▲国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則
平成16年4月1日
達示第72号制定
平成17年3月28日達示第37号全部改正
(平17達37題名改称)
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人京都大学教職員就業規則(平成16年達示第70号。以下「就業規則」という。)第2条第4項第2号の規定に基づき、国立大学法人京都大学(以下「大学」という。)に雇用される有期雇用教職員の労働条件、服務その他就業に関する事項を定めることを目的とする。
(平25達55・一部改正)
2 前項に定める有期雇用教職員には、労働契約法(平成19年法律第128号)第18条の規定(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2の規定が適用される場合を含む。)に基づき、期間の定めのない労働契約へ転換した教職員(以下「無期雇用教職員」という。)を含む。
(平29達16・平31達33・一部改正)
2 この規則において教職員とは、就業規則第2条第2項及び第4項の適用を受けない者をいう。
(平29達16・一部改正)
(契約期間及び更新)
第4条 有期雇用教職員の契約期間は、一の事業年度以内とする。
2 契約期間は、これを更新することがある。ただし、有期雇用教職員として雇用される期間が、通算5年を超えないものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、研究員の契約期間は、10年以内とし、通算10年の期間を限度として、更新することができる。
5 契約期間の満了後において当該契約期間を更新することがある場合には、当該労働契約の締結時に更新の可能性及び判断基準を通知するものとする。
(平26達4・平27達1・一部改正)
(法令との関係)
第5条 この規則に定めのない就業に関する事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)、その他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。
2 大学は、法令に違反しない限りで、この規則と異なる就業に関する条件を有期雇用教職員との間で合意することがある。この場合、大学は必ず書面により合意内容を確認することとし、書面による確認のない場合は、大学を一切拘束しない。
(遵守義務)
第6条 大学及び有期雇用教職員は、それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し、その実行に努めなければならない。
第2章 任免
第1節 採用
(採用)
第7条 有期雇用教職員の採用は、選考により行う。
(採用時の提出書類)
第8条 有期雇用教職員として新たに採用された者は、次の各号に掲げる書類を速やかに大学に提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 住民票記載事項証明書又はこれに代わるもの
(3) その他大学が必要と認める書類
2 前項の提出書類の記載事項に異動があったときは、その都度速やかに、文書をもって大学に届け出なければならない。
(平27達51・一部改正)
(労働条件の明示)
第9条 有期雇用教職員の採用に当たっては、採用予定者に対し、次の各号に掲げる事項を明示する。
(1) 給与に関する事項
(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項
(3) 契約期間及び更新(更新する場合の基準を含む。)に関する事項
(4) 始業及び終業の時刻、所定勤務時間を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに休暇に関する事項
(5) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(6) 労働条件等に関する相談窓口
(7) 年度一時金の定めが適用される有期雇用教職員の範囲、年度一時金の決定、計算及び支払いの方法並びに年度一時金の支払の時期に関する事項
(8) 安全及び衛生に関する事項
(9) 職業訓練に関する事項
(10) 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
(11) 表彰及び懲戒に関する事項
(平25達13・平27達15・一部改正)
(採用の取消)
第10条 次の各号の一に該当する場合には、採用を取り消すことがある。
(1) 第8条の提出書類に不実記載があった場合
(2) 採用面接に当たり虚偽の陳述がなされた場合
(3) 採用に必要な資格を取得できなかった場合
(4) その他採用できない事情が生じた場合
第2節 配置換
(配置換)
第11条 有期雇用教職員は、業務上の都合により配置換を命ぜられることがある。
2 前項の規定により配置換を命ぜられた有期雇用教職員は、正当な理由がない限り拒むことができない。
第3節 退職及び解雇
(退職)
第12条 有期雇用教職員は、次の各号の一に該当するときは、退職とし、有期雇用教職員としての身分を失う。
(1) 契約期間が満了したとき(契約を更新する場合を除く。)
(2) 退職を申し出て大学から承認されたとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 定年に達した日以後における最初の3月31日に到達したとき。
(平29達16・一部改正)
(契約期間満了による退職)
第13条 1年を超える期間継続して雇用された有期雇用教職員について、契約期間満了後に更新を行わない場合には、当該契約期間満了日の30日前までにその旨を通知する。ただし、当該契約期間満了後に更新を行わないことをあらかじめ通知している場合は、この限りでない。
2 前項の場合において、有期雇用教職員が契約を更新しない理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付するものとする。
(自己都合による退職手続)
第14条 有期雇用教職員は、自己の都合により退職しようとするときは、退職を予定する日の30日前までに、文書をもって申し出なければならない。
2 有期雇用教職員は、退職を申し出ても、退職するまでは、従来の職務に従事しなければならない。
(解雇)
第15条 有期雇用教職員が禁錮以上の刑(執行猶予が付された場合を除く。)に処せられた場合には、解雇する。
2 有期雇用教職員が次の各号の一に該当する場合には、解雇することができる。
(1) 職務遂行に必要な資格を喪失した場合
(2) 勤務実績不良あるいは能力不足が著しく、改善の見込みがない場合
(3) 協調性を欠き、集団的な職務遂行に支障を生じる場合
(5) 心身の故障のため職務遂行に堪えない場合
(6) 事業の縮小又は完了などにより有期雇用教職員の解雇がやむを得ないこととなる場合
(7) その他の事情により有期雇用教職員の解雇がやむを得ない場合
(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
(2) 別に定める産前産後の期間及びその後30日間
(解雇予告)
第17条 第15条の規定により有期雇用教職員(1月を超えて雇い入れられた者に限る。)を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告し、又は労基法に定める平均賃金(以下「平均賃金」という。)の30日分の解雇予告手当を支払う。ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は有期雇用教職員の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合において、当該事由について、行政官庁の認定を受けた場合は、この限りでない。
2 予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。
3 大学は、有期雇用教職員が、解雇予告がされた日から解雇の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合、遅滞なくこれを交付する。ただし、解雇の予告がされた日以後に有期雇用教職員が当該解雇以外の事由により退職した場合は、これを交付しない。
(平18達22・一部改正)
(債務の返還)
第18条 退職した者又は解雇された者は、遅滞なく、大学から貸与された物を取り揃えて返納しなければならない。
(退職等後の責務)
第19条 退職した者又は解雇された者は、在職中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(退職時等の証明)
第20条 大学は、有期雇用教職員が、退職又は解雇に当たり退職証明書の交付を請求した場合は、遅滞なくこれを交付する。
(1) 雇用期間
(2) 業務の種類
(3) その事業における地位
(4) 給与
(5) 退職の事由(解雇の場合は、その理由)
3 証明書には、有期雇用教職員が請求しない事項は記載しないものとする。
第3章 給与
(給与の支払)
第21条 給与の支払は、国立大学法人京都大学教職員給与規程(平成16年達示第80号。以下「給与規程」という。)第2条に定める教職員の給与の支払の例に準ずる。
(給与の種類)
第22条 有期雇用教職員の給与は、基本給、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、臨床研修奨励手当及び特別報奨金とする。
(平24達62・平27達15・一部改正)
(基本給)
第23条 有期雇用教職員の基本給は、日給とする。
(1) 別表第1に掲げる有期雇用教職員の日給は、その者を教職員として採用した場合に受けることとなる給与規程第5条第1項に定める各別表に掲げる俸給月額及び同規程第16条に定める都市手当の額を基礎として、次の算式により算出した額とする。ただし、無期雇用教職員においては事業年度ごとに日給額を算出し、必要に応じて改訂するものとする。
((俸給月額+都市手当)/52×38.75)×12×7.75
(平21達3・平29達16・一部改正)
(給与の計算期間及び給与の支給日)
第25条 給与の計算期間は、支払月の前月の初日から末日までとする。
2 給与の支給日は、給与規程第9条に定める教職員の給与の支給日の例に準ずる。
(住居手当)
第26条 契約期間が3月以上ある有期雇用教職員(無期雇用教職員を含む。ただし、医員、法科大学院特別教授・准教授及び専門職大学院特別教授・准教授を除く。)には、給与規程第17条に定める教職員の例に準じて住居手当を支給することができる。
(平18達22・平19達17・平24達68・平29達16・一部改正)
(平18達22・平19達17・平29達16・令元達63・一部改正)
(特殊勤務手当)
