▲京都大学事務組織規程

平成16年4月1日

達示第60号制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第56条第2項の規定に基づき、京都大学の事務組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17達75・平18達40・平25達9・平28達34・一部改正)

(組織の構成)

第2条 本学の事務組織は、法人の経営、大学の教育研究その他本学の業務の実施に関し必要な事務を適確に分掌するため、第4条から第9条までに定めるところにより置かれる組織全体によって系統的に構成されなければならない。

2 第4条から第9条までに定めるところにより置かれる組織は、それぞれの所掌事務について、企画及び実施するとともに、その状況を自ら評価して適確化を図り、並びに相互の連絡及び調整を図り、一体として機能を発揮するようにしなければならない。

(平25達9・追加)

(部、課等)

第3条 (この条において別表1左欄に掲げる組織並びに別表2第1欄及び第4欄に掲げる組織をいう。)は、次項の規定による事務分掌の基本組織である課等又は掛その他の内部組織を、その所掌事務の性質に応じて有機的にまとめ、相互の機能を高めることを目的として編成するものとする。

2 課及び室は、法人の経営、大学の教育研究その他本学の業務の実施に関し必要な事務を分掌するための基本組織とし、その所掌事務の性質に応じ、これを適確かつ効率的に行うために掛その他の内部組織により構成する。

(平25達9・追加、平31達29・一部改正)

(事務本部)

第4条 事務本部に、別表1左欄に掲げる部、オフィス、監事支援室及び不正防止実施本部事務室を置き、部に同表右欄に掲げる課又は室を置く。

2 前項の部に部長を、課に課長を、オフィスにオフィス長を、室に室長を置く。

3 前項に定めるもののほか、第1項の部に次長を、同項のオフィスに副オフィス長を、前項の室に副室長を置くことができる。

(平17達75・追加、平18達40・旧第6条繰下・一部改正、平19達34・一部改正、平23達18・旧第7条繰上・一部改正、平24達58・一部改正、平25達9・全改、平27達30・平29達13・平29達49・令元達60・令2達21・令3達20・令4達36・令5達27・令6達29・一部改正)

(共通事務部)

第5条 別表2第3欄に掲げる部局に係る共通の事務を処理させるため、同表第1欄に掲げる共通事務部を置き、共通事務部に同表第2欄に掲げる課を置く。

2 前項の共通事務部に事務部長を、課に課長を置く。

3 前項に定めるもののほか、第1項の共通事務部に次長を置くことができる。

(平17達75・追加、平18達40・旧第7条繰下・平19達34・平20達47・一部改正、平23達18・旧第8条繰上・一部改正、平24達12・平24達58・一部改正、平25達9・全改、平29達49・平31達29・一部改正)

(部局事務部等)

第6条 別表2第3欄に掲げる部局の事務を処理させるため、同表第4欄に掲げる部局事務部又は部局事務室を置き、部局事務部に同表第5欄に掲げる課又は室を置く。

2 前項の部局事務部に事務長(医学研究科事務部、医学部附属病院事務部及び附属図書館事務部にあっては事務部長。以下同じ。)を置き、課に課長を、室に室長を置く。

3 前項に定めるもののほか、部局事務部に副事務長(医学研究科事務部、医学部附属病院事務部及び附属図書館事務部にあっては副事務部長。以下同じ。)を置くことができる。

4 第1項の部局事務室に事務室長、事務担当その他必要な職員を置くことができる。

(平17達75・追加、平18達40・旧第8条繰下・一部改正、平19達34・一部改正、平23達18・旧第9条繰上・一部改正、平24達12・一部改正、平25達9・全改、平28達34・平29達49・令4達36・令6達29・一部改正)

第6条の2 第5条第1項及び前条第1項の規定にかかわらず、別表第2の2左欄に掲げる部局に係る共通の事務のうち全学に係るもの及び同欄に掲げる部局の事務については、同表右欄の組織が処理する。

(令6達29・追加)

(部局の事務担当等)

