本学の教職員が兼業を行う場合は、本学において定める許可基準に基づき、各部局の審査を経て、大学から事前に許可を受ける必要があります。本学の教職員に兼業を依頼される際は、以下の要領により手続きください。
なお、2024年11月1日から、「兼業システム」(オンライン申請)より兼業の依頼をお願いしています。
つきましては、下記の「依頼方法について」および「京都大学兼業システムマニュアル」を参照のうえ、ご申請ください。
兼業システムの導入及び運用にあたって(運用開始:2024年11月1日)
- 兼業を許可できる期間は、原則として3年以内です。(法令や定款等に任期の定めのある職につく場合は6年以内)
許可期間を超えて引き続き兼業を行う場合は、許可期間の終了時に改めて依頼してください。
依頼方法について
本学の教職員に兼業を依頼される場合は、兼業システム(オンライン申請)より依頼を行ってください。
なお、以下の通り、依頼する教職員の所属によって、使用するシステムが異なりますので、ご注意ください。
医学研究科、医学部附属病院、医学・病院構内共通事務部に所属する教職員への兼業依頼
上記以外の部局に所属する教職員への兼業依頼
ただし、上記システムでの依頼(申請)が困難等である場合は、依頼状を作成のうえ、当該教職員の所属する部局の担当部署宛(下記問い合わせ先を参照)にメール添付にて送付ください。
依頼時期について
兼業許可にあたっては会議附議等、学内手続きに時間を要しますので、予め余裕をもって依頼してください。
特に、研究科長等の部局の長が行うものや営利企業の役員の職にかかるものについては、通常よりも審査に時間を要しますので、ご留意ください。
依頼時期の目安
- 部局の長が行うもの、営利企業の役員の職にかかるもの:兼業開始日の2~3か月前
- 上記以外のもの:兼業開始日の1~2か月
- 依頼日から兼業開始日までの期間が短い場合、開始日までに許可できないことがあります。
(具体な提出時期については、下記問い合わせ先の部局別の担当部署にご確認ください。)
本学からの回答について
本学では事務改善合理化の一環として、2020年4月以降に依頼いただくものから、原則として兼業許可にあたっての文書回答を省略しています。
なお、事務処理等における都合上、特に文書回答が必要である場合、兼業システムでご依頼の場合は、「依頼に対する回答文書」欄で「必要」を選択し、システム以外でご依頼の場合は、依頼状等にてその旨、お申し出のうえ、以下、ご留意ください。
- 文書回答を行う場合であっても、兼業システムを通じた回答通知(回答文書ダウンロード)、または、メール添付による回答(押印なし)を原則とします。
- やむを得ず、押印入りの文書回答が必要な場合、兼業システムでご依頼の場合は、「回答文書送付先等」欄で、その旨と送付先住所等を入力し、システム以外でご依頼の場合は、依頼状等にその旨記載のうえ、宛先が明記された返信用封筒を、必ず下記 問い合わせ先 の部局別担当部署連絡先へ郵送してください。
- 所定様式による回答が必要な場合には、ご依頼の際に併せて、その様式をお送りください。
参考資料
依頼状の様式例
様式の具体な取扱いや、その他必要な添付資料については、部局毎に定めています。詳細については下記問い合わせ先の部局別の担当部署連絡先にご確認ください。
営利企業の場合
役員の職
非役員の職
営利企業以外の場合
問い合わせ先
依頼する教職員が所属する部局の担当部署への問い合わせ
担当が分からない場合や兼業に関すること全般の問い合わせ
人事部労務課 服務掛
Tel: 075-753-2074、2058、2283
Mail:hukumu-all*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp(*を@に変えてください)