2020年度より、国の施策により、給付奨学金の拡充および新しい授業料免除制度が実施されています。
京都大学は、「大学等における修学の支援に関する法律」による高等教育の修学支援新制度の対象機関となりました。
- 更新確認申請書
※ 2024年6月28日(更新確認申請時) - 更新確認申請書
※ 2023年6月30日(更新確認申請時) - 更新確認申請書
※ 2022年6月30日(更新確認申請時) - 更新確認申請書
※ 2021年6月25日(更新確認申請時) - 更新確認申請書
※ 2020年6月26日(更新確認申請時) - 機関要件の確認申請書
※ 2019年7月23日(確認申請時)
【在学生】
2024年度より高等教育の修学支援新制度に係る継続手続き(「給付奨学金継続願」、「A様式2 授業料減免の対象者の認定の継続に関する申請書」の提出)が不要になりました。
※ 4月に実施の「在籍報告」の提出は必要です。
高等教育の修学支援新制度の概要
高等教育の修学支援新制度は以下の2つの支援からなります。
- 給付奨学金(原則返還が不要な奨学金)
- 授業料等の減免(授業料と入学金の免除または減額)
この新制度による支援を受けるには、まず日本学生支援機構(JASSO)の給付奨学金に申請し、採用されることが必要です。採用された給付奨学金の支援区分により、授業料等の減免額も決定されます。支援額は世帯収入に応じて4つの区分があります。
また、多子世帯における授業料無償化についても、この制度の枠組みで行われます。
多子世帯における授業料無償化について
この支援を希望する者は、日本学生支援機構の給付奨学金に申請し、多子世帯の認定を受けることにより、初めて授業料無償化の支援を受けることができます。本学においては、授業料無償化の対象となる入学料・授業料免除の上限額が、本学の入学料・授業料年額と同額となるため、支援を受ける場合には入学料・授業料が全額免除されます。
対象者
対象者は、新たに入学、または進級する学部学生で、家計基準および学力基準などの条件を満たす人が対象です。留学生および大学院生は本制度の対象外です(在留資格が「法定特別永住者」、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、「家族滞在」(※)の人は申請可能です)。
- 「日本の小学校等、中学校等および高等学校等を卒業(修了していること)または、「小学校等を卒業する年齢の前に日本に入国したことがあり、日本の中学校等および高等学校等を卒業していること」が条件となります。
なお、高等学校等を初めて卒業した日の属する年度の翌年度の末日から大学へ入学した日までの期間が2年を経過していない人が対象です。
例: | 2023年3月に高等学校等を卒業 | → | 2025年4月以前に大学等へ入学した人 |
認定要件の詳細については、以下の文部科学省作成資料をご参照ください。
支援措置の対象となる学生等の認定要件について
家計基準については、日本学生支援機構(JASSO)のWebサイトにて、支給額等が試算できるシミュレーションのツールが利用できます。
進学資金シミュレーター(JASSO)
日本学生支援機構(JASSO)の第一種奨学金との併給制限について
新制度による給付奨学金と併せて日本学生支援機構(JASSO)の第一種奨学金を利用する人については、第一種奨学金の貸与を受けられる月額の上限額が制限されます(希望する月額が貸与されない場合があります)。第一種奨学金を利用している人が新しい給付奨学金を受給する際は、給付奨学金を受給している間、貸与月額が調整(減額または増額)されます。
併給調整後の貸与月額については、以下のWebサイトを参照してください。
給付奨学金と併せて受ける第一種奨学金の貸与月額(JASSO)
多子世帯における授業料無償化について
多子世帯となる要件
生計維持者が所得税法上、扶養するとした子等が3人以上となる世帯等が対象となります。
「扶養する子等」とは、生計維持者の子(実子・養子)、生計維持者の年下の親族となり、生計維持者の尊属や一方の生計維持者に扶養される生計維持者は含みません。また、申請者が扶養者に含まれることも条件となります。
具体的には、以下のとおりとなります。
- 2025年度前期:2023年12月31日時点での扶養する子等の人数で多子世帯に該当するかを判定します。
- 2025年度後期:2024年12月31日時点での扶養する子等の人数で多子世帯に該当するかを判定します。
このため、申し込み時点での扶養する子等の人数ではないことにご注意ください。
ただし、以下の条件により生計維持者の扶養が変動した場合には、別途申告することにより扶養者の判定を受けることができる場合があります。
- 生計維持者の実子
- 里親契約による里子
- 特別養子縁組による特別養子
対象期間は以下のとおりです。
- 2025年度前期:2024年1月1日から2025年3月31日までの扶養者の増加
- 2025年度後期:2025年1月1日から2025年8月31日までの扶養者の増加
なお、多子世帯の詳しい条件・注意事項等については、以下のファイルを参照してください。
多子世帯における授業料無償化制度について
多子世帯の授業料無償化の申請について
- 現在高等教育の修学支援新制度の支援を受けている者
日本学生支援機構において、マイナンバーから税情報に基づいて判定します。
ただし、上記事例の変動がある場合には、手続きを行ってください。 - 2025年4月に2年次以上に該当する在学生(他大学からの編入学者を含む)および2025年4月に入学する新入生で2024年度に高等学校等で日本学生支援機構の給付奨学金に申し込んでいない者または2024年度に高等学校等で日本学生支援機構の給付奨学金に申し込んだが、令和7年度大学等交奨学生採用候補者決定通知において「不採用【多子世帯〇】」となっている者
日本学生支援機構の在学採用に申し込んでください。 - 2025年4月に入学する新入生で2024年度に高等学校等で日本学生支援機構の給付奨学金に申し込み、採用候補者決定となっている者(ただし、第Ⅳ区分(私立理工農)を除く)
採用候補者の採用手続きを行ってください。
その他
日本学生支援機構の給付奨学金に申し込み、多子世帯における授業料無償化の支援を受けることとなった場合には、給付奨学金の支給の有無にかかわらず、日本学生支援機構の給付奨学生として採用されます。このため、他の給付奨学生同様、10月には適格認定(家計)、3月には適格認定(学業)が行われ、給付奨学生としての受給基準を満たすか否か判定を受けます。この結果によっては、継続して授業料無償化の支援を受けることができない場合がありますので、ご注意ください。
手続き等について
申請手続については、以下の「給付奨学金案内」、「入学料免除・授業料免除出願のしおり」を熟読のうえ、申請に係る様式に則り、入力・提出期間に留意し、手続きに漏れの無いようにしてください。
給付奨学金案内、入学料免除・授業料免除出願のしおり
- 給付奨学金案内(予約採用者用) :高校在学時に日本学生支援機構奨学金採用候補者に決定している者
- 給付奨学金案内(在学採用者用) :2025年4月以降申込者
- 給付奨学金案内別冊(家計急変者用) :生計維持者の死亡等により家計が急変した者
- 入学料免除・授業料免除出願のしおり【高等教育の修学支援新制度】
申請に係る様式
日本学生支援機構(JASSO)募集・採用手続きについてのお知らせ
問い合わせ
学務部学生課奨学掛
(2025年4月1日より、部署名が「教育推進・学生支援部」から「学務部」に変更となりました。)
〒606-8501 京都市左京区吉田本町
吉田キャンパス本部構内 総合研究10号館1階
給付奨学金について
Tel: 075-753-2536
E-mail: 840scholarship*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp (*を@に変えてください)
授業料等の減免について
Tel: 075-753-2532
E-mail: 840menjo*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp (*を@に変えてください)