◎国立大学法人京都大学教職員研究代表者等特別手当支給細則
令和6年3月27日
総長裁定制定
(総則)
第1条 国立大学法人京都大学教職員給与規程第33条の11の規定による研究代表者等特別手当の支給については、別に定める場合を除き、この細則の定めるところによる。
(支給の範囲)
第2条 研究代表者等特別手当は、競争的研究費の直接経費から研究代表者(PI)の人件費を支出することに関する財源の活用方針について(令和6年3月27日役員会決定。以下「活用方針」という。)に基づき、獲得した競争的研究費の直接経費等の外部資金(以下「外部資金」という。)から研究代表者又は研究分担者(以下「研究代表者等」という。)の人件費を支出することにより確保された財源から、研究代表者等の給与水準の向上のため当該研究代表者等のうち支給を希望する教職員(支給を希望した日から支給日の前日までの間に退職した者を含む。)に対して支給する。
(支給額)
第3条 総長は、研究代表者等特別手当の支給対象となる研究代表者等の京都大学における年間給与見込額(本手当支給年度における当該研究代表者等の給与見込額(本手当を除く)の総額をいう。)に当該研究代表者等の人件費を支出しようとする外部資金に係る研究における当該研究代表者等のエフォートの比率及び活用方針に定める当該研究代表者等へのインセンティブの付与として当該研究代表者等に配分される割合を乗じて得た額の範囲内で、研究代表者等特別手当の額を1万円単位の額に決定する。
(支給日)
第4条 研究代表者等特別手当の支給日は、原則として外部資金から研究代表者等の人件費を支出した年度の2月17日とする。ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、土曜日に当たるときは前日、休日に当たるときは翌日を支給日とする。
(支給の停止)
第5条 外部資金から研究代表者等の人件費を支出した年度の4月1日(前年度に研究代表者等特別手当を支給された者にあっては前年度の支給日)から当該年度の支給日までの間に国立大学法人京都大学教職員就業規則第48条の規定による懲戒処分を受けた者は、当該年度の研究代表者等特別手当の支給対象としない。
(雑則)
第6条 この細則に定めるもののほか、研究代表者等特別手当に関する運用等については、必要に応じ人事担当の理事が別に定めることができるものとする。
附則
この細則は、令和6年4月1日から施行する。