関連規程
- 京都大学における動物実験の実施に関する規程(日本語版)(2020年10月1日改正)
- 京都大学における動物実験の実施に関する規程(英語版)(2020年10月1日改正)
- 京都大学における動物実験の実施に関する規程の取扱いについて
- 京都大学における動物実験の吸入麻酔薬に関する取扱いについて
- 京都大学における動物実験の麻酔薬に関する取扱いについて(推奨されない麻酔薬等)
- 実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準の解説(環境省ホームページ)[126~148ページ参照]
- 京都大学における家畜伝染病の発生の予防に関する規程(日本語版)
- 京都大学における家畜伝染病の発生の予防に関する規程(英語版)
- 動物実験に関するQ&A(学内限定)
「学内限定」資料に関しては、教職員ポータル内の以下の場所に掲載しています。
教職員ポータル > 文書共有>研究推進部 > 04 研究規範マネジメント室 > 01 ライフサイエンス >01 動物実験
動物実験関連法等
動物実験関連指針等
- 研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(文部科学省)
- 研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(文部科学省、英訳)
- 厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針
- 農林水産省の所管する研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針
- 動物実験の適正な実施に向けたガイドライン(日本学術会議)
動物の愛護・管理について
- 動物の愛護・管理について(環境省ホームページ)
- 法律・政令・規則等(環境省ホームページ)
- 動物の愛護及び管理に関する法律
- 動物の愛護及び管理に関する法律施行令
- 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則
- 実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準
- 実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準の解説(環境省ホームページ)
- 動物の殺処分方法に関する指針
- 特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目
- 特定動物の飼養又は保管の方法の細目
※ 特定動物に指定されている動物を用いた実験をする際には、予め飼養・保管の許可が必要です。詳細は環境省ホームページをご覧ください。 - 遺伝子組換え生物等規制法
感染症法関連
※ リンク切れの場合は、「e-Gov法令検索」から検索してください。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(平成10年10月2日法律第114号) - 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
(平成10年12月28日厚生省令第99号) - 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令
(平成10月12年28日政令第420号) - 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十四条第一号の輸入禁止地域等を定める省令
(平成11年12月1日厚生省・農林水産省令第2号) - 輸入サルの飼育施設の指定基準等について(法54条)
輸入サルを用いた実験を行う際には、予め飼育施設の指定を受ける必要があります。 - 動物の輸入届出制度について(法56条の2)
動物(哺乳類(検疫対象動物を除く。)および鳥類)等を輸入して実験に用いる際は、予め輸入時に届出が必要です。 - 感染症法に基づく特定病原体等の管理規制について
- 家畜伝染病予防法
- 外来生物法
- 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律