▲国立大学法人京都大学教職員給与規程

平成16年4月1日

達示第80号制定

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人京都大学教職員就業規則(平成16年達示第70号。以下「就業規則」という。)第31条の規定に基づき、国立大学法人京都大学(以下「大学」という。)に勤務する教職員(以下「教職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の支払い)

第2条 教職員の給与は、その全額を現金で、直接教職員に支払う。ただし、法令又は労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその組合、ない場合には労働者の過半数を代表する者との間で締結された書面による協定がある場合には、法令又は過半数協定に定められる金額を控除して支払う。

2 前項の給与は、教職員の同意を得て、当該教職員の本人名義の預貯金口座への振り込みによる方法により支払うことがある。

(俸給)

第3条 教職員の俸給は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮し定めるものとする。

(教職員の給与)

第4条 俸給は、国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成16年達示第83号。以下「勤務時間等規程」という。)第3条及び第16条から第19条までの規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この規程に定める俸給の特別調整額、職責調整手当、初任給調整手当、扶養手当、都市手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理教職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、期末特別手当、寒冷地手当、入試手当、学位論文調査手当、遠隔地異動・出向手当、拠点手当、衛生管理手当、特別報奨金、教養・共通教育主幹手当、健康管理手当、看護職員調整手当及び研究代表者等特別手当を除いた全額とする。

(平18達65・平19達21・平19達57・平20達11・平23達24・平24達18・平24達62・平25達17・平27達20・令4達73・令4達74・令6達15・令6達16・一部改正)

(俸給表の種類)

第5条 俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定める。

(1) 一般職俸給表(一)(別表第1)

(2) 一般職俸給表(二)(別表第2)

(3) 専門業務職俸給表(別表第2の2)

(4) 教育職俸給表(別表第3)

(5) 医療職俸給表(一)(別表第4)

(6) 医療職俸給表(二)(別表第5)

(7) 指定職俸給表(別表第6)

2 教職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを俸給表に定める職務の級(指定職俸給表の適用を受ける教職員にあっては号俸。)に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容については、国立大学法人京都大学教職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則(以下「初任給、昇格、昇給等の基準」という。)に定める。

(平22達15・一部改正)

(初任給)

第6条 新たに採用された教職員の受ける俸給は、初任給、昇格、昇給等の基準による。

(昇格、降格及び降号)

第7条 教職員の昇格、降格及び降号は、初任給、昇格、昇給等の基準によるもののほか、降格及び降号に関し必要な事項は、別に定める。

2 教職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合、又は同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職務に移った場合における号俸は、初任給、昇格、昇給等の基準に定めるところにより決定する。

(平19達21・平24達18・一部改正)

(昇給)

第8条 教職員(指定職俸給表の適用を受ける教職員を除く。)の昇給は、初任給、昇格、昇給等の基準で定める日(以下「昇給日」という。)に、次の各号に掲げる教職員の区分ごとに定めるその者の勤務成績に応じて行うものとする。ただし、第1号に掲げる者の昇給にあっては、同号に定める基準日の翌日から昇給日の前日までの間に、就業規則第48条の規定による懲戒処分又は第50条の規定による訓告等を受けた場合は、これらの事由を併せて考慮するものとする。

(1) 第5条第1項第4号の適用を受ける教員(教授、准教授、講師、助教及び助手をいう。以下同じ。) 昇給日の属する昇給期間(この号に規定する勤務成績に応じて昇給を行う期間をいい、3事業年度を単位として定めるものとする。)の初日前3年間における勤務成績

(2) 前号に掲げる者以外の教職員 昇給日前1年間における勤務成績

2 前項の規定により教職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した教職員の昇給の号俸数を4号俸(一般職俸給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける教職員でその職務の級がこれに相当するものとして初任給、昇格、昇給等の基準で定める教職員にあっては、3号俸)とすることを標準として初任給、昇格、昇給等の基準で定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳(一般職俸給表(二)の適用を受ける教職員にあっては、57歳)を超える教職員の第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好以上である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて初任給、昇格、昇給等の基準に従い決定するものとする。

4 教職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

5 63歳に達した日以後の最初の3月31日の翌日以後に在職する教員(国立大学法人京都大学教員就業特例規則(平成16年達示第71号)第8条に規定するものを除く。)にあっては、第2項及び第3項の規定にかかわらず、昇給しない。ただし、総長が別に定めるところにより、昇給させることができる。

(平18達28・全改、平22達15・平25達60・令3達51・令5達44・一部改正)

(給与の支給日及び支給方法)

第9条 俸給の支給日は、毎月17日とする。ただし、支給日が日曜日に当たるときは前々日、土曜日に当たるときは前日、休日に当たるときは翌日を支給日とする。

2 期末手当、勤勉手当、期末特別手当の支給日は6月30日及び12月10日とする。ただし、支給日が日曜日に当たるときは、支給日の前々日とし、支給日が土曜日に当たるときは、支給日の前日とする。

3 俸給の特別調整額、職責調整手当、初任給調整手当、扶養手当、都市手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、寒冷地手当、遠隔地異動・出向手当、拠点手当、衛生管理手当、教養・共通教育主幹手当、健康管理手当及び看護職員調整手当は、俸給の支給方法に準じて支給する。ただし、俸給の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給する。

4 特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理教職員特別勤務手当、入試手当及び学位論文調査手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における第1項に定める日に支給する。ただし、やむを得ない事情により勤務時間の報告が遅れる場合等でその日において支給できないときは、その日後において支給する。

5 特別報奨金及び研究代表者等特別手当の支給日は、別に定める。

(平16達132改・削)

(平18達65・平19達21・平21達6・平22達15・平24達18・平24達62・平27達20・平28達56・令4達73・令4達74・令4達75・令6達15・令6達16・一部改正)

(俸給の支給)

第10条 新たに教職員となった者には、その日から俸給を支給し、昇給、降給等により俸給月額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた俸給を支給する。ただし、離職した国家公務員及び国立大学法人職員が即日教職員になったときは、その日の翌日から俸給を支給する。

2 教職員が離職したときは、その日まで俸給を支給する。

3 教職員が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により俸給を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の暦の日数から勤務時間等規程第11条及び第12条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割計算による。

5 前各項の規定は、俸給の特別調整額、初任給調整手当、都市手当、広域異動手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、遠隔地異動・出向手当、衛生管理手当、健康管理手当及び看護職員調整手当の支給について準用する。

(令6達15・一部改正)

(俸給の調整額)

第11条 俸給の調整額は、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の教職員に比して著しく特殊な別表第7に掲げる者に対し、その区分に応じた調整数を別表第8における職務の級(職責調整手当の支給を受ける教職員にあっては、その支給の基礎となる第5条第2項の規定により決定される職務の級。以下「標準級」という。)に応じた調整基本額(その額が俸給月額及び職責調整手当の合計額の100分の4.5を超えるときは、俸給月額及び職責調整手当の合計額の100分の4.5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に乗じて得た額を俸給の支給に準じて支給する。ただし、その額が俸給月額及び職責調整手当の合計額の100分の25を超えるときは、俸給月額及び職責調整手当の合計額の100分の25に相当する額とする。

(平18達28・平24達18・一部改正)

(俸給の特別調整額)

第12条 俸給の特別調整額は、管理又は監督その他の地位にある別表第9の職名欄に掲げる職にある者(指定職俸給表適用者を除く。)に対し、同表に定めるところにより俸給の支給に準じて支給する。この場合において、同一の者が同表の職名欄に掲げる職を複数占めるときは、いずれか高い方の額を支給する。

(平17達39改)

(職責調整手当)

第12条の2 職責調整手当は、教職員に係る標準級に対し、初任給、昇格、昇給等の基準第4条及び第5条の規定により決定される職務の級が異なる場合において、当該教職員の職務の複雑、困難及び責任の度を考慮し、総長が別に定める者に対し支給する。

2 職責調整手当の月額は、標準級により決定された場合の俸給月額から現に受ける俸給月額を減じて得た額とする。

(平24達18・追加)

(初任給調整手当)

第13条 初任給調整手当は、医学又は歯学に関する専門的知識を必要とされる教職員(教育職俸給表適用者に限る。)に対し、採用の日から35年以内の期間支給する。

2 初任給調整手当の支給される教職員の範囲、支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は国立大学法人京都大学教職員初任給調整手当支給細則に定める。

(扶養手当)

第14条 扶養手当は、扶養親族のある教職員に対して支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、一般職俸給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級が9級以上であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける教職員でその職務の級がこれに相当するものとして総長が別に定める教職員(以下「一般(一)9級以上教職員等」という。)に対しては、支給しない。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその教職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(一般職俸給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける教職員でその職務の級がこれに相当するものとして総長が別に定める者(以下「一般(一)8級教職員等」という。)にあっては、3,500円)前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(平17達73・平19達21・平19達67・平29達19・一部改正)

第15条 新たに教職員となった者に扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般(一)9級以上教職員等から一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった教職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は教職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その教職員は直ちにその旨を総長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(一般(一)9級以上教職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び一般(一)9級以上教職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに教職員となった者に扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が教職員となった日、一般(一)9級以上教職員等から一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった教職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその教職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその教職員が一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった日、教職員に扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその教職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている教職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、一般(一)9級以上教職員等以外の教職員から一般(一)9級以上教職員等となった教職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその教職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその教職員が一般(一)9級以上教職員等となった日、扶養手当を受けている教職員の扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている教職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている教職員の扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある一般(一)9級以上教職員等が一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある一般(一)8級教職員等が一般(一)8級教職員等及び一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった場合

(5) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある教職員で一般(一)9級以上教職員等以外のものが一般(一)9級以上教職員等となった場合

(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある教職員で一般(一)8級教職員等及び一般(一)9級以上教職員等以外のものが一般(一)8級教職員等となった場合

(7) 教職員の扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(平19達67・平29達19・一部改正)

(都市手当)

第16条 都市手当は、別表第10の区分に掲げる支給地域に在勤する教職員に、その教職員の俸給、俸給の特別調整額、職責調整手当及び扶養手当の月額の合計額に当該区分に対応する支給割合を乗じて得た額を支給する。

2 前項に規定する支給地域に在勤する教職員が、その在勤する地域を異にして異動した場合(これらの教職員が当該異動の日の前日に在勤していた地域に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合に限る。)において、当該異動(以下この項において「異動」という。)の直後に在勤する地域に係る都市手当の支給割合(別表第10に掲げる割合をいう。以下この項において「異動後の支給割合」という。)が当該異動の日の前日に在勤していた地域に係る都市手当の支給割合(別表第10に掲げる割合をいう。以下この項において「異動前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該異動の直後に在勤する地域が前項で定める地域に該当しないこととなるときは、当該教職員には、前項の規定にかかわらず、当該異動の日から2年を経過するまでの間(第2号に定める割合が異動後の支給割合以下となるときは、当該異動の日から1年を経過するまでの間。以下この項において同じ。)、俸給、俸給の特別調整額、職責調整手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の都市手当を支給する。ただし、当該教職員が当該異動の日から2年を経過するまでの間に更に在勤する地域を異にして異動した場合における当該教職員に対する都市手当の支給については、別に定めるところによる。

(1) 当該異動の日から同日以後1年を経過する日までの期間 異動前の支給割合

(2) 当該異動の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合

3 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける国家公務員、検察官であった者、国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける職員、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員、特別職に属する国家公務員、地方公務員、地方独立行政法人の職員、沖縄振興開発金融公庫の職員又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人に使用される者(以下「給与法適用者等」という。)であった者が、引き続き教職員となった場合において、採用の事情、当該在勤することとなった日の前日における勤務地等を考慮して前項の規定による都市手当を支給される教職員との権衡上必要があると認められるときは、当該教職員には、前項の規定に準じて、都市手当を支給する。ただし、前項における「異動前の支給割合」は、別に定める割合とする。

(平17達39改)

(平20達11・平20達50・平24達18・平27達59・一部改正)

(広域異動手当)

第16条の2 教職員がその在勤する勤務場所を異にして異動した場合又は教職員の在勤する施設が移転した場合において、当該異動又は移転(以下この条において「異動等」という。)につき施設間の距離(異動等の日の前日に在勤していた施設の所在地と当該異動等の直後に在勤する施設の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)及び住居と施設との間の距離(異動等の直前の住居と当該異動等の直後に在勤する施設の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも60キロメートル以上であるとき(当該住居と施設との間の距離が60キロメートル未満である場合であって、通勤に要する時間等を考慮して当該住居と施設との間の距離が60キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合として別に定める場合を含む。)は、当該教職員には、当該異動等の日から3年を経過する日までの間、俸給、俸給の特別調整額、職責調整手当及び扶養手当の月額の合計額に当該異動等に係る施設間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当支給をする。ただし、当該異動等に当たり一定の期間内に当該異動等の日の前日に在勤していた施設への異動等が予定されている場合その他の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合として別に定める場合は、この限りでない。

(1) 300キロメートル以上 100分の10

(2) 60キロメートル以上300キロメートル未満 100分の5

2 前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる教職員のうち、当該支給に係る異動等(以下この項において「当初広域異動等」という。)の日から3年を経過する日までの間の異動等(以下この項において「再異動等」という。)により前項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものについては、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を上回るとき又は当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあっては当該再異動等の日以後は当初広域異動等に係る広域異動手当を支給せず、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を下回るときにあっては当初広域異動等に係る広域異動手当が支給されることとなる期間は当該再異動に係る広域異動手当を支給しない。

3 検察官であった者、給与法適用者等であった者その他の別に定める者から引き続き教職員となった者(採用の事情等を考慮して別に定める者に限る。)又は異動等に準ずるものとして別に定めるものがあった教職員であって、これらに伴い勤務場所に変更があったものには、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、広域異動手当を支給する。

4 前3項の規定により広域異動手当を支給されることとなる教職員が、前条の規定により都市手当を支給される教職員である場合における広域異動手当の支給割合は、前3項の規定による広域異動手当の支給割合から当該都市手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において、前3項の規定による広域異動手当の支給割合が当該都市手当の支給割合以下であるときは、広域異動手当は、支給しない。

(平19達21・追加、平24達18・平27達20・一部改正)

(住居手当)

第17条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する教職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている教職員(大学から宿舎を貸与されている教職員又は国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)第13条の規定による有料宿舎を貸与され、使用料を支払っている教職員その他別に定める教職員を除く。)

(2) 第19条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給されている教職員で配偶者が居住するための住宅(大学から宿舎を貸与されている教職員又は国家公務員宿舎法第13条の規定による有料宿舎を貸与され、使用料を支払っている教職員その他別に定める教職員を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものと権衡上必要があると認められるものとして別に定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる教職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する教職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる教職員 次に掲げる教職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている教職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている教職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる教職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(平21達43・令元達75・一部改正)

(通勤手当)

第18条 通勤手当は、次に掲げる教職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする教職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である教職員以外の教職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる教職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする教職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である教職員以外の教職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる教職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする教職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である教職員以外の教職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる教職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる教職員 支給単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が二以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる教職員 次に掲げる教職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(支給単位期間当たりの通勤所要回数が10回に満たない教職員にあっては、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である教職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である教職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である教職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である教職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である教職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である教職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である教職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である教職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である教職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である教職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である教職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である教職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である教職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる教職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して別に定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 勤務場所を異にする異動に伴い、所在する地域を異にする勤務場所に在勤することになったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった教職員で別に定めるもののうち第1項第1号又は第3号に掲げる教職員で、当該異動の直前の住居(当該住居に相当する住居を含む。)から通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が別に定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が二以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、給与法適用者等であった者から引き続き教職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる教職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当する住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が別に定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(採用の事情等を考慮して別に定める教職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される教職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める教職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 第1項第1号又は第3号に掲げる教職員のうち、住居を得ることが著しく困難である島その他これに準ずる区域(以下「島等」という。)に所在する施設で別に定めるものへの通勤のため、当該島等への交通に橋、トンネルその他の施設(以下「橋等」という。)を利用し、当該橋等の利用に係る通常の運賃に加算される運賃又は料金(以下「特別運賃等」という。)を負担することを常例とする教職員(別に定める教職員を除く。)の通勤手当の額は、前3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 橋等に係る通勤手当 支給単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別運賃等の額に相当する額

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 同号に定める額を負担しないものとした場合における前3項の規定による額

6 通勤手当は、第2項から前項までにより定めた額をもとに支給単位期間の月数で除して得た額を支給する。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(平21達6・平22達15・平26達47・令3達60・一部改正)

(単身赴任手当)

第19条 採用(平成18年4月1日以降の採用に限る。以下この項において同じ。)若しくは勤務場所を異にする異動(以下「採用等」という。)又は在勤する施設等の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居すること(以下「単身赴任」という。)となった教職員で、当該採用等又は施設等の移転の直前の住居から当該採用等又は施設等の移転の直後に在勤する施設等に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする教職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務場所に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りではない。また、採用に伴い単身赴任となった場合の単身赴任手当の支給は、採用の日から3年以内に限る。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(別に定めるところにより算定した教職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が別に定める距離以上である教職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて別に定める額を加算した額)とする。

3 第1項の規定による単身赴任手当を支給される教職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める教職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(平18達28・平27達20・令2達77・一部改正)

(特殊勤務手当)

第20条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を俸給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する教職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される教職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は国立大学法人京都大学特殊勤務手当支給細則で定める。

(特地勤務手当)

第21条 離島その他の生活の著しく不便な地に所在する施設として、国立大学法人京都大学教職員特地勤務手当等支給細則(以下「特地勤務手当等支給細則」という。)で定める施設(以下「特地施設」という。)に勤務する教職員には、特地勤務手当を支給する。

2 特地勤務手当の月額は、俸給、職責調整手当及び扶養手当の月額の合計額の100分の25を超えない範囲内で特地勤務手当等支給細則で定める。

3 本条に規定するもののほか、特地勤務手当の支給に関し必要な事項は、特地勤務手当等支給細則で定める。

(平24達18・一部改正)

第22条 教職員が勤務場所を異にして異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する施設が特地施設又は特地勤務手当等支給細則に定めるこれらに準ずる施設(以下「準特地施設」という。)に該当するときは、当該教職員には、特地勤務手当等支給細則で定めるところにより、当該異動の日から3年以内の期間(当該異動の日から起算して3年を経過する際特地勤務手当等支給細則で定める条件に該当する者にあっては、更に3年以内の期間)、俸給、職責調整手当及び扶養手当の月額の合計額の100分の6を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

2 給与法適用者等であった者から引き続き教職員となって特地施設又は準特地施設に在勤することとなったことに伴って住居を移転した教職員(採用の事情等を考慮して特地勤務手当等支給細則で定める教職員に限る。)、その他前項の規定による手当を支給される教職員との権衡上必要があると認められるものとして特地勤務手当等支給細則で定める教職員には、特地勤務手当等支給細則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

3 前2項の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給される教職員が第16条の2の規定により広域異動手当を支給されることとなる教職員である場合における特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当との調整に関し必要な事項は、別に定める。

(平19達21・平24達18・一部改正)

(超過勤務手当)

第23条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた教職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(以下「超過勤務時間」という。)に対して、勤務1時間につき、第39条に規定する勤務1時間あたりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した教職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次号において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 前号及び次号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

(3) 超過勤務時間が一の給与期間について60時間を超えた勤務 100分の150

(平22達15・一部改正)

(休日給)