第28条 有期雇用教職員には、給与規程第20条に定める教職員の例に準じて特殊勤務手当を支給することができる。
2 前項に基づき支給する手当のうち、国立大学法人京都大学教職員特殊勤務手当支給細則(平成16年4月1日総長裁定。以下「特殊勤務手当支給細則」という。)第8条に規定する放射線取扱手当の額は、所定の勤務日のうち給与を支給する日1日につき440円とする。
(令6達15・一部改正)
(特地勤務手当)
第29条 特地勤務手当は、国立大学法人京都大学教職員特地勤務手当等支給細則に定める施設に勤務する有期雇用教職員に、教職員の例に準じて、その者に支給される日給の月額に所定の割合を乗じて得た額の範囲内の額を、支給することができる。
2 第47条第1項第2号から第4号までに規定する休日(同条第3項により他の日に振替えた場合は除く。)に勤務することを命ぜられた有期雇用教職員には、給与規程第24条に定める教職員の例に準じて休日給を支給する。この場合(第47条第1項第4号の場合を除く。)において、給与規程第24条中「100分の135」とあるのは、「100分の35」と読み替える。
3 有期雇用教職員には、給与規程第25条に定める教職員の例に準じて夜勤手当を支給する。
4 第47条第1項第4号に規定する休日(同条第3項により他の日に振替えた場合を含み、当該休日が同項第1号に該当する場合を除く。)には、その者に支給される日給に相当する額を支給するものとする。
(平18達22・平21達3・平22達12・平24達69・令5達7・令5達54・令6達15・一部改正)
(宿日直手当)
第31条 宿日直勤務を命じられた有期雇用教職員には、給与規程第26条に定める教職員の例に準じて宿日直手当を支給する。
(期末手当及び勤勉手当)
第32条 有期雇用教職員(医員、医員(研修医)、法科大学院特別教授・准教授及び専門職大学院特別教授・准教授を除く。)には、給与規程第28条から第31条までに定める教職員の例に準じて期末手当及び勤勉手当を支給する。この場合において、準用する給与規程の規定は、当該事業年度の初日において教職員に適用されるもの(当該事業年度途中の同規程の改正により当該手当が増額される場合にあっては、当該改正後の規定)とし、別表第2に掲げる有期雇用教職員に係る給与規程第28条第3項の規定中「期末手当基礎額」及び給与規程第31条第4項の規定中「勤勉手当基礎額」とあるのは、「その者に支給される日給額に21を乗じて得た額」と読み替える。
(平17達73・平18達22・平19達17・平19達68・平21達43・一部改正)
(寒冷地手当)
第33条 有期雇用教職員(医員、医員(研修医)を除く。)のうち、勤務日及び勤務時間が教職員とほぼ同様であり、かつ、契約期間がおおむね12月である者(無期雇用教職員を含む。)については、給与規程第33条に定める教職員の例に準じて、寒冷地手当を支給することができる。
(平29達16・一部改正)
(臨床研修奨励手当)
第33条の2 臨床研修奨励手当は、医員(研修医)が臨床研修に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の月額は、80,000円とする。
4 臨床研修奨励手当には、第30条に規定する超過勤務手当及び休日給(以下「超過勤務手当等」という。)を含むものとする。ただし、一の給与期間における超過勤務手当等の額が臨床研修奨励手当の額を超える場合は、その超える額について超過勤務手当等を支給する。
(平27達15・追加)
(特別報奨金)
第33条の3 京都大学教員表彰規程(平成24年達示第63号)により表彰された有期雇用教職員には、同規程第8条第2項及び第10条第2項に規定する副賞として、特別報奨金を支給することができる。
(平24達62・追加、平27達15・旧第33条の2繰下)
(日給/7.75)×(7時間45分(1日の所定勤務時間)のうち勤務しない時間数)
(平21達3・平21達31・一部改正)
第4章 服務
(誠実義務)
第35条 有期雇用教職員は、職務上の責任を自覚し、誠実にかつ公正に職務を遂行するとともに、大学の発展に努めなければならない。
(職務専念義務)
第36条 有期雇用教職員は、勤務時間中職務に専念し、次条に定める場合を除き、職務とは関係のない行為をしてはならない。
(1) 6月以上の契約期間が定められている者又は6月以上継続勤務している者が、勤務時間内に総合的な健康診査を受けることを承認された場合
(2) 勤務時間内に組合交渉に参加することを承認された場合
(平18達22・令6達12・一部改正)
(職場規律)
第38条 有期雇用教職員は、上司の指示に従い、職場の秩序を保持し、互いに協力してその職務を遂行しなければならない。
(遵守事項)
第39条 有期雇用教職員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに勤務を欠くこと。
(2) 職場の内外を問わず、大学の信用を傷つけ、その利益を害し、又は教職員全体の不名誉となるような行為をすること。
(3) 職務上知ることのできた秘密を他に漏らすこと。
(4) 職務や地位を私的利用のために用いること。
(5) 大学の敷地及び施設内(以下この条において「学内」という。)で、喧騒その他の秩序・風紀を乱す行為をすること。
(6) 大学の許可なく、学内で集会、掲示その他これに準ずる行為をすること。
(7) 大学の許可なく、学内で営利を目的とする金品の貸借をし、又は物品の売買等を行うこと。
(8) 前各号のほか、これに準ずるような教職員としてふさわしくない行為をすること。
(倫理)
第40条 有期雇用教職員の遵守すべき職務に係る倫理原則及び倫理の保持を図るために必要な事項については、国立大学法人京都大学教職員倫理規程(平成16年達示第81号)を準用する。
(ハラスメントに関する措置)
第41条 ハラスメントの防止に関する措置については、京都大学におけるハラスメントの防止等に関する規程(平成17年達示第66号)による。
(平17達67改)
(平28達89・一部改正)
(出勤禁止又は退勤命令)
第42条 有期雇用教職員が次の各号の一に該当するときは、その出勤を禁止し、又は退勤を命ずることがある。
(1) 職場の風紀若しくは秩序をみだし、又はそのおそれのあるとき。
(2) 火器、凶器等の危険物を所持しているとき。
(3) 衛生上有害と認められるとき。
(4) その他就業に不都合と認められるとき。
2 前項の規定により出勤を禁止させられたときは欠勤、所定の終業時刻前に退勤を命ぜられたときは早退として取り扱うものとし、給与を支払わない。
(平18達22・一部改正)
第5章 勤務時間、休日、休暇等
(所定勤務時間)
第43条 有期雇用教職員の所定勤務時間は、1週間(日曜日から土曜日までとする。以下同じ。)につき38時間45分、1日につき7時間45分とする。
2 前項の規定にかかわらず、医員の所定勤務時間は、1週間につき31時間、1日につき7時間45分とすることができる。
(平18達22・平21達3・一部改正)
(始業及び終業の時刻)
第44条 有期雇用教職員の勤務の始業及び終業の時刻は、次のとおりとする。
始業 午前8時30分
終業 午後5時15分
2 前項の規定にかかわらず、特別の理由があると認める場合は、当該事業年度における終業時刻を午後5時とすることができる。
4 業務の都合上必要があると認める場合は、前3項の始業及び終業の時刻を変更することがある。
(平21達3・一部改正)
(休憩時間)
第45条 有期雇用教職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、前条第2項の規定の適用を受ける有期雇用教職員の休憩時間は、正午から午後零時45分とする。
3 業務の都合上必要があると認める場合は、前2項の休憩時間を変更することがある。
4 休憩時間は、これを自由に利用することができる。
(出勤簿)
第46条 始業時までに出勤した有期雇用教職員は、直ちに出勤簿に押印するものとする。ただし、やむを得ない場合には署名に代えることができる。この場合、事後速やかに押印に訂正するものとする。
(休日)
第47条 有期雇用教職員の休日は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(次号において「祝日法による休日」という。)
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)
(4) 6月18日(創立記念日)
3 休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、あらかじめ当該休日と同一週の勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を休日に変更し、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる休日に割り振ることができる。
4 休日の振替は、振替簿により行うものとする。
(平24達69・平31達10・令4達76・一部改正)
(事業場外の勤務)
第48条 有期雇用教職員は、業務の都合上必要があると認める場合は、出張その他事業場外での勤務(以下この条において「事業場外勤務」という。)を命ぜられることがある。
2 事業場外勤務を命ぜられた有期雇用教職員が帰任したときは、速やかに上司に復命しなければならない。
(令5達7・一部改正)
(時間外・深夜・休日勤務)
第49条 業務の都合上必要があると認める場合は、第43条の規定にかかわらず、時間外勤務又は休日勤務を命ずることがある。
2 前項の場合において、労基法第32条の規定による労働時間を超える勤務又は労基法第35条の規定による休日における勤務については、労基法第36条第1項の労使協定を締結し、これによるものとする。同協定は、あらかじめ行政官庁に届け出るものとする。
(時間外勤務の休憩)
第50条 前条の規定により時間外勤務を命ぜられたために、所定の勤務時間を超えるときは、所定の勤務時間中に置かれる休憩時間を含めて1時間の休憩時間を与える。
(災害時の勤務)
第51条 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、大学は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において労基法第32条の規定による労働時間を超える勤務又は労基法第35条の規定による休日における勤務を命ずることがある。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出るものとする。
(宿直・日直)
第52条 有期雇用教職員は、所定労働時間以外の時間又は休日において、建物・書類の保全等を図るため、宿直又は日直の勤務を命ぜられることがある。
(令5達7・追加)
(1) 新たに雇用された場合 その事業年度の雇用月に応じ、別表第8に定める日数