第7条 教員、事務職員等の相互の適切な役割分担の下での協働及び組織的な連携体制により、部局(各研究科、各附置研究所、附属図書館、医学部附属病院又は各センター等(国立大学法人京都大学の組織に関する規程第3章第7節及び第8節並びに第9節から第11節までに定める施設等をいう。))における教育研究活動等の運営を組織的かつ効果的に行うため、当該部局に事務担当その他必要な職員を置くことができる。

(平17達75・追加、平18達40・旧第10条繰下・一部改正、平19達34・旧第11条繰上、平20達29・一部改正、平23達18・旧第10条繰上・一部改正、平25達9・全改、平29達49・平31達29・令6達29・一部改正)

(その他の組織)

第8条 第4条から第6条までに定めるもののほか、別表3第1欄に掲げる組織に、同表第2欄に掲げる総長が特に命ずる事務その他の特命事項に係る事務を処理させるため、同表第3欄に掲げる組織又は職を置く。

2 前項に定めるもののほか、当該組織又は職に関し必要な事項は、同表第4欄に掲げる者が定める。

(平19達34・追加、平23達18・旧第15条繰上・一部改正、平25達9・旧第10条繰上・一部改正)

(内部組織)

第9条 別表4の事務組織欄に掲げる組織に、それぞれ同表の設置組織・職欄に掲げる組織又は職を必要数置き、これらの数、組織の名称その他必要な事項は、総務担当の理事が定める。

2 前項に定めるもののほか、別表4の事務組織欄に掲げる組織の内部組織については当該組織の長が定める。

3 前2項の規定は、前条に定める事務組織に準用する。

(平18達40・追加、平19達34・旧第15条繰下・一部改正、平20達47・一部改正、平23達18・旧第16条繰上・一部改正、平24達12・平24達58・一部改正、平25達9・旧第11条繰上・一部改正、平28達86・令3達20・一部改正)

(職責)

第10条 事務本部に置く部の部長、オフィス長及び不正防止実施本部事務室長は、総長及び担当理事又は副学長の監督の下にそれぞれ部、オフィス及び不正防止実施本部事務室の事務を掌理し、監事支援室長は、監事の監督の下に監事支援室の事務を掌理し、共通事務部の事務部長は、別表2第3欄に掲げる部局の長の監督の下に共通事務部の事務を掌理し、部局事務部及び部局事務室の長は、当該部局の長の監督の下に当該事務組織の事務を掌理する。

2 次長は、当該部長又は事務部長の職務を助け、当該事務組織の業務を整理する。

3 課長及び室長は、上司の命を受け、その所属職員を指揮し、当該事務組織の事務を掌理する。

4 副オフィス長、副室長及び副事務長は、当該オフィス長、室長又は事務長の職務を助け、当該事務組織の業務を整理する。

5 課長補佐及び室長補佐は、当該課長又は室長(以下「課長等」という。)の定めるところにより、職員を指揮し、当該課長等の職務の一部を掌理する。

6 事務長補佐は、当該事務長又は副事務長(以下「事務長等」という。)の定めるところにより、職員を指揮し、当該事務長等の職務の一部を掌理する。

7 専門員は、当該部長、事務部長、課長等、オフィス長、事務長等又は事務室長(以下「部長等」という。)の定めるところにより、特定の専門的事項を分掌する。

8 掛は、当該部長等の定めるところにより、当該事務組織の事務を分掌し、掛長は、当該掛の職員を指揮し、掛の事務を掌理する。

9 専門職員は、当該部長等の定めるところにより、当該事務組織の事務を分掌し、又は前項の掛において掛長を補佐し、当該掛長の定めるところにより、職員を指揮し、当該掛長の職務の一部を掌理する。

10 主任は、第8項の掛において掛長の職務を支え、当該掛長の定めるところにより、職員を指揮し、当該掛長の職務の一部を掌理する。

(平17達50改・削)

