▲京都大学民間等共同研究取扱規程

平成16年4月1日

達示第98号制定

(趣旨)

第1条 京都大学(以下「本学」という。)における民間等外部の機関(以下「民間機関等」という。)との共同研究の取扱いについては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「共同研究」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 本学において、民間機関等から研究者、研究経費等を受け入れて、本学が当該民間機関等と共通の課題について共同して行う研究

(2) 本学及び民間機関等において共通の課題について分担して行う研究で、本学において、民間機関等から研究者、研究経費等を受け入れるもの

2 この規程において「民間等共同研究員」とは、民間機関等において現に研究業務に従事している者で共同研究のために本学が受け入れるものをいう。

3 この規程において「部局」とは、各研究科、各附置研究所、附属図書館、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第3章第7節及び第8節並びに第9節から第11節まで(第47条第1項に定める組織のうち図書館機構を除く。)に定める施設等をいう。)をいう。

4 この規程において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 特許権の対象となる発明

(2) 実用新案権の対象となる考案

(3) 意匠権の対象となる創作

(4) プログラムの著作物、データベースの著作物及びデジタルコンテンツの著作物

(5) 回路配置利用権の対象となる回路配置

(6) 育成者権の対象となる植物の新品種

5 この規程において「特許権等」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 特許権

(2) 実用新案権

(3) 意匠権

(4) 著作権

(5) 回路配置利用権

(6) 育成者権

(7) 特許を受ける権利

(8) 実用新案登録を受ける権利

(9) 意匠登録を受ける権利

(10) 回路配置利用権の設定登録を受ける権利

(11) 品種登録を受ける権利

(平18達39・平19達49・平22達36・平23達32・平24達31・平25達33・平25達62・令元達80・令4達37・一部改正)

(受入れの原則)

第3条 共同研究は、当該研究が本学の主体性のもとに推進できるものであり、かつ、民間機関等と共通の課題について共同又は分担して研究を行うことにより、優れた研究成果を期待できる場合に受け入れるものとする。

(平25達62・一部改正)

(共同研究の申請)

第4条 共同研究を申請しようとする民間機関等は、所定の様式による申請書を当該共同研究の代表者(以下「研究代表者」という。)が所属する部局の長(以下「部局の長」という。)に提出しなければならない。

(平25達62・一部改正)

(受入れの決定)

第5条 共同研究の受入れは、部局の長が決定する。

2 前項の受入れを決定するに当たっては、あらかじめ当該部局の教授会又はこれに代わる機関の議を経るものとする。

(受入れの決定の通知)

第6条 部局の長は、共同研究の受入れを決定したときは、総長及び民間機関等に当該研究に係る研究代表者等、民間等共同研究員、民間機関等が負担する共同研究経費、研究場所、研究期間等の事項を通知し、及び当該部局の共同研究に係る事務を処理する共通事務部(複合原子力科学研究所及び附属図書館にあっては部局事務部、環境安全保健機構、情報環境機構、成長戦略本部及び国際戦略本部並びに高大接続・入試センターにあっては当該機構等の事務を行う事務本部の部)の長(以下「事務部の長」という。)に報告するものとする。

(平25達62・平28達40・平29達23・平30達44・令元達80・令4達37・令6達32・一部改正)

(契約の締結)

第7条 総長は、共同研究契約の締結に関する事務を事務部の長に委任する。

2 事務部の長は、前条の報告を受けたときは、前項の規定に基づき、速やかに民間機関等と共同研究契約を締結するものとする。

3 事務部の長は、共同研究契約を締結したときは、その旨を部局の長に報告するものとする。

(平25達62・一部改正)

(研究経費の負担)

第8条 共同研究を受け入れる部局は、施設・設備を当該共同研究の用に供するとともに、当該施設・設備の維持管理に必要な経常経費等を負担するものとする。

2 民間機関等は、人件費、旅費、設備費、消耗品費、光熱水料等の当該共同研究遂行に直接必要な経費に相当する額及び次条に定める研究料(民間等共同研究員を派遣する場合に限る。)(以下「直接経費」という。)並びに産官学連携推進に関連し直接経費以外に必要となる経費を勘案して定める額(以下「産官学連携推進経費」という。)の合算額を負担するものとする。

3 産官学連携推進経費は直接経費の30パーセントに相当する額以上とする。ただし、総長がやむを得ないと認める場合には、産官学連携推進経費を直接経費の30パーセントに相当する額未満とすることができる。

4 共同研究を受け入れる部局は、必要に応じ、直接経費の一部を負担することができる。

5 民間機関等は、当該共同研究が第2条第1項第2号に定めるものであるときは、民間機関等における研究に要する経費等を負担するものとする。

(平19達49・平25達62・一部改正、令2達39・旧第9条繰上・一部改正)

(研究料)

第9条 研究料の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 研究期間が6月以内の場合 220,000円