(2) 前事業年度から引き続き雇用されている場合 雇用の日から起算した継続勤務期間に応じ、別表第9に定める日数(前年度の全勤務日の8割以上出勤した場合に限る。)
2 前項の継続勤務はその雇用形態が社会通念上中断されていないと認められる場合の勤務を、また、全勤務日は有期雇用教職員の勤務を要する日のすべてをそれぞれいうものとし、出勤した日数の算定に当たっては、休暇の期間及び職務専念義務免除時間は、これを出勤したものとみなして取り扱うものとする。
3 年次休暇は、有期雇用教職員の請求した時季に与えるものとする。ただし、有期雇用教職員の請求した時季に与えることが業務の正常な運営に支障を生ずると認める場合には、他の時季に与えることがあるものとする。
4 前項の規定にかかわらず、労基法第39条第6項に基づく労使協定の定めるところにより年次休暇を計画的に与えることとした場合は、当該協定の定めるところにより年次休暇を与えるものとする。
6 第4項に定める場合を除き、年次休暇を取得しようとする有期雇用教職員は、あらかじめ休暇簿に所要の事項を記入して届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によってあらかじめ届け出ることができなかった場合には、その事由を付して事後において届け出なければならない。
7 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、当該事業年度の翌事業年度に繰り越すことができる。
8 年次休暇は、1日を単位とする。ただし、労基法第39条第4項の労使協定を締結した場合は協定の定めるところにより5日分を限度として時間単位で取得できることとする。
(平22達12・平31達1・令4達76・一部改正)
(年次休暇以外の休暇)
第54条 次の各号に掲げる場合には、有期雇用教職員(第7号、第10号、第11号、第14号、第15号、第21号及び第22号に掲げる場合にあっては、6月以上の契約期間が定められている者又は6月以上継続勤務している者に、第17号に掲げる場合にあっては、無期雇用教職員に限る。ただし、第21号及び第22号の休暇を取得できる有期雇用教職員の制限については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第16条の3第2項及び第16条の6第2項の規定において準用する第6条第1項ただし書による労使協定がある場合に限る。)に対して当該各号に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。
(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、有期雇用教職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 原則として連続する7暦日の範囲内の期間(ウの場合にあっては、復旧作業等に従事する住居との往復に要する期間を含む。)
ア 有期雇用教職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該有期雇用教職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
イ 有期雇用教職員及び当該有期雇用教職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該有期雇用教職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
ウ 有期雇用教職員が滅失若しくは損壊した自己又は親族の住居の復旧作業等に自ら従事することが必要なとき。
(4) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、有期雇用教職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(6) 有期雇用教職員の親族(国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成16年達示第83号。以下この号において「勤務時間等規程」という。)別表第5の親族の欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 勤務時間等規程第27条第12号に規定する休暇の例による期間
(7) 夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の事業年度の6月から12月までの期間における、休日及び前条第4項の規定による年次休暇を取得する日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間
(8) 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子(国立大学法人京都大学教職員の育児・介護休業等に関する規程(平成16年達示第84号。以下「育児・介護規程」という。)第3条第1項において子に含まれるとされる者を含む。以下次項第1号及び第4号において同じ。)及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(9) 有期雇用教職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間内における連続する5暦日の範囲内の期間
(11) 有期雇用教職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の事業年度において5日(当該通院等が体外受精その他の別に定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(12) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の有期雇用教職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(13) 女性の有期雇用教職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の有期雇用教職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(14) 有期雇用教職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 2日の範囲内の期間
(15) 有期雇用教職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後1年間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する有期雇用教職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
(16) 有期雇用教職員が、ワークライフバランス及び業務の生産性の向上を図るため、勤務しないことが相当であると認められるとき 一の事業年度において3日の範囲内の期間
(17) 40歳又は50歳に達した有期雇用教職員が職業生活の節目において心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該年齢に達した日から1年を経過する日までの間における休日及び前条第4項の規定による年次休暇を取得する日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間
(18) 生後1年に達しない子を育てる有期雇用教職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の有期雇用教職員にあっては、その子の当該有期雇用教職員以外の親が、当該有期雇用教職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労基法第67条第1項の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(19) 女性の有期雇用教職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(20) 職務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(21) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する有期雇用教職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行い、又はその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の事業年度において当該子が1人の場合は5日、2人以上の場合は10日の範囲内の期間
(22) 有期雇用教職員が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者(前号に掲げる場合を除く。)を介護するため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の事業年度において当該者が1人の場合は5日、2人以上の場合は10日の範囲内の期間
(23) 女性の有期雇用教職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(24) 有期雇用教職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後大学の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間
(25) 有期雇用教職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき その者の1週間の勤務日の日数に応じ、一の事業年度において次の表の日数欄に掲げる日数の範囲内の期間
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動
ウ 身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
1週間の勤務日の日数 | 5日 | 4日 |
日数 | 5日 | 4日 |
3 年次休暇以外の休暇の手続については、教職員の例に準じて取り扱うものとする。
(平18達22・平21達3・平22達12・平23達41・平24達56・平24達69・平27達34・平28達92・平30達83・令元達95・令3達38・令3達72・令4達76・令4達78・令6達13・令6達12・一部改正)
第5章の2 在宅勤務
(令3達60・追加)
(在宅勤務)
