◎国立大学法人京都大学教職員拠点手当支給細則
平成19年9月26日
総長裁定制定
(総則)
第1条 国立大学法人京都大学教職員給与規程(以下「給与規程」という。)第33条の5の規定による拠点手当の支給については、別に定める場合を除き、この細則の定めるところによる。
(支給の範囲)
第2条 給与規程第33条の5第1項の規定により拠点手当を支給する教員は、高等研究院若しくはiPS細胞研究所(以下「拠点等」という。)をそれぞれ本務先として勤務する教員(教授、准教授、講師及び助教に限る。以下同じ。)又は拠点等の定めるところにより、主任研究者として拠点等に勤務する教員とする。
2 給与規程第33条の5第2項に規定する総長が別に定める教員は、前項に規定する教員以外の教員であって、国際的に卓越した研究能力を有し、研究、教育等に従事する教員とする。
(平22.3.29裁・平26.3.31裁・平29.3.28裁・令5.11.28裁・一部改正)
2 前条第2項に規定する教員にあっては、部局等の長は、当該部局の定める委員会において個々の教員の研究、教育等の業績、推進状況等について審議した結果に基づき、当該教員に対する拠点手当の支給事由、拠点手当の額及び支給期間について総長に申請するものとする。
4 拠点手当の額は、1万円から120万円までの範囲で1万円単位の額とし、決定日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給する。
(平22.3.29裁・平26.3.31裁・平29.3.28裁・令5.9.29裁・令5.11.28裁・一部改正)
(支給の停止)
第4条 教員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(国立大学法人京都大学教職員就業規則第62条及び第63条に規定する教職員の業務災害及び教職員の通勤途上における災害により、勤務しなかった場合を除く。)は、拠点手当を支給することができない。
(支給調書)
第5条 拠点手当を支給するに当たっては、教員別に、採用、昇任又は配置換等の日、第3条の教員となった日、評価委員会の開催日、決定日、支給額、支給終了日その他必要事項を記載した支給調書を作成し、保管するものとする。
(令5.9.29裁・一部改正)
(雑則)
第6条 この細則に定めるもののほか、拠点手当に関する運用等については、必要に応じ別に定めることができるものとする。
附則
(施行期日)
この細則は、平成19年10月1日から施行する。
〔中間の改正細則の附則は、省略した。〕
附則(令和5年11月総長裁定)
この細則は、令和5年11月28日から施行する。