第24条 勤務時間等規程第13条第1号に規定する祝日法による休日(勤務時間等規程第14条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した教職員にあっては、当該休日に代わる代休日。第37条において「祝日法による休日等」という。)(勤務時間等規程第11条第16条又は第17条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている教職員以外の教職員にあっては、勤務時間等規程第13条第1号に規定する祝日法による休日が勤務時間等規程第12条第16条及び第17条の規定に基づく週休日に当たるときは、別に定める日)勤務時間等規程第13条第2号に規定する年末年始の休日(勤務時間等規程第14条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した教職員にあっては、当該休日に代わる代休日。第37条において「年末年始の休日等」という。)及び勤務時間等規程第13条第3号に規定する創立記念日(勤務時間等規程第14条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した教職員にあっては、当該休日に代わる代休日。第37条において「創立記念日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた教職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第39条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日給として支給する。これらの日に準ずるものとして別に定める日において勤務した教職員についても同様とする。

(平17達39改)

(平24達69・令4達75・一部改正)

(夜勤手当)

第25条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた教職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第39条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(宿日直手当)

第26条 宿日直勤務を命ぜられた教職員には宿日直手当を支給する。

2 前項の手当の額は、宿日直勤務1回につき、4,400円を下回らない額とする。

3 第1項の勤務は、第23条から前条までの勤務には含まれないものとする。

(平30達75・一部改正)

(管理教職員特別勤務手当)

第27条 別表第9の職名欄に掲げる職にある教職員(以下「管理監督教職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により勤務時間等規程第11条及び第13条に規定する週休日又は休日(以下「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該教職員には、管理教職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督教職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該教職員には、管理教職員特別勤務手当を支給する。

3 管理教職員特別勤務手当の額は、前2項の規定による勤務1回につき、別に定める額とする。

(平27達20・一部改正)

(期末手当)

第28条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第30条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する教職員に対して、それぞれ基準日の属する月の第9条第2項に定める日(以下次条及び第30条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは就業規則第24条の規定により解雇され、又は死亡した教職員(第36条第9項の規定の適用を受ける教職員及び別に定める教職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額(一般職俸給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級(職責調整手当の支給を受ける教職員にあっては、その支給の基礎となる標準級をいう。職責調整手当の支給を受ける教職員が第4項の規定により役職段階加算適用表又は管理職加算適用表を適用する場合及び第31条第5項の規定により準用する場合において同じ。)が7級以上であるもの、専門業務職俸給表の適用を受ける教職員でその職務の級が5級以上であるもの、教育職俸給表の適用を受ける教職員でその職務の級が5級以上であるもの、医療職俸給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級が7級以上であるもの及び医療職俸給表(二)の適用を受ける教職員でその職務の級が6級以上であるもののうち総長が指定する第一種及び第二種の区分である教職員(以下「特定幹部教職員」という。ただし、休職にされている教職員のうち第36条第1項に該当する教職員を除く。)にあっては100分の105を乗じて得た額)に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の表に掲げる区分に応じて、次の表に定める割合を乗じ得た額とする。

在職期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の80

3箇月以上5箇月未満

100分の60

3箇月未満

100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは解雇され、又は死亡した教職員にあっては、退職し若しくは解雇され、又は死亡した日現在。)において教職員が受けるべき俸給、職責調整手当及び扶養手当の月額並びにこれらに対する都市手当、広域異動手当及び遠隔地異動・出向手当の月額の合計額とする。

4 次の役職段階別加算適用表に掲げる俸給表及び職務の級(附則第6項第9項又は第10項の規定の適用を受ける教職員にあっては、配置換後の標準的な職務の内容に応じて、初任給、昇格、昇給等の基準別表第1の2に定める相当の級をいう。第31条第5項の規定により準用する場合において同じ。)の区分に該当する教職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に俸給及び職責調整手当の月額並びにこれに対する都市手当、広域異動手当及び遠隔地異動・出向手当の月額の合計額に同表の加算割合を乗じて得た額を加算した額(特定幹部教職員にあっては、その額に俸給月額及び職責調整手当の月額に次の管理職加算適用表の割合を乗じて得た額を加算した額)第2項の期末手当基礎額とする。

(役職段階別加算適用表)

俸給表

職務の級

加算割合

一般職(一)

8級以上

100分の20

7級・6級

100分の15

5級・4級

100分の10

3級

100分の5

一般職(二)

5級

100分の10

4級

100分の5

3級(別に定めるものに限る。)

専門業務職

6級以上

100分の20

5級・4級

100分の15

3級

100分の10

2級

100分の5

教育職

6級

100分の20

5級

100分の15(別に定めるものにあっては100分の20)

4級・3級

100分の10(別に定める4級にあっては100分の15)

2級・1級(別に定めるものに限る。)

100分の5

医療職(一)

6級以上

100分の15

5級

100分の10

4級・3級

100分の5

2級(別に定めるものに限る。)

医療職(二)

6級以上

100分の15

5級・4級

100分の10

3級

100分の5

2級(別に定めるものに限る。)

(管理職加算適用表)

俸給表

区分

職務の級

加算割合

一般職(一)

Ⅰ種

7級以上

100分の25

Ⅱ種

100分の15

専門業務職

Ⅰ種

5級以上

100分の25

Ⅱ種

100分の15

教育職

Ⅱ種

5級以上

100分の15

医療職(二)

Ⅱ種

6級以上

100分の15

5 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、別に定める。

(平17達39改)

(平18達28・平19達21・平19達40・平21達43・平22達15・平22達62・平24達18・平30達24・平30達75・令2達65・令4達50・令5達44・令5達51・令6達82・一部改正)

第29条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第48条の規定により懲戒解雇された教職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に国立大学法人京都大学教職員就業規則の一部を改正する規則(平成17年達示第34号)附則第2項の規定により解雇された教職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した教職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(平17達39改)

(平22達15・一部改正)

第30条 支給日に期末手当を支給することとされていた教職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることがある。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続きによるものを除く。第3項において同じ)をされ、その判決が確定していない場合。

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消す。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

3 前項の規定は、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

4 一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付する。

5 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。

(勤勉手当)

第31条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する教職員に対し、次の各号に掲げる教職員の区分ごとに定めるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の第9条第2項に定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは解雇され、又は死亡した教職員(別に定める教職員を除く。)についても同様とする。ただし、第1号に掲げる者の勤勉手当にあっては、基準日の属する年度の初日から基準日までの間に、就業規則第48条の規定による懲戒処分又は第50条の規定による訓告等を受けた場合は、これらの事由を併せて考慮するものとする。

(1) 第5条第1項第4号の適用を受ける教員 基準日の属する年度の前年度1年間における勤務成績

(2) 前号に掲げる者以外の教職員 基準日以前6箇月以内の期間における勤務成績

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務期間の次の表に掲げる区分に応じた割合に別に定めるその者の勤務成績による割合を乗じて得た割合を乗じて得た額とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

3 前項の場合において、本学における勤勉手当の額の総額は、次に定める額を超えない範囲とする。勤勉手当基礎額に当該教職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくは解雇され、又は死亡した教職員にあっては、退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する都市手当、広域異動手当及び遠隔地異動・出向手当の月額の合計額を加算した額に100分の105(特定幹部教職員にあっては、100分の125)を乗じて得た額の総額

4 第2項及び前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において教職員が受けるべき俸給及び職責調整手当の月額並びにこれに対する都市手当、広域異動手当及び遠隔地異動・出向手当の月額の合計額とする。

5 第28条第4項の規定は、第2項及び第3項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは、「第31条第4項」と読み替える。

6 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第29条中「前条第1項」とあるのは、「第31条第1項」と、同条第1項中「基準日から」とあるのは「基準日(第31条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第2項第3号において同じ。)から」と「支給日」とあるのは「支給日(第31条第1項に規定する第9条第2項に定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替える。

(平17達73・平19達21・平19達67・平21達43・平22達62・平24達18・平26達47・平27達20・平27達81・平28達83・平29達66・平30達24・平30達75・令元達75・令3達51・令4達88・令5達51・令6達82・一部改正)

(期末特別手当)

第32条 期末特別手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する指定職俸給表の適用を受ける教職員に対して、それぞれ基準日の属する月の第9条第2項に定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは解雇され、又は死亡した教職員で指定職俸給表の適用を受けていたもの(第36条第9項の規定の適用を受ける教職員及び別に定める教職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末特別手当の額は、期末特別手当基礎額に100分の172.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の表に掲げる区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額(当該在職期間におけるその者の勤務成績が標準に達しない場合には、その額からその者の勤務成績に応じ別に定める基準に従って定める額を減じて得た額)とする。

在職期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の80

3箇月以上5箇月未満

100分の60

3箇月未満

100分の30

3 前項の別に定める基準に従って定める額は、期末特別手当の支給を受ける教職員が同項に規定する在職期間において就業規則第48条の規定による懲戒処分を受けた場合を除き、次項に規定するそれぞれの月額の合計額に100分の20を乗じて得た額に期末特別手当を支給する月に応ずる前項に規定する割合を乗じて得た額にその者の同項に規定する在職期間に応ずる同項の表に定める割合を乗じて得た額を超えるものであってはならない。

4 第2項の期末特別手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは解雇され、又は死亡した教職員にあっては、退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日現在)において教職員が受けるべき俸給月額並びにこれに対する都市手当、広域異動手当及び遠隔地異動・出向手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額(別に定める教職員以外の教職員にあっては、その額に俸給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額)を加算した額とする。

5 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、別に定める。

6 第29条及び第30条の規定は、第1項の規定による期末特別手当の支給について準用する。この場合において、第29条中「前条第1項」とあるのは、「第32条第1項」と、同条第1項中「基準日から」とあるのは「基準日(第32条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第2項第3号において同じ。)から」と「支給日」とあるのは「支給日(第32条第1項に規定する第9条第2項に定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替える。

(平17達73・平19達21・平19達40・平21達43・平22達62・平26達47・平27達20・平27達81・平28達83・平29達66・平30達75・令元達75・令2達65・令4達50・令4達88・令5達44・令5達51・令6達82・一部改正)

(寒冷地手当)

第33条 寒冷地手当は、11月から翌年3月までの各月の初日において、国立大学法人京都大学教職員寒冷地手当支給細則(以下「寒冷地手当支給細則」という。)に定める支給地域に在勤する教職員(寒冷地手当支給細則に定める教職員を除く。)に支給する。

2 本条に規定するもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、寒冷地手当支給細則に定める。

(平16達132改)

(入試手当)

第33条の2 入試手当は、入試業務に従事する別表第11に掲げる教職員に対し、その区分に応じた手当額を支給する。

(平18達65・追加、平29達73・一部改正)

(学位論文調査手当)

第33条の3 学位論文調査手当は、京都大学学位規程(昭和33年達示第1号)第3条第1項の学位論文が提出された場合に、同第6条の規定により調査及び試験を行う調査委員に対して支給する。

2 学位論文調査手当の額は、前項の論文1件につき、当該論文の調査及び試験の総括を行う教員1名については15,000円、その他の教員については10,000円とする。

(平18達65・追加)

(遠隔地異動・出向手当)

第33条の4 遠隔地異動・出向手当は、都市手当を支給されている教職員が勤務場所を異にする異動又は国立大学法人京都大学教職員出向規程(平成16年達示第76号)に基づく出向(以下この条において「異動又は出向」という。)をした場合(これらの教職員が当該異動又は出向の日の前日に在勤していた地域に原則として引き続き6箇月を超えて在勤していた場合に限る。)において、当該異動又は出向後に在勤する地域に係る都市手当の支給割合が当該異動又は出向前に在勤していた地域に係る都市手当の支給割合(次項において「異動又は出向前の支給割合」という。)に達しないこととなる場合、当該異動又は出向の日から原則として3年を経過する日までの間支給する。

2 遠隔地異動・出向手当の額は、第16条第1項に定める俸給、俸給の特別調整額、職責調整手当及び扶養手当の月額の合計額に異動又は出向前の都市手当の支給割合(当該支給割合が100分の10を超える場合は100分の10とする。)から第16条第2項に定める都市手当の支給割合又は第16条の2第1項に定める広域異動手当の支給割合のいずれか高い方の支給割合(支給割合が同じ場合は都市手当の支給割合とする。)を減じた支給割合を乗じて得た額とする。

(平19達21・追加、平20達11・平24達18・平25達17・一部改正)

(拠点手当)

第33条の5 国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第50条第1項の組織において研究に従事する教員及び国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則(平成18年達示第21号)第2条第1項第2号に規定するiPS細胞研究プログラムを実施するための研究に従事する教員には、拠点手当を支給することができる。

2 前項に定めるもののほか、国際的に卓越した研究、教育等に従事するものとして総長が別に定める教員には、拠点手当を支給する。

3 前2項の手当の月額は、1,200,000円までの範囲内の額とする。

4 拠点手当の支給される教員の範囲、支給額その他拠点手当の支給に関し必要な事項は、国立大学法人京都大学教職員拠点手当支給細則に定める。

(平19達57・追加、平22達15・平23達24・平24達18・平26達19・平29達17・平30達24・令5達48・一部改正)

(衛生管理手当)

第33条の6 衛生管理手当は、国立大学法人京都大学安全衛生管理規程(平成19年達示第8号)第11条第2項の規定により衛生管理者に任命された教職員に対し支給する。ただし、衛生管理業務を主たる業務とする組織として環境安全保健機構長が指定する組織において衛生管理者に任命された教職員には、衛生管理手当は支給しない。

2 前項の手当の月額は、3,000円とする。

(平23達24・追加)

(特別報奨金)

第33条の7 京都大学教員表彰規程(平成24年達示第63号)により表彰された教員には、同規程第8条第2項及び第10条第2項に規定する副賞として、特別報奨金を支給することができる。

(平24達62・追加)

(教養・共通教育主幹手当)

第33条の8 教養・共通教育の企画、実施において重要かつ中核的な役割を果たす教員には、教養・共通教育主幹手当を支給することができる。

2 前項の手当の月額は、30,000円とする。

3 教養・共通教育主幹手当の支給される教員の範囲その他教養・共通教育主幹手当の支給に関し必要な事項は、国立大学法人京都大学教養・共通教育主幹手当支給細則に定める。

(平25達17・追加)

(健康管理手当)

第33条の9 健康管理手当は、国立大学法人京都大学安全衛生管理規程(平成19年達示第8号)第13条の規定により産業医に任命された者又は同規程第16条に規定する学校医に任命された者に対し支給する。ただし、産業医業務を主たる業務とする組織として総長が定める組織に所属する者にあっては学校医に任命された場合に、学校医業務を主たる業務とする組織として総長が定める組織に所属する者にあっては産業医に任命された場合に限り、健康管理手当を支給するものとする。

2 前項の手当の月額は、10,000円とする。

(平27達20・追加、令4達74・一部改正)

(看護職員調整手当)

第33条の10 看護職員調整手当は、医学部附属病院に所属し、第5条第1項第6号に定める医療職俸給表(二)の適用を受ける教職員(各月の初日に在職する者に限る。)に支給する。

2 前項の手当の額は、月額11,100円とする。

(令4達73・追加)

(研究代表者等特別手当)

第33条の11 競争的研究費の直接経費等の外部資金から研究代表者又は研究分担者の人件費を支出した教員には、研究代表者等特別手当を支給することができる。

2 研究代表者等特別手当の支給される教職員の範囲、支給額その他研究代表者等特別手当の支給に関し必要な事項は、国立大学法人京都大学教職員研究代表者等特別手当支給細則に定める。

(令6達16・追加)

(特定の教職員についての適用除外)

第34条 第11条から第15条まで、第17条第20条第28条から第31条まで、第33条の6及び第33条の8の規定は、指定職俸給表の適用を受ける教職員には適用しない。

2 第23条第24条第33条の6及び第33条の8の規定は、俸給の特別調整額の適用を受ける教職員及び指定職俸給表の適用を受ける教職員(同規定別表第9の職名欄に掲げる職にある者に限る。)には適用しない。

3 第33条の2の規定は、別表第11に掲げる当該学部又は研究科における試験実施責任者として従事する学部長及び研究科長には適用しない。

(平18達65・平23達24・平25達17・平27達20・令6達15・一部改正)

(委員、顧問等の給与)

第35条 委員、顧問、その他別に定める者については、勤務1日につき、37,900円から19,700円までの範囲内の額とする。

(休職者の給与)

第36条 教職員が業務により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により、負傷し、若しくは疾病にかかり、就業規則第15条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給、扶養手当、都市手当、広域異動手当、住居手当、期末手当、期末特別手当、遠隔地異動・出向手当及び看護職員調整手当のそれぞれ100分の20を支給する。

2 教職員が結核性疾患にかかり就業規則第15条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間(就業規則第16条第2項の規定により休職期間を通算する場合にあっては、通算された休職の期間。次項において同じ。)が満2年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、都市手当、広域異動手当、住居手当、期末手当、期末特別手当、遠隔地異動・出向手当及び看護職員調整手当のそれぞれ100分の80を支給することがある。

3 教職員が前2項以外の就業規則第15条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、都市手当、広域異動手当、住居手当、期末手当、期末特別手当、遠隔地異動・出向手当及び看護職員調整手当のそれぞれ100分の80を支給することがある。

4 教職員が就業規則第15条第1項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給、扶養手当、都市手当、広域異動手当、住居手当、遠隔地異動・出向手当及び看護職員調整手当のそれぞれ100分の60以内を支給することがある。

5 教職員が就業規則第15条第1項第3号に掲げる事由に該当し休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給、扶養手当、都市手当、広域異動手当、住居手当、期末手当、期末特別手当、遠隔地異動・出向手当及び看護職員調整手当のそれぞれ100分の70以内を支給することがある。

6 就業規則第15条第1項第1号から第3号までに掲げる事由により休職にされた教職員には、前5項に定める給与を除く外、他のいかなる給与も支給しない。

7 就業規則第15条第1項第4号に掲げる事由により休職にされた教職員には、給与は支給しない。

8 就業規則第15条第1項第5号の定めにより休職にされた場合で、総長が必要と認めたときは、総長が必要と認める期間中、これに俸給、扶養手当、都市手当、広域異動手当、住居手当、遠隔地異動・出向手当及び看護職員調整手当のそれぞれ100分の70以内を支給することがある。

9 第1項第2項第3項又は第5項に規定する教職員が、当該各号に規定する期間内で第28条第1項又は第32条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、若しくは解雇され、又は死亡したときは、同項の規定により、第9条第2項に規定する支給日に、当該各項の例による額の期末手当又は期末特別手当を支給することがある。

10 前項の規定の適用を受ける教職員の期末手当又は期末特別手当については、第29条及び第30条の規定を準用する。この場合において、第29条中「前条第1項」とあるのは「第36条第9項」と読み替えるものとする。

(平19達21・平19達40・平26達3・令4達73・一部改正)

(給与の減額)

第37条 教職員が勤務しないときは、祝日法による休日等、年末年始の休日等又は創立記念日等である場合、就業規則第34条による職務専念義務免除期間(同条第3号を除く。)就業規則第43条による妊産婦である女性教職員の健康診査、就業規則第44条による妊産婦である女性教職員の業務軽減等及び就業規則第58条による就業禁止期間並びに休暇による場合、その他勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第39条に規定する勤務1時間あたりの給与額に、その勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。

(平17達39改)

(平18達28・平24達69・令4達75・一部改正)

(端数計算)

第38条 前条に規定する勤務1時間あたりの給与額及び第23条から第25条までの規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の額を算定するとき、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げる。

(平22達15・一部改正)

(勤務1時間あたりの給与額)

第39条 第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、俸給及び職責調整手当の月額並びにこれに対する初任給調整手当、都市手当、広域異動手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、寒冷地手当、遠隔地異動・出向手当、拠点手当、衛生管理手当、教養・共通教育主幹手当、健康管理手当及び看護職員調整手当の月額の合計額を1年間における1月平均所定労働時間数で除して得た額とする。