第54条の2 有期雇用教職員が在宅勤務(在宅勤務の実施事由に該当するものに限る。)を希望した場合において、業務その他の都合上支障がないと認めるとき又は甚大な自然災害若しくは重篤な感染症その他の重大な事件若しくは事故の発生により、有期雇用教職員が大学に通勤することが困難な状況にある場合で、有期雇用教職員の生命の危険回避及び大学の機能維持のため、特に必要であると認めるときには、有期雇用教職員を在宅勤務に就かせることがある。
2 有期雇用教職員の在宅勤務に関する事項については、この規則に定めるもののほか、国立大学法人京都大学教職員の在宅勤務に関する規程(令和3年達示第61号)による。
(令3達60・追加)
第6章 女性
(妊産婦である女性有期雇用教職員の就業制限等)
第55条 妊娠中の女性有期雇用教職員及び産後1年を経過しない女性有期雇用教職員(以下「妊産婦である女性有期雇用教職員」という。)を重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦である女性の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせないものとする。
2 妊産婦である女性有期雇用教職員が請求した場合は、午後10時から午前5時までの間における勤務及び所定勤務時間以外の勤務をさせないものとする。
(妊産婦である女性有期雇用教職員の健康診査)
第56条 妊産婦である女性有期雇用教職員が請求した場合は、その者が母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるために勤務しないことを承認するものとする。
(平27達34・令6達12・一部改正)
(妊産婦である女性有期雇用教職員の業務軽減等)
第57条 妊産婦である女性有期雇用教職員が請求した場合は、その者の業務を軽減し、又は他の軽易な業務に就かせるものとする。
2 妊娠中の女性有期雇用教職員が請求した場合において、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは、当該女性有期雇用教職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間勤務をしないことを承認するものとする。
3 妊娠中の女性有期雇用教職員が請求した場合において、その者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは、所定の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲で勤務しないことを承認するものとする。
(令6達12・一部改正)
第7章 休業等
(令6達12・改称)
(平18達22・平19達17・平20達76・平28達92・令4達76・令4達78・一部改正)
(自己啓発等休業)
第58条の2 有期雇用教職員の自己啓発等休業に関し必要な事項については、国立大学法人京都大学教職員の自己啓発等休業に関する規程(平成20年達示第77号)による。
(令6達12・追加)
(配偶者同行休業)
第58条の3 有期雇用教職員の配偶者同行休業に関し必要な事項については、国立大学法人京都大学教職員の配偶者同行休業に関する規程(平成27年達示第24号)による。
(令6達12・追加)
第8章 賞罰
(表彰)
第59条 大学は、次の各号の一に該当すると認める有期雇用教職員を表彰する。
(1) 業務成績の向上に多大の功労があった者
(2) 業務上有益な発明又は顕著な改良をした者
(3) 災害又は事故の際、特別の功労があった者
(4) 業務上の犯罪を未然に防ぐ等その功労が顕著であった者
(5) その他特に教職員の模範として推奨すべき実績があった者
(平24達15・令5達44・一部改正)
(1) 戒告 その責任を確認し、及びその将来を戒める。
(2) 減給 1回の額が平均賃金の1日分の半額、かつ、1給与支払期における給与の総額の10分の1を上限として給与を減額する。
(3) 停職 1日以上1年以下の期間を定めて出勤を停止し、職務に従事させず、その間の給与は支給しない。
(4) 諭旨解雇 退職を勧告し、これに応じない場合には、30日前に解雇を予告し、又は予告しないときは、平均賃金の30日分の手当を支払って解雇する。ただし、予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮する。
(5) 懲戒解雇 予告期間を設けずに解雇する。
(平18達22・一部改正)
(懲戒の事由及び手続)
第61条 有期雇用教職員の懲戒の事由及び手続については、就業規則第48条の2及び国立大学法人京都大学教職員懲戒規程(平成16年達示第86号。)を準用する。
(平19達50・一部改正)
第61条の2 有期雇用教職員として雇用される前の本学教職員としての在職期間中の行為が、就業規則第48条の2の懲戒の事由に該当したときは、これに対して懲戒に処することができる。
(平29達15・追加)
(訓告等)
第62条 第60条に規定する懲戒処分の必要がない者についても、服務を厳正にし、規律を保持する必要があるときは、訓告、厳重注意、注意を行う。
第9章 安全衛生
(協力義務)
第64条 有期雇用教職員は、安全、衛生及び健康確保について、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関係法令のほか、大学の指示を遵守するとともに、大学が行う安全及び衛生に関する措置に協力しなければならない。
(安全衛生管理)
第65条 大学は、有期雇用教職員の健康増進と危険防止のために必要な措置を講じる。
(安全衛生教育)
第66条 有期雇用教職員は、大学が行う安全及び衛生に関する教育又は訓練を受けなければならない。
(非常災害時の措置)
第67条 有期雇用教職員は、火災その他非常災害の発生を発見し、又はその発生のおそれがあることを知ったときは、緊急の措置をとるとともに、直ちに上司に連絡して、その指示に従い、被害を最小限に食い止めるように努力しなければならない。
(安全及び衛生に関する遵守事項)
第68条 有期雇用教職員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 安全及び衛生について上司の命令、指示等を守り、実行すること。
(2) 常に職場の整理、整頓、清潔に努め、災害防止と衛生の向上に努めること。
(3) 安全衛生装置、消火設備、衛生設備、その他危険防止等のための諸施設をみだりに動かし、又は許可なく当該地域には立ち入らないこと。
(受診命令等)
第68条の2 大学は、有期雇用教職員が次の各号の一に該当する場合は、当該有期雇用教職員に対して、医師(大学が必要と認めるときは、大学が指定する医師。以下この条において同じ。)への受診を命じることができる。
(1) 業務能率の低下、勤務態度の変化、出勤状況等により身体又は精神の疾患に罹患していることが疑われる場合
(2) 心身の故障により、職務の遂行が困難と認められる場合
(3) 疾病等により長期にわたり勤務しない者が、職務に復帰しようとする場合
(4) その他教職員の心身の健康に係る安全配慮が必要と認められる場合
2 前項の規定による受診を命ぜられた有期雇用教職員は、速やかに当該受診に係る医師の診断書を提出しなければならない。
3 大学は、前項の診断書の提出を受けた場合において、特に必要と認めるときは、産業医に当該診断の結果に係る意見を求めた上で、当該有期雇用教職員が受診した医師に、直接意見を求めることができる。
(令2達64・追加)
(面接指導を受ける義務)
第68条の3 有期雇用教職員は、京都大学安全衛生管理規程(平成19年達示第8号)第15条の2第1項に規定する産業医の面接指導を、正当な事由なく拒んではならない。
(令2達64・追加)
(就業の禁止)
第69条 有期雇用教職員が次の各号の一に該当する場合は、就業を禁止することがある。就業を禁止した場合は、その期間における所定勤務時間について給与を支給する。
(1) 伝染のおそれのある病人、保菌者及び保菌のおそれのある者
(2) 労働のため病勢が悪化するおそれのある者
(3) 前2号に準ずる者
(平21達31・一部改正)
第10章 出張
(出張)
第70条 業務上必要がある場合は、有期雇用教職員に出張を命じることがある。
2 出張を命じられた有期雇用教職員が出張を終えたときには、速やかに報告しなければならない。
(旅費)
第71条 前条の出張に要する旅費については、国立大学法人京都大学旅費規程(平成18年達示第36号)の定めるところによる。
(平18達52・一部改正)
第11章 災害補償
(業務上の災害補償)
第72条 有期雇用教職員の業務災害(業務上の負傷、疾病、障害又は死亡)の補償については、労基法、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)及び国立大学法人京都大学災害補償規程(以下「災害補償規程」という。)の定めるところによる。
(通勤途上災害)
第73条 有期雇用教職員の通勤途上における災害(通勤による負傷、疾病、障害又は死亡)の取扱いについては、労災法及び災害補償規程の定めるところによる。
第12章 年度一時金
(年度一時金)
第74条 有期雇用教職員(医員、医員(研修医)、法科大学院特別教授・准教授及び専門職大学院特別教授・准教授を除く。)には、事業年度の終わりに年度一時金を支給する。ただし、事業年度途中に退職し、又は解雇された場合は、その際その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に年度一時金を支給する。
(1) 当該事業年度の勤続期間が6月未満の場合(業務上の災害による傷病又は死亡により退職する場合及び労災法第7条第2項の規定による通勤(第4項において「通勤」という。)途上の災害による傷病又は死亡により退職する場合を除く。)
(2) 第15条第1項の規定により解雇された場合
(3) 第60条第5号の規定により懲戒解雇された場合
5 年度一時金の支払いについては、国立大学法人京都大学教職員退職手当規程(平成16年達示第89号)第2条の3に定める教職員の例に準ずる。
(平17達73・平18達22・平19達17・平22達12・一部改正)
第13章 発明
(発明)
第75条 有期雇用教職員の発明(特許権、実用新案権及び意匠権)の取扱いについては、京都大学発明規程(平成16年達示第96号)による。
第14章 公益通報者の保護等
(平18達22・追加)
(公益通報者の保護等)
第76条 公益通報者の保護等については、京都大学における公益通報者の保護等に関する規程(平成17年達示第88号)による。
(平18達22・追加)
第15章 無期雇用教職員の特例
(平29達16・追加)
(平29達16・追加)
第78条 削除
(令5達44)
附則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 本規則の施行日に有期雇用教職員として雇用された者のうち、別表第1に掲げる有期雇用教職員については、第4条第2項ただし書の規定は、適用しない。