(平17達75・一部改正、平18達40・旧第38条繰下・一部改正、平19達34・旧第44条繰上・一部改正、平22達55・一部改正、平23達18・旧第26条繰上・一部改正、平24達12・旧第23条繰下・一部改正、平24達58・一部改正、平25達9・旧第24条繰上・一部改正、平27達30・平28達86・平29達13・平29達49・平31達29・令元達60・令2達21・令3達20・令5達27・令6達29・一部改正)

(学系、学域及び全学教員部の事務)

第10条の2 共通事務部並びに部局事務部及び部局事務室は、第5条第1項及び第6条第1項に定める事務のほか、別表2第3欄に掲げる部局の教員が所属する学系の事務又は当該学系における京都大学の学系、学域及び全学教員部に関する規程(平成27年達示第65号)第9条に掲げる業務を行う学域の事務を併せて処理するものとする。

2 総務部又は人事部及び全学教員部の教員が所属する部局の事務を処理する事務組織は、当該組織が処理する事務のほか、全学教員部の事務を併せて処理するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、京都大学事務委任等規程(昭和45年10月31日総長裁定)第4条第1項後段の規定に基づき部局の長に委任し、又は同条第2項ただし書の規定に基づき部局の長が専決することとなる事務については、当該部局の事務を処理する事務組織が処理するものとする。

(平28達34・追加、令3達45・一部改正)

(事務本部の所掌事務等)

第11条 事務本部に置く課、オフィス及び室並びに部に置く掛その他の内部組織における所掌事務及びその分掌は、総長が別に定める。

(平17達75・一部改正、平18達40・旧第39条繰下・一部改正、平19達34・旧第45条繰上、平20達47・一部改正、平23達18・旧第27条繰上・一部改正、平24達12・旧第24条繰下・一部改正、平24達58・一部改正、平25達9・旧第25条繰上・一部改正、平27達30・平29達49・令6達29・令6達41・一部改正)

(共通事務部の所掌事務等)

第12条 共通事務部における所掌事務及びその分掌は、部局の事務については別表2第3欄に掲げる部局の長及び同表第4欄に掲げる部局事務部及び部局事務室の長と、学系又は学域の事務については当該関係学系又は学域の長並びに当該学系又は学域の事務を処理する部局事務部及び部局事務室の長と協議等のうえ当該共通事務部の事務部長が定めるものとする。

(平25達9・追加、平28達34・平29達49・一部改正)

(部局事務部の所掌事務等)

第13条 部局事務部又は部局事務室における所掌事務及びその分掌は、部局の事務については当該部局事務部又は部局事務室が事務を所掌する部局の長が、学系又は学域の事務については当該関係学系又は学域の長並びに当該学系又は学域の事務を処理する共通事務部の事務部長と協議等のうえ当該部局事務部又は部局事務室の長(部局事務室に部局事務室の長が置かれていない場合にあっては、当該部局事務室が事務を所掌する部局の長)が定める。ただし、部局の事務について、別表2第3欄に複数の部局が掲げられている部局事務部にあっては当該関係部局長と協議等のうえ定めるものとする。

(平17達50改)

(平18達40・旧第40条繰下・一部改正、平19達34・旧第46条繰上・一部改正、平20達29・平22達35・一部改正、平23達18・旧第28条繰上・一部改正、平24達12・旧第25条繰下、平25達9・旧第26条繰上・一部改正、平28達34・平29達49・平31達29・一部改正)

第14条 前2条に定めるもののほか、別表5左欄の部局の事務のうち、当該部局が担う全学的支援等の業務に係る企画立案等の事務については、同表右欄の組織が支援するものとする。

(平25達9・追加、平28達86・一部改正)

(技術顧問)

第15条 京都大学に技術顧問を置く。

2 技術顧問は、共通施設の技術に関し、その指導及び審議に当たる。

3 技術顧問は、教授、准教授又は講師のうちから総長が委嘱する。

(平18達40・旧第41条繰下、平19達34・旧第47条繰上・一部改正、平23達18・旧第29条繰上、平24達12・旧第26条繰下、平25達9・旧第27条繰上)

(技術室)