2 第23条から第25条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、俸給及び職責調整手当の月額並びにこれに対する初任給調整手当、都市手当、広域異動手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、寒冷地手当、遠隔地異動・出向手当、拠点手当、衛生管理手当、教養・共通教育主幹手当、健康管理手当及び看護職員調整手当の月額の合計額を1年間における1月平均所定労働時間数で除して得た額とする。

3 前項の規定にかかわらず、第23条から第25条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、当該勤務が、第20条に定める特殊勤務手当(国立大学法人京都大学教職員特殊勤務手当支給細則に規定する高所作業手当、爆発物取扱等作業手当、航空手当、種雄牛馬取扱手当、死体処理手当、放射線取扱手当、異常圧力内作業手当、山上等作業手当、手術看護手当に限る。)が支給されることとなる作業又は業務に該当する場合は、当該勤務に係る勤務1時間当たりの特殊勤務手当の額(1日単位で支給されるものにあっては、その額を7.75で除して得た額、1月単位で支給されるものにあっては、その額を1年間における1月平均所定労働時間数で除して得た額)前項の規定による額に加算した額とする。

4 前3項の定めによる1年間は、当該年度始めの4月1日から翌年の3月31日とする。

(平16達132改)

(平18達28・平19達21・平24達18・令4達73・令6達15・一部改正)

(雑則)

第40条 教職員の給与に関しては、本規程に定めるもののほか、本規程に関する運用・解釈等については別に定めることがある。

1 この基準は、平成16年4月1日から施行する。

2 当分の間、本規程の別表第1から第6までに定める俸給表の月額及び手当の額は国家公務員の例に準拠するものとし、改訂があった場合は、それらの改訂についても同様とする。

3 成立日の前日に国立大学の職員であった者が異動のため、平成16年4月1日に辞職し、同日、国立大学法人職員等になった場合における離職の取扱いは、その者が平成16年3月31日に離職したものとみなし本規程にて取り扱うこととする。

4 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条に規定する教職員のうち、大学の成立する日(以下「成立日」という。)において引き続き大学の教職員となった者(以下「承継職員」という。)であって、成立日の前日において京都大学総長から一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第11条(扶養手当)、第11条の9(住居手当)、第12条(通勤手当)又は第12条の2(単身赴任手当)に規定する手当の認定を受けている者が、成立日においても成立日の前日と同様の当該認定を受けるに足りる各々の支給要件に該当しているときは、その者に対する当該手当の支給に関しては、成立日において第14条(扶養手当)第17条(住居手当)第18条(通勤手当)又は第19条(単身赴任手当)の規定による認定があったものとみなす。

(平21達6・一部改正)

5 当分の間、第37条の規定にかかわらず、教職員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(別に定めるものに限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置の係る日につき、俸給及び職責調整手当の月額の半額を減ずる。

(平23達24・平24達18・一部改正)

6 当分の間、次の各号に掲げる俸給表の適用を受ける教職員の俸給月額は、当該教職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下「特定日」という。)以後、当該教職員に適用される俸給表の俸給月額のうち、初任給、昇格、昇給等の基準に従い決定した当該教職員の属する職務の級及び号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(1) 一般職俸給表(一)

(2) 一般職俸給表(二)

(3) 専門業務職俸給表

(4) 教育職俸給表(職務の級が1級である者に限る。)

(5) 医療職俸給表(一)

(6) 医療職俸給表(二)

(令5達44・追加、令6達82・一部改正)

7 前項の規定の適用を受ける教職員に対する第11条の規定の適用については、当分の間、同条中「応じた調整基本額」とあるのは「応じた調整基本額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、「俸給月額及び職責調整手当の合計額」とあるのは「附則第6項の規定により当該教職員の受ける俸給月額」とする。

(令5達44・追加、令6達82・一部改正)

8 前2項の規定は、次の各号に掲げる教職員には適用しない。

(令5達44・追加)

9 特定日に就業規則第13条の2の規定に基づき配置換をされた教職員であって、特定日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける次の各号に掲げる教職員のうち、特定日に附則第6項の規定により当該教職員の受ける俸給月額(以下「特定日俸給月額」という。)が特定日の前日に当該教職員が受けていた俸給月額及び職責調整手当の月額の合計額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなるものには、当分の間、特定日以後、附則第6項の規定により当該教職員の受ける俸給月額のほか、基礎俸給月額と特定日俸給月額との差額に相当する額を俸給として支給する。

(1) 一般職俸給表(一)の適用を受ける教職員で、特定日の前日における職務の級(職責調整手当の支給を受ける教職員にあっては、その支給の基礎となる標準級をいう。以下この項において同じ。)が6級以上であり、かつ、特定日の前日において俸給の特別調整額を支給されていた者

(2) 専門業務職俸給表の適用を受ける教職員で、特定日の前日における職務の級が5級以上の者

(3) 医療職俸給表(一)の適用を受ける教職員で、特定日の前日における職務の級が7級以上の者

(4) 医療職俸給表(二)の適用を受ける教職員で、特定日の前日における職務の級が6級以上の者

(令5達44・追加、令6達82・一部改正)

10 給与法適用者等であった者から引き続き教職員となった者であって、前項の規定による俸給を支給される教職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める教職員には、当分の間、当該教職員の受ける俸給月額のほか、前項の規定に準じて算出した額を俸給として支給する。

(令5達44・追加)

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成17年達示第73号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(国立大学法人京都大学教職員給与規程の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の国立大学法人京都大学教職員給与規程第32条第2項の規定(国立大学法人京都大学役員給与規程(以下この条において「規程」という。)第8条第1項において準用する場合を含む。)の平成17年12月における適用については、同項中「100分の175」とあるのは、「100分の172.5」(規程第8条第1項において準用する場合にあっては、「100分の170」)とする。

(平成17年達示第76号)

この規程は、平成17年11月29日から施行し、平成17年11月1日から適用する。

(平成18年達示第28号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった教職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

第3条 切替日の前日において別表第1から別表第5までの俸給表の適用を受けていた教職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(総長の定める教職員にあっては、総長の定める期間。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

2 切替日の前日において指定職俸給表の適用を受けていた教職員の新号俸は、旧号俸に対応する附則別表第3の新号俸欄に定める号俸とする。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

第4条 切替日前に職務の級を異にして異動した教職員及び総長が別に定めるこれに準ずる教職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(俸給の切替えに伴う経過措置)

第5条 切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける教職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額(国立大学法人京都大学教職員給与規程等の一部を改正する規程(平成21年達示第43号)の施行の日において次の各号に掲げる教職員である者にあっては、当該俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(総長が別に定める教職員を除く。)には、平成26年3月31日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(本規程附則第6項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける教職員のうち、その職務の級が本規程附則第6項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定対象教職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定対象教職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定対象教職員となった場合にあっては、特定対象教職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を俸給として支給する。

(1) 適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げる教職員以外の教職員(次号に掲げる教職員を除く。) 100分の99.1

俸給表

職務の級

号俸

一般職(一)

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から24号俸まで

3級

1号俸から8号俸まで

一般職(二)

1級

1号俸から68号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

専門業務職

1級

1号俸から40号俸まで

2級

1号俸から8号俸まで

教育職

1級

1号俸から44号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

3級

1号俸から12号俸まで

医療職(一)

1級

1号俸から52号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

医療職(二)

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から40号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

(2) 指定職俸給表の適用を受ける教職員 100分の98.94

(3) 前2号に掲げる教職員以外の教職員 100分の99.34

2 切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける教職員(前項に規定する教職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される教職員との権衡上必要があると認められるときは、当該教職員には、総長が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。

3 切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった教職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による俸給を支給される教職員との権衡上必要があると認められるときは、当該教職員には、総長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、俸給を支給する。

(平21達43・平22達15・平22達62・平24達24・一部改正)

第6条 前条の規定による俸給を支給される教職員に関する第11条ただし書、第28条第4項(第31条第5項において準用する場合を含む。)及び第32条第4項の規定の適用については、これらの規定中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と国立大学法人京都大学教職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年達示第28号)附則第5条の規定による俸給の額との合計額」とする。

(俸給の調整額に関する経過措置)

第7条 第11条の規定による俸給の調整額の適用を受ける教職員(以下「俸給の調整額適用教職員」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額(平成18年3月31日にその者に適用されていた調整基本額又はこれに相当するものとして大学が認める額をいう。)に達しないこととなる教職員には、改正後の第11条の規定による俸給の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該教職員に係る調整数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の調整額として支給する。

(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100

(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75

(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50

(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25

(平成22年3月31日までの間における昇給に関する特例)

第8条 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第8条第2項

4号俸

3号俸

3号俸

2号俸

第8条第3項

4号俸

3号俸

3号俸

2号俸

2号俸

1号俸

(平19達21・一部改正)

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2条関係)

(平22達15・一部改正)

俸給表

旧級

新級

一般職(一)俸給表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

一般職(二)俸給表

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

専門業務職俸給表

7級

7級

8級

附則別表第2 号俸等の切替表(附則第3条第1項関係)

(平22達15・一部改正)

イ 一般職俸給表(一)の適用を受ける教職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

3月未満

 

1

1

1

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

2

1

6

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

3

1

7

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

4

1

8

1

1

1

1

1

12月以上

 

1

5

1

9

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

1

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

4

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

8

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

16

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

20

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

24

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

28

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

32

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

36

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

37

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

 

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

 

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

 

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

 

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

 

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

 

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

 

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

 

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

 

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

 

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

 

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

 

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

 

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

51

3月未満

40

93

125

85

109

89

77

69

53

37

3月以上6月未満

40

93

125

85

110

90

78

70

54

38

6月以上9月未満

40

93

125

86

111

91

79

71

55

39

9月以上12月未満

40

93

125

86

112

92

80

72

56

40

12月以上

40

93

125

87

113

93

81

73

57

41

52

3月未満

40

93

125

87

113

93

81

73

57

41

3月以上6月未満

40

93

125

87

113

93

82

74

58

42

6月以上9月未満

40

93

125

88

113

93

83

75

59

43

9月以上12月未満

40

93

125

88

113

93

84

76

60

44

12月以上

40

93

125

89

113

93

85

77

61

45

53

3月未満

 

 

 

89

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

90

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

91

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

92

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

93

 

 

 

 

 

 

54

3月未満

 

 

 

93

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

94

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

95

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

96

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

97

 

 

 

 

 

 

55

3月未満

 

 

 

97

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

98

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

99

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

101

 

 

 

 

 

 

56

3月未満

 

 

 

101

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

102

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

103

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

104

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

57

3月未満

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

106

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

107

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

108

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

109

 

 

 

 

 

 

58

3月未満

 

 

 

109

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

109

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

110

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

110

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

111

 

 

 

 

 

 

59

3月未満

 

 

 

111

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

111

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

112

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

112

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

113

 

 

 

 

 

 

備考 旧号俸欄の50以上は枠外号俸とし、それぞれ51は枠外1号、52は枠外2号…を示す。

ロ 一般職俸給表(二)の適用を受ける教職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

1

1

5

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

1

12月以上

 

1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

69

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

69

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

69

12月以上

89

89

77

97

77

69

24

3月未満

89

89

77

97

77

 

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

 

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

 

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

 

12月以上

93

93

79

101

81

 

25

3月未満

93

93

79

101

81

 

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

 

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

 

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

 

12月以上

97

97

81

105

85

 

26

3月未満

97

97

81

105

85

 

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

 

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

 

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

 

12月以上

101

101

85

109

89

 

27

3月未満

101

101

85

109

89

 

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

 

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

 

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

 

12月以上

105

105

87

113

93

 

28

3月未満

105

105

87

113

 

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

 

12月以上

109

109

89

117

 

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

 

12月以上

113

113

93

121

 

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

 

12月以上

117

117

95

125

 

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

 

12月以上

121

121

97

129

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

51

3月未満

121

129

97

129

93

69

3月以上6月未満

121

130

98

130

94

69

6月以上9月未満

121

131

99

131

95

69

9月以上12月未満

121

132

100

132

96

69

12月以上

121

133

101

133

97

69

52

3月未満

121

133

101

133

97

69

3月以上6月未満

121

134

102

133

98

69

6月以上9月未満

121

135

103

133

99

69

9月以上12月未満

121

136

104

133

100

69

12月以上

121

137

105

133

101

69

53

3月未満

121

137

105

133

101

69

3月以上6月未満

121

137

106

133

101

69

6月以上9月未満

121

137

107

133

101

69

9月以上12月未満

121

137

108

133

101

69

12月以上

121

137

109

133

101

69

54

3月未満

121

137

109

133

101

69

3月以上6月未満

121

137

109

133

101

69

6月以上9月未満

121

137

110

133

101

69

9月以上12月未満

121

137

110

133

101

69

12月以上

121

137

111

133

101

69

備考 旧号俸欄の50以上は枠外号俸とし、それぞれ51は枠外1号、52は枠外2号…を示す。

ハ 専門業務職俸給表の適用を受ける教職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

1

1

12月以上

5

5

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

1

1

1

12月以上

9

9

5

1

1

1

4

3月未満

9

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

4

1

1

12月以上

13

13

9

5

1

1

5

3月未満

13

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

6

1

1

6月以上9月未満

15

15

11

7

1

1

9月以上12月未満

16

16

12

8

1

1

12月以上

17

17

13

9

1

1

6

3月未満

17

17

13

9

1

1

3月以上6月未満

18

18

14

10

2

1

6月以上9月未満

19

19

15

11

3

1

9月以上12月未満

20

20

16

12

4

1

12月以上

21

21

17

13

5

1

7

3月未満

21

21

17

13

5

1

3月以上6月未満

22

22

18

14

6

2

6月以上9月未満

23

23

19

15

7

3

9月以上12月未満

24

24

20

16

8

4

12月以上

25

25

21

17

9

5

8

3月未満

25

25

21

17

9

5

3月以上6月未満

26

26

22

18

10

6

6月以上9月未満

27

27

23

19

11

7

9月以上12月未満

28

28

24

20

12

8

12月以上

29

29

25

21

13

9

9

3月未満

29

29

25

21

13

9

3月以上6月未満

30

30

26

22

14

10

6月以上9月未満

31

31

27

23

15

11

9月以上12月未満

32

32

28

24

16

12

12月以上

33

33

29

25

17

13

10

3月未満

33

33

29

25

17

13

3月以上6月未満

34

34

30

26

18

14

6月以上9月未満

35

35

31

27

19

15

9月以上12月未満

36

36

32

28

20

16

12月以上

37

37

33

29

21

17

11

3月未満

37

37

33

29

21

17

3月以上6月未満

38

38

34

30

22

18

6月以上9月未満

39

39

35

31

23

19

9月以上12月未満

40

40

36

32

24

20

12月以上

41

41

37

33

25

21

12

3月未満

41

41

37

33

25

21

3月以上6月未満

42

42

38

34

26

22

6月以上9月未満

43

43

39

35

27

23

9月以上12月未満

44

44

40

36

28

24

12月以上

45

45

41

37

29

25

13

3月未満

45

45

41

37

29

25

3月以上6月未満

46

46

42

38

30

26

6月以上9月未満

47

47

43

39

31

27

9月以上12月未満

48

48

44

40

32

28

12月以上

49

49

45

41

33

29

14

3月未満

49

49

45

41

33

29

3月以上6月未満

50

50

46

42

34

30

6月以上9月未満

51

51

47

43

35

31

9月以上12月未満

52

52

48

44

36

32

12月以上

53

53

49

45

37

33

15

3月未満

53

53

49

45

37

33

3月以上6月未満

54

54

50

46

38

34

6月以上9月未満

55

55

51

47

39

35

9月以上12月未満

56

56

52

48

40

36

12月以上

57

57

53

49

41

37

16

3月未満

57

57

53

49

41

 

3月以上6月未満

58

58

54

50

42

 

6月以上9月未満

59

59

55

51

43

 

9月以上12月未満

60

60

56

52

44

 

12月以上

61

61

57

53

45

 

17

3月未満

61

61

57

53

45

 

3月以上6月未満

62

62

58

54

46

 

6月以上9月未満

63

63

59

55

47

 

9月以上12月未満

64

64

60

56

48

 

12月以上

65

65

61

57

49

 

18

3月未満

65

65

61

57

49

 

3月以上6月未満

66

66

62

58

50

 

6月以上9月未満

67

67

63

59

51

 

9月以上12月未満

68

68

64

60

52

 

12月以上

69

69

65

61

53

 

19

3月未満

69

69

65

61

 

 

3月以上6月未満

70

70

66

62

 

 

6月以上9月未満

71

71

67

63

 

 

9月以上12月未満

72

72

68

64

 

 

12月以上

73

73

69

65

 

 

20

3月未満

73

73

69

65

 

 

3月以上6月未満

74

74

70

66

 

 

6月以上9月未満

75

75

71

67

 

 

9月以上12月未満

76

76

72

68

 

 

12月以上

77

77

73

69

 

 

21

3月未満

77

77

73

 

 

 

3月以上6月未満

78

78

74

 

 

 

6月以上9月未満

79

79

75

 

 

 

9月以上12月未満

80

80

76

 

 

 

12月以上

81

81

77

 

 

 

22

3月未満

81

81

77

 

 

 

3月以上6月未満

82

81

78

 

 

 

6月以上9月未満

83

81

79

 

 

 

9月以上12月未満

84

81

80

 

 

 

12月以上

85

81

81

 

 

 

23

3月未満

85

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

86

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

87

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

88

 

 

 

 

 

12月以上

89

 

 

 

 

 

24

3月未満

89

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

90

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

91

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

92

 

 

 

 

 

12月以上

93

 

 

 

 

 

25

3月未満

93

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

93

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

93

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

93

 

 

 

 

 

12月以上

93

 

 

 

 

 

ニ 教育職俸給表の適用を受ける教職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

1

1

12月以上

9

9

9

1

1

4

3月未満

9

9

9

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

4

1

12月以上

13

13

13

5

1

5

3月未満

13

13

13

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

6

1

6月以上9月未満

15

15

15

7

1

9月以上12月未満

16

16

16

8

1

12月以上

17

17

17

9

1

6

3月未満

17

17

17

9

1

3月以上6月未満

18

18

18

10

2

6月以上9月未満

19

19

19

11

3

9月以上12月未満

20

20

20

12

4

12月以上

21

21

21

13

5

7

3月未満

21

21

21

13

5

3月以上6月未満

22

22

22

14

6

6月以上9月未満

23

23

23

15

7

9月以上12月未満

24

24

24

16

8

12月以上

25

25

25

17

9

8

3月未満

25

25

25

17

9

3月以上6月未満

26

26

26

18

10

6月以上9月未満

27

27

27

19

11

9月以上12月未満

28

28

28

20

12

12月以上

29

29

29

21

13

9

3月未満

29

29

29

21

13

3月以上6月未満

30

30

30

22

14

6月以上9月未満

31

31

31

23

15

9月以上12月未満

32

32

32

24

16

12月以上

33

33

33

25

17

10

3月未満

33

33

33

25

17

3月以上6月未満

34

34

34

26

18

6月以上9月未満

35

35

35

27

19

9月以上12月未満

36

36

36

28

20

12月以上

37

37

37

29

21

11

3月未満

37

37

37

29

21

3月以上6月未満

38

38

38

30

22

6月以上9月未満

39

39

39

31

23

9月以上12月未満

40

40

40

32

24

12月以上

41

41

41

33

25

12

3月未満

41

41

41

33

25

3月以上6月未満

42

42

42

34

26

6月以上9月未満

43

43

43

35

27

9月以上12月未満

44

44

44

36

28

12月以上

45

45

45

37

29

13

3月未満

45

45

45

37

29

3月以上6月未満

46

46

46

38

30

6月以上9月未満

47

47

47

39

31

9月以上12月未満

48

48

48

40

32

12月以上

49

49

49

41

33

14

3月未満

49

49

49

41

33

3月以上6月未満

50

50

50

42

34

6月以上9月未満

51

51

51

43

35

9月以上12月未満

52

52

52

44

36

12月以上

53

53

53

45

37

15

3月未満

53

53

53

45

37

3月以上6月未満

54

54

54

46

38

6月以上9月未満

55

55

55

47

39

9月以上12月未満

56

56

56

48

40

12月以上

57

57

57

49

41

16

3月未満

57

57

57

49

41

3月以上6月未満

58

58

58

50

42

6月以上9月未満

59

59

59

51

43

9月以上12月未満

60

60

60

52

44

12月以上

61

61

61

53

45

17

3月未満

61

61

61

53

45

3月以上6月未満

62

62

62

54

46

6月以上9月未満

63

63

63

55

47

9月以上12月未満

64

64

64

56

48

12月以上

65

65

65

57

49

18

3月未満

65

65

65

57

49

3月以上6月未満

66

66

66

58

50

6月以上9月未満

67

67

67

59

51

9月以上12月未満

68

68

68

60

52

12月以上

69

69

69

61

53

19

3月未満

69

69

69

61

53

3月以上6月未満

70

70

70

62

54

6月以上9月未満

71

71

71

63

55

9月以上12月未満

72

72

72

64

56

12月以上

73

73

73

65

57

20

3月未満

73

73

73

65

57

3月以上6月未満

74

74

74

66

58

6月以上9月未満

75

75

75

67

59

9月以上12月未満

76

76

76

68

60

12月以上

77

77

77

69

61

21

3月未満

77

77

77

69

61

3月以上6月未満

78

78

78

70

62

6月以上9月未満

79

79

79

71

63

9月以上12月未満

80

80

80

72

64

12月以上

81

81

81

73

65

22

3月未満

81

81

81

73

65

3月以上6月未満

82

82

82

74

66

6月以上9月未満

83

83

83

75

67

9月以上12月未満

84

84

84

76

68

12月以上

85

85

85

77

69

23

3月未満

85

85

85

77

69

3月以上6月未満

86

86

86

78

70

6月以上9月未満

87

87

87

79

71

9月以上12月未満

88

88

88

80

72

12月以上

89

89

89

81

73

24

3月未満

89

89

89

81

 

