京都大学ローム記念館使用規則

京都大学ローム記念館使用規則

(平成17年9月13日制定)

(目的)
第1条 この規則は、京都大学ローム記念館規程(平成17年9月13日総長裁定制定)(以下「規程」という。)第22条に基づき、京都大学ローム記念館(以下「記念館」という。)の使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用申請資格)
第2条 規程第8条第2項に定める者のうち、長期使用施設の使用を申請することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。

  • (1)共同研究、受託研究及び補助金等によるプロジェクトの研究代表者である教職員
  • (2)共同研究等の相手方である民間企業等の団体
  • (3)本学の教員等の特許権を扱う技術移転機関(承認TLO)
  • (4)本学の研究成果を活用した事業(当該事業に係る創業の準備を含む。)を行う個人又は団体
  • (5)その他統括管理者が適当と認める者

(使用申請)
第3条 規程第10条第1項に定める一時使用施設の申請書は、様式1のとおりとする。
2 規程第10条第3項に定める長期使用施設の申請書は、様式4のとおりとする。
(使用許可書)
第4条 統括管理者は、一時使用施設又は長期使用施設を使用許可した場合(第6条に定める場合を除く。)は、それぞれ様式2又は様式5の使用許可書を使用申請者に交付するものとする。
(使用変更申請)
第5条 規程第9条に定める場合又は許可された使用内容の変更を申請する場合は、様式3又は様式6を統括管理者に提出して、許可を受けなければならない。
(契約)
第6条 統括管理者は、長期使用施設を学外者に使用許可する場合は、使用責任者と契約を締結するものとする。
(施設使用料の減免)
第7条 統括管理者は、規程第15条に定める施設使用料の減免を決定したときは、その理由を付してローム記念館運営委員会に報告するものとする。
(原状変更)
第8条 規程第12条第4号にかかわらず、使用を許可された施設及びその設備、備品等に特別の工作をし、又は原状を変更する必要がある場合は、事前に統括管理者に書面を提出し、許可を受けたうえで、使用開始日時以降に実施するものとする。
(明渡し)
第9条 規程第16条第1 項に定める場合、使用責任者は、使用終了日時までに、当該施設について原状に回復して返還しなければならない。
2 使用責任者は、前項の返還に際して、統括管理者の検査確認を受けなければならない。
(有益費等の請求権の放棄)
第10条 使用責任者は、長期使用施設の返還に際して、当該施設についての有益費その他の費用の償還請求又は移転料、立退料等の請求は行わないものとする。
(免責)
第11条 使用責任者の所有、占有又は支配にかかる設備、物品等につき、天災、地変等の不可抗力又は火災、盗難等の統括管理者の責に帰せざる理由による事故等による損害については、本学はその責めを負わない。
(立入調査)
第12条 使用責任者は、規程第18条に定める随時立入を求められた場合は、調査に協力しなければならない。
2 統括管理者は、前項の調査により、管理上特に必要と認めたときは、使用責任者に対して是正措置を求めることができる。
3 使用責任者が前項の求めに応じない場合は、統括管理者は、使用責任者の負担においてこれを行うことができる。
(安全管理)
第13条 労働安全衛生管理に関することについては、関連する法令、条例、規則等の諸規定を遵守し、使用責任者の責任において確実に計画及び実施するものとする。
2 騒音、振動、水質汚濁、悪臭等の環境問題が発生しないよう、使用責任者の責任において予防措置を講ずるものとし、問題が発生した場合は、使用責任者の責任において速やかに解決するものとする。
3 前項の問題が解決されない場合は、統括管理者は、規程第13条第1項第3号の規定により、施設の使用許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(経費負担)
第14条 次の各号に掲げる長期使用施設の使用に係る経費は、使用責任者の負担とする。

  • (1)施設の維持管理のために通常必要とする軽微な修理、消耗品の取替え等の経費
  • (2)施設及び設備に変更を加える場合の経費
  • (3)実験機器等の搬入、設置、調整及び撤去に係る経費
  • (4)光熱水料及び通信費

(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、ローム記念館運営委員会の議を経て、統括管理者が定める。

附 則
この規則は、平成17年9月13日から施行する。