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留学生の専攻分野に関連する専攻の大学院生等が、留学生の学習・研究・日常生活に関する助言・協力を行う制度です。この制度の対象者は、原則として学部学生・大学院生・一部の研究生等で、指導教員がチューターによる個別の指導を必要と認めた者に限られます。対象期間は、原則として大学院生・研究生が渡日後最初の1年間、学部学生が入学後最初の2年間となっています。

留学生がチューターになる場合、教育補助活動の一環と考えられますので、資格外活動許可は不要です。

なお、研究や日常生活などのうち、何に重点を置いてチューターに助言・協力をしてもらうのかは、指導教員等とよく相談してください。この他、詳細は、所属学部・大学院研究科の事務室に問い合わせてください。

学部・大学院研究科等事務室一覧

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