3月以上6月未満

90

90

90

82

 

6月以上9月未満

91

91

91

83

 

9月以上12月未満

92

92

92

84

 

12月以上

93

93

93

85

 

25

3月未満

93

93

93

85

 

3月以上6月未満

94

94

94

86

 

6月以上9月未満

95

95

95

87

 

9月以上12月未満

96

96

96

88

 

12月以上

97

97

97

89

 

26

3月未満

97

97

97

89

 

3月以上6月未満

98

98

98

90

 

6月以上9月未満

99

99

99

91

 

9月以上12月未満

100

100

100

92

 

12月以上

101

101

101

93

 

27

3月未満

101

101

101

 

 

3月以上6月未満

102

102

102

 

 

6月以上9月未満

103

103

103

 

 

9月以上12月未満

104

104

104

 

 

12月以上

105

105

105

 

 

28

3月未満

105

105

105

 

 

3月以上6月未満

106

106

106

 

 

6月以上9月未満

107

107

107

 

 

9月以上12月未満

108

108

108

 

 

12月以上

109

109

109

 

 

29

3月未満

109

109

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

 

 

 

12月以上

113

113

 

 

 

30

3月未満

113

113

 

 

 

3月以上6月未満

114

114

 

 

 

6月以上9月未満

115

115

 

 

 

9月以上12月未満

116

116

 

 

 

12月以上

117

117

 

 

 

31

3月未満

117

117

 

 

 

3月以上6月未満

118

118

 

 

 

6月以上9月未満

119

119

 

 

 

9月以上12月未満

120

120

 

 

 

12月以上

121

121

 

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

35

3月未満

133

 

 

 

 

3月以上6月未満

134

 

 

 

 

6月以上9月未満

135

 

 

 

 

9月以上12月未満

136

 

 

 

 

12月以上

137

 

 

 

 

36

3月未満

137

 

 

 

 

3月以上6月未満

138

 

 

 

 

6月以上9月未満

139

 

 

 

 

9月以上12月未満

140

 

 

 

 

12月以上

141

 

 

 

 

37

3月未満

141

 

 

 

 

3月以上6月未満

142

 

 

 

 

6月以上9月未満

143

 

 

 

 

9月以上12月未満

144

 

 

 

 

12月以上

145

 

 

 

 

38

3月未満

145

 

 

 

 

3月以上6月未満

146

 

 

 

 

6月以上9月未満

147

 

 

 

 

9月以上12月未満

148

 

 

 

 

12月以上

149

 

 

 

 

51

3月未満

149

133

109

93

73

3月以上6月未満

150

134

110

94

74

6月以上9月未満

151

135

111

95

75

9月以上12月未満

152

136

112

96

76

12月以上

153

137

113

97

77

52

3月未満

153

137

113

97

77

3月以上6月未満

154

138

114

98

78

6月以上9月未満

155

139

115

99

79

9月以上12月未満

156

140

116

100

80

12月以上

157

141

117

101

81

53

3月未満

157

141

117

101

81

3月以上6月未満

157

141

117

101

81

6月以上9月未満

157

141

117

101

81

9月以上12月未満

157

141

117

101

81

12月以上

157

141

117

101

81

54

3月未満

157

141

117

101

81

3月以上6月未満

157

141

117

101

81

6月以上9月未満

157

141

117

101

81

9月以上12月未満

157

141

117

101

81

12月以上

157

141

117

101

81

55

3月未満

157

141

117

101

81

3月以上6月未満

157

141

117

101

81

6月以上9月未満

157

141

117

101

81

9月以上12月未満

157

141

117

101

81

12月以上

157

141

117

101

81

備考 旧号俸欄の50以上は枠外号俸とし、それぞれ51は枠外1号、52は枠外2号…を示す。

ホ 医療職俸給表(一)の適用を受ける教職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

1

12月以上

17

17

17

13

9

5

1

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

4

12月以上

21

21

21

17

13

9

5

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

8

12月以上

25

25

25

21

17

13

9

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12

12月以上

29

29

29

25

21

17

13

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

16

12月以上

33

33

33

29

25

21

17

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

20

12月以上

37

37

37

33

29

25

21

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

24

12月以上

41

41

41

37

33

29

25

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

28

12月以上

45

45

45

41

37

33

29

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

32

12月以上

49

49

49

45

41

37

33

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

36

12月以上

53

53

53

49

45

41

37

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

40

12月以上

57

57

57

53

49

45

41

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

44

12月以上

61

61

61

57

53

49

45

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

48

12月以上

65

65

65

61

57

53

49

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

 

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

 

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

 

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

 

12月以上

69

69

69

65

61

57

 

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

 

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

 

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

 

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

 

12月以上

73

73

73

69

65

61

 

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

 

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

 

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

 

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

 

12月以上

77

77

77

73

69

65

 

21

3月未満

77

77

77

73

69

 

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

 

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

 

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

 

 

12月以上

81

81

81

77

73

 

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

 

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

 

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

 

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

 

 

12月以上

85

85

85

81

77

 

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

 

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

 

 

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

 

 

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

 

 

12月以上

85

89

89

85

81

 

 

24

3月未満

 

89

89

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

 

 

 

12月以上

 

93

93

89

 

 

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

 

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

 

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

 

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

 

 

12月以上

 

97

97

93

 

 

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

 

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

 

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

 

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

 

 

12月以上

 

101

101

97

 

 

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

 

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

 

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

 

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

 

 

12月以上

 

105

105

101

 

 

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

 

51

3月未満

85

105

113

101

81

65

49

3月以上6月未満

85

105

113

102

82

65

50

6月以上9月未満

85

105

113

103

83

65

51

9月以上12月未満

85

105

113

104

84

65

52

12月以上

85

105

113

105

85

65

53

52

3月未満

85

105

113

105

85

65

53

3月以上6月未満

85

105

113

105

85

65

53

6月以上9月未満

85

105

113

105

85

65

53

9月以上12月未満

85

105

113

105

85

65

53

12月以上

85

105

113

105

85

65

53

備考 旧号俸欄の50以上は枠外号俸とし、それぞれ51は枠外1号、52は枠外2号…を示す。

ヘ 医療職俸給表(二)の適用を受ける教職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

1

12月以上

17

17

17

13

9

5

1

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

4

12月以上

21

21

21

17

13

9

5

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

8

12月以上

25

25

25

21

17

13

9

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12

12月以上

29

29

29

25

21

17

13

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

16

12月以上

33

33

33

29

25

21

17

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

20

12月以上

37

37

37

33

29

25

21

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

24

12月以上

41

41

41

37

33

29

25

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

28

12月以上

45

45

45

41

37

33

29

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

32

12月以上

49

49

49

45

41

37

33

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

36

12月以上

53

53

53

49

45

41

37

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

40

12月以上

57

57

57

53

49

45

41

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

44

12月以上

61

61

61

57

53

49

45

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

48

12月以上

65

65

65

61

57

53

49

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

49

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

50

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

51

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

52

12月以上

69

69

69

65

61

57

53

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

53

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

54

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

55

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

56

12月以上

73

73

73

69

65

61

57

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

 

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

 

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

 

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

 

12月以上

77

77

77

73

69

65

 

21

3月未満

77

77

77

73

69

65

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

66

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

67

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

68

 

12月以上

81

81

81

77

73

69

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

69

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

69

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

69

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

69

 

12月以上

85

85

85

81

77

69

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

 

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

 

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

 

 

12月以上

89

89

89

85

81

 

 

24

3月未満

89

89

89

85

81

 

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

 

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

 

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

 

 

12月以上

93

93

93

89

85

 

 

25

3月未満

93

93

93

89

 

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

 

 

12月以上

97

97

97

93

 

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

 

 

12月以上

101

101

101

97

 

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

 

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

 

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

 

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

 

 

12月以上

105

105

105

101

 

 

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

 

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

 

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

 

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

 

 

12月以上

109

109

109

105

 

 

 

29

3月未満

109

109

109

 

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

 

 

51

3月未満

161

149

121

105

85

 

 

3月以上6月未満

162

150

122

106

86

 

 

6月以上9月未満

163

151

123

107

87

 

 

9月以上12月未満

164

152

124

108

88

 

 

12月以上

165

153

125

109

89

 

 

52

3月未満

165

153

125

109

89

 

 

3月以上6月未満

166

153

125

110

90

 

 

6月以上9月未満

167

153

125

111

91

 

 

9月以上12月未満

168

153

125

112

92

 

 

12月以上

169

153

125

113

93

 

 

53

3月未満

169

153

125

113

93

 

 

3月以上6月未満

169

153

125

113

93

 

 

6月以上9月未満

169

153

125

113

93

 

 

9月以上12月未満

169

153

125

113

93

 

 

12月以上

169

153

125

113

93

 

 

備考 旧号俸欄の50以上は枠外号俸とし、それぞれ51は枠外1号、52は枠外2号…を示す。

附則別表第3 指定職俸給表の適用を受ける教職員の号俸の切替表(附則第3条第2項関係)

旧号俸

新号俸

1から4まで

1

5

2

6

3

7

4

8

5

9

6

10

7

11

8

(平成18年達示第65号)

この規程は、平成18年12月11日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年達示第21号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日までの間における広域異動手当の支給割合の特例)

第2条 平成20年3月31日までの間においては、第16条の2第1項第1号中「100分の6」とあるのは「100分の4」と、同項第2号中「100分の3」とあるのは「100分の2」とする。

(広域異動手当及び遠隔地異動・出向手当に関する経過措置)

第3条 第16条の2及び第33条の4の規定は、平成16年4月2日からこの規程の施行の日の前日までの間に教職員がその在勤する勤務場所を異にして異動した場合又は教職員の在勤する施設が移転した場合についても適用する。この場合において、第16条の2第1項中「当該異動等の日から」とあるのは、「平成19年4月1日から当該異動等の日以後」と、第33条の4第1項中「当該異動又は出向の日から」とあるのは、「平成19年4月1日から当該異動又は出向の日以後」とする。

(平成19年達示第40号)

この規程は、平成19年6月28日から施行する。

(平成19年達示第57号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年達示第67号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成19年12月18日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(国立大学法人京都大学教職員給与規程の一部改正に伴う経過措置)

第2条 改正後の国立大学法人京都大学教職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)第31条第3項の規定の平成19年6月における適用については、同項中「100分の75(特定幹部職員にあっては、100分の95)」とあるのは、「100分の72.5(特定幹部職員にあっては、100分の92.5)」と、平成19年12月における適用については、同項中「100分の75(特定幹部職員にあっては、100分の95)」とあるのは、「100分の77.5(特定幹部職員にあっては、100分の97.5)」とする。

(平成19年4月1日から施行日前日までの間における異動者の号俸)

第3条 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の国立大学法人京都大学教職員給与規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった教職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった教職員のうち、総長が別に定める教職員の、改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、総長が別に定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)

第4条 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与規程の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった教職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった教職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成20年達示第11号)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表第7の改正規定中第1の項に係る部分は、平成19年4月1日(次項において「適用日」という。)から適用する。

2 平成19年3月31日に、国立大学法人京都大学教職員給与規程の一部を改正する規程(平成19年達示第21号)による改正前の国立大学法人京都大学教職員給与規程(以下「旧規程」という。)別表第7第1の項の規定により調整数3の適用を受けていた教授、助教授又は講師並びに同表第3の項の規定により調整数1の適用を受けていた助手が、適用日以後引き続き旧規程の同表第1又は第3の項に規定する職務に従事する場合(適用日に助教授から准教授となった者及び助手から助教に配置換となった者が引き続きこれらの職務に従事する場合を含む。)における俸給の調整額については、改正後の別表第7の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、同表第1の項の職務内容の欄の規定中、主任として研究指導を行う学生については、平成19年3月31日において当該俸給の調整額の支給対象となった学生を対象とし、当該学生の数が同項に定める数を満たす期間に限るものとする。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成21年達示第6号)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 国立大学法人京都大学教職員の再雇用に関する規程(平成16年達示第78号)に定める再雇用職員について改正後の第18条の規定を適用する場合においては、当分の間、同条第7項の規定中「6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)」とあるのは、「1箇月」とする。

3 国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則(平成18年達示第21号)に定める特定医療技術職員、国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則の一部を改正する規則(平成20年達示第8号)附則第2項により雇用される特定教員、国立大学法人京都大学外国人教師就業規則(平成16年達示第74号)に定める外国人教師及び国立大学法人京都大学外国人研究員就業規則(平成16年達示第75号)に定める外国人研究員について改正後の第18条の規定を準用する場合並びに国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則(平成17年達示第37号)に定める有期雇用教職員及び国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則(平成17年達示第38号)に定める時間雇用教職員について改正後の第18条に定める教職員の例に準じて通勤手当を支給する場合においては、当分の間、同条第7項の規定中「6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)」とあるのは、「1箇月」と読み替えるものとする。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成21年達示第43号)

1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の国立大学法人京都大学教職員給与規程第28条第2項及び第31条第3項の規定の平成21年12月における適用については、第28条第2項中「100分の130」とあるのは「100分の125」と、第31条第3項中「100分の90」とあるのは「100分の95」とする。

(平成22年達示第15号)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の第18条第6項に規定にかかわらず、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き通勤手当の支給を受けている教職員(施行日の前日が同条第7項に規定する支給単位期間の末日である教職員を除く。)に係る施行日後最初の支給単位期間の末日までの間における通勤手当については、なお従前の例による。

(平成22年達示第62号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第3条の規定による改正後の国立大学法人京都大学外国人教師就業規則別表第3及び国立大学法人京都大学外国人教師就業規則の一部を改正する規則(平成18年達示第25号)附則第2項並びに附則第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(国立大学法人京都大学教職員給与規程の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の国立大学法人京都大学教職員給与規程(次条において「改正後の給与規程」という。)第28条第2項、第31条第3項、第32条第2項及び附則第9項の規定の平成22年12月における適用については、第28条第2項中「100分の137.5」とあるのは「100分の135」と、「100分の117.5」とあるのは「100分の115」と、第31条第3項中「100分の67.5」とあるのは「100分の65」と、「100分の87.5」とあるのは「100分の85」と、第32条第2項中「100分の155」とあるのは「100分の150」と、附則第9項中「100分の1.0125」とあるのは「100分の0.975」と、「100分の1.3125」とあるのは「100分の1.275」と、「100分の67.5」とあるのは「100分の65」と、「100分の87.5」とあるのは「100分の85」とする。

(平成22年4月1日前に55歳に達した教職員に関する読替え)

第3条 平成22年4月1日前に55歳に達した教職員に対する改正後の給与規程附則第6項の規定の適用については、同項中「当該特定対象教職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年4月1日における号俸の調整)

第4条 平成23年4月1日において43歳に満たない教職員(同日において、当該教職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び指定職俸給表の適用を受ける教職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において国立大学法人京都大学教職員給与規程第8条第1項の規定により昇給した教職員その他当該教職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める教職員の平成23年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(平成23年達示第24号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表第11の規定は、平成23年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日において、同日前から引き続き結核性疾患による病気休暇又は就業禁止の措置(別に定めるものに限る。)により勤務しない教職員に対する俸給の半減の取扱いについては、改正後の附則第5項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成24年達示第24号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日、平成25年4月1日及び平成26年4月1日における号俸の調整)

第2条 平成24年4月1日において改正後の国立大学法人京都大学教職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年達示第28号。次項及び第3項において「平成18年改正規程」という。)附則第5条の規定による俸給に関する状況を考慮して総長が別に定める年齢に満たない教職員(同日において、教職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び指定職俸給表の適用を受ける教職員(以下この条において「除外教職員」という。)である者を除く。)のうち、当該教職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の本規程第8条第1項の規定による昇給その他の号俸の決定の状況(以下この条において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして総長が別に定める教職員の平成24年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(教職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして総長が別に定める教職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。

2 平成25年4月1日において改正後の平成18年改正規程附則第5条の規定による俸給に関する状況を考慮して総長が別に定める年齢に満たない教職員(同日において除外教職員である者を除く。)のうち、当該教職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして総長が別に定める教職員の平成25年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(教職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして総長が別に定める教職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。

3 平成26年4月1日において改正後の平成18年改正規程附則第5条の規定による俸給に関する状況を考慮して総長が別に定める年齢に満たない教職員(同日において除外教職員である者を除く。)のうち、当該教職員の調整考慮事項並びに平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして総長が別に定める教職員の平成26年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(教職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして総長が別に定める教職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。

4 国立大学法人京都大学教職員の育児・介護休業等に関する規程第14条の5第1項に規定する育児短時間勤務教職員に対する前3項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、国立大学法人京都大学教職員の育児・介護休業等に関する規程第14条の9の規定により読み替えられた勤務時間等規程第3条ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同条本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

5 前項の規定は、国立大学法人京都大学教職員の育児・介護休業等に関する規程第14条の10の規定による勤務をしている教職員について準用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成24年達示第69号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年達示第17号)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。ただし、改正後の第33条の4第1項の規定は、平成24年10月1日から、改正後の別表第7の6の項の規定は、平成24年4月1日から適用する。

2 改正後の別表第9の職名欄に掲げる職のうち、共通事務部又は部局事務部の課長、室長又はセンター長であって、同表備考欄により総長が指定するものが他の職(同表職名欄に掲げる職に限る。)を兼ねない場合の当該職に係る俸給の特別調整額の支給額については、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成26年達示第3号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年達示第19号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年達示第47号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、平成26年12月1日から施行する。

2 改正後の給与規程(第31条第3項、第32条第2項及び附則第9項の改正規定を除く。)は、この規程の施行日の前日から引き続き給与規程の適用を受ける教職員(総長が別に定める教職員を除く。)について平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した教職員及び総長が別に定めるこれに準ずる教職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)

