◎国立大学法人京都大学教職員寒冷地手当支給細則

平成16年4月1日

総長裁定制定

平成16年10月28日総長裁定全部改正

(総則)

第1条 国立大学法人京都大学教職員給与規程(以下「給与規程」という。)第33条の規定による寒冷地手当の支給については、別に定める場合を除き、この細則の定めるところによる。

(寒冷地手当の支給)

第2条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)において次に掲げる教職員のいずれかに該当する教職員(以下「支給対象職員」という。)に対しては、寒冷地手当を支給する。

(1) 別表に掲げる地域に在勤する教職員

(2) 別表に掲げる地域以外の地域に所在する施設のうち、その所在する地域の寒冷及び積雪の度を考慮して、同表に掲げる地域に所在する施設との権衡上必要があると認められる施設として別に定めるものに在勤する教職員であって、同表に掲げる地域又は別に定める区域に居住するもの

(支給額)

第3条 基準日において前条第1号に在勤する教職員の寒冷地手当の額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における教職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

地域の区分

世帯等の区分

世帯主である教職員

その他の教職員

扶養親族のある教職員

その他の世帯主である教職員

1級地

26,380円

14,580円

10,340円

2級地

23,360円

13,060円

8,800円

3級地

22,540円

12,860円

8,600円

4級地

17,800円

10,200円

7,360円

備考

1 「世帯主である教職員」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている教職員で次に掲げるものをいう。

1 給与規程第14条に規定する扶養親族を有する者

2 扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者

2 「扶養親族のある教職員」には、扶養親族のある教職員であって国家公務員の寒冷地手当に関する法律別表に掲げる地域に居住する扶養親族のないもののうち、給与規程第19条の規定による単身赴任手当を支給されるもの(別に定めるものに限る。)及びこれに準ずるものとして別に定めるものを含まないものとする。

2 前条第2号に係る支給対象職員の寒冷地手当の額は、基準日における前項の表に掲げる教職員の世帯等の区分に応じ、同表4級地の項に掲げる額とする。

3 次の各号に掲げる教職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 給与規程第36条第1項から第3項第5項及び第8項の規定により給与の支給を受ける教職員

前2項の規定による額にその者の俸給の支給について用いられた同条第1項から第3項、第5項及び第8項の規定による割合を乗じて得た額

(2) 給与規程附則第5項の規定の適用を受ける教職員

前2項の規定による額からその半額を減じた額

(3) 前2号に掲げるもののほか、国立大学法人京都大学教職員就業規則(以下「就業規則」という。)第48条の規定により停職にされている教職員及び次に掲げる区分に該当する教職員

 就業規則第15条第1項第2号の規定により休職にされている教職員

 就業規則第15条の規定により休職にされている教職員(に該当する者を除く。)のうち、給与規程第36条の規定に基づく給与の支給を受けていない教職員

 国立大学法人京都大学教職員の育児・介護休業等に関する規程第3条の規定により育児休業及び出生時育児休業をしている教職員

 本邦外にある教職員(第3条第1項の表の「扶養親族のある教職員」に該当する教職員を除く。)

4 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前3項の規定にかかわらず、第1項又は第2項の規定による額を超えない範囲内で次条で定める額とする。

(1) 基準日において前項各号に掲げる教職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる教職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(2) 基準日において前項各号に掲げる教職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる教職員のいずれにも該当しない支給対象職員となった場合

(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として次条第2項に定める場合

(平19.6.28裁・令4.9.29裁・一部改正)

(日割計算等)

第4条 前条第4項の額は、同条第1項又は第2項の規定による額をその月の暦の日数から国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休暇等に関する規程第11条及び第12条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算により得た額とする。

2 前条第4項第3号に定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 基準日において第3条第3項各号に掲げる教職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の同項各号に掲げる教職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(2) 基準日において第3条第3項第1号に掲げる教職員に該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、給与規程第36条第1項から第3項第5項及び第8項の規定による割合が変更された場合

(平19.6.28裁・一部改正)

(支給日等)

第5条 基準日から支給日の前日までの間に離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

2 基準日から引き続いて第3条第3項第3号に掲げる教職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

(端数処理)

第6条 寒冷地手当の確定金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(扶養親族)

第7条 この細則中の扶養親族とは、給与規程第14条に規定する扶養親族であって、かつ、給与規程第15条の規定による届出がなされているものをいう。ただし、指定職俸給表の適用を受ける教職員にあっては、当該届出は要しないものとする。