3 改正後の第15条第1項の規定にかかわらず、平成16年3月31日以前にした行為により禁錮以上の刑に処せられた場合は、なお従前の例による。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成17年達示第73号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、平成17年12月1日から施行する。
〔中間の改正規則の附則は、省略した。〕
附則(平成19年達示第68号)
この規則は、平成19年12月18日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年達示第76号)抄
1 この規程は、平成20年2月4日から施行する。
3 この規程の施行の際現に第4条の規定による改正前の育児・介護規程第15条第2項(国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則第58条において準用する場合を含む。)の規程による育児早退休業をしている教職員については、第4条の規定による改正後の育児・介護規程第15条の規定による育児部分休業をしている教職員とみなす。
附則(平成20年達示第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年達示第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第54条第1項第2号の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成21年達示第31号)
この規則は、平成21年6月22日から施行し、平成21年5月1日から適用する。
附則(平成21年達示第43号)抄
1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年達示第12号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、改正後の第54条第2項及び別表第8の規定は、平成22年6月30日から施行する。
2 改正後の別表第2及び別表第3の規定にかかわらず、これらの表に掲げる教職員の雇用年齢上限については次の表の左欄に掲げる生年月日の区分に応じ同表の右欄に掲げる雇用年齢上限とする。
生年月日 | 雇用年齢上限 |
昭和22年4月1日以前 | 満63歳 (ただし、大学が特に認めた場合は、この限りでない。) |
昭和22年4月2日から昭和24年4月1日まで | 満64歳 (ただし、大学が特に認めた場合は、この限りでない。) |
(平25達13・平29達16・一部改正)
〔中間の改正規則の附則は、省略した。〕
附則(平成31年達示第1号)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 前項の場合において、平成30年10月2日から平成31年3月31日までの間に雇用された有期雇用教職員及び時間雇用教職員に係る第2条の規定による改正後の国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則第53条第1項及び第3条の規定による改正後の国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則第45条第1項の規定の適用(次項において「改正後の有期雇用教職員就業規則及び時間雇用教職員就業規則の適用」という。)については、この規程の施行の日をそれぞれ同項の雇用の日とみなす。
3 前2項の規定にかかわらず、平成30年10月1日以前に雇用された有期雇用教職員及び時間雇用教職員に係る改正後の有期雇用教職員就業規則及び時間雇用教職員就業規則の適用については、なお、従前の例による。
〔中間の改正規則の附則は、省略した。〕
附則(平成31年達示第33号)
この規則は、平成31年4月10日から施行し、平成31年1月17日から適用する。
〔中間の改正規則の附則は、省略した。〕
附則(令和元年達示第95号)
この規則は、令和2年3月25日から施行し、令和2年3月3日から適用する。
〔中間の改正規則の附則は、省略した。〕
附則(令和4年達示第76号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則第53条第7項の規定にかかわらず、令和3年4月2日から令和4年3月31日までの間に付与された年次休暇については令和6年3月31日まで、令和4年4月2日から令和5年3月31日までの間に付与された年次休暇については令和7年3月31日まで、それぞれ20日を限度として繰り越すことができる。
〔中間の改正規則の附則は、省略した。〕
附則(令和5年達示第44号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行し、国立大学法人京都大学教職員給与規程別表第7の改正規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
5 改正後の国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則別表第1の規定にかかわらず、生年月日が附則別表左欄に掲げる期間の区分に該当する事務補佐員、技術補佐員及び技能補佐員の雇用年齢上限及び定年は、それぞれ同表右欄に掲げる年齢とする。
附則別表
生年月日 | 雇用年齢上限及び定年 |
昭和38年4月1日以前 | 満60歳 |
昭和38年4月2日~昭和39年4月1日 | 満61歳 |
昭和39年4月2日~昭和40年4月1日 | 満62歳 |
昭和40年4月2日~昭和41年4月1日 | 満63歳 |
昭和41年4月2日~昭和42年4月1日 | 満64歳 |
(令6達14・一部改正)
6 改正後の国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則別表第1の規定にかかわらず、生年月日が附則別表左欄に掲げる期間の区分に該当する労務補佐員の雇用年齢上限及び定年は、それぞれ同表右欄に掲げる年齢とする。
附則別表
生年月日 | 雇用年齢上限及び定年 |
昭和41年4月1日以前 | 満63歳 |
昭和41年4月2日~昭和42年4月1日 | 満64歳 |
(令6達14・一部改正)
7 改正後の国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則第78条の規定にかかわらず、国立大学法人京都大学教職員就業規則等の一部を改正する規則(令和5年達示第44号)附則第5項又は附則第6項の附則別表の規定により満64歳以下の定年が定められている無期雇用教職員が定年に達し、かつ、継続して勤務することを希望するときは、国立大学法人京都大学教職員就業規則第2条第4項第3号に掲げる時間雇用教職員(国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則第2条第2項に定める無期雇用教職員を除く。)として雇用することができる。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和6年達示第13号)
この規則は、令和6年3月27日から施行し、令和6年1月2日から適用する。
附則(令和6年達示第14号)
この規則は、令和6年3月27日から施行し、令和5年10月1日から適用する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和6年達示第42号)
この規程は、令和6年6月1日から施行する。
別表第1
職名 | 資格・職務能力 | 職務内容 | 雇用年齢上限 | 定年 | その他の事項 |
事務補佐員 | 当該業務の遂行能力があり、原則として他の職に就いていない者 | 事務の補佐業務に従事 | 満65歳 | 満65歳 | ・当該雇用経費の趣旨に添った雇用に限る ・学生、研究生等を除く |
技術補佐員 | 技術に関する職務の補佐業務に従事 | ||||
技能補佐員 | 技能に関する職務の補佐業務に従事 | ||||
労務補佐員 | 労務作業に従事 |
(平29達16・令5達44・一部改正)
別表第2
職名 | 資格・職務能力 | 職務内容 | 雇用年齢上限 | 定年 | その他の事項 |
寄附講座教員 寄附研究部門教員 | 当該講座又は研究部門教員としての業務の遂行能力があり、原則として他の職に就いていない者 | 当該講座における教育研究又は研究部門における研究に従事するほか、本学の定めにより当該講座又は研究部門における業務に支障のない範囲内でその他の授業又は研究指導を担当する | 満65歳 (ただし、大学が特に認めた場合は、この限りでない。) | 満65歳 | ・当該講座又は研究部門の継続している間、雇用可能 ・当該寄附講座又は寄附研究部門の設置に係る寄附金にて雇用される場合に限る ・選考方法、選考基準は当該講座・研究部門を置く部局が定める ・学生、研究生等を除く |
産学共同講座教員 産学共同研究部門教員 | 当該講座における研究教育又は研究部門における研究に従事するほか、当該講座又は研究部門における業務に支障のない範囲内でその他の授業又は研究指導を担当する | ・当該講座又は研究部門の継続している間、雇用可能 ・当該産学共同講座又は産学共同研究部門の設置に係る共同研究費等にて雇用される場合に限る ・選考方法、選考基準は当該講座・研究部門を置く部局が定める ・学生、研究生等を除く | |||
研究員(必要に応じて総長の定めるところにより名称を付記することができる) | 当該プロジェクト等に応じ総長が定める | 当該プロジェクト等に係る研究等に従事 | ・当該研究がプロジェクトである場合は、当該プロジェクトの継続している間、雇用可能 ・当該プロジェクト等経費にて雇用される場合に限る ・学生、研究生等を除く |
(平18達22・平19達17・平20達9・平22達12・平25達13・平29達16・平29達55・一部改正)
別表第3
職名 | 資格・職務能力 | 職務内容 | 雇用年齢上限 | 定年 | その他の事項 |
医員 | 医師免許又は歯科医師免許を有する者のうち、医師法若しくは歯科医師法の規定に定める臨床研修を修了した者又はこれに準じる診療業務を行った者 | 診療に従事 必要に応じ、診療を通じての臨床教育の補助的職務及び診療に関して研究にも従事 | 満65歳 (ただし、大学が特に認めた場合は、この限りでない。) | 満65歳 | ・任期については、医学部附属病院の定めによる ・当該医員又は医員(研修医)に係る雇用経費にて雇用される場合に限る ・学生、研究生等を除く |
医員(研修医) | 医師国家試験又は歯科医師国家試験に合格した者(医員の資格・職務能力欄に該当する者を除く。) | 医師法又は歯科医師法の規定に定める臨床研修に従事 | |||
