自己点検・評価
学校教育法第109条第1項の定めにより、大学は教育研究水準の向上に資するため、教育研究・組織運営・施設設備の総合的な状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表することとなっています。
認証評価
- 大学機関別認証評価
学校教育法第109条第2項の定めにより、大学は、文部科学大臣が認証した機関(認証評価機関)を評価者として、認証評価機関が定める評価基準に基づき、教育研究・組織運営・施設設備の総合的な状況が、評価基準に適合しているか否かの認定を受けることとなっています。 - 専門職大学院別認証評価
学校教育法第109条第3項の定めにより、専門職大学院は文部科学大臣が認証した機関(認証評価機関)を評価者として、認証評価機関が定める専門職大学院別に特化した評価基準に基づき、教育研究・組織運営・施設設備の総合的な状況が、評価基準に適合しているか否かの認定を受けることとなっています。
国立大学法人評価
国立大学法人法第31条の2の定めにより、文部科学省の国立大学法人評価委員会が国立大学法人の中期目標・中期計画・年度計画に対する教育研究活動や業務運営、財務内容等の総合的な達成状況について評価することとなっています。評価結果は次期の中期目標・中期計画の内容や運営費交付金等の算定に反映されます。
問い合わせ
企画部企画課IR推進室大学評価掛
E-mail: hyouka880*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp (*を@に変えてください)