◎国立大学法人京都大学におけるネーミングライツ事業に関する規程

令和6年3月12日

総長裁定制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人京都大学(以下「本学」という。)が実施するネーミングライツ事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ネーミングライツ 本学が所有する施設、スペースその他の財産(以下「施設等」という。)に対し、事業者等の名称、商標名、ロゴ等(以下「別称」という。)を設定する権利をいう。

(2) 事業者等 法人、法人以外の団体(以下「法人等」という。)又は法人等により構成された団体をいう。

(3) ネーミングライツ事業 契約により、本学がネーミングライツを付与した事業者等(以下「ネーミングライツパートナー」という。)からネーミングライツの対価(以下「ネーミングライツ料」という。)を得て、施設等の運営、維持管理等に要する費用の一部に充てる事業をいう。

(4) 部局等 各研究科等(各研究科、各附置研究所、附属図書館、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第3章第7節及び第8節並びに第9節から第11節までに定める施設をいう。)をいう。)及び事務本部をいう。

(基本方針)

第3条 ネーミングライツ事業は、本学の施設等の本来の目的に支障を生じさせない方法により実施するとともに、ネーミングライツ事業の対象となる施設等(以下「対象施設等」という。)の公共性を考慮し、社会的な信頼性及びネーミングライツ事業の推進における公平性を損なわないようにしなければならない。

(ネーミングライツの付与期間)

第4条 ネーミングライツを付与できる期間は、3年以上5年以下とする。

(ネーミングライツパートナー選定委員会)

第5条 ネーミングライツ事業に係る審議を行なうため、ネーミングライツパートナー選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

第6条 選定委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 対象施設等の候補の選定に関すること。

(2) ネーミングライツパートナーの公募に必要な募集要項の策定に関すること。

(3) ネーミングライツ料に関すること。

(4) ネーミングライツパートナーの候補者の選定に関すること。

(5) ネーミングライツパートナーとの契約解除に関すること。

(6) その他ネーミングライツ事業の実施に関すること。

第7条 選定委員会は、次に掲げる委員で組織する。

(1) 施設担当の理事(以下「担当理事」という。)

(2) 渉外担当の理事

(3) 財務担当の理事

(4) 広報担当の理事

(5) 渉外・産官学連携部長

(6) 財務部長

(7) 施設部長

(8) その他総長が必要と認める者 若干名

2 部局等で管理する施設等に係る前条各号に掲げる事項を審議するときは、当該施設等を管理する部局等の長を選定委員会の委員に加えるものとする。

3 第1項第8号の委員は、総長が委嘱する。

4 第1項第8号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、担当理事の任期の終期を超えないものとする。

5 第2項の規定による委員の任期は、選定委員会がその都度定める。

(令6.3.29裁・一部改正)

第8条 委員会に委員長を置き、担当理事をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。

第9条 選定委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。

2 選定委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。

3 前2項に定めるもののほか、選定委員会の議事の運営に関し必要な事項は、選定委員会が定める。

(対象施設等の選定)

第10条 部局等の長は、部局等が管理する施設等でネーミングライツ事業を実施しようとする場合は、ネーミングライツ事業実施申請書(別記様式第1号)に対象施設等の場所を示す書類(地図、図面等をいう。)を添付の上、総長に申請しなければならない。

2 総長は、前項の申請があった場合は、選定委員会に対象施設等の候補の選定をさせるものとする。

3 選定委員会は、寄附等により整備され、既に事業者等の名称が付された施設等については、対象施設等の候補として選定することはできない。

4 選定委員会は、第2項の規定による選定の結果を総長に報告するものとする。

5 総長は、前項の報告を踏まえ、対象施設等を決定する。

(ネーミングライツパートナーの公募)

第11条 ネーミングライツパートナーの公募は、本学ウェブサイトへの掲載等の方法により広く行うものとする。

2 ネーミングライツ事業の実施に関し必要な事項は、対象施設等ごとに選定委員会が募集要項に定めるものとする。

(応募)

第12条 ネーミングライツ事業への応募資格を有する事業者等は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風俗営業法」という。)第2条に規定する風俗営業を営むもの及び当該営業に類する事業を行うもの

(2) 行政機関から行政指導を受け、改善がなされていない者

(3) 社会問題をおこしているもの

(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から、5年を経過しない者の統制下にあるもの

(5) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業を営むもの

(6) 賭け事に関する業種に属する事業を行うもの

(7) 政治団体

(8) 宗教団体

(9) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく更生又は再生手続を行っているもの

(10) 国税、地方税等を滞納しているもの

(11) その他ネーミングライツ事業を実施する事業者等として適当でないと認められるもの

2 ネーミングライツ事業に応募する事業者等は、ネーミングライツ事業提案書(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、総長に提出しなければならない。

(1) 対象施設等での具体的なサイン等の掲示概要

(2) 事業者等の概要を記載した書類

(3) 定款、寄附行為その他これらに類する書類

(4) 事業者等の登記事項証明書

(5) 直近3事業年度分の決算報告書(貸借対照表及び損益計算書をいう。以下同じ。)及び事業報告書

(6) 国税、地方税等を滞納していないことを証する書面

(使用できない別称)

