▲京都大学におけるライフサイエンス研究等に係る倫理の保持、安全の確保等に関する規程
平成27年12月22日
達示第72号制定
(目的)
第1条 この規程は、京都大学(以下「本学」という。)において実施するライフサイエンス研究等における倫理の保持、安全の確保等を図るために必要な事項を定め、もってライフサイエンス研究等の適正な実施に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「部局」とは、研究科等(各研究科、各附置研究所、附属図書館、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号。以下この項において「組織規程」という。)第3章第7節及び第8節並びに第9節から第11節まで(第47条第1項に定める組織のうち図書館機構を除く。)に定める施設等をいい、組織規程第56条第1項の部局事務部等を含む。)をいう。)、事務本部及び各共通事務部をいう。
2 この規程において「教職員」とは、本学の役員及び教職員をいう。
3 この規程において「教職員等」とは、教職員、学生等で、本学においてライフサイエンス研究等に関わるすべての者をいう。
4 この規程において「ライフサイエンス研究等」とは、生物体、生命現象、人の健康等についての学術的な解明又はその成果の応用に関する研究をいう。
5 この規程において「研究規範」とは、ライフサイエンス研究等における倫理の保持、安全の確保等について定められた法令、指針等をいう。
(平28達40・令4達37・一部改正)
(教職員等の責務)
第3条 教職員等は、ライフサイエンス研究等の実施にあたっては、高い倫理性及び自己規律を保持し、研究規範及び本学の規程を遵守しなければならない。
(総長等の責務等)
第4条 総長は、ライフサイエンス研究等における倫理の保持、安全の確保等に関し、本学を統括するとともに、研究規範に定める事務を適切に行うものとする。
2 総長は、前項の事務を部局の長(事務本部にあっては、研究倫理担当の理事(以下「担当理事」という。)。以下同じ。)に委任することができる。
(令2達示58・一部改正)
第5条 担当理事は、ライフサイエンス研究等における倫理の保持、安全の確保等に関し、総長を補佐する。
(部局の長の責務)
第6条 部局の長は、当該部局のライフサイエンス研究等における倫理の保持、安全の確保等について統括する。
2 部局の長は、当該部局のライフサイエンス研究等において、倫理の保持、安全の確保等に関して研究規範に違反する等の重大な事案(以下「重大事案」という。)が発生し、又は発生するおそれがあると認める場合は、速やかに総長に報告しなければならない。
(研究倫理・安全推進委員会)
第7条 本学に、ライフサイエンス研究等における倫理の保持、安全の確保等に関し、次の事項を審議するため、研究倫理・安全推進委員会を置く。
(1) ライフサイエンス研究等における倫理の保持、安全の確保等に係る体制及び制度に関すること。
(2) ライフサイエンス研究等における倫理の保持、安全の確保等に関する重大事案に対する対応及び改善策に関すること。
(3) 教職員等に対するライフサイエンス研究等における倫理の保持、安全の確保等に係る教育及び啓発活動に関すること。
(4) その他ライフサイエンス研究等における倫理の保持、安全の確保等に関し必要なこと。
第8条 研究倫理・安全推進委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 担当理事
(2) 総長が指名する理事又は副学長 若干名
(3) 環境安全保健機構長
(4) 総長が指定する委員会の委員長 若干名
(5) 本学の教授又は准教授 若干名
(6) その他総長が必要と認める者 若干名
第9条 研究倫理・安全推進委員会に委員長を置き、担当理事をもって充てる。
2 委員長は、研究倫理・安全推進委員会を招集し、議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
(平30達41・令2達14・一部改正)
第10条 研究倫理・安全推進委員会に必要に応じて小委員会を置くことができる。
第11条 研究倫理・安全推進委員会及び小委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。
第12条 研究倫理・安全推進委員会の事務は、総合研究推進本部において処理する。
(令6達30・令6達83・一部改正)
(報告)
第14条 総長は、部局の長に対して、当該部局のライフサイエンス研究等における倫理の保持、安全の確保等に係る管理及び運営の状況について、報告を求めることができる。
2 部局の長は、前項の規定により報告を求められたときは、当該部局のライフサイエンス研究等における倫理の保持、安全の確保等に係る管理及び運営の状況を、速やかに総長に報告するものとする。
(平30達41・旧第15条繰上)
(是正措置等)
第15条 総長は、本学において、ライフサイエンス研究等における倫理の保持、安全の確保等に係る管理及び運営について不備等があった場合は、研究規範に基づき是正及び再発防止のために必要な措置(以下「是正措置」という。)を講じ、又は部局の長に対し是正措置を講じることを命じるものとする。
2 部局の長は、前項の規定により命じられた是正措置を講じるとともに、当該是正措置の内容、結果等を総長に報告するものとする。
(平30達41・旧第16条繰上)
(適用除外)
第16条 本学において実施するライフサイエンス研究等における倫理の保持、安全の確保等に関し、他の規程に別段の定めがあるときは、その規程の定めるところによる。
(平30達41・旧第17条繰上)
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか、本学において実施するライフサイエンス研究等における倫理の保持、安全の確保等に関し必要な事項は、担当理事が定める。
(平30達41・旧第18条繰上)
附則
1 この規程は、平成28年1月1日から施行する。
3 京都大学ヒトゲノム・遺伝子解析研究管理規程(平成13年達示第20号)は、廃止する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和6年達示第83号)
この規程は、令和7年1月1日から施行する。