第3条 平成27年3月31日までの間における第8条第2項(育児・介護規程第14条の8の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「4号俸」とあるのは「3号俸」と、「3号俸」とあるのは「2号俸」とする。

(平成27年達示第20号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した教職員及び総長が別に定めるこれに準ずる教職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(俸給の切替えに伴う経過措置)

第3条 切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける教職員で、その者の受ける俸給月額(切替日以降に新たに職責調整手当の支給を受けることとなる教職員にあっては、俸給月額及び職責調整手当の合計額をいう。)が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるもの(総長が別に定める教職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(附則第6項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける教職員のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定対象教職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定対象教職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定対象教職員となった場合にあっては、特定対象教職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を俸給として支給する。

2 切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける教職員(前項に規定する教職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される教職員との権衡上必要があると認められるときは、当該教職員には、総長が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。

3 切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった教職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による俸給を支給される教職員との権衡上必要があると認められるときは、当該教職員には、総長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、俸給を支給する。

(職責調整手当に関する経過措置)

第4条 切替日の前日から引き続き職責調整手当の支給を受けている教職員(次項に規定する教職員を除く。)で、その者の受ける職責調整手当の月額が同日において受けていた職責調整手当の月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、その差額に相当する額を職責調整手当として支給する。

2 切替日の前日から引き続き職責調整手当の支給を受けている教職員で、職務の級を異にして異動し引き続き職責調整手当の支給を受けることとなり、かつ、その者の受ける俸給月額と職責調整手当と前条による額との合計額が同日において受けていた俸給月額及び職責調整手当の合計額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、その差額に相当する額を職責調整手当として支給する。

3 切替日の前日において職責調整手当の適用を受けている教職員のうち切替日以降に職責調整手当の支給を受けなくなった教職員で、その者の受ける俸給月額と前条による額との合計額が同日において受けていた俸給月額及び職責調整手当の合計額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、その差額に相当する額を職責調整手当として支給する。

第5条  国立大学法人京都大学教職員給与規程の一部を改正する規程(平成27年達示第20号。以下「平成27年改正給与規程」という。)附則第3条の規定による俸給を支給される教職員に関する第28条第4項(第31条第5項において準用する場合を含む。)及び第32条第4項(国立大学法人京都大学教職員の育児・介護休業等に関する規程(平成16年達示第84号)第14条の8の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と平成27年改正給与規程附則第3条の規定による俸給の額との合計額」とする。

(広域異動手当に関する特例)

第6条 切替日から平成28年3月31日までの間に教職員がその在勤する勤務場所を異にして異動した場合又は教職員の在勤する施設が移転した場合における当該教職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する第16条の2第1項の規定の適用については、同項第1号中「100分の10」とあるのは「100分の8」と、同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の4」とする。

(単身赴任手当に関する特例)

第7条 切替日から平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する第19条第2項の規定の適用については、同項中「30,000円」とあるのは「26,000円」とする。

(平27達81・一部改正)

(都市手当に関する経過措置)

第8条 この規程の施行の際現に第16条第2項の規定の適用を受けている教職員に対する当該適用に係る異動に係る都市手当の支給及び切替日の前日において平成27年改正給与規程による改正前の第16条第1項の規定の適用を受けている教職員が切替日にその在勤する地域を異にして異動した場合における当該教職員に対する当該異動に係る都市手当の支給に関する同条第2項の規定の適用については、同条第2項中「当該異動の日の前日に在勤していた地域に係る都市手当の支給割合(別表第10に掲げる割合」とあるのは「当該異動の日の前日に在勤していた地域に係る都市手当の支給割合(平成27年改正給与規程による改正前の別表第10に掲げる割合」とする。

(広域異動手当に関する経過措置)

第9条 切替日前に教職員がその在勤する勤務場所を異にして異動した場合又は教職員の在勤する施設が移転した場合における当該教職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する第16条の2第1項の規定の適用については、同項第1号中「100分の10」とあるのは「100分の6」と、同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の3」とする。

(遠隔地異動・出向手当に関する経過措置)

第10条 この規程の施行の際現に第33条の4の規定の適用を受けている教職員に対する当該適用に係る異動又は出向に係る遠隔地異動・出向手当の支給及び切替日の前日において平成27年改正給与規程による改正前の第16条第1項の規定の適用を受けている教職員が切替日にその在勤する勤務場所を異にする異動又は国立大学法人京都大学教職員出向規程(平成16年達示第76号)に基づく出向をした場合における当該教職員に対する当該異動又は出向に係る遠隔地異動・出向手当の支給に関する第33条の4第2項の規定の適用については、同条第2項中「異動又は出向前の都市手当の支給割合」とあるのは「異動又は出向前の平成27年改正給与規程による改正前の都市手当の支給割合」とする。

(平成27年達示第59号)

この規程は、平成27年11月5日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年達示第81号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、平成28年2月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の給与規程は、この規程の施行日の前日から引き続き給与規程の適用を受ける教職員(総長が別に定める教職員を除く。)について平成27年4月1日(第31条第3項、第32条第2項及び附則第9項の改正規定については、平成27年12月1日)から適用する。

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行日において給与規程又は国立大学法人京都大学年俸制教員給与規程(平成26年達示第56号。以下「年俸制給与規程」という。)の適用を受ける教職員のうち、平成27年4月2日から施行日までの間において、給与規程から年俸制給与規程の適用に変更し、施行日まで引き続き年俸制給与規程の適用を受けている者又は給与規程から年俸制給与規程の適用に変更後、さらに給与規程の適用に変更し、施行日まで引き続き給与規程の適用を受けている者については、年俸制給与規程の適用を受けることとなった日の前日までの期間(就業規則の適用を受けていない期間がある場合は、当該期間以前の期間を除く。)について前項の規定を適用する。

(国立大学法人京都大学教職員給与規程の一部改正に伴う経過措置)

第2条 改正後の給与規程第31条第3項、第32条第2項及び附則第9項の規定の平成27年12月における適用については、第31条第3項中「100分の80」とあるのは「100分の85」と、「100分の100」とあるのは「100分の105」と、第32条第2項中「100分の165」とあるのは「100分の167.5」と、附則第9項中「100分の1.2」とあるのは「100分の1.275」と、「100分の1.5」とあるのは「100分の1.575」と、「100分の80」とあるのは「100分の85」と、「100分の100」とあるのは「100分の105」とする。

第3条 平成28年3月31日までの間における改正後の給与規程第16条第1項の規定の適用については、別表第10の支給地域欄の「東京都特別区」、「愛知県犬山市」及び「奈良県香芝市」のそれぞれの区分に対応する支給割合において「100分の20」、「100分の6」及び「100分の6」とあるのはそれぞれ「100分の18.5」、「100分の5」及び「100分の5」とする。

(平成28年達示第24号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(俸給の特別調整額に関する経過措置)

2 改正後の別表第9の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き同一の職により俸給の特別調整額の支給を受けている教職員(施行日以後に再任される場合を除く。)について、改正後の同表に定める額が改正前の同表に定める額に達しない場合は、なお従前の例による。

(都市手当に関する経過措置)

3 改正後の別表第10の規定にかかわらず、施行日から平成34年3月31日までの間における同表の支給地域欄の「京都府木津川市」の区分に対応する支給割合については、次の表に掲げるとおりとする。

期 間

支給割合

平成28年4月1日から

平成31年3月31日

100分の10

平成31年4月1日から

平成32年3月31日

100分の9

平成32年4月1日から

平成33年3月31日

100分の8

平成33年4月1日から

平成34年3月31日

100分の7

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成28年達示第83号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成28年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第31条第3項、第32条第2項及び附則第9項の改正規定(次条に定める経過措置を除く。)は、平成29年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、給与規程第5条第1項の規定による別表第1から第5までの改正規定は、この規程の施行日の前日から引き続き給与規程(同項の規定を準用する場合を含む。)又は国立大学法人京都大学年俸制教員給与規程(平成26年達示第56号)の適用を受ける教職員について平成28年4月1日から適用する。この場合において、当該教職員の適用期間については、総長が別に定める職にある期間を除くものとする。

(経過措置)

第2条 改正後の給与規程第31条第3項、第32条第2項及び附則第9項の規定の平成28年12月における適用については、第31条第3項中「100分の85」とあるのは「100分の90」と、「100分の105」とあるのは「100分の110」と、第32条第2項中「100分の170」とあるのは「100分の175」と、附則第9項中「100分の1.275」とあるのは「100分の1.35」と、「100分の1.575」とあるのは「100分の1.65」と、「100分の85」とあるのは「100分の90」と、「100分の105」とあるのは「100分の110」とする。

(平成29年達示第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年達示第19号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第2条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の給与規程第14条第1項ただし書及び第15条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、改正後の給与規程第14条第3項及び第15条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(一般職俸給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける教職員でその職務の級がこれに相当するものとして総長が別に定める教職員(以下「一般(一)8級教職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(教職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(教職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち一人については9,000円)」と、同条第1項中「扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般(一)9級以上教職員等から一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった教職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに教職員となった者に扶養親族がある場合又は教職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その教職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(一般(一)9級以上教職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び一般(一)9級以上教職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある教職員が配偶者のない教職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある教職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第2項中「扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般(一)9級以上教職員等から一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった教職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその教職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその教職員が一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、一般(一)9級以上教職員等以外の教職員から一般(一)9級以上教職員等となった教職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその教職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその教職員が一般(一)9級以上教職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている教職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある教職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある教職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている教職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある教職員が配偶者のない教職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている教職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある教職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない教職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後の給与規程第14条第1項ただし書及び第15条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、改正後の給与規程第14条第3項及び第15条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(一般職俸給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける教職員でその職務の級がこれに相当するものとして総長が別に定める教職員(以下「一般(一)8級教職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般(一)9級以上教職員等から一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった教職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(一般(一)9級以上教職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び一般(一)9級以上教職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般(一)9級以上教職員等から一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった教職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその教職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその教職員が一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、一般(一)9級以上教職員等以外の教職員から一般(一)9級以上教職員等となった教職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその教職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその教職員が一般(一)9級以上教職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

3 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、改正後の給与規程第14条第1項ただし書並びに第15条第3項第3号及び第5号の規定は適用せず、改正後の給与規程第14条第3項及び第15条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「一般(一)8級教職員等」とあるのは「一般(一)8級以上教職員等」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般(一)9級以上教職員等から一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった教職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(一般(一)9級以上教職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び一般(一)9級以上教職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般(一)9級以上教職員等から一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった教職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその教職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその教職員が一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、一般(一)9級以上教職員等以外の教職員から一般(一)9級以上教職員等となった教職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその教職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその教職員が一般(一)9級以上教職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「一般(一)8級教職員等が一般(一)8級教職員等及び一般(一)9級以上教職員等」とあるのは「一般(一)8級以上教職員等が一般(一)8級以上教職員等」と、同項第6号中「一般(一)8級教職員等及び一般(一)9級以上教職員等」とあるのは「一般(一)8級以上教職員等」と、「が一般(一)8級教職員等」とあるのは「が一般(一)8級以上教職員等」とする。

(平成29年達示第20号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の別表第9の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き同一の職により俸給の特別調整額の支給を受けている教職員(施行日以後に再任される場合を除く。)について、改正後の同表に定める額が改正前の同表に定める額に達しない場合は、なお従前の例による。

(平成29年達示第66号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成29年12月19日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第31条第3項、第32条第2項及び附則第9項の改正規定(次条に定める経過措置を除く。)は、平成29年12月1日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、給与規程第5条第1項の規定による別表第1から第5までの改正規定は、この規程の施行日の前日から引き続き給与規程(給与規程第5条第1項の規定を準用する場合を含む。)又は国立大学法人京都大学年俸制教員給与規程(平成26年達示第56号)の適用を受ける教職員について平成29年4月1日から適用する。この場合において、当該教職員の適用期間については、総長が別に定める職にある期間を除くものとする。

(経過措置)

第2条 改正後の給与規程第31条第3項及び第32条第2項の規定の平成29年12月における適用については、第31条第3項中「100分の90」とあるのは「100分の95」と、「100分の110」とあるのは「100分の115」と、第32条第2項中「100分の172.5」とあるのは「100分の175」とする。

(平成30年4月1日における号俸の調整)

第3条 平成30年4月1日において37歳に満たない教職員(同日において、教職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び指定職俸給表の適用を受ける教職員を除く。)のうち、平成27年1月1日において本規程第8条第1項の規定により昇給した教職員(同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して総長が別に定める教職員を除く。以下この項において「昇給抑制教職員」という。)その他昇給抑制教職員との権衡上必要があると認められるものとして総長が別に定める教職員の平成30年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

2 国立大学法人京都大学教職員の育児・介護休業等に関する規程(平成16年達示第84号。以下「育児・介護規程」という。)第14条の5第1項に規定する育児短時間勤務教職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、育児・介護規程第14条の9の規定により読み替えられた勤務時間等規程第3条ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同条本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 前項の規定は、育児・介護規程第14条の10の規定による勤務をしている教職員について準用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成30年達示第75号)

(施行期日)

第1条 この規程中、第5条第1項の規定による別表第1から第5まで、第26条第2項、第31条第3項及び第6項並びに第32条第2項及び第6項の改正規定は、平成30年12月1日から施行し、第28条第2項の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、第5条第1項の規定による別表第1から第5まで及び第26条の改正規定は、これらの改正規定の施行日の前日から引き続き給与規程(第5条第1項の規定を準用する場合を含む。)又は国立大学法人京都大学年俸制教員給与規程(平成26年達示第56号)の適用を受ける教職員について平成30年4月1日から適用する。この場合において、当該教職員の適用期間については、総長が別に定める職にある期間を除くものとする。

(経過措置)

第2条 改正後の給与規程第31条第3項及び第32条第2項の規定の平成30年12月における適用については、第31条第3項中「100分の92.5」とあるのは「100分の95」と、「100分の112.5」とあるのは「100分の115」と、第32条第2項中「100分の167.5」とあるのは「100分の177.5」とする。

(平成30年達示第85号)

この規程は、平成31年2月1日から施行する。

(令和元年達示第75号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和元年12月1日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、第5条第1項の規定による別表第1から第5までの改正規定は、この改正規定の施行の日の前日から引き続き給与規程(第5条第1項の規定を準用する場合を含む。)の適用を受ける教職員について平成31年4月1日から適用する。この場合において、当該教職員の適用期間については、総長が別に定める職にある期間を除くものとする。

(勤勉手当及び期末特別手当に関する経過措置)

第2条 改正後の給与規程第31条第3項及び第32条第2項の規定の令和元年12月における適用については、第31条第3項中「100分の95」とあるのは「100分の97.5」と、「100分の115」とあるのは「100分の117.5」と、第32条第2項中「100分の170」とあるのは「100分の172.5」とする。

(住居手当に関する経過措置)

第3条 給与規程第17条の改正規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において改正前の給与規程第17条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える教職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(総長が定める教職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、改正後の給与規程第17条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で総長が定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与規程第17条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる教職員

(2) 旧手当額から改正後の給与規程第17条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる教職員

2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、総長が定める。

(令和2年達示第65号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和2年12月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の給与規程第28条第2項及び第32条第2項の規定の令和2年12月における適用については、第28条第2項中「100分の127.5」とあるのは「100分の125」と、「100分の107.5」とあるのは「100分の105」と、第32条第2項中「100分の167.5」とあるのは「100分の165」とする。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和3年達示第51号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和3年9月28日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規程の施行後最初に第1条の規定による改正後の国立大学法人京都大学教職員給与規程(以下「給与規程」という。)第8条第1項第1号の規定により定める昇給期間の始期は、令和6年4月1日に始まる事業年度とする。

第3条 第1条の規定による改正後の給与規程第8条第1項の規定にかかわらず、令和4年1月1日から令和6年1月1日までの期間における同規程第5条第1項第4号の適用を受ける教員の昇給については、なお従前の例による。

第4条 第1条の規定による改正後の給与規程第8条第1項の規定の令和7年1月1日から令和9年1月1日までの期間における適用については、同項第1号中「3年間」とあるのは「2年間」とする。

第5条 第1条の規定による改正後の給与規程第31条の規定にかかわらず、令和3年12月1日から令和4年12月1日までの期間における同規程第5条第1項第4号の適用を受ける教員の勤勉手当については、なお従前の例による。

(令3達57・追加)

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和4年達示第73号)

1 この規程は、令和4年10月1日から施行する。

2 医学部附属病院において看護業務等に従事する職員の処遇改善に係る手当に関する特例を定める規程(令和4年達示第6号)は、廃止する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和4年達示第75号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年達示第88号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和4年12月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、第5条第1項の規定による別表第1から第5までの改正規定は、この改正規定の施行の日の前日から引き続き給与規程(第5条第1項の規定を準用する場合を含む。)の適用を受ける教職員について令和4年4月1日から適用する。この場合において、当該教職員の適用期間については、総長が別に定める職にある期間を除くものとする。

(勤勉手当及び期末特別手当に関する経過措置)

第2条 改正後の給与規程第31条第3項及び第32条第2項の規定の令和4年12月における適用については、第31条第3項中「100分の100」とあるのは「100分の105」と、「100分の120」とあるのは「100分の125」と、第32条第2項中「100分の165」とあるのは「100分の167.5」とする。

(令和5年達示第44号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行し、国立大学法人京都大学教職員給与規程別表第7の改正規定は、令和4年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和5年達示第51号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年12月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、国立大学法人京都大学教職員給与規程第5条第1項の規定による別表第1から第6までの改正規定は、この改正規定の施行の日の前日から引き続き国立大学法人京都大学教職員給与規程(第5条第1項の規定を準用する場合を含む。)の適用を受ける教職員について令和5年4月1日から適用する。この場合において、当該教職員の適用期間については、総長が別に定める職にある期間を除くものとする。

(期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する経過措置)

4 改正後の国立大学法人京都大学教職員給与規程第28条第2項、第31条第3項及び第32条第2項の規定の令和5年12月における適用については、第28条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の125」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と、第31条第3項中「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と、「100分の122.5」とあるのは「100分の125」と、第32条第2項中「100分の170」とあるのは「100分の175」とする。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和6年達示第82号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年1月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、国立大学法人京都大学教職員給与規程附則第6項、第7項及び第9項並びに第5条第1項の規定による別表第1から第6までの改正規定は、この改正規定の施行の日の前日から引き続き国立大学法人京都大学教職員給与規程(第5条第1項の規定を準用する場合を含む。)の適用を受ける教職員について令和6年4月1日から適用する。この場合において、当該教職員の適用期間については、総長が別に定める職にある期間を除くものとする。

(期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する経過措置)

4 改正後の国立大学法人京都大学教職員給与規程第28条第2項、第31条第3項及び第32条第2項の規定の令和6年12月における適用については、第28条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の127.5」と、「100分の105」とあるのは「100分の107.5」と、第31条第3項中「100分の105」とあるのは「100分の107.5」と、「100分の125」とあるのは「100分の127.5」と、第32条第2項中「100分の172.5」とあるのは「100分の175」とする。

別表第1

(平17達73・平18達28・全改、平19達67・平21達43・一部改正、平22達62・全改、平24達24・一部改正、平26達47・全改、平27達20・全改、平27達81・全改、平28達83・全改、平29達66・全改、平30達75・全改、令元達75・令4達88・一部改正、令5達51・全改、令6達82・全改)

一般職俸給表(一)


