本学の教職員等は、ライフサイエンス研究等の実施にあたっては、高い倫理性および自己規律を保持し、研究規範および本学の規程を遵守しなければいけません。
ヒトに関する研究では、法令等により禁止されている研究や学内手続きの他に国内手続きが必要な研究があります。研究者は法令等の遵守が求められます。
ヒトES細胞の使用計画届出書、特定細胞加工物製造許可、生殖細胞作成研究の研究計画等に関連した書類の提出については、当室にご報告ください。
問い合わせ先
研究推進部 研究規範マネジメント室 ライフサイエンス担当
E-mail: kihan-life*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp(*を@に変えてください。)
国内関連法令等と関連リンク
- ヒトES細胞の樹立に関する指針(令和6年2月9日一部改正)
- ヒトES細胞の樹立に関する指針ガイダンス
- ヒトES細胞の分配機関に関する指針
- ヒトES細胞の分配機関に関する指針ガイダンス
- ヒトES細胞の使用に関する指針
- ヒトES細胞の使用に関する指針ガイダンス
- ヒトiPS細胞又はヒト組織幹細胞からの生殖細胞の作成を行う研究に関する指針
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則(令和6年2月9日改正)
- 特定胚の取扱いに関する指針(令和6年2月9日改正)
- 動物性集合胚の取扱いに関するガイダンス
- ヒト受精胚を作成して行う研究に関する倫理指針(令和6年2月9日一部改正)
- ヒト受精胚を作成して行う研究に関する倫理指針針ガイダンス
- ヒト受精胚の提供を受けて行う遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針(令和6年2月9日指針名称変更(旧指針:ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針))
- ヒト受精胚の提供を受けて行う遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針ガイダンス
研修
研修名: | Life Science Research 3. 生命科学・医学系研究に関する法令 Laws and Regulations on Life Science and Medical Research |