法科大学院特別教授 法科大学院特別准教授 | 法科大学院において実務基礎教育を実施するため特に必要となる高度専門職業人 | 法科大学院(法学研究科法曹養成専攻)における教授又は准教授の職務に従事 | ・任期については、法科大学院の定めによる | ||
専門職大学院特別教授 専門職大学院特別准教授 | 専門職大学院(法科大学院を除く。)において実務基礎教育を実施するため特に必要となる高度専門職業人 | 専門職大学院(法科大学院を除く。)における教授又は准教授の職務に従事 | ・任期については、当該専門職大学院の定めによる |
(平18達22・平19達17・平22達12・平23達22・平25達13・平29達16・一部改正)
別表第4
A | 10,400円 |
B | 12,000円 |
C | 13,600円 |
D | 15,200円 |
E | 16,800円 |
F | 18,400円 |
G | 20,000円 |
H | 21,600円 |
I | 23,200円 |
J | 24,800円 |
K | 26,400円 |
L | 28,000円 |
M | 29,600円 |
N | 31,200円 |
※ 雇用する者の経験及び就かせる業務の内容等により単価を決定するものとする。
別表第5
職名 | 日給額 | |
医員 | 医師免許等取得後の経験年数 | 2年目 9,400円 3~4年目 11,600円 5~6年目 12,000円 7~8年目 12,700円 9年目以上 13,400円 |
医員(研修医) | 9,400円 | |
法科大学院特別教授 | 50,000円 | |
法科大学院特別准教授 | 30,000円 | |
専門職大学院特別教授 | 50,000円 | |
専門職大学院特別准教授 | 30,000円 |
※ 医師免許等とは、医師免許及び歯科医師免許をいい、医師免許等取得後の経験年数を算出する起算日は、当該免許を取得した日の属する年の4月1日とする。
(平18達22・平19達17・一部改正)
別表第6
有期雇用教職員の区分 | 休日 | 始業及び終業の時刻 | 休憩時間 |
授業、実験等の業務その他の業務に従事する有期雇用教職員のうち部局長が指定する者 | 第47条第1項各号に定める休日 | 午前7時から午後3時45分まで | 午前11時から正午まで、正午から午後1時まで、午後1時から午後2時まで |
午前7時30分から午後4時15分まで | |||
午前8時から午後4時45分まで | |||
午前9時から午後5時45分まで | |||
午前9時30分から午後6時15分まで | |||
午前10時から午後6時45分まで | |||
午前7時から午後3時30分まで | 午前11時から午前11時45分まで、正午から午後0時45分まで、午後1時から午後1時45分まで、 | ||
午前7時30分から午後4時00分まで | |||
午前8時から午後4時30分まで | |||
午前9時から午後5時30分まで | |||
午前9時30分から午後6時00分まで | |||
午前10時から午後6時30分まで | |||
医学部附属病院に勤務する医員及び医員(研修医)のうち、医学部附属病院長が指定する者 | 1週間に2日又は3日 | 午前8時30分から午後5時まで | 正午から午後0時45分まで |
午前8時30分から午後5時15分まで | 正午から午後1時まで | ||
午後4時から翌日午前0時30分まで | 午後8時から午後8時45分まで | ||
午後4時から翌日午前0時45分まで | 午後8時から午後9時まで | ||
午前0時から午前8時30分まで | 午前4時から午前4時45分まで | ||
午前0時から午前8時45分まで | 午前4時から午前5時まで | ||
フィールド科学教育研究センター海域ステーション瀬戸臨海実験所に勤務する有期雇用教職員 | 1週間に2日 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午前11時30分から午後0時30分まで |
午後0時30分から午後1時30分まで |
(平18達22・平19達17・平21達3・令4達5・一部改正)
別表第6の2
有期雇用教職員の区分 | 割り振り 単位期間 | 休日 | 始業及び終業の時刻 | 休憩時間 | 備考 |
医学部附属病院総合周産期母子医療センターに勤務する医員のうち、医学部附属病院長が指定する者 | 4週間 | 医学部附属病院長が指定する8の1日勤務日 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 正午から午後1時まで | |
午後4時30分から翌日午前9時まで | 午前1時15分から午前2時15分まで | 2日分の日給を支給する | |||
医学部附属病院総合周産期母子医療センターに勤務する医員のうち、医学部附属病院長が指定する者 | 4週間 | 医学部附属病院長が指定する12の1日勤務日 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 正午から午後1時まで | |
午後4時30分から翌日午前9時まで | 午前1時15分から午前2時15分まで | 2日分の日給を支給する | |||
医学部附属病院に勤務する医員(研修医)のうち、医学部附属病院長が指定する者 | 4週間 | 医学部附属病院長が指定する8の1日勤務日 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 正午から午後1時まで | |
午後8時30分から翌日午前8時30分まで | 午後11時から午前3時15分まで | ||||
午前3時15分から午前7時30分まで | |||||
午前11時45分から午後8時30分まで | 午後4時から午後5時まで | ||||
午後1時15分から午後10時まで | 午後6時から午後7時まで | ||||
医学部附属病院集中治療部に勤務する医員のうち、医学部附属病院長が指定する者 | 4週間 | 医学部附属病院長が指定する8の1日勤務日 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 正午から午後1時まで | |
午前8時30分から翌日午前2時まで | 正午から午後1時まで 午後10時から午後11時まで | 2日分の日給を支給する | |||
医学部附属病院集中治療部に勤務する医員のうち、医学部附属病院長が指定する者 | 4週間 | 医学部附属病院長が指定する12の1日勤務日 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 正午から午後1時まで | |
午前8時30分から翌日午前2時まで | 正午から午後1時まで 午後10時から午後11時まで | 2日分の日給を支給する |
(令5達7・追加、令5達54・令6達42・一部改正)
別表第7
有期雇用教職員の区分 | 始業及び終業の時刻 | 休憩時間 |
診療等の業務、窓口業務その他の業務に従事する有期雇用教職員のうち部局長が指定する者 | 午前8時30分から午後5時まで | 午後1時から午後1時45分まで |
午前8時30分から午後5時15分まで | 午後1時から午後2時まで |
(平21達3・一部改正)
別表第8
雇用月 | |||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 8日 | 7日 | 6日 | 4日 | 3日 | 1日 |
※ 6月を超える契約期間が定められているものに適用する。
(令4達76・追加)
別表第9
雇用の日から起算した継続勤務期間 | |||||
1年以下 | 1年を超え2年以下の年数 | 2年を超え3年以下の年数 | 3年を超え4年以下の年数 | 4年を超え5年以下の年数 | 5年を超える年数 |
11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
(令4達76・追加)
別表第10
育児・介護規程の規定 | 適用する規定 |
第3条 有期雇用教職員は、当該有期雇用教職員の1歳に満たない子(特別養子縁組のための試験的な養育期間にある子(監護期間中の子)及び養子縁組里親として委託されている子等を含む。第31条を除き、以下同じ。)を養育するために、大学に申し出ることにより、当該子が1歳に達する日まで育児休業(次項に規定する出生時育児休業を除く。以下この項において同じ。)をすることができる。ただし、当該子が1歳に達する日(以下(「1歳到達日」という。)までの期間内に2回の育児休業をした場合には、当該子については特別の事情がある場合を除き、当該申出をすることができない(任期又は期間を付して雇用される者が育児休業をしている場合において、その任期又は期間の終了後、任期又は期間の更新に伴い、その初日から引き続き申し出る場合を除く。)。 2 有期雇用教職員は、当該有期雇用教職員の子について、大学に申し出ることにより、当該子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。)の期間内に4週間を限度として有期雇用教職員(国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則(平成17年達示第37号。以下「有期雇用教職員就業規則」という。)第54条第1項第13号に定める年次休暇以外の休暇を取得した者を除く。)が当該子を養育するために出生時育児休業をすることができる。ただし、当該子について、既に2回の出生時育児休業をしたことがあるときは、当該申出をすることができない(任期又は期間を付して雇用される者が出生時育児休業をしている場合において、その任期又は期間の終了後、任期又は期間の更新に伴い、その初日から引き続き申し出る場合を除く。)。 3 第1項で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。 (1) 育児休業をしていた有期雇用教職員が、第10条第1項第3号に掲げる事由に該当したことにより育児休業が終了した後、同号に規定する産前の休暇又は産後の休暇に係る子が死亡し、又は養子縁組等により教職員と別居したとき。 (2) 育児休業をしていた有期雇用教職員が、第10条第1項第4号に掲げる事由に該当したことにより育児休業が終了した後、同号に規定する申出に係る子が、次のいずれかに該当するに至ったとき。 ア 死亡したとき。 イ 養子縁組等により有期雇用教職員と別居したとき。 ウ 特別養子縁組の不成立等により、前項に定める子に該当しなくなったとき。 (3) 育児休業をしていた有期雇用教職員が、第10条第1項第5号に掲げる事由に該当したことにより育児休業が終了した後、同号に規定する申出に係る要介護者が死亡し、又は離婚、婚姻の取消、離縁等により教職員との親族関係が消滅したとき。 (4) 削除 (5) 当該有期雇用教職員の育児休業申出に係る子の親である配偶者(以下この章及び次章において「配偶者」という。)