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

1

183,500

230,000

261,300

287,300

309,800

335,000

373,400

415,600

465,500

529,000

2

184,600

231,500

262,300

288,900

311,500

336,900

376,000

418,000

468,600

531,900

3

185,800

233,000

263,300

290,400

313,200

338,700

378,300

420,500

471,600

535,000

4

186,900

234,500

264,300

291,900

314,700

340,500

380,500

422,900

474,600

538,100

5

188,000

236,000

265,300

293,400

316,100

342,200

382,400

424,800

477,600

541,200

6

189,700

237,500

266,300

294,900

317,400

343,900

384,700

426,900

480,600

543,500

7

191,300

239,000

267,300

296,300

318,700

345,500

386,800

429,000

483,600

546,000

8

192,900

240,500

268,300

297,600

320,000

347,200

388,800

431,200

486,700

548,400

9

194,500

242,000

269,300

298,800

321,300

348,800

390,800

433,100

489,400

550,800

10

196,200

243,400

270,300

300,300

323,100

350,500

393,100

435,200

492,500

552,600

11

197,800

244,800

271,300

301,800

324,900

352,100

395,300

437,300

495,500

554,400

12

199,400

246,200

272,300

303,200

326,600

353,700

397,500

439,200

498,600

556,300

13

201,000

247,400

273,300

304,600

328,300

355,200

399,700

440,900

501,300

558,000

14

202,700

248,600

274,300

305,700

330,000

356,900

402,000

442,700

503,600

559,400

15

204,400

249,800

275,300

306,700

331,700

358,500

404,200

444,600

505,900

560,700

16

206,100

251,000

276,400

307,900

333,400

360,100

406,500

446,500

508,200

561,800

17

207,400

252,100

277,400

309,100

335,000

361,700

408,300

448,300

510,200

563,100

18

209,000

253,200

278,700

310,700

336,700

363,500

410,200

450,100

511,600

564,100

19

210,600

254,300

280,000

312,300

338,400

365,000

412,100

451,900

513,100

565,000

20

212,100

255,400

281,200

313,900

340,000

366,600

413,900

453,600

514,500

565,900

21

213,600

256,400

282,500

315,400

341,500

368,000

415,700

455,400

515,700

566,800

22

215,200

257,400

283,800

317,000

343,100

369,600

417,500

456,900

517,100


23

216,800

258,400

285,000

318,600

344,700

371,200

419,300

458,300

518,600


24

218,400

259,400

286,200

320,200

346,200

372,700

421,100

459,800

520,100


25

220,000

260,400

287,300

321,700

347,600

374,600

422,700

461,200

521,200


26

221,700

261,300

288,500

323,400

349,300

376,500

424,200

462,500

522,300


27

223,000

262,200

289,800

325,000

350,900

378,400

425,700

463,800

523,500


28

224,300

263,100

291,100

326,600

352,500

380,200

427,200

465,000

524,700


29

225,600

263,900

292,400

328,000

353,700

381,700

428,700

466,000

525,700


30

226,700

264,700

293,400

329,700

355,200

383,500

430,000

466,700

526,600


31

227,800

265,500

294,400

331,400

356,700

385,200

431,300

467,400

527,500


32

228,900

266,300

295,500

333,000

358,200

386,800

432,500

468,100

528,400


33

230,000

267,000

296,600

334,200

359,900

388,500

433,700

468,800

529,200


34

231,100

267,800

297,800

336,100

361,700

389,900

435,000

469,500

530,100


35

232,200

268,600

298,900

337,800

363,400

391,300

436,300

470,100

530,800


36

233,300

269,300

300,100

339,400

365,100

392,700

437,500

470,700

531,300


37

234,400

270,000

301,300

340,900

366,500

394,100

438,700

471,200

532,000


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235,400

270,800

302,600

342,500

367,800

395,300

439,500

471,800

532,600


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236,400

271,600

303,900

344,100

369,000

396,500

440,300

472,400

533,400


40

237,300

272,300

305,200

345,700

370,400

397,500

441,100

473,000

534,000


41

238,200

273,000

306,500

347,400

371,500

398,600

441,700

473,500

534,500


42

239,100

273,800

307,800

349,200

372,400

399,800

442,300

474,000



43

239,900

274,600

309,100

351,000

373,400

400,900

442,900

474,400



44

240,700

275,300

310,400

352,800

374,500

402,000

443,500

474,700



45

241,400

276,000

311,700

354,300

375,300

402,700

444,200

475,000



46

242,000

276,700

313,000

355,700

376,200

403,400

445,000




47

242,600

277,400

314,300

357,100

377,100

404,100

445,400




48

243,200

278,100

315,400

358,500

377,900

404,800

446,100




49

243,800

278,800

316,300

360,000

378,700

405,400

446,600




50

244,400

279,500

317,600

360,800

379,500

406,000

447,000




51

245,000

280,200

318,900

361,800

380,300

406,500

447,400




52

245,500

280,900

320,200

362,800

381,000

406,900

447,800




53

246,000

281,500

321,400

363,700

381,700

407,300

448,200




54

246,400

282,200

322,700

364,800

382,400

407,500

448,600




55

246,700

282,800

323,900

365,700

383,100

407,800

449,000




56

247,000

283,500

325,100

366,700

383,800

408,100

449,300




57

247,300

284,100

326,400

367,600

384,300

408,400

449,600




58

247,600

284,800

327,500

368,300

384,900

408,700

450,000




59

247,900

285,400

328,600

369,000

385,500

409,000

450,300




60

248,200

286,100

329,700

369,600

386,200

409,300

450,600




61

248,500

286,700

330,400

370,000

386,600

409,500

450,900




62

248,800

287,400

331,300

370,600

387,200

409,800





63

249,100

288,000

332,000

371,300

387,800

410,100





64

249,400

288,500

332,800

372,000

388,300

410,400





65

249,700

289,000

333,600

372,300

388,700

410,600





66

250,000

289,600

334,000

373,000

389,300

410,900





67

250,300

290,100

334,600

373,700

389,900

411,200





68

250,600

290,700

335,300

374,300

390,400

411,500





69

250,900

291,200

336,100

374,600

390,800

411,700





70

251,200

291,700

336,800

375,100

391,300

412,000





71

251,500

292,300

337,500

375,700

391,800

412,300





72

251,800

292,900

338,100

376,300

392,400

412,500





73

252,100

293,400

338,600

376,600

392,700

412,700





74

252,400

293,900

339,200

377,200

393,100

413,000





75

252,700

294,300

339,700

377,900

393,500

413,300





76

253,000

294,600

340,300

378,500

393,900

413,500





77

253,300

294,800

340,600

378,900

394,200

413,700





78

253,600

295,100

341,100

379,400

394,500

414,000





79

253,900

295,300

341,500

380,000

394,800

414,300





80

254,200

295,600

341,900

380,500

395,000

414,500





81

254,500

295,800

342,300

381,000

395,200

414,700





82

254,800

296,000

342,800

381,600

395,500

415,000





83

255,100

296,300

343,300

382,100

395,800

415,300





84

255,400

296,500

343,800

382,400

396,000

415,500





85

255,700

296,800

344,100

382,800

396,200

415,700





86

256,000

297,100

344,500

383,300

396,500






87

256,300

297,400

344,900

383,700

396,800






88

256,600

297,700

345,300

384,100

397,000






89

256,900

298,000

345,600

384,500

397,200






90

257,200

298,300

346,000

385,000

397,500






91

257,500

298,600

346,400

385,400

397,800






92

257,800

299,000

346,800

385,800

398,000






93

258,100

299,200

347,000

386,100

398,200






94


299,400

347,400








95


299,700

347,800








96


300,100

348,200








97


300,300

348,400








98


300,600

348,800








99


301,000

349,200








100


301,400

349,500








101


301,600

349,800








102


301,900

350,200








103


302,200

350,600








104


302,500

351,000








105


302,700

351,500








106


303,000

351,900








107


303,300

352,300








108


303,600

352,700








109


303,800

353,200








110


304,200

353,600








111


304,600

353,900








112


304,900

354,200








113


305,100

354,700








114


305,300









115


305,600









116


306,000









117


306,200









118


306,400









119


306,700









120


307,000









121


307,400









122


307,600









123


307,900









124


308,200









125


308,500









備考 この表は、他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第35条に規定するものを除く。

別表第2

(平17達73・平18達28・全改、平19達67・平21達43・一部改正、平22達62・全改、平24達24・一部改正、平26達47・全改、平27達20・全改、平27達81・全改、平28達83・全改、平29達66・全改、平30達75・全改、令元達75・令4達88・一部改正、令5達51・全改、令6達82・全改)

一般職俸給表(二)


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

1

166,500

227,700

244,600

276,800

298,300

2

167,700

228,500

245,400

277,800

300,100

3

168,800

229,300

246,200

278,800

301,700

4

169,900

230,100

246,900

279,700

303,300

5

171,200

230,800

247,600

280,400

304,500

6

172,400

231,600

248,700

281,100

305,500

7

173,600

232,400

249,700

281,800

306,400

8

174,800

233,200

250,700

282,500

307,200

9

175,800

234,000

251,700

283,100

308,100

10

177,000

234,700

252,900

283,700

309,500

11

178,300

235,400

254,000

284,300

310,800

12

179,500

236,100

255,000

284,900

312,000

13

180,600

236,800

256,100

285,500

313,000

14

181,800

237,400

257,100

286,100

314,200

15

183,100

238,000

258,000

286,700

315,400

16

184,400

238,600

258,500

287,200

316,500

17

185,700

239,200

259,100

287,700

317,600

18

187,400

239,800

259,500

288,200

318,700

19

189,100

240,400

259,900

288,700

319,800

20

190,800

240,900

260,400

289,100

320,900

21

192,500

241,400

260,900

289,500

321,900

22

194,200

241,900

261,400

289,900

323,000

23

195,800

242,400

261,900

290,300

324,100

24

197,400

242,900

262,500

290,700

325,200

25

199,000

243,400

263,300

291,100

326,200

26

200,500

243,900

263,900

291,500

327,300

27

202,000

244,300

264,500

291,900

328,400

28

203,500

244,800

265,300

292,300

329,400

29

205,000

245,400

266,100

292,700

330,400

30

206,500

245,900

266,800

293,100

331,400

31

208,000

246,400

267,400

293,500

332,400

32

209,500

246,800

268,200

293,900

333,400

33

211,000

247,200

269,000

294,300

334,400

34

212,400

247,700

269,700

294,800

335,300

35

213,800

248,200

270,400

295,300

336,400

36

215,200

248,600

271,100

295,800

337,400

37

216,600

249,000

271,800

296,300

338,400

38

217,700

249,500

272,500

296,800

339,400

39

218,800

250,000

273,200

297,300

340,400

40

219,900

250,400

273,900

297,800

341,300

41

220,900

250,800

274,600

298,300

342,200

42

221,800

251,300

275,300

299,000

343,100

43

222,700

251,800

275,900

299,600

344,000

44

223,600

252,200

276,500

300,300

344,900

45

224,500

252,600

277,000

300,900

345,800

46

225,300

253,000

277,500

301,500

346,800

47

226,100

253,400

278,000

302,100

347,800

48

226,900

253,800

278,500

302,600

348,700

49

227,700

254,200

279,000

303,100

349,600

50

228,400

254,600

279,500

303,700

350,500

51

229,100

255,000

280,000

304,300

351,400

52

229,800

255,400

280,400

304,900

352,200

53

230,500

255,800

280,800

305,500

353,000

54

231,100

256,200

281,300

306,200

353,800

55

231,700

256,600

281,700

306,900

354,600

56

232,300

257,000

282,200

307,600

355,300

57

233,000

257,300

282,600

308,200

356,000

58

233,500

257,700

283,100

308,900

356,800

59

234,000

258,100

283,600

309,600

357,600

60

234,500

258,400

284,100

310,200

358,200

61

235,000

258,700

284,600

310,800

358,900

62

235,400

259,100

285,200

311,500

359,500

63

235,800

259,500

285,800

312,200

360,200

64

236,200

259,800

286,400

312,800

360,900

65

236,600

260,100

287,000

313,300

361,500

66

236,900

260,400

287,600

313,800

362,000

67

237,200

260,700

288,200

314,400

362,500

68

237,500

260,900

288,800

315,000

363,000

69

237,800

261,100

289,300

315,600

363,400

70

238,100

261,400

289,800

316,000


71

238,400

261,700

290,300

316,500


72

238,700

261,900

290,800

317,000


73

238,900

262,100

291,300

317,300


74

239,200

262,400

291,800

317,800


75

239,500

262,700

292,200

318,300


76

239,700

262,900

292,600

318,700


77

239,900

263,100

293,000

318,900


78

240,200

263,400

293,400

319,200


79

240,500

263,700

293,800

319,400


80

240,700

263,900

294,200

319,700


81

240,900

264,100

294,600

320,000


82

241,200

264,400

295,000

320,300


83

241,500

264,700

295,400

320,600


84

241,700

264,900

295,900

320,800


85

241,900

265,100

296,200

321,000


86

242,200

265,300

296,700

321,300


87

242,500

265,600

297,200

321,600


88

242,700

265,900

297,700

321,800


89

242,900

266,100

298,000

322,000


90

243,200

266,300

298,500

322,300


91

243,500

266,600

299,000

322,600


92

243,700

266,800

299,300

322,900


93

243,900

267,100

299,700

323,100


94

244,200

267,400

300,200

323,400


95

244,500

267,700

300,700

323,700


96

244,700

267,900

301,200

323,900


97

244,900

268,100

301,500

324,100


98

245,200

268,400

301,900

324,400


99

245,400

268,600

302,400

324,700


100

245,700

268,900

302,900

324,900


101

245,900

269,100

303,300

325,100


102

246,100

269,300

303,700



103

246,400

269,600

304,000



104

246,700

269,900

304,300



105

246,900

270,100

304,600



106

247,200

270,300

305,000



107

247,500

270,600

305,300



108

247,700

270,800

305,700



109

247,900

271,100

306,000



110

248,200

271,400

306,400



111

248,500

271,700

306,800



112

248,700

271,900

307,100



113

248,900

272,100

307,300



114

249,200

272,400

307,600



115

249,500

272,600

307,900



116

249,700

272,800

308,100



117

249,900

273,100

308,300



118

250,200

273,400

308,600



119

250,500

273,700

308,900



120

250,700

273,900

309,100



121

250,900

274,100

309,300



122


274,300

309,600



123


274,600

309,900



124


274,900

310,100



125


275,100

310,300



126


275,300

310,600



127


275,600

310,900



128


275,900

311,100



129


276,100

311,300



130


276,300

311,600



131


276,600

311,900



132


276,900

312,100



133


277,100

312,300



134


277,300




135


277,600




136


277,900




137


278,100




備考 この表は、機器の運転操作、建物の監視及びこれらに準ずる業務に従事する職員で初任給、昇格、昇給等の基準で定めるものに適用する。

別表第2の2

(平22達15・追加、平22達62・全改、平24達24・一部改正、平26達47・全改、平27達20・全改、平27達81・全改、平28達83・全改、平29達66・全改、平30達75・全改、令元達75・令4達88・一部改正、令5達51・全改、令6達82・全改)

専門業務職俸給表


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

1

208,700

265,900

303,200

335,600

373,400

415,600

465,500

529,000

2

210,400

267,300

305,400

337,400

376,000

418,000

468,600

531,900

3

212,100

268,700

307,600

339,100

378,300

420,500

471,600

535,000

4

213,700

270,100

309,600

340,800

380,500

422,900

474,600

538,100

5

215,300

271,400

311,600

342,500

382,400

424,800

477,600

541,200

6

216,800

273,000

313,500

344,200

384,700

426,900

480,600

543,500

7

218,200

274,500

315,400

345,800

386,800

429,000

483,600

546,000

8

219,600

276,000

317,200

347,400

388,800

431,200

486,700

548,400

9

220,700

277,500

318,600

349,000

390,800

433,100

489,400

550,800

10

222,200

278,700

320,400

350,600

393,100

435,200

492,500

552,600

11

223,600

279,900

322,200

352,200

395,300

437,300

495,500

554,400

12

225,000

281,100

324,000

353,800

397,500

439,200

498,600

556,300

13

226,300

282,300

325,800

355,300

399,700

440,900

501,300

558,000

14

227,600

283,800

327,300

357,000

402,000

442,700

503,600

559,400

15

228,900

285,400

328,700

358,700

404,200

444,600

505,900

560,700

16

230,100

286,900

330,100

360,300

406,500

446,500

508,200

561,800

17

231,300

288,300

331,500

361,900

408,300

448,300

510,200

563,100

18

232,800

289,800

333,000

363,500

410,200

450,100

511,600

564,100

19

234,300

291,400

334,500

365,100

412,100

451,900

513,100

565,000

20

235,700

293,000

336,000

366,700

413,900

453,600

514,500

565,900

21

237,200

294,600

337,500

368,300

415,700

455,400

515,700

566,800

22

238,700

296,300

339,000

369,900

417,500

456,900

517,100


23

240,200

297,900

340,500

371,500

419,300

458,300

518,600


24

241,700

299,400

342,000

373,000

421,100

459,800

520,100


25

243,100

300,900

343,500

374,600

422,700

461,200

521,200


26

244,600

302,500

345,000

376,500

424,200

462,500

522,300


27

246,100

304,000

346,500

378,400

425,700

463,800

523,500


28

247,400

305,500

348,000

380,300

427,200

465,000

524,700


29

248,700

307,000

349,500

382,100

428,700

466,000

525,700


30

249,900

308,200

351,100

384,000

430,000

466,700

526,600


31

251,000

309,400

352,700

385,800

431,300

467,400

527,500


32

252,100

310,600

354,300

387,500

432,500

468,100

528,400


33

253,200

311,800

355,500

388,700

433,700

468,800

529,200


34

254,300

312,900

356,900

390,300

435,000

469,500

530,100


35

255,400

314,000

358,400

391,800

436,300

470,100

530,800


36

256,500

315,100

359,900

393,300

437,500

470,700

531,300


37

257,500

316,100

361,400

394,800

438,700

471,200

532,000


38

258,400

317,200

362,900

395,700

439,500

471,800

532,600


39

259,300

318,300

364,400

396,700

440,300

472,400

533,400


40

260,100

319,400

365,900

397,600

441,100

473,000

534,000


41

260,900

320,400

367,300

398,600

441,700

473,500

534,500


42

261,800

321,500

368,700

399,800

442,300

474,000



43

262,600

322,600

370,100

400,900

442,900

474,400



44

263,500

323,700

371,500

402,000

443,500

474,700



45

264,300

324,700

372,500

402,900

444,200

475,000



46

265,200

325,800

373,600

403,600

445,000




47

266,000

326,900

374,500

404,300

445,400




48

266,800

328,000

375,500

405,000

446,100




49

267,600

329,000

376,100

405,500

446,600




50

268,400

329,900

376,400

406,000

447,000




51

269,200

330,800

376,900

406,500

447,400




52

269,900

331,600

377,400

406,900

447,800




53

270,600

332,400

377,800

407,300

448,200




54

271,400

333,100

378,300

407,500

448,600




55

272,100

333,800

378,900

407,800

449,000




56

272,800

334,400

379,400

408,100

449,300




57

273,500

335,000

379,900

408,400

449,600




58

274,300

335,700

380,500

408,700

450,000




59

275,000

336,400

381,100

409,000

450,300




60

275,700

337,000

381,600

409,300

450,600




61

276,400

337,600

382,000

409,500

450,900




62

277,100

338,100

382,500

409,800





63

277,800

338,600

383,100

410,100





64

278,400

339,100

383,700

410,400





65

279,000

339,500

384,200

410,600





66

279,700

339,700

384,800

410,900





67

280,400

340,100

385,100

411,200





68

281,000

340,600

385,600

411,500





69

281,600

340,900

386,100

411,700





70

282,300

341,400

386,500

412,000





71

283,000

341,800

387,000

412,300





72

283,600

342,200

387,500

412,500





73

284,200

342,600

388,000

412,700





74

284,900

343,100

388,500

413,000





75

285,500

343,600

388,900

413,300





76

286,100

344,000

389,300

413,500





77

286,700

344,200

389,700

413,700





78

287,300

344,600

390,000






79

287,900

345,100

390,300






80

288,500

345,500

390,500






81

289,000

345,800

390,700






82

289,600


391,000






83

290,200


391,300






84

290,700


391,500






85

291,200


391,700






86

291,800


392,000






87

292,400


392,300






88

292,900


392,500






89

293,400


392,700






90

293,900








91

294,300








92

294,700








93

295,100








備考 この表は、総合専門業務室に所属し、高度な知識・経験等を必要とする専門的業務に従事する職員で初任給、昇格、昇給等の基準で定めるものに適用する。

別表第3

(平17達73・平18達28・全改、平19達21・平19達67・平21達43・一部改正、平22達62・全改、平24達24・一部改正、平26達47・全改、平27達20・全改、平27達81・全改、平28達83・全改、平29達66・全改、平30達75・全改、令元達75・令4達88・一部改正、令5達51・全改、令6達82・全改)