第13条 別称には、次の各号のいずれかに該当するものは使用することができない。

(1) 法律等に違反するもの又はそのおそれのあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの

(3) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの

(4) 特定の政党又は政治団体の宣伝に関するもの

(5) 宗教の宣伝又は布教活動に関するもの

(6) 個人、団体又は組織等の名誉、信用、正当な権利又は財産等を損なうおそれがあるもの

(7) 著作権、商標権その他の知的財産権を侵害するもの又はそのおそれのあるもの

(8) 青少年の健全な育成を阻害するもの又はそのおそれのあるもの

(9) 風俗営業法第2条に規定する営業に関するもの

(10) 貸金業法第2条に規定する貸金業に関するもの

(11) たばこの広告及び喫煙を促すもの

(12) 社会問題の主義及び主張に関するもの

(13) 詐欺的な取引その他正当な取引とは認められない取引に関するもの

(14) 集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるもの

(15) 本学の名誉又は信用を損なうおそれのあるもの

(16) その他使用する別称として適当でないと認められるもの

(ネーミングライツパートナーの選定)

第14条 総長は、第12条第2項に規定する書類の提出があったときは、選定委員会に応募資格、別称の案及びネーミングライツ料を含むネーミングライツ事業提案書の内容を総合的に審議させ、ネーミングライツパートナーの候補者を選定させるものとする。

2 選定委員会は、前項の規定による選定の結果を総長に報告するものとする。

3 総長は、前項の報告を踏まえ、ネーミングライツパートナーを決定する。

4 総長は、ネーミングライツパートナーを決定したときは、採用となった提案書の事業者等にネーミングライツ事業採用通知書(別記様式第3号)により、不採用となった提案をした事業者等にネーミングライツ事業不採用通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(契約の締結)

第15条 総長は、ネーミングライツパートナーに採用することを決定した事業者等とネーミングライツ事業の契約を締結するものとする。

(ネーミングライツ料の納付)

第16条 ネーミングライツ料は、本学の発行する請求書により定められた期日までに、指定口座に振り込むものとする。

(別称変更の禁止)

第17条 別称は、ネーミングライツ事業の契約期間の途中で変更することはできない。ただし、本学が特に必要と認めるときは、この限りではない。

(別称の表示)

第18条 ネーミングライツパートナーは、別称を対象施設等へ表示することができる。

2 ネーミングライツパートナーは、前項の表示にネーミングライツパートナーを紹介する文章等を併せて表示することができる。

3 第1項の表示の設置場所及びその数については、対象施設等を管理する部局等が事業ごとに定める。

4 第1項の表示の設置及び契約期間満了後の原状回復の費用は、ネーミングライツパートナーが負担するものとする。

(ネーミングライツパートナーの責務)

第19条 ネーミングライツパートナーは、別称に関する一切の責任を負うものとする。

2 ネーミングライツパートナーは、設置した別称の表示により第三者に生じた損害については、自らの判断と費用負担において対処し、損害賠償その他の責任を負うものとする。

(本学の責務)

第20条 本学は、ネーミングライツパートナーが付与した別称に関し、学内における呼称として本学のホームページ、広報誌等で幅広く使用する等の普及に努めるものとする。

(ネーミングライツパートナーの解除権)

第21条 ネーミングライツパートナーは、自身の都合によりネーミングライツ事業の継続が困難となった場合には、契約の解除を申し出ることができる。

2 ネーミングライツパートナーは、前項の契約の解除を申し出ようとするときは、契約解除の1月前までに、ネーミングライツ事業契約解除申出書(別記様式第5号)を総長に提出しなければならない。

(契約の解除)

第22条 総長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、選定委員会の議を経て、契約を解除することができる。

(1) 請求書により定められた期日までにネーミングライツ料の納付がなかったとき。

(2) ネーミングライツパートナーの社会的信用を損なう行動等により、本学の名誉又は信用が損なわれるおそれがあると認められるとき。

(3) ネーミングライツパートナーが応募資格を満たさなくなったとき。

(4) ネーミングライツパートナーが、破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続開始の申立てを行ったとき。

(5) 前条第2項の規定により、ネーミングライツパートナーから契約解除の申出があったとき。

(6) 本学の都合により、対象施設等を取り壊し、使用不可又は維持管理が困難となったとき。

2 総長は、前項の解除をするときは、ネーミングライツ事業契約解除通知書(別記様式第6号)によりネーミングライツパートナーに通知するものとする。

3 第1項(第6号を除く。)により契約が解除されたときは、ネーミングライツパートナーは、原状回復等に必要な費用を負担しなければならない。

(ネーミングライツ料の返還)

第23条 一旦納入されたネーミングライツ料は返還しない。ただし、前条第1項第6号の規定により本学が契約を解除した場合は、ネーミングライツ料の全部又は一部を返還する。

(契約の更新)

第24条 総長は、ネーミングライツパートナーから契約更新の申請があった場合には、1回に限り契約を更新することができる。

2 前項の申請は、契約期間満了日の3月前までにネーミングライツ事業期間更新申請書(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、総長に提出しなければならない。

(1) 事業者等の登記事項証明書

(2) 直近3事業年度分の決算報告書及び事業報告書

(3) 国税、地方税等を滞納していないことを証する書面

3 総長は、前項に規定する書類の提出があったときは、第14条の規定を準用してネーミングライツパートナーを決定する。

(事務)

第25条 ネーミングライツ事業に関する事務は、関係する部課等及び部局等の協力を得つつ、施設部プロパティ運用課において処理するものとする。

(雑則)

第26条 この規程に定めるもののほか、ネーミングライツ事業に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和6年3月12日から施行する。

(令和6年3月総長裁定)

この要項は、令和6年4月1日から実施する。

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国立大学法人京都大学におけるネーミングライツ事業に関する規程

令和6年3月12日 総長裁定制定

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
令和6年3月12日 総長裁定制定
令和6年3月29日 総長裁定