が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について、再度の育児休業をしなければその養育に著しい支障を生じるとき。 (6) 当該申出に係る子について、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。 (7) 当該申出に係る子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定子ども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。 4 第1項に定めるもののほか、有期雇用教職員は、その養育する1歳から1歳6ヶ月に達するまでの子について、有期雇用教職員又はその配偶者が当該子が1歳到達日において育児休業をしている場合で次の各号のいずれかに該当する場合でかつ当該子の1歳到達日後の期間において、この項の規定による申出により育児休業をしたことがない場合(第1項で定める特別な事情がある場合には次の各号のいずれかに該当する場合)は、大学に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、その配偶者が当該子の1歳到達日において育児休業をしているものにあっては、次条第2項に該当しないものに限り、当該申出をすることができる。この場合において、準用後の第5条、第7条、第7条の2、第8条及び第10条の規定の適用に当たっては、第5条第1項の規定中「1月(当該子が1歳に達している場合にあっては2週間。以下「1月等」という。)」及び同条第2項の規定中「1月等」並びに第7条第1項及び第7条の2の規定中「1月」とあるのは「2週間」と、第8条第3項及び第10条第1項の規定中「1歳」とあるのは「1歳6ヶ月」と読み替えるものとする。 (1) 当該申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合 (2) 常態として当該申出に係る子の養育を行っている配偶者であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合 イ 死亡したとき。 ロ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。 ハ 婚姻の解消その他の事情により配偶者が当該申出に係る子と同居しないこととなったとき。 ニ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき。 (3) 前項第1号から第3号までに掲げる場合に該当した場合 5 第1項及び前項に定めるもののほか、有期雇用教職員は、その養育する1歳6ヶ月から2歳に達するまでの子について、有期雇用教職員又はその配偶者が当該子が1歳6ヶ月到達日において育児休業をしている場合で前項各号のいずれかに該当する場合は、大学に申し出ることにより、育児休業をすることができる。この場合において、前項各号の規定の適用に当たっては、前項各号中「1歳」とあるのは「1歳6ヶ月」と、第5条、第7条、第7条の2、第8条及び第10条の規定の適用に当たっては、第5条第1項の規定中「1月(当該子が1歳に達している場合にあっては2週間。以下「1月等」という。)」及び同条第2項の規定中「1月等」並びに第7条第1項及び第7条の2の規定中「1月」とあるのは「2週間」と、第8条第3項及び第10条第1項の規定中「1歳」とあるのは「2歳」と読み替えるものとする。 | |
第4条 前条第1項の規定にかかわらず、大学は、育児・介護休業法第6条第1項ただし書の規定による労使協定がある場合は、次の各号の一に該当する有期雇用教職員からの育児休業の申出は、これを拒むことができる。 (1) 大学に引き続き雇用された期間が1年に満たない有期雇用教職員 (2) 育児休業の申出があった日から起算して1年以内に退職することが明らかな有期雇用教職員 2 前項に定めるもののほか、育児休業により養育する子が1歳6か月に達する日(前条第4項の場合にあっては、2歳に達する日)までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかな有期雇用教職員(無期雇用教職員を除く。)は、育児休業をすることができない。 3 第1項の規定は有期雇用教職員から出生時育児休業の申出があった場合について準用する。この場合において「前条第1項」とあるのは「前条第2項」と、「育児・介護休業法第6条第1項ただし書」とあるのは「育児・介護休業法第9条の3第2項により準用する同法第6条第1項ただし書」と、「1年以内」とあるのは「8週間以内」と読み替えるものとする。 4 前項に定めるもののほか、出生時育児休業により養育する子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日から6月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかな有期雇用教職員は出生時育児休業をすることができない。 5 前2項に定めるもののほか、有期雇用教職員からその養育する子について出生時育児休業申出がなされた後に、当該出生時育児休業申出をした日に養育していた子についての当該有期雇用教職員からの新たな出生時育児休業申出は、これを拒むことができる。 | |
第8条 育児休業等の申出をした有期雇用教職員は、育児休業等開始予定日とされた日(第5条第2項、同条第3項又は第6条第2項の規定による大学の指定があった場合にあっては、当該大学の指定した日、第6条第1項の規定により育児休業等開始予定日が変更された場合にあっては、当該変更後の育児休業等開始予定日とされた日。第3項及び次条において同じ。)の前日までに所定の申出書を大学に提出することにより、育児休業等の申出を撤回することができる。 2 前項の規定により育児休業等の申出を撤回した有期雇用教職員は、第3条第1項ただし書及び第2項ただし書の規定の適用については、当該申出に係る育児休業等をしたものをみなす。 3 第1項により第3条第4項又は第5項の育児休業等の申出を撤回した場合、当該育児休業の申出に係る子については、次の各号の一に該当する場合を除き、第3条第4項及び第5項の規定にかかわらず、育児休業の申出をすることができない。 (1) 配偶者が死亡したとき。 (2) 配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。 (3) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業申出に係る子と同居しなくなったとき。 (4) 当該申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。 (5) その他育児休業の撤回時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について、育児休業をしなければその養育に著しい支障を生じるとき。 4 育児休業等の申出がなされた後、育児休業等開始予定日とされた日の前日までに、次の各号の一に該当する場合には、当該育児休業等の申出は、されなかったものとみなす。この場合において有期雇用教職員は、大学に対して当該事由が生じた旨を遅滞なく届出しなければならない。 (1) 育児休業等申出に係る子が死亡したとき。 (2) 育児休業等申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消があったとき。 (3) 育児休業等申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該育児休業等申出をした有期雇用教職員と当該子とが同居しないこととなったとき。 (4) 育児休業等申出に係る子が特別養子縁組の不成立等により、第3条第1項に定める子に該当しなくなったとき。 (5) 育児休業等申出をした有期雇用教職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該育児休業等申出に係る子が1歳に達するまでの間(出生時育児休業にあっては当該育児休業等申出に係る子の出生日から起算して8週間を経過する日の翌日までの間)、当該子を養育することができない状態になったとき。 | |
第9条 育児休業等を申し出た有期雇用教職員が、育児休業等をすることができる期間(以下「育児休業等期間」という。)は、育児休業等開始予定日とされた日から育児休業等終了予定日とされた日(第7条第1項の規定により変更された場合にあってはその変更後の育児休業等終了予定日とされた日)までの間とする。 2 有期雇用教職員の養育する子について、当該有期雇用教職員の配偶者が当該子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「1歳に満たない子」とあるのは「1歳に満たない子(第9条第2項の規定により読み替えて適用するこの項の規定により育児休業等をする場合にあっては、1歳2か月に満たない子)」と、第3条第3項中「又はその配偶者が当該子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)」とあるのは「が当該子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)(当該有期雇用教職員が第9条第2項の規定により読み替えて適用する第1項の規定によりした申出に係る第9条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業等終了予定日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業等終了予定日とされた日)において育児休業等をしている場合又は当該有期雇用教職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者が第9条第2項の規定により読み替えて適用する第1項の規定によりした申出に係る第9条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業等終了予定日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業等終了予定日とされた日)」と、第3条第3項ただし書中「1歳到達日」とあるのは「1歳到達日(当該有期雇用教職員が第9条第2項の規定により読み替えて適用する第1項の規定によりした申出に係る第9条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業等終了予定日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業等終了予定日とされた日)」とする。 3 前項の規定は、同項の規定を適用した場合の第3条第1項の規定による申出に係る育児休業開始予定日とされた日が、当該育児休業に係る子の1歳到達日の翌日後である場合又は前項の場合における当該有期雇用教職員の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日前である場合には、これを適用しない。 | |