教育職俸給表


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

1

217,800

261,400

317,100

358,300

423,100

542,000

2

220,300

263,600

319,300

360,900

425,000

545,000

3

222,700

265,700

321,500

363,500

426,800

548,100

4

225,100

267,600

323,600

366,000

428,500

551,200

5

227,500

269,400

325,700

368,400

430,200

554,200

6

229,900

270,900

327,600

370,800

432,100

556,600

7

232,400

272,400

329,400

373,300

434,000

559,100

8

234,800

273,900

331,200

375,700

435,800

561,500

9

237,300

275,700

333,000

378,200

437,200

563,800

10

239,100

277,700

334,900

380,700

439,100

565,600

11

240,900

279,700

336,700

383,200

441,000

567,500

12

242,700

281,700

338,500

385,600

442,900

569,400

13

244,300

283,700

340,300

388,000

444,300

571,100

14

245,900

285,900

341,900

389,600

446,200

572,500

15

247,500

288,000

343,500

391,100

448,100

573,800

16

249,000

290,100

345,000

392,600

450,000

575,000

17

250,500

292,000

346,500

393,600

451,700

576,300

18

251,900

294,700

348,100

395,300

453,500

577,100

19

253,200

297,400

349,700

396,700

455,300

577,800

20

254,600

300,000

351,300

398,000

457,100

578,500

21

256,000

302,600

352,700

399,200

459,100

579,300

22

257,500

305,000

354,700

400,200

461,300


23

259,000

307,400

356,700

401,200

463,700


24

260,500

309,600

358,700

402,200

466,000


25

262,000

311,800

360,500

403,100

468,000


26

263,700

313,800

362,100

404,200

470,100


27

265,400

315,800

363,700

405,300

472,200


28

267,100

317,800

365,300

406,400

474,200


29

268,600

319,800

366,600

407,500

476,200


30

270,500

321,700

368,100

408,600

478,500


31

272,400

323,600

369,500

409,700

480,700


32

274,300

325,500

370,800

410,800

482,600


33

276,100

327,300

372,100

411,900

484,500


34

277,300

329,200

373,300

413,000

486,600


35

278,500

331,100

374,500

414,100

488,800


36

279,600

333,000

375,600

415,300

490,800


37

280,600

334,700

376,700

416,300

492,900


38

281,600

335,900

378,100

417,400

494,900


39

282,700

337,000

379,400

418,500

496,800


40

283,800

338,100

380,700

419,700

498,700


41

284,600

338,700

382,000

420,600

500,700


42

285,700

339,100

383,300

421,700

502,600


43

286,800

339,500

384,600

422,800

504,300


44

287,700

339,900

385,900

423,800

506,200


45

288,300

340,500

387,200

424,800

508,100


46

289,300

341,000

388,400

425,900

509,900


47

290,200

341,500

389,600

427,000

511,700


48

291,100

341,900

390,700

428,100

513,500


49

292,100

342,300

391,800

429,100

515,200


50

292,600

342,700

393,000

430,300

516,900


51

293,100

343,100

394,100

431,500

518,700


52

293,700

343,500

395,200

432,700

520,500


53

294,200

343,900

396,300

433,400

522,000


54

294,700

344,300

397,500

434,300

523,600


55

295,000

344,700

398,700

435,200

525,300


56

295,400

345,100

399,800

436,000

526,900


57

295,800

345,500

400,800

436,800

528,500


58

296,300

345,900

401,800

437,700

529,800


59

296,800

346,300

402,800

438,600

531,100


60

297,200

346,700

403,700

439,400

532,300


61

297,600

347,100

404,900

440,100

533,500


62

298,000

347,500

406,300

441,000

534,500


63

298,400

347,900

407,700

442,000

535,500


64

298,800

348,300

409,100

442,900

536,500


65

299,200

348,700

409,900

443,800

537,100


66

299,600

349,100

410,900

444,700

538,000


67

300,000

349,500

411,900

445,700

538,900


68

300,400

349,900

413,000

446,600

539,800


69

300,800

350,300

413,900

447,600

540,700


70

301,200

350,800

414,700

448,600

541,500


71

301,600

351,200

415,500

449,500

542,200


72

302,000

351,600

416,200

450,500

542,700


73

302,400

351,900

416,900

451,400

543,400


74

302,800

352,400

417,800

452,300

543,900


75

303,200

352,800

418,600

453,200

544,700


76

303,600

353,200

419,200

454,200

545,300


77

304,000

353,600

419,800

455,000

545,800


78

304,400

354,100

420,300

455,400

546,400


79

304,800

354,600

420,700

456,000

547,000


80

305,200

355,100

421,100

456,600

547,600


81

305,500

355,600

421,400

457,300

548,200


82

305,900

356,300

421,800

458,000



83

306,300

357,000

422,100

458,300



84

306,600

357,700

422,500

458,900



85

306,900

358,300

422,800

459,300



86

307,300

358,900

423,200

459,700



87

307,700

359,500

423,600

460,100



88

308,100

360,100

424,000

460,400



89

308,600

360,600

424,300

460,700



90

309,000

361,000

424,600

461,000



91

309,400

361,400

425,000

461,500



92

309,800

361,800

425,300

461,800



93

310,200

362,200

425,600

462,100



94

310,700

362,600

426,000

462,400



95

311,200

363,100

426,300

462,700



96

311,600

363,500

426,600

463,000



97

311,800

364,100

426,900

463,300



98

312,200

364,600

427,200

463,800



99

312,600

365,000

427,500

464,100



100

313,000

365,500

427,800

464,400



101

313,200

365,900

428,100

464,700



102

313,600

366,400

428,400




103

313,900

366,700

428,700




104

314,400

367,100

429,000




105

314,800

367,600

429,300




106

315,100

368,000

429,600




107

315,400

368,500

429,900




108

315,700

369,000

430,200




109

315,900

369,400

430,500




110

316,200

369,900

430,800




111

316,600

370,300

431,100




112

317,000

370,700

431,400




113

317,300

371,100

431,700




114

317,700

371,500

432,000




115

318,000

371,900

432,300




116

318,300

372,300

432,600




117

318,600

372,700

432,800




118

319,000

373,100





119

319,400

373,500





120

319,800

373,900





121

320,000

374,200





122

320,200

374,600





123

320,400

375,100





124

320,700

375,400





125

321,000

375,800





126

321,200

376,300





127

321,500

376,800





128

321,800

377,200





129

322,100

377,600





130

322,400

378,100





131

322,800

378,600





132

323,000

379,100





133

323,200

379,600





134

323,500

380,100





135

323,800

380,600





136

324,000

381,100





137

324,300

381,600





138

324,500

382,100





139

324,800

382,600





140

325,100

383,100





141

325,400

383,600





142

325,800






143

326,200






144

326,600






145

326,800






146

327,200






147

327,500






148

327,900






149

328,100






150

328,500






151

328,800






152

329,200






153

329,400






154

329,800






155

330,200






156

330,600






157

330,800






備考 この表は、教授、准教授、講師、助教、助手及び教務職員に適用する。

別表第4

(平17達73・平18達28・全改、平19達67・平21達43・一部改正、平22達62・全改、平24達24・一部改正、平26達47・全改、平27達20・全改、平27達81・全改、平28達83・全改、平29達66・全改、平30達75・全改、令元達75・令4達88・一部改正、令5達51・全改、令6達82・全改)

医療職俸給表(一)


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

1

188,600

227,400

258,500

278,600

303,500

341,100

379,500

443,900

2

190,700

228,700

259,700

279,400

305,000

342,800

381,800

446,500

3

192,800

230,000

260,800

280,200

306,500

344,500

384,100

449,000

4

194,900

231,300

261,900

281,000

308,000

346,100

386,400

451,600

5

196,900

232,500

263,000

281,800

309,500

347,700

388,700

454,000

6

198,900

233,600

263,800

282,600

310,900

349,400

391,300

456,500

7

200,900

234,600

264,600

283,400

312,300

351,000

393,900

459,000

8

202,700

235,600

265,400

284,100

313,700

352,600

396,500

461,500

9

204,500

236,700

266,200

284,800

315,000

354,200

398,600

463,900

10

206,400

237,900

267,000

285,500

316,400

355,900

400,800

466,300

11

208,300

239,200

267,800

286,200

317,800

357,600

403,000

468,900

12

210,400

240,500

268,600

287,000

319,200

359,200

405,200

471,300

13

212,100

241,800

269,400

287,800

320,600

360,700

407,200

473,800

14

214,100

243,100

270,200

288,600

322,200

362,400

409,200

475,300

15

216,300

244,400

271,000

289,400

323,700

364,000

411,200

476,600

16

218,400

245,600

271,800

290,100

325,200

365,600

413,200

477,900

17

220,500

246,800

272,600

290,800

326,700

367,200

415,000

479,100

18

221,600

248,000

273,400

291,900

328,300

368,800

416,900

480,400

19

222,700

249,200

274,200

293,000

329,800

370,400

418,800

481,700

20

223,800

250,400

275,000

294,200

331,300

372,000

420,600

483,000

21

224,900

251,500

275,800

295,400

332,800

373,600

422,400

484,200

22

225,800

252,400

276,600

296,600

334,400

375,600

424,000

485,600

23

226,700

253,200

277,400

297,800

335,900

377,600

425,600

487,000

24

227,600

254,000

278,200

299,000

337,400

379,600

427,100

488,200

25

228,500

254,800

279,000

300,200

338,900

381,000

428,600

489,600

26

229,400

255,600

279,900

301,400

340,500

382,700

429,900

490,900

27

230,300

256,400

280,800

302,600

342,100

384,400

431,200

492,300

28

231,200

257,200

281,600

303,800

343,600

386,100

432,500

493,700

29

232,100

258,000

282,400

305,000

344,900

387,800

433,800

495,100

30

233,000

258,800

283,300

306,200

346,400

389,300

435,000

496,200

31

233,900

259,600

284,200

307,300

347,900

390,800

436,200

497,300

32

234,800

260,400

285,000

308,500

349,400

392,300

437,300

498,400

33

235,600

261,200

285,800

309,800

350,900

393,600

438,500

499,500

34

236,400

262,000

286,900

311,000

352,400

394,900

439,600

500,400

35

237,200

262,700

287,900

312,200

353,900

396,200

440,800

501,300

36

238,000

263,500

288,900

313,400

355,300

397,300

442,000

502,200

37

238,800

264,400

289,900

314,600

356,700

398,400

443,100

503,200

38

239,600

265,200

291,000

315,700

358,300

399,500

443,900


39

240,400

266,000

292,000

316,900

359,800

400,600

444,300


40

241,200

266,800

293,000

318,100

361,300

401,700

445,000


41

241,800

267,600

294,000

319,300

362,500

402,500

445,500


42

242,400

268,400

295,000

320,600

363,600

403,300

445,900


43

243,000

269,200

296,000

321,900

364,800

404,100

446,300


44

243,500

270,000

297,000

323,100

365,900

404,900

446,700


45

244,000

270,700

298,000

324,000

366,900

405,300

447,100


46

244,600

271,500

299,200

325,200

367,700

405,900

447,500


47

245,100

272,300

300,300

326,400

368,700

406,400

447,900


48

245,500

273,100

301,400

327,600

369,800

406,800

448,200


49

245,900

273,800

302,500

328,700

370,800

407,200

448,500


50

246,400

274,600

303,600

329,700

371,800

407,400

448,900


51

246,900

275,300

304,700

330,700

372,800

407,700

449,200


52

247,400

276,000

305,800

331,600

373,700

408,000

449,500


53

247,700

276,700

306,900

332,500

374,500

408,300

449,800


54

248,000

277,400

308,000

333,500

375,300

408,600



55

248,300

278,100

309,100

334,500

376,200

408,900



56

248,600

278,800

310,200

335,400

377,000

409,200



57

248,900

279,500

311,200

335,900

377,500

409,400



58

249,200

280,200

312,200

336,800

378,300

409,700



59

249,500

280,900

313,200

337,500

379,100

410,000



60

249,800

281,500

314,200

338,400

379,900

410,300



61

250,100

282,100

315,200

339,100

380,300

410,500



62

250,400

282,800

316,200

339,400

381,000

410,800



63

250,700

283,500

317,200

339,900

381,700

411,100



64

251,000

284,100

318,100

340,500

382,300

411,400



65

251,300

284,700

319,000

341,100

382,700

411,600



66

251,600

285,400

319,800

341,800

383,200




67

251,900

286,100

320,500

342,500

383,800




68

252,200

286,700

321,200

343,100

384,400




69

252,500

287,300

321,800

343,800

384,800




70

252,800

288,000

322,500

344,300

385,300




71

253,100

288,700

323,100

344,900

385,800




72

253,300

289,300

323,700

345,500

386,300




73

253,500

289,900

324,300

345,800

386,900




74

253,800

290,400

324,500

346,400

387,400




75

254,100

290,800

325,000

346,900

388,000




76

254,300

291,200

325,500

347,400

388,600




77

254,500

291,600

326,100

347,900

389,100




78

254,800

291,900

326,600

348,400

389,600




79

255,100

292,200

327,100

348,900

390,100




80

255,300

292,500

327,500

349,300

390,600




81

255,500

292,800

328,100

349,600

390,900




82

255,800

293,100

328,600

349,900

391,400




83

256,100

293,400

329,000

350,100

391,800




84

256,300

293,700

329,500

350,400

392,200




85

256,500

293,900

330,000

350,900

392,600




86


294,100

330,400

351,200





87


294,300

330,600

351,500





88


294,500

330,900

351,800





89


294,900

331,300

352,200





90


295,100

331,700

352,500





91


295,300

332,000

352,800





92


295,500

332,300

353,100





93


295,900

332,600

353,500





94


296,100

332,800

353,800





95


296,300

333,200

354,100





96


296,600

333,500

354,400





97


296,900

333,700

354,700





98


297,100

334,000

355,100





99


297,300

334,300

355,500





100


297,600

334,600

355,900





101


297,900

334,800

356,400





102


298,100

335,100

356,800





103


298,300

335,400

357,200





104


298,600

335,600

357,600





105


298,900

335,800

358,100





106



336,000






107



336,400






108



336,600






109



336,800






110



337,200






111



337,600






112



338,000






113



338,200






備考 この表は、病院、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士、その他の職員で初任給、昇格、昇給等の基準で定めるものに適用する。

別表第5

(平17達73・平18達28・全改、平19達67・平21達43・一部改正、平22達62・全改、平24達24・一部改正、平26達47・全改、平27達20・全改、平27達81・全改、平28達83・全改、平29達66・全改、平30達75・全改、令元達75・令4達88・一部改正、令5達51・全改、令6達82・全改)

医療職俸給表(二)