2 新たに教職員となった者に扶養親族があり、又は教職員に給与規程第15条第1項第1号に掲げる事実が生じ、その届出が教職員となった日又は基準日の後になされた場合で当該届出が教職員となった日又は当該事実の生じた日から15日以内になされたときは、当該届出に係る扶養親族は、教職員となった日又は当該事実の生じた日から扶養親族として取り扱うものとする。

(雑則)

第8条 寒冷地手当の支給に関しては、この細則に定めるもののほか、その運用、解釈等については、別に定めることができるものとする。

1 この細則は、平成16年10月28日から施行する。

2 この項から附則第8項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旧寒冷地 この細則の施行の際における改正前の国立大学法人京都大学教職員寒冷地手当支給細則(以下「改正前の細則」という。)第3条に規定する寒冷地をいう。

(3) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き次に掲げる教職員のいずれかに該当する教職員をいう。

 旧寒冷地(新寒冷地に該当する地域を除く。)に在勤する教職員(に掲げる教職員を除く。)

 新寒冷地(旧寒冷地に該当する地域に限る。)に在勤する教職員

 改正後の細則第2条第2号の規定に基づき別に定める施設(旧寒冷地に所在するものに限る。)に在勤する教職員であって新寒冷地又は同号の規定に基づき定める区域に居住するもの

(4) 基準在勤地域 経過措置対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち、改正前の細則第6条第1項及び第2項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第1項の規定による加算額又は同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。

(5) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の細則第6条第1項及び第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第1項の規定による加算額又は同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(6) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の細則第2条に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。この場合においては、経過措置対象職員については、給与規程附則第5項の規定の適用は、ないものとする。

3 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き前項第3号アに掲げる教職員に該当するものに対しては、改正後の細則第2条及び第3条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。

4 基準日(その属する月が平成18年11月から平成22年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第2項第3号アに掲げる教職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えることとなるときは、改正後の細則第2条及び第3条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

平成18年11月から平成19年3月まで

8,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

14,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

20,000円

平成21年11月から平成22年3月まで

26,000円

5 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第2項第3号イ又はに掲げる教職員のいずれかに該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の細則第3条第1項又は第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の細則第2条及び第3条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成16年11月から平成17年3月まで

6,000円

平成17年11月から平成18年3月まで

10,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

14,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

18,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

22,000円

6 改正後の細則第3条第3項及び第4項の規定は、前3項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第3項中「、前2項」とあるのは「、改正後の細則附則第3項から第5項まで」と、同項第1号及び第2号中「前2項」とあるのは「改正後の細則附則第3項から第5項まで」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「改正後の細則附則第3項から第5項まで及び改正後の細則附則第6項において読み替えて準用する前項」と、「第1項又は第2項」とあるのは「改正後の細則附則第3項から第5項まで」と、同項第1号及び第2号中「前項各号」とあるのは「改正後の細則附則第6項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。

7 附則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者に対しては、改正後の細則第2条及び第3条の規定にかかわらず、別に定めるところにより、附則第3項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

8 給与規程第16条第3項に規定する給与法適用者等であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き教職員となり、旧寒冷地に在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該教職員である者に対しては、改正後の細則第2条及び第3条の規定にかかわらず、別に定めるところにより、附則第3項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和5年9月総長裁定)

この細則は、令和5年10月1日から施行し、別表中市区町村名に係る部分の規定は平成17年2月1日から、防災研究所附属災害観測実験センターの名称に係る部分の規定は平成17年4月1日から、防災研究所附属地震予知研究センターの名称に係る部分の規定は令和4年8月1日から適用する。

(令和6年6月総長裁定)

この細則は、令和6年7月1日から施行する。

別表(第2条第1項関係)

(令5.9.29裁・令6.6.28裁・一部改正)

地域(施設等名)

地域の区分

北海道川上郡標茶町(フィールド科学教育センター附属北海道研究林)

1級地

北海道白糠郡白糠町(フィールド科学教育センター附属北海道研究林)

2級地

岐阜県高山市

(理学研究科附属飛騨天文台)

(防災研究所附属地震災害研究センター上宝観測所)

(防災研究所附属火山防災研究センター穂高砂防観測所)

4級地

国立大学法人京都大学教職員寒冷地手当支給細則

平成16年4月1日 総長裁定制定

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第2編 事/第2章
沿革情報
平成16年4月1日 総長裁定制定
平成16年10月28日 総長裁定
平成19年6月28日 総長裁定
令和4年9月29日 総長裁定
令和5年9月29日 総長裁定
令和6年6月28日 総長裁定