第16条 別表6右欄に掲げる部局に、当該部局の教育研究に係る技術支援及び技術開発並びに実験実習等に関する業務を処理させるため、同表左欄に掲げる技術室を置く。

2 前項の技術室に技術室長を置く。

3 技術室長は、別表6右欄に掲げる部局の長の監督の下に技術室の事務を掌理する。

(平18達40・旧第42条繰下、平19達34・旧第48条繰上、平23達18・旧第30条繰上、平24達12・旧第27条繰下、平25達9・旧第28条繰上、平30達19・令6達55・一部改正)

第17条 削除

(令6達55)

第18条 削除

(令6達55)

(その他の事務の内部組織)

第19条 前条までに定めるもののほか、各予算部局に検収センターを置く。

2 検収センターに関し必要な事項は、総長が別に定める。

(平18達59・追加、平19達34・旧第50条の2繰上、平23達18・旧第33条繰上、平24達12・旧第30条繰下、平25達9・旧第31条繰上)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 京都大学分課規程(平成12年達示第10号)は、廃止する。

(平成16年達示第130号)

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年達示第135号)

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年達示第50号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年達示第68号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年達示第75号)

この規程は、平成17年11月29日から施行し、平成17年11月1日から適用する。

(平成18年達示第40号)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 次の掲げる規程は、廃止する。

(1) 京都大学事務分掌規程(平成17年9月15日総長裁定)

(2) 京都大学施設・環境部施設企画課整備計画室要項(平成17年3月31日総長裁定)

(3) 京都大学施設・環境部環境安全課安全衛生管理室要項(平成17年3月31日総長裁定)

(4) 京都大学情報環境部情報企画課電子事務局推進室要項(平成16年11月1日総長裁定)

(5) 京都大学情報環境部情報基盤課情報セキュリティ対策室要項(平成17年3月31日総長裁定)

(平成18年達示第51号)

この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年達示第59号)

この規程は、平成18年9月25日から施行する。

(平成18年達示第61号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年達示第34号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年達示第47号)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年達示第61号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年達示第29号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年達示第47号)

この規程は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年達示第21号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年達示第35号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年達示第55号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年達示第18号)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2 次に掲げる要項は、廃止する。

(1) 京都大学外部戦略室要項(平成20年10月21日総長裁定)

(2) 京都大学渉外部暫定要項(平成22年9月30日総長裁定)

(平成24年達示第12号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年達示第48号)

この規程は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年達示第58号)

この規程は、平成24年10月1日から施行する。

(平成24年達示第61号)

この規程は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年達示第9号)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第12条を削除する規定中第14項を削除する規定は、平成25年7月1日から施行する。

2 改正後の第8条の規定は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(平27達30・平29達13・平30達19・平31達29・令2達21・令3達11・令4達36・令5達27・令6達29・一部改正)

(平成25年達示第53号)

この規程は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年達示第18号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年達示第42号)

この規程は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年達示第30号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年達示第40号)

この規程は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年達示第54号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年達示第34号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年達示第74号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年達示第86号)

この規程は、平成28年12月1日から施行する。ただし、別表2に係る改正規定は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年達示第13号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年達示第49号)

この規程は、平成29年10月1日から施行する。

(平成29年達示第70号)

この規程は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年達示第19号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年達示第66号)

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年達示第29号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年達示第48号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年達示第60号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年達示第21号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年達示第35号)

この規程は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年達示第53号)

この規程は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年達示第11号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年達示第20号)

この規程は、令和3年4月16日から施行する。

(令和3年達示第45号)

この規程は、令和3年9月9日から施行する。

(令和3年達示第50号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年達示第36号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年達示第82号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年達示第95号)

この規程は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年達示第27号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年達示第29号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表3中「プロボストオフィス担当課長」に係る部分の規定は、令和4年4月1日から適用する。この場合において、令和6年3月31日までの間は、別表3中「プロボストオフィス長」とあるのは、「プロボストオフィス室長」とする。

(令和6年達示第41号)

この規程は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和6年達示第55号)