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

1

207,700

240,600

277,600

293,000

310,300

342,200

381,000

2

209,600

242,800

278,700

293,600

311,500

343,900

383,600

3

211,400

245,000

279,800

294,200

312,700

345,600

386,300

4

213,100

247,200

280,800

294,700

313,800

347,300

388,900

5

214,800

249,400

281,800

295,200

314,900

349,000

391,100

6

216,700

250,400

282,300

295,800

316,000

350,700

393,300

7

218,500

251,300

282,800

296,400

317,100

352,400

395,600

8

220,200

252,200

283,300

296,900

318,200

354,000

397,900

9

221,900

253,100

283,800

297,400

319,300

355,500

399,800

10

223,900

254,300

284,300

298,000

320,300

357,200

401,900

11

225,800

255,400

284,800

298,600

321,300

358,900

404,100

12

227,700

256,300

285,300

299,100

322,300

360,600

406,300

13

229,600

257,100

285,800

299,600

323,300

362,000

408,200

14

231,600

257,800

286,300

300,200

324,500

363,700

410,200

15

233,600

258,500

286,800

300,800

325,700

365,400

412,300

16

235,600

259,400

287,300

301,300

326,900

367,100

414,300

17

237,600

260,500

287,800

301,800

328,000

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416,300

18

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261,600

288,300

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19

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20

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21

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22

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23

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267,100

290,800

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428,400

24

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268,200

291,300

307,300

335,900

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25

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291,800

308,100

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384,700

432,000

26

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270,300

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309,000

338,200

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27

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388,100

435,300

28

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272,400

293,300

310,800

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29

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273,400

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311,600

341,500

391,600

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30

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31

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32

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33

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34

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35

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36

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37

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38

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278,900

300,600

320,600

352,600

407,100

451,100

39

261,500

279,400

301,400

321,700

354,100

408,900

452,400

40

262,300

279,900

302,100

322,800

355,600

410,700

453,800

41

263,100

280,300

302,900

323,900

356,800

412,200

454,800

42

264,000

280,800

303,700

325,100

358,300

413,700

455,500

43

264,800

281,300

304,500

326,200

359,700

415,200

456,300

44

265,600

281,800

305,300

327,300

361,100

416,500

456,900

45

266,400

282,300

306,000

328,100

362,500

417,600

457,800

46

267,100

282,800

307,000

329,200

363,500

418,700

458,500

47

267,800

283,300

308,000

330,300

364,900

419,800

459,300

48

268,400

283,800

308,900

331,300

366,200

421,000

460,100

49

269,000

284,300

309,800

332,300

367,500

422,300

460,800

50

269,500

284,800

310,800

333,300

368,900

423,400

461,500

51

270,000

285,300

311,800

334,300

370,200

424,600

462,200

52

270,400

285,800

312,700

335,300

371,500

425,700

463,000

53

270,800

286,300

313,600

336,500

373,000

426,900

463,800

54

271,300

286,800

314,600

337,800

374,200

427,900

464,600

55

271,800

287,300

315,600

339,000

375,300

429,000

465,300

56

272,200

287,800

316,600

340,200

376,500

430,100

466,000

57

272,600

288,300

317,400

341,100

377,600

431,100

466,800

58

273,000

289,100

318,400

342,300

378,500

431,600


59

273,400

289,900

319,400

343,400

379,500

432,200


60

273,800

290,600

320,300

344,700

380,400

432,600


61

274,200

291,300

321,200

345,700

381,000

433,200


62

274,600

292,200

322,200

346,600

381,800

433,700


63

275,000

293,100

323,200

347,700

382,600

434,100


64

275,400

293,900

324,100

348,900

383,400

434,600


65

275,800

294,700

325,000

350,000

384,100

435,100


66

276,200

295,600

326,200

351,200

384,800

435,500


67

276,600

296,400

327,400

352,400

385,500

435,800


68

277,000

297,200

328,600

353,400

386,100

436,100


69

277,400

298,000

329,300

354,400

386,700

436,500


70

277,900

298,900

330,400

355,400

387,300



71

278,400

299,800

331,500

356,500

388,000



72

278,800

300,700

332,400

357,600

388,600



73

279,200

301,600

333,500

358,400

389,300



74

279,800

302,500

334,200

359,500

389,800



75

280,400

303,400

335,300

360,600

390,400



76

280,900

304,300

336,400

361,600

390,900



77

281,400

305,100

337,500

362,300

391,300



78

282,000

306,100

338,700

363,100

391,900



79

282,600

307,100

339,800

363,900

392,400



80

283,100

308,000

340,900

364,600

392,700



81

283,600

308,500

342,000

365,200

393,000



82

284,100

309,400

343,100

365,700

393,500



83

284,600

310,300

344,100

366,200

393,900



84

285,100

311,100

345,200

366,700

394,200



85

285,600

311,900

346,100

367,300

394,500



86

286,100

312,900

347,100

367,800

395,000



87

286,600

313,900

348,000

368,300

395,500



88

287,100

314,900

349,000

368,800

395,900



89

287,600

315,800

349,900

369,200

396,200



90

288,100

316,900

350,700

369,600

396,600



91

288,600

317,900

351,500

370,200

397,100



92

289,100

318,900

352,300

370,700

397,500



93

289,600

319,700

352,900

371,000

397,900



94

290,200

320,400

353,500

371,500




95

290,800

321,100

354,100

371,900




96

291,400

321,700

354,700

372,200




97

292,000

322,200

355,100

372,800




98

292,500

322,500

355,500

373,300




99

293,000

323,100

356,000

373,800




100

293,500

323,700

356,400

374,300




101

294,000

324,100

356,900

374,900




102

294,500

324,700

357,300

375,400




103

295,000

325,300

357,800

375,900




104

295,400

325,800

358,200

376,300




105

295,800

326,200

358,500

376,900




106

296,300

326,700

359,000

377,400




107

296,800

327,200

359,400

377,900




108

297,100

327,700

359,700

378,400




109

297,300

328,100

360,100

379,000




110

297,600

328,500

360,600

379,400




111

297,800

328,800

361,100

379,900




112

298,100

329,100

361,600

380,400




113

298,400

329,400

362,100

381,000




114

298,600

329,800

362,600





115

298,900

330,100

363,100





116

299,100

330,400

363,500





117

299,400

330,600

363,900





118

299,700

330,900

364,300





119

300,000

331,200

364,800





120

300,300

331,400

365,300





121

300,600

331,600

365,700





122

301,000

331,900

366,200





123

301,300

332,200

366,700





124

301,600

332,500

367,200





125

301,800

332,700

367,500





126

302,000

333,000






127

302,300

333,400






128

302,700

333,600






129

302,900

333,800






130

303,200

334,000






131

303,600

334,400






132

304,000

334,600






133

304,200

334,900






134

304,500

335,300






135

304,800

335,700






136

305,100

336,100






137

305,300

336,400






138

305,600

336,800






139

305,900

337,200






140

306,200

337,600






141

306,400

337,900






142

306,800

338,300






143

307,200

338,600






144

307,500

339,000






145

307,700

339,300






146

307,900

339,700






147

308,200

340,100






148

308,600

340,500






149

308,800

340,800






150

309,000

341,200






151

309,300

341,600






152

309,600

342,000






153

310,000

342,300






154

310,200







155

310,400







156

310,700







157

311,000







158

311,300







159

311,600







160

311,900







161

312,300







162

312,600







163

312,900







164

313,200







165

313,600







166

313,900







167

314,200







168

314,500







169

314,900







備考 この表は、病院等に勤務する助産師、看護師、准看護師その他の職員で初任給、昇格、昇給等の基準で定めるものに適用する。

別表第6

(平17達73・平18達28・全改、平21達43・一部改正、平22達62・全改、平24達24・一部改正、平27達20・全改、平27達81・全改、令5達51・全改、令6達82・全改)

指定職俸給表

号俸

俸給月額

1

716,000

2

772,000

3

829,000

4

908,000

5

979,000

6

1,049,000

7

1,122,000

8

1,191,000

備考 この表は、総長が定めるものに適用する。

別表第7

(平19達21・平20達11・平25達17・平30達23・令5達44・一部改正)

 

勤務箇所

支給職種

職務内容

調整数

1

各部局

教授、准教授、講師、助教

大学院担当を命じられた者(専ら専門職学位課程において教育を担当する者及び博士前期課程のみを置く専攻において専ら同課程の教育を担当する者を除く。)で、講義、演習、実験又は実習の指導等を行うもの

2

2

各部局

教授、准教授、講師、助教

大学院担当を命じられた者(1に該当する者を除く。)で、講義、演習、実験又は実習の指導等を行うもの又は研究科における学生の指導を命じられた者

1

3

(削除)

 

 

 

4

医学部

附置研究所

病理細菌技術者

患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める感染症の病原体その他の危険な病原体(以下「危険な病原体」という。)又は危険な病原体に汚染された病変組織その他の物件を直接取り扱う業務に従事することを常例とする教職員

1

5

医学部

附置研究所

教職員(教員を除く)

上記業務に従事することを主たる職務内容(年間総勤務時間の2/3以上)とする教職員

1

6

医学部

農学部

附置研究所

野生動物研究センター

ヒト行動進化研究センター

教職員(教員を除く)

危険な病原体を保有する動物の飼育又は当該動物について行う実験の業務に直接従事することを主たる職務内容(年間総勤務時間の2/3以上)とする教職員

1

7

医学部附属病院

看護助手

結核患者を専ら入院させるための病棟(以下「結核病棟」という。)又は精神病患者を専ら入院させるための病棟(以下「精神病棟」という。」)に勤務する教職員

3

8

医学部附属病院

看護師長(専任の者に限る)

看護師

准看護師

結核病棟又は精神病棟に勤務する教職員

2

9

医学部附属病院

医師

歯科医師

結核患者又は精神病患者の診療に直接従事することを本務とする教職員

2

10

医学部附属病院

病理細菌技術者

危険な病原体に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とし、入院患者及び外来患者に直接接する教職員

2

11

医学部附属病院

診療放射線技師

放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする教職員

2

12

医学部附属病院

作業療法技術職員

精神病患者の作業療法に直接従事することを本務とする教職員

2

13

医学部附属病院

看護師長(8に掲げる者を除く)

結核病棟、精神病棟又は集中治療部に勤務する教職員

1

看護師

准看護師

集中治療病棟に勤務する教職員

14

医学部附属病院

医師(専任の者に限る)

集中治療病棟に入院している患者の診療に直接従事することを本務とする教職員

1

15

医学部附属病院

事務職員

受付その他の窓口業務(診療科の窓口業務にあっては、診療を受ける延患者数のうち結核又は精神病の延患者数が過半数である窓口の業務に限る。)を担当することを命じられ、かつ、現に窓口において外来患者及び入院患者に直接接することを常態とする教職員

1

16

複合原子力科学研究所

教職員(教授、准教授、講師、助教を除く)

原子炉の運転の業務に直接従事することを本務とする教職員

3

17

複合原子力科学研究所

教職員(16に掲げる者を除く)

原子炉を運転して行う実験及び研究又は原子炉の運転の指導及び監督の業務に直接従事することを本務とする教職員

2

18

複合原子力科学研究所

教職員(教授、准教授、講師、助教を除く)

原子炉に直結する実験棟(別に定めるものに限る)における実験設備の運転及び保守又は当該実験棟における放射性物質の取扱いの業務に直接従事することを本務とする教職員

2

19

複合原子力科学研究所

教職員(教授、准教授、講師、助教を除く)

放射線の安全管理、放射性物質の管理又は放射性廃棄物の処理の業務に直接従事することを本務とする教職員

2

20

複合原子力科学研究所

教職員(18に掲げる者を除く)

18に掲げる実験棟において実験設備を運転し、若しくは放射性物質を使用して行う実験及び研究又は当該実験棟における実験設備の運転若しくは放射性物質の取扱いの指導及び監督の業務に直接従事することを本務とする教職員

1

21

複合原子力科学研究所

教職員(19に掲げる者を除く)

放射線の安全管理、放射性物質の管理若しくは放射性廃棄物の処理に伴う実験及び研究又は放射線の安全管理、放射性物質の管理若しくは放射性廃棄物の処理の指導及び監督の業務に直接従事することを本務とする教職員

1

22

複合原子力科学研究所

教職員

トレーサー棟における実験設備の運転及び保守又は当該実験棟における実験及び研究(別に定めるものに限る)の業務に直接従事することを本務とする教職員

1

23

複合原子力科学研究所

教職員

原子炉の運転の管理又は放射線の安全管理の総合的な調整の業務に直接従事することを常例とする教職員

1

24

複合原子力科学研究所

教職員

原子炉に附属する実験設備、電気設備等の工作、保守管理等のため管理区域内に立ち入ることを常例とする教職員

1

1 第1の項から第3の項まで(附則(平成20年達示第11号)第2項の規定により旧規程の適用を受ける場合を含む。)の支給職種及びこれに応じた職務内容について、同一の者が複数の項に該当するときは、その該当する最小位の項による調整数を適用するものとする。

2 大学院担当を命じられていない助教については、第16、第18及び第19の項の規定にかかわらず、当該各項による調整数を適用できるものとする。

別表第8

(平17達73・一部改正、平18達28・全改、平19達67・平21達43・平22達15・一部改正、平22達62・全改、平24達24・一部改正、平26達47・全改)

<調整基本額表>

イ 一般職俸給表(一)

職務の級

調整基本額

1級

6,600円

2級

8,500円

3級

9,600円

4級

10,200円

5級

10,600円

6級

11,200円

7級

12,100円

8級

12,700円

9級

14,300円

10級

15,900円

ロ 一般職俸給表(二)

職務の級

調整基本額

1級

6,000円

2級

7,400円

3級

8,500円

4級

8,700円

5級

9,600円

ハ 専門業務職俸給表

職務の級

調整基本額

1級

8,500円

2級

9,600円

3級

10,600円

4級

11,300円

5級

12,100円

6級

12,700円

7級

14,300円

8級

15,900円

ニ 教育職俸給表

職務の級

調整基本額

1級

9,000円

2級

10,500円

3級

11,900円

4級

12,700円

5級

15,000円

6級

16,300円

ホ 医療職俸給表(一)

職務の級

調整基本額

1級

6,200円

2級

8,000円

3級

9,100円

4級

9,700円

5級

10,500円

6級

11,300円

7級

12,200円

8級

13,800円

ヘ 医療職俸給表(二)

職務の級

調整基本額

1級

8,100円

2級

9,400円

3級

9,700円

4級

10,000円

5級

10,400円

6級

11,600円

7級

12,500円

別表第9 俸給の特別調整額表(第12条関係)

(平16達126・平17達39改)

(平17達76・一部改正、平18達28・全改、平19達21・平19達57・平23達24・平25達17・平28達24・平29達20・令4達4・一部改正)

職名

支給額

備考

副学長

170,000円

 

研究科及び総合生存学館

 

 

研究科長及び学館長

240,000円

 

副研究科長、副学館長及び附属の教育研究施設の長

50,000円

(総長が指定するものに限る。)


40,000円

(総長が指定するものに限る。)


30,000円

(総長が指定するものに限る。)

附置研究所

 

 

研究所長

240,000円

 

副所長及び附属の研究施設の長

50,000円

(総長が指定するものに限る。)


40,000円

(総長が指定するものに限る。)


30,000円

(総長が指定するものに限る。)

附属図書館長

240,000円

 

医学部附属病院

 

 

病院長

240,000円

 

副病院長

50,000円

(総長が指定するものに限る。)


40,000円

(総長が指定するものに限る。)


30,000円

(総長が指定するものに限る。)

看護部長

100,000円

 

副看護部長

60,000円

(総長が指定するものに限る。)

薬剤部長

60,000円

 

全国共同利用施設の長

60,000円

 

学内共同教育研究施設の長

60,000円

(総長が指定するものに限る。)

30,000円

国際高等教育院



教育院長

240,000円


副教育院長

50,000円

(総長が指定するものに限る。)


40,000円

(総長が指定するものに限る。)


30,000円

(総長が指定するものに限る。)

機構長

80,000円

 

高等研究院

 

 

研究院長

240,000円

 

副研究院長

50,000円

(総長が指定するものに限る。)


40,000円

(総長が指定するものに限る。)


30,000円

(総長が指定するものに限る。)

その他の学内組織の長

30,000円

(総長が指定するものに限る。)

学系長

50,000円


事務本部、共通事務部及び部局事務部

 

 

部長及び事務部長

150,000円

(総長が指定するものに限る。)

 

130,000円

 

次長

130,000円

(総長が指定するものに限る。)


110,000円


課長、事務長、副事務部長及び副事務長

110,000円

(総長が指定するものに限る。)

 

65,000円

 

室長及びセンター長

110,000円

(総長が指定するものに限る。)

 

65,000円

(総長が指定するものに限る。)

技術室長

65,000円

 

1 研究科長が学部長を兼ねるものに対しては支給額に70,000円を加算する。

2 この表(欄外4を含む。)により俸給の特別調整額の支給を受ける者が学系長を兼ねるもの(学系長として俸給の特別調整額の支給を受ける場合を除く。)に対しては支給額に10,000円を加算する。

3 学系長が学域長を兼ねるものに対しては支給額に20,000円を加算する。

4 その他特に総長が指定するものに対して支給する。

別表第10(第16条関係)

(平18達28・全改、平27達20・平27達81・平28達24・一部改正)

【都市手当】

支給地域

支給割合

東京都特別区

100分の20

愛知県犬山市

100分の6

滋賀県大津市

100分の10

京都府京都市

100分の10

京都府宇治市(宇治地区施設に限る)

100分の10

京都府向日市

100分の10

京都府木津川市

100分の6

大阪府高槻市

100分の10

大阪府泉南郡

100分の6

奈良県香芝市

100分の6

山口県周南市

100分の3

別表第11(第33条の2関係)

(平18達65・追加、平20達11・平23達24・平29達73・平30達52・平30達67・平30達85・令2達65・令3達62・一部改正)

試験

業務

業務内容

手当額

大学入学共通テスト及び大学入学共通テスト導入に係る試行調査(プレテスト)

試験実施責任者

大学入学共通テストの実施を総括する教員

年度当たり 100,000円

大学入学共通テスト導入に係る試行調査(プレテスト)の実施を総括する教員

年度当たり 100,000円

学部試験実施責任者

各学部において大学入学共通テストの実施を総括する教員

年度当たり 60,000円

試験実施責任者補佐

試験実施責任者を補佐する教員で、大学入学共通テスト実施委員会委員のうち、試験実施責任者が指名する教員

年度当たり 40,000円

試験監督者・リスニング監督補助者

試験監督及びリスニング監督補助を行う教員

1科目当たり 2,500円

救護医師

発病者等に係る救護措置を行う医師

1日当たり 10,000円

救護看護師

発病者等に係る救護措置を行う看護師

1日当たり 6,000円

個別学力検査

試験実施責任者

個別学力検査の実施を総括する教員

年度当たり 250,000円

学部試験実施責任者

各学部において個別学力検査の実施を総括する教員

年度当たり 100,000円

出題採点主任・副主任

問題及び解答の作成及び校正並びに答案採点の責任者として京都大学入学試験委員会が認めた教員

年度当たり 200,000円

出題者

問題及び解答を作成及び校正する教員で、京都大学入学試験委員会が定める出題委員となった教員

1科目当たり 100,000円

出題意図等作成者

公表を要する出題意図等の作成を行う教員

1科目当たり 10,000円

出題採点アドバイザー

出題委員経験者又は関係する科目の分野において高度な知見を有する教員のうち、当該年度の問題作成、採点又は出題意図等作成のアドバイザーとして京都大学入学試験委員会が認めた教員

1日当たり 10,000円

半日当たり 5,000円

採点者

答案を採点する教員で、京都大学入学試験委員会が定める採点委員となった教員

1日当たり 10,000円

半日当たり 5,000円

問題解答者

問題の作成段階又は試験当日に問題を解答し、内容を点検する教員で、京都大学入学試験委員会が必要と認めた教員

1科目当たり 10,000円

救護医師

発病者等に係る救護措置を行う医師

1日当たり 10,000円

救護看護師

発病者等に係る救護措置を行う看護師

1日当たり 6,000円

大学院入学試験

試験実施責任者

大学院入学試験の実施単位ごとに、当該試験の実施を総括する教員

1試験当たり 50,000円

法科大学院適性試験

試験実施責任者

法科大学院適性試験の実施を総括する教員

1試験当たり 50,000円

救護医師

発病者等に係る救護措置を行う医師

1日当たり 10,000円

救護看護師

発病者等に係る救護措置を行う看護師

1日当たり 6,000円

学部特別選抜試験

試験実施責任者

学部特別選抜試験の実施単位ごとに、当該試験の実施を総括する教員

1試験当たり 50,000円

1 個別学力検査において試験実施責任者を務める教員が、同学力検査の追試験においても試験実施責任者を務める場合は、手当額に100,000円を加算する。

2 個別学力検査において出題採点主任・副主任を務める教員が、同学力検査の追試験においても出題採点主任・副主任を務める場合は、手当額に100,000円を加算する。

国立大学法人京都大学教職員給与規程

平成16年4月1日 達示第80号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第2編 事/第2章
沿革情報
平成16年4月1日 達示第80号
平成16年9月27日 達示第126号
平成16年10月25日 達示第132号
平成17年3月28日 達示第39号
平成17年11月28日 達示第73号
平成17年11月29日 達示第76号
平成18年3月29日 達示第28号
平成18年12月11日 達示第65号
平成19年3月29日 達示第21号
平成19年6月28日 達示第40号
平成19年9月25日 達示第57号
平成19年12月18日 達示第67号
平成20年3月27日 達示第11号
平成20年10月1日 達示第50号
平成21年3月26日 達示第6号
平成21年5月29日 達示第29号
平成21年11月30日 達示第43号
平成22年3月29日 達示第15号
平成22年11月30日 達示第62号
平成23年3月28日 達示第24号
平成24年3月27日 達示第18号
平成24年3月27日 達示第24号
平成24年11月8日 達示第62号
平成24年12月27日 達示第69号
平成25年3月27日 達示第17号
平成25年9月25日 達示第60号
平成26年3月18日 達示第3号
平成26年3月27日 達示第19号
平成26年11月28日 達示第47号
平成27年3月25日 達示第20号
平成27年11月5日 達示第59号
平成28年1月27日 達示第81号
平成28年3月22日 達示第24号
平成28年6月28日 達示第56号
平成28年11月29日 達示第83号
平成29年3月28日 達示第17号
平成29年3月28日 達示第19号
平成29年3月28日 達示第20号
平成29年12月19日 達示第66号
平成30年1月30日 達示第73号
平成30年3月28日 達示第23号
平成30年3月28日 達示第24号
平成30年5月29日 達示第52号
平成30年10月23日 達示第67号
平成30年11月27日 達示第75号
平成31年1月29日 達示第85号
令和元年11月26日 達示第75号
令和2年11月24日 達示第65号
令和3年2月24日 達示第77号
令和3年9月28日 達示第51号
令和3年10月29日 達示第57号
令和3年11月24日 達示第60号
令和3年11月24日 達示第62号
令和4年3月22日 達示第4号
令和4年5月31日 達示第50号
令和4年9月27日 達示第73号
令和4年9月27日 達示第74号
令和4年9月27日 達示第75号
令和4年11月22日 達示第88号
令和5年9月27日 達示第44号
令和5年11月28日 達示第48号
令和5年11月30日 達示第51号
令和6年3月27日 達示第15号
令和6年3月27日 達示第16号
令和6年12月24日 達示第82号
令和7年1月21日 達示第93号