(2) 研究期間が6月を超え1年以内の場合 440,000円

(3) 研究期間が1年を超える場合 前号の額を年額とし、当該研究期間に応じた年額及び第1号又は前号の額を合計した額

2 民間機関等が民間等共同研究員の研究期間を延長する場合の研究料の額は、当該民間等共同研究員の研究期間を通算した期間に係る前項の規定による額とする。この場合において、当初の研究期間に係る前項の規定による額と通算した期間に係る前項の規定による額が異なるときは、その差額の研究料を納付しなければならない。

3 納付された研究料は、返還しない。

(令2達39・追加)

(設備等の帰属)

第10条 共同研究に要する経費により、本学において研究の必要上取得した設備等は、本学に帰属するものとする。

2 第8条第5項の経費により、民間機関等において研究の必要上取得した設備等は、民間機関等に帰属するものとする。

3 部局の長は、共同研究の遂行上必要があると認めるときは、民間機関等の所有に係る設備等を無償で受け入れることができるものとする。

(平25達62・令2達39・一部改正)

(研究場所)

第11条 部局の長は、共同研究遂行上必要があると認めた場合は、当該共同研究に係る研究担当者に当該民間機関等の施設において、研究を行わせることができる。

(研究の中止等)

第12条 部局の長は、やむを得ない理由があるときは、民間機関等と協議のうえ、共同研究の中止又は研究期間の延長を決定することができる。

2 研究代表者は、共同研究の中止又は研究期間の延長の必要が生じたときは、速やかにその旨を部局の長に報告し、その指示を受けるものとする。

3 部局の長は、第1項の規定により共同研究の中止又は研究期間の延長を決定したときは、その旨を総長及び民間機関等に通知し、及び事務部の長に報告するものとする。

4 事務部の長は、前項の報告を受けたときは、第7条第1項の規定に基づき、当該共同研究の中止又は研究期間の延長に係る必要な契約変更を行うとともに、その旨を部局の長に報告するものとする。

(平25達62・一部改正)

(研究の完了報告)

第13条 研究代表者は、共同研究が完了したときは、その旨を部局の長に報告するものとする。

2 部局の長は、前項の報告を受けたときは、その旨を総長に通知するものとする。

(平25達62・一部改正)

(研究結果の公表)

第14条 共同研究に関する結果は、研究担当者の名において公表するものとする。

2 研究担当者は、前項の公表の時期・方法について、民間機関等と協議して定めるものとする。

(平25達62・一部改正)

(特許出願等)

第15条 共同研究において発明等が生じた場合における帰属の決定、出願その他特許権等の取扱いについては、次項及び第3項に定めるほか、別に定める京都大学発明規程(平成16年達示第96号。以下「発明規程」という。)の定めるところによる。

2 総長は、発明規程第6条本文の規定(第25条において準用する場合を含む。以下同じ。)により、共同研究の結果得られる特許権等が本学に帰属した場合において特許出願等を行おうとするときは、当該特許出願等について、あらかじめ当該共同研究の相手方である民間機関等の同意を得るものとする。

3 総長は、共同研究の結果得られる特許権等の持分が本学に帰属し、当該共同研究の相手方である民間機関等との共有となった場合において特許出願等を行おうとするときは、当該民間機関等と当該特許権等に係る持分、実施許諾の条件等を定めた共同出願契約を締結のうえ、共同して出願を行うものとする。

(平19達49・平21達68・平23達32・平25達62・一部改正)

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、総長が別に定める。

(平21達68・旧第19条繰上)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 京都大学民間等共同研究取扱規程(昭和60年達示第20号)は、廃止する。

3 この規程の施行の際現に受け入れている共同研究の取扱いについては、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成21年達示第68号)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において民間等共同研究員である者で引き続き施行日に民間等共同研究員となるものについて改正後の第8条第2項又は第3項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「研究期間」とあるのは、「施行日以後の研究期間」とする。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成31年達示第31号)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 研究期間が平成31年9月30日までに終了する共同研究については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 改正後の規定は、平成31年4月1日以後に受入れを決定した共同研究について適用し、同日前に受入れを決定した共同研究については、なお従前の例によることができる。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和6年達示第32号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

京都大学民間等共同研究取扱規程

平成16年4月1日 達示第98号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 研究等
沿革情報
平成16年4月1日 達示第98号
平成18年3月29日 達示第39号
平成19年6月28日 達示第49号
平成21年3月2日 達示第68号
平成22年3月29日 達示第25号
平成22年3月29日 達示第36号
平成23年3月28日 達示第32号
平成24年3月27日 達示第31号
平成25年3月27日 達示第33号
平成25年9月25日 達示第62号
平成26年3月7日 達示第2号
平成28年3月31日 達示第40号
平成29年3月28日 達示第23号
平成29年11月6日 達示第57号
平成30年3月28日 達示第44号
平成31年3月29日 達示第31号
令和元年12月17日 達示第80号
令和2年6月29日 達示第39号
令和4年3月30日 達示第37号
令和6年3月29日 達示第32号