利用規程、規則
会議室などをご利用の際は、必ず次の規程および注意事項をご一読ください(当該施設は、有料となっています。規程に定めていますのでご覧ください)。
お知らせ
- 京都大学楽友会館規程を一部改正しました。(2022年4月1日)
- 楽友会館使用申請書の様式を変更しました。(2022年4月1日)
会議室をご利用いただける方
- 京都大学教職員
- 京都大学教職員経験者
- 京都大学卒業生(使用申請について紹介者が必要です。)
- その他管理責任者が適当と認める者(使用申請について紹介者が必要です。)
会議室ご利用方法
各室の予約状況を確認の上、お電話にて仮予約をしてください。
使用申請書に必要事項を記入の上、使用予定日の1年前から10日前までに申し込んでください。
- 京都大学楽友会館使用申請書(学内経費用 様式1-1)(Word版)
- 京都大学楽友会館使用申請書(学内経費用 様式1-1)(PDF版)
- 京都大学楽友会館使用申請書(一般(個人)・学外経費用 様式1-2-1)(Word版)
- 京都大学楽友会館使用申請書(一般(個人)・学外経費用 様式1-2-1)(PDF版)
- 京都大学楽友会館使用申請書(一般(団体)・学外経費用 様式1-2-2)(Word版)
- 京都大学楽友会館使用申請書(一般(団体)・学外経費用 様式1-2-2)(PDF版)
- 使用申し込みに当たっては、行事等の日程が確定してから手続きくださるようお願いします。
- 使用を許可したときは、使用許可書と請求書を送付しますので、施設使用料は指定の期日までに銀行振込により納付してください(振込手数料はご負担願います)。
- 10万円を超える振り込みの場合は銀行窓口での取扱いとなりますのでご注意ください。 京都大学が管理する経費(運営費交付金等)により施設使用料を支払う場合は、支払い方法が異なりますので使用申請書の記載にご注意ください。 なお、施設使用料振り込み後、使用をされなかった場合でも既納の施設使用料は返還できません。
- 使用許可を受けた後に、申請書に記載された使用内容を変更される場合は、速やかに当事務室に申し出てください。
- 使用申請書の申請者欄および紹介者欄の押印は不要です。
ご利用を取止める場合
使用の許可を受けた後に、ご利用を取止める場合、許可申請が必要(規程第8条第7項に定められています。)となります。
すでに施設使用料を振込み済みの場合は、既納の施設使用料は返還できません。また、取止め申請もできません。
取止め事由が発生した場合は、速やかに当事務室へ申し出いただくとともに、使用取止め申請書に必要事項を記入のうえ、すでに送付済みの使用許可書および請求書(学内経費を除く)とともに当事務室へ申請ください。