この規程は、令和6年10月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

部・オフィス・室

課・室

総務部

総務課

事務改革推進室

DX推進室

渉外・産官学連携部

渉外課

京都基金室

東京基金室

産官学連携課

広報課

人事部

人事企画課

労務課

職員育成課

企画部

企画課

国際交流課

情報部

情報推進課

情報基盤課

財務部

財務課

監理課

経理課

施設部

施設企画課

環境安全保健課

整備課

管理課

プロパティ運用課

教育推進・学生支援部

学生課

厚生課

教務企画課

入試企画課

国際・共通教育推進部

国際教育交流課

留学生支援課

共通教育推進課

研究推進部

研究推進課

研究規範マネジメント室

コンプライアンス部

内部統制室

調査室

法務室

人権室

総長オフィス

プロボストオフィス

CFOオフィス

監事支援室

不正防止実施本部事務室

(平25達9・追加、平26達18・平27達30・平27達54・平28達34・平29達13・平29達49・平30達19・令元達60・令2達21・令3達11・令3達20・令4達36・令5達27・令6達29・一部改正)

別表2(第5条、第6条関係)

1 共通事務部

2 課

3 部局

4 部局事務部・事務室

5 課・室

本部構内(文系)

共通事務部

総務課

経理課

文学研究科

文学研究科事務部

教育学研究科

教育学研究科事務部

法学研究科

公共政策連携研究部

法学研究科事務部

経済学研究科

経営管理研究部

経済学研究科事務部

人文科学研究所

人文科学研究所事務部

経済研究所

経済研究所事務部

総合博物館

総合博物館事務部

人と社会の未来研究院

学生総合支援機構

学生総合支援機構事務室

大学文書館

大学文書館事務室

本部構内(理系)

共通事務部

企画戦略課

経理課

エネルギー科学研究科

エネルギー科学研究科事務部

情報学研究科

情報学研究科事務部

生命科学研究科

生命科学研究科事務部

地球環境学堂

地球環境学堂事務部

学術情報メディアセンター

学術情報メディアセンター事務室

男女共同参画推進本部

男女共同参画推進本部事務室

白眉センター

白眉センター事務室

学際融合教育研究推進センター

学際融合教育研究推進センター事務室

複合原子力科学研究所

複合原子力科学研究所事務部

吉田南構内

共通事務部

総務課

経理課

人間・環境学研究科

人間・環境学研究科事務部

総合生存学館

総合生存学館事務部

国際高等教育院

大学院教育支援機構

高等研究院

高等研究院事務部

医学・病院構内

共通事務部

経理・研究協力課

医学研究科

医学研究科事務部

総務企画課

教務課

医学部附属病院

医学部附属病院事務部

総務課

経営管理課

臨床研究戦略課

経理・調達課

医務課

医療サービス課

南西地区

共通事務部

総務課

経理課

研究協力課

薬学研究科

薬学研究科事務部

アジア・アフリカ地域研究研究科

東南アジア地域研究研究所

アフリカ地域研究資料センター

地域研究事務部

医生物学研究所

医生物学研究所事務部

iPS細胞研究所

iPS細胞研究所事務部

研究連携基盤

研究連携基盤事務室

北部構内

事務部

総務課

管理課

経理課

施設安全課

教務・図書課

理学研究科

理学研究科事務部

農学研究科

農学研究科事務部

基礎物理学研究所

基礎物理学研究所事務部

数理解析研究所

数理解析研究所事務部

生態学研究センター

生態学研究センター事務部

野生動物研究センター

野生動物研究センター事務部

フィールド科学教育研究センター

フィールド科学教育研究センター事務部

ヒト行動進化研究センター

ヒト行動進化研究センター事務部

宇治地区

事務部

総務課

経理課

研究協力課

施設環境課

化学研究所

化学研究所事務部

エネルギー理工学研究所

エネルギー理工学研究所事務部

生存圏研究所

生存圏研究所事務部

防災研究所

防災研究所事務部

桂地区

(工学研究科)

