2024年10月1日より、学内、学外ともに申請書様式が統一になりました。また、学外(規程第7条第2項(2)~(4))の方は企画書の提出が必須になります。 本学教職員(規程第7条第2項(1)) 京都大学百周年時計台記念館使用申請書(記載例) ※ 本学教職員でも企画書の提出をお願いする場合があります。 学外(規程第7条第2項(2)~(4))の方 京都大学百周年時計台記念館使用申請書(記載例) 京都大学百周年時計台記念館使用企画書