第10条 育児休業等期間は、次の各号の一に該当する場合には、前条の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第3号及び第5号に掲げる事情が生じた場合にあってはその前日)に終了する。 (1) 第8条第3項各号に掲げる事由が生じたとき。 (2) 育児休業等申出に係る子が1歳に達したとき(出生時育児休業に係る育児休業等申出にあっては、育児休業等申出に係る子の出生の日の翌日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日の翌日)から起算して8週間を経過したとき。)。 (3) 育児休業等をしている有期雇用教職員について産前の休暇又は産後の休暇が開始されたとき。 (4) 育児休業等をしている有期雇用教職員について新たに育児休業等が開始されたとき。 (5) 育児休業等をしている有期雇用教職員について新たに第31条の規定による介護休業が開始されたとき。 2 出生時育児休業に係る育児休業等期間は、前項の規定のほか、出生時育児休業申出に係る子の出生の日(出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日)以後に出生時育児休業をする日数が28日に達した日に終了する。 3 育児休業等をしている有期雇用教職員は、第8条第3項各号に掲げる事由が生じた場合には、遅滞なくその旨を大学に届出しなければならない。 4 第5条第4項の規定は、前項の届出について準用する。 | |
第15条 有期雇用教職員は、当該教職員の小学校第3学年の終期を経過するまでの子を養育するために、大学に申し出ることにより、当該子が小学校第3学年の終期を経過する日まで1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「育児部分休業」という。)ができる。ただし、大学に引き続き雇用された期間が1年に満たない有期雇用教職員(育児・介護休業法第23条第1項の規定による労使協定がある場合に限る。)は、これを行うことができない。 | |
第17条 育児部分休業は、有期雇用教職員就業規則第44条に規定する正規の勤務時間の始め又は終りにおいて、1日を通じて2時間(有期雇用教職員就業規則第54条第1項第18号に規定する保育時間を承認されている有期雇用教職員については、2時間から当該保育時間を減じた時間)を超えない範囲内で、有期雇用教職員の託児の態様、通勤の状況等から必要とされる時間について、15分を単位として行うものとする。 | |
第19条 育児部分休業により勤務しない場合には、その勤務しない1時間につき、有期雇用教職員就業規則第34条に規定する額を日給から減じて支給する。 | |
第20条の7 有期雇用教職員は、3歳に満たない子を養育するために、大学に請求することにより、正規の勤務時間以外の時間、休日の勤務(以下「時間外勤務」という。)を命ぜられることはない。ただし、業務の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。 2 前項の請求は、大学に引き続き雇用された期間が1年に満たない有期雇用教職員(育児・介護休業法第16条の8第1項の規定による労使協定がある場合に限る。)は行うことができない。 | |
第21条 有期雇用教職員は、小学校第3学年の終期を経過するまでの子を養育するために、大学に請求することにより、制限時間(1月について24時間、1年について150時間をいう。以下同じ。)を超えて時間外勤務を命ぜられることはない。ただし、業務の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。 2 前項の請求は、大学に引き続き雇用された期間が1年に満たない有期雇用教職員は行うことができない。 | |
第27条 前条の請求は、次の各号の一に該当する有期雇用教職員は、これを行うことができない。 (1) 当該請求に係る深夜において、常態として当該子を保育することができる当該子の16歳以上の同居の家族(育児介護休業法第2条第5号の家族をいう。以下同じ。)であって、次の各号のいずれにも該当する者がいる場合の当該有期雇用教職員 イ 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。 ロ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。 ハ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しない者でないこと。 (2) 正規の勤務時間の全部が深夜にある有期雇用教職員 (3) 大学に引き続き雇用された期間が1年に満たない有期雇用教職員 | |
第31条 有期雇用教職員は、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護するために、大学に申し出ることにより、介護休業をすることができる。 2 前項の規定にかかわらず、大学は、育児・介護休業法第12条第2項の規定において準用する育児・介護休業法第6条第1項ただし書の規定による労使協定がある場合は、次の各号の一に該当する有期雇用教職員からの介護休業の申出は、これを拒むことができる。 (1) 大学に引き続き雇用された期間が1年に満たない有期雇用教職員 (2) 介護休業申出があった日から起算して93日以内に退職することが明らかな有期雇用教職員 3 前項に定めるもののほか、介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかな有期雇用教職員(無期雇用教職員を除く。)は、介護休業をすることができない。 4 第1項の要介護者の対象者は、次の各号の一に該当する者をいう。 (1) 同居・別居を問わない イ 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。) ロ 父母 ハ 子 ニ 配偶者の父母 ホ 祖父母 ヘ 孫 ト 兄弟姉妹 (2) 同居を条件とする イ 父母の配偶者 ロ 配偶者の父母の配偶者 ハ 子の配偶者 ニ 配偶者の子 | |
第35条 介護休業を申し出た有期雇用教職員が、介護休業をすることができる期間(以下「介護休業期間」という。)は、要介護者1人につき、3回を超えず、かつ、93日から当該申出に係る要介護者についての次に掲げる日数を合算した日数を差し引いた日数の期間を限度とする。 (1) 介護休業をした日数 (2) 育児・介護規程第40条に規定する介護部分休業をした日数 2 前項ただし書の規定は、締結する労働契約の期間の末日を介護休業終了予定日とする介護休業をしている有期雇用教職員が、当該介護休業に係る要介護者について、当該労働契約の更新に伴い、当該更新後の期間の初日を介護休業開始予定日とする介護休業申出をする場合には、これを適用しない。 | |
第38条 介護休業により勤務しない場合には、その勤務しない1時間につき、有期雇用教職員就業規則第34条に規定する額を日給から減じて支給する。 | |
第40条 有期雇用教職員は、要介護者を介護するために、大学に申し出ることにより、1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「介護部分休業」という。)ができる。 2 前項の規定にかかわらず、大学は、育児・介護休業法第23条第3項ただし書の規定による労使協定がある場合は、大学に引き続き雇用された期間が1年に満たない有期雇用教職員からの介護部分休業の申出は、これを拒むことができる。 | |
第41条 介護部分休業ができる期間は、次の各号によるものとする。 (1) 介護休業も取得する場合 介護休業と併せて要介護者1人につき、3回を超えず、かつ、通算93日の期間。 (2) 介護部分休業だけの場合 要介護者1人につき、3回を超えず、かつ、通算93日の期間。 2 介護部分休業は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護部分休業と要介護者を異にする介護時間の申出をして勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間により勤務しない時間を減じた時間)の範囲内で、必要とされる時間について1時間を単位として行うものとする。 | |
第43条の10 有期雇用教職員は、要介護者を介護するために、大学に請求することにより、時間外勤務を命ぜられることはない。ただし、業務の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。 2 前項の請求は、大学に引き続き雇用された期間が1年に満たない有期雇用教職員(育児・介護休業法第16条の9第1項の規定において準用する育児・介護休業法第16条の8第1項の規定による労使協定がある場合に限る。)は行うことができない。 | |
第44条 有期雇用教職員は、要介護者を介護するために、大学に請求することにより、制限時間を超えて時間外勤務を命ぜられることはない。ただし、業務の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。 2 前項の規定にかかわらず、大学に引き続き雇用された期間が1年に満たない有期雇用教職員は時間外勤務の制限を請求することができない。 | |
第49条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する有期雇用教職員は、請求することができない。 (1) 当該請求に係る深夜において、常態として当該要介護者を介護することができる当該要介護者の16歳以上の同居の家族であって、次の各号のいずれにも該当する者がいる場合の当該有期雇用教職員 イ 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。 ロ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、請求に係る要介護者を介護することが困難な状態にある者でないこと。 ハ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しない者でないこと。 (2) 正規の勤務時間の全部が深夜にある有期雇用教職員 (3) 大学に引き続き雇用された期間が1年に満たない有期雇用教職員 |
(平18達22・平19達17・平20達76・平22達12・平26達31・平27達34・平28達92・平29達16・平29達42・令3達72・一部改正、令4達76・旧別表第8繰下、令4達78・令6達12・一部改正)