事務部

総務課

管理課

経理課

教務課

学術協力課

工学研究科

福井謙一記念研究センター

福井謙一記念研究センター事務部

附属図書館

附属図書館事務部

総務課

研究支援課

利用支援課

(平25達9・追加、平25達53・平26達18・平26達42・平27達30・平28達34・平28達74・平28達86・平29達13・平29達49・平30達19・平31達29・令2達21・令3達11・令3達50・令4達36・令4達82・令5達27・令6達29・一部改正)

別表2の2(第6条の2関係)

部局

事務組織

国際高等教育院

国際・共通教育推進部

大学院教育支援機構


(令6達29・追加)

別表3(第8条関係)

1 組織

2 特命事項

3 設置組織・職

4 必要事項を定める者

総務部

総長、理事及び監事の秘書事務に関し、総務課長を助け、及び管理すること。

総務部総務課秘書室長

総務部総務課長

渉外・産官学連携部

本学の卒業生との連携強化及び同窓会組織の支援に関し、渉外課長を助け、及び管理すること。

渉外・産官学連携部渉外課同窓会担当課長

渉外・産官学連携部渉外課長

人事部

ダイバーシティの推進に係る事務に関し、職員育成課長を助け、及び管理すること。

人事部職員育成課ダイバーシティ推進室長

人事部職員育成課長

企画部

大学評価及び中期目標・計画に係る事務に関し、企画部長を助け、及び管理すること。

企画部IR推進室長

企画部長

教育推進・学生支援部

学生等の就職活動支援及びキャリア形成に関する支援に係る事務に関し、学生課長を助け、及び管理すること。

教育推進・学生支援部学生課就職支援事務室長

教育推進・学生支援部学生課長

国際・共通教育推進部

大学院教育支援機構に係る事務に関し、必要な企画立案及び連絡調整を行うこと。

大学院教育支援機構企画担当部長

大学院教育支援機構長

コンプライアンス部

リスクの分析及び管理並びに危機管理関係規則、行動計画等の策定に係る事務に関し、コンプライアンス部長を助け、及び管理すること。

コンプライアンス部企画管理主幹

コンプライアンス部長

プロボストオフィス

プロボストが行う業務に係る必要な企画立案、連絡調整その他の支援に関し、プロボストオフィス長を助け、及び管理すること。

プロボストオフィス担当課長

プロボストオフィス長

国際戦略本部

国際戦略本部に係る事務に関し、必要な企画立案及び連絡調整を行うこと。

国際戦略本部担当課長

国際戦略本部長

本部構内(文系)共通事務部

当該構内における図書事務の改革について、当該共通事務部長を助け、及び整理すること。

本部構内(文系)共通事務部図書担当課長

本部構内(文系)共通事務部長

人と社会の未来研究院に係る事務に関し、本部構内(文系)共通事務部長を助け、及び管理すること。

本部構内(文系)共通事務部人と社会の未来研究院担当課長

本部構内(文系)共通事務部長

北部構内事務部

北部構内事務部長が命ずる特定の事業に係る事務に関し、北部構内事務部長を助け、及び管理すること。

北部構内事業推進担当課長

北部構内事務部長

総合生存学館事務部

総合生存学館に係る事務に関し、必要な企画立案及び連絡調整を行うこと。

総合生存学館担当部長

総合生存学館長

医学研究科事務部

医学研究科事務部総務企画課が所掌する事務のうち、財務、施設及び大学院医学研究科附属がん免疫総合研究センターに係る事務に関し、総務企画課長を助け、及び管理すること。

