の締結に関する事務を事務部の長に委任する。
3 事務部の長は、受託研究契約を締結したときは、その旨を部局の長に報告するものとする。
(平25達61・一部改正)
(研究経費)
第9条 委託者は、人件費、旅費、設備費、消耗品費、光熱水料等の当該受託研究遂行に直接必要な経費に相当する額(以下「直接経費」という。)及び当該受託研究遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費を勘案して定める額(以下「間接経費」という。)の合算額を負担するものとする。
2 間接経費は、直接経費の30パーセントに相当する額を標準とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、間接経費を軽減することができる。
(1) 委託者が国の機関(国以外の団体等で国からの補助金等を受け、その再委託により研究を委託することが明確なものを含む。以下この項において同じ。)、独立行政法人、国立大学法人、地方公共団体その他公法人であって、予算又は財政事情により間接経費が負担できない等の場合で、総長がやむを得ないと認める場合
(2) 競争的資金による研究費で、当該研究費に係る間接経費が措置されていない等の場合で、総長がやむを得ないと認める場合
(平25達61・令2達39・一部改正)
(研究の中止等)
第10条 部局の長は、やむを得ない理由があると認める場合は、受託研究の中止又は研究期間の延長を決定することができる。
2 研究担当者は、受託研究の中止又は研究期間の延長の必要が生じたときは、速やかにその旨を部局の長に報告し、その指示を受けるものとする。
3 部局の長は、第1項の規定により受託研究の中止又は研究期間の延長を決定したときは、その旨を総長及び委託者に通知し、及び事務部の長に報告するものとする。
(平25達61・一部改正)
(研究の完了報告)
第11条 研究担当者は、受託研究が完了したときは、その旨を部局の長に報告するものとする。
2 部局の長は、前項の報告を受けたときは、その旨を総長に通知するものとする。
3 部局の長は、受託研究の結果を委託者に通知するときは、研究担当者をして、これを行わせることができる。
(平25達61・一部改正)
(研究結果の公表)
第12条 受託研究に関する結果は、研究担当者の名において、これを公表することができる。
2 研究担当者は、前項の公表の時期・方法について、委託者と協議して定めるものとする。
(平25達61・一部改正)
(特許権等の出願等)
第13条 受託研究において発明等が生じた場合における帰属の決定、出願その他特許権等の取扱いについては、京都大学発明規程(平成16年達示第96号)の定めるところによる。
(平19達59・一部改正)
(特許権等の実施)
第14条 総長は、受託研究の結果生じた発明等につき、本学に帰属する特許権等について委託者又は委託者の指定する者に限り、出願したときから10年を超えない範囲内で定めた期間において優先的に実施させることができる。ただし、この期間は必要に応じて更新することができる。
2 総長は、委託者又は委託者の指定する者が本学に帰属する特許権等について優先的実施の期間中その第2年次以降において正当な理由なく実施しないときには、委託者及び委託者の指定する者以外の者に対し本学が承継した特許権等の実施を許諾することができる。
(平19達59・一部改正)
(実施料)
第15条 総長は、前条の規定により当該特許権等について実施を許諾したときは、別に実施契約で定める実施料を徴収するものとする。
(平19達59・一部改正)
(秘密の保持)
第16条 総長及び委託者は、受託研究契約の締結に当たり、相手方より提供若しくは開示を受け、又は知り得た情報について、あらかじめ協議のうえ、非公開とする旨、定めることができる。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、総長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 京都大学受託研究取扱規程(昭和57年達示第22号)は、廃止する。
3 この規程の施行の際現に受け入れている受託研究の取扱いについては、なお従前の例による。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和6年達示第32号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。