医学研究科総務企画課財務・施設・がん免疫総合研究センター担当課長

医学研究科総務企画課長

医学研究科事務部総務企画課が所掌する事務のうち、服務、広報、安全衛生及び人間健康科学系専攻に係る事務に関し、総務企画課長を助け、及び管理すること。

医学研究科総務企画課服務・広報・安全衛生・人間健康担当課長

医学研究科総務企画課長

医学部附属病院事務部

医学部附属病院事務部経理・調達課が所掌する事務のうち、施設整備に係る事務に関し、経理・調達課長を助け、及び管理すること。

医学部附属病院経理・調達課病院整備推進室長

医学部附属病院経理・調達課長

北部構内事務部

犬山キャンパスに係る事務に関し、企画立案、連絡調整その他必要と認められる事項を行うこと。

犬山キャンパス事務室

北部構内事務部長

(平25達9・追加、平26達18・平27達30・平27達40・平27達54・平28達34・平29達13・平29達49・平29達70・平30達19・平30達66・平31達29・令元達48・令元達60・令2達21・令2達35・令2達53・令3達11・令3達20・令3達50・令4達36・令4達95・令5達27・令6達29・一部改正)

別表4(第9条関係)

事務組織

設置組織・職

課長補佐又は室長補佐

事務長補佐

専門員

掛及び掛長

専門職員

主任

事務本部の部、共通事務部及び部局事務室



部局事務部


第4条から第6条までに定める課及び室


オフィス



(平28達86・追加、平29達49・平31達29・令6達29・一部改正)

別表5(第14条関係)

部局

事務組織

学生総合支援機構

教育推進・学生支援部学生課

大学文書館

総務部総務課

学際融合教育研究推進センター

企画部企画課

学術情報メディアセンター

情報部情報推進課

男女共同参画推進本部

人事部職員育成課

白眉センター

研究推進部研究推進課

(平25達9・追加、平25達53・平26達18・平27達30・一部改正、平28達86・旧別表4繰下、令3達11・令4達36・一部改正)

別表6(第16条関係)

技術室

部局

理学研究科技術室

理学研究科

工学研究科技術室

工学研究科

農学研究科技術室

農学研究科

防災研究所技術室

防災研究所

複合原子力科学研究所技術室

複合原子力科学研究所

フィールド科学教育研究センター技術室

フィールド科学教育研究センター

(令6達55・追加)

京都大学事務組織規程

平成16年4月1日 達示第60号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第16章 事務組織等
沿革情報
平成16年4月1日 達示第60号
平成16年10月25日 達示第130号
平成16年11月1日 達示第135号
平成17年3月31日 達示第50号
平成17年9月30日 達示第68号
平成17年11月29日 達示第75号
平成18年3月29日 達示第40号
平成18年7月1日 達示第51号
平成18年9月25日 達示第59号
平成18年10月1日 達示第61号
平成19年3月30日 達示第34号
平成19年6月28日 達示第47号
平成19年9月25日 達示第61号
平成20年3月27日 達示第29号
平成20年9月16日 達示第47号
平成21年3月31日 達示第21号
平成22年3月29日 達示第35号
平成22年9月28日 達示第55号
平成23年3月28日 達示第18号
平成24年3月27日 達示第12号
平成24年6月25日 達示第48号
平成24年9月26日 達示第58号
平成24年10月31日 達示第61号
平成25年3月27日 達示第9号
平成25年7月23日 達示第53号
平成26年3月27日 達示第18号
平成26年9月30日 達示第42号
平成27年3月31日 達示第30号
平成27年6月26日 達示第40号
平成27年9月30日 達示第54号
平成28年3月31日 達示第34号
平成28年9月27日 達示第74号
平成28年12月1日 達示第86号
平成29年3月28日 達示第13号
平成29年9月29日 達示第49号
平成29年12月25日 達示第70号
平成30年3月28日 達示第19号
平成30年9月26日 達示第66号
平成31年3月29日 達示第29号
令和元年6月25日 達示第48号
令和元年9月25日 達示第60号
令和2年3月31日 達示第21号
令和2年6月22日 達示第35号
令和2年9月29日 達示第53号
令和3年3月29日 達示第11号
令和3年4月13日 達示第20号
令和3年9月9日 達示第45号
令和3年9月28日 達示第50号
令和4年3月30日 達示第36号
令和4年9月30日 達示第82号
令和4年12月26日 達示第95号
令和5年3月31日 達示第27号
令和6年3月29日 達示第29号
令和6年5月27日 達示第41号
令和6年9月18日 達示第55号