◎国立大学法人京都大学教職員初任給調整手当支給細則
平成16年4月1日
総長裁定制定
(総則)
第1条 国立大学法人京都大学教職員給与規程(以下「給与規程」という。)第13条の規定による初任給調整手当の支給については、別に定める場合を除き、この細則の定めるところによる。
(教職員の範囲)
第2条 給与規程第13条第1項に規定する教職員は、次の各号に掲げる教職員とする。ただし、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している教職員を除く。
(1) 医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許を有する者であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法に規定する臨床研修(第3条において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(第3条において「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間(以下「経過期間」という。)内に行われたものであり、次に掲げる部局等に所属する者
ア 大学院教育学研究科教育学環専攻臨床心理学講座
イ 大学院医学研究科
ウ 医学部附属病院
エ 大学院薬学研究科
オ 大学院人間・環境学研究科人間・環境学専攻人間・社会・思想講座及び認知・行動・健康科学講座
カ 大学院生命科学研究科統合生命科学専攻遺伝機構学講座並びに高次生命科学専攻認知情報学講座、高次生体統御学講座、システム生物学講座、ゲノム生物学講座及び附属生命情報解析教育センター
キ 化学研究所生体機能化学研究系
ク 医生物学研究所
ケ 複合原子力科学研究所原子力基礎工学研究部門放射線管理学研究分野及び附属粒子線腫瘍学研究センター粒子線腫瘍学研究分野
コ 東南アジア地域研究研究所環境共生研究部門
サ iPS細胞研究所
シ 国際高等教育院附属データ科学イノベーション教育研究センター
ス 環境安全保健機構放射線管理部門及び産業厚生部門
セ 高等研究院物質―細胞統合システム拠点及びヒト生物学高等研究拠点
ソ 学生総合支援機構学生相談部門
(2) 経過期間内に新たに前号に掲げる部局等に所属することとなった教職員で医師法に規定する医師免許又は歯科医師法に規定する歯科医師免許を有する者
(平29.3.28裁・平30.3.28裁・平30.9.20裁・平30.10.30裁・令3.11.8裁・令4.3.22裁・令4.4.28裁・令5.3.27裁・一部改正)
(支給期間及び支給額)
第3条 初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は、採用の日又は前条第2号に規定する教職員となった日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額(国立大学法人京都大学教職員の育児・介護休業等に関する規程(平成16年達示第84号。以下「育児・介護規程」という。)第14条の5に規定する育児短時間勤務教職員はその額に育児・介護規程第14条の9の規定により読み替えられた国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成16年達示第83号)第3条ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同条本文に規定する勤務時間で除した数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、大学卒業の日からそれぞれ採用の日又は前条第2号に規定する教職員となった日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる前条に規定する教職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の教職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は前条第2号に規定する教職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
2 初任給調整手当を支給されている教職員が休職にされた場合における当該教職員に対する別表の適用については、当該休職の期間(給与規程第32条第1項の規定により給与の全額を支給されることとなる期間を除く。)は、同表の期間の区分に掲げる期間には算入しない。
(支給期間の通算)
第4条 第2条に規定する教職員となった者のうち、これらの教職員となった日前に初任給調整手当、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)に規定する初任給調整手当及び大学と同一の制度であり、かつ、その運用も同様である場合の初任給調整手当に相当する手当(以下この項において「初任給調整手当等」という。)を支給されていたことのある者で、第3条の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当等を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。
(支給終了)
第5条 初任給調整手当を支給されている教職員が異動により第2条に該当しない教職員となった場合には、当該異動の日から初任給調整手当を支給しない。
(支給調書)
第6条 初任給調整手当を支給するに当たっては、教職員別に、学歴及び卒業又は修了等年月日、免許の種類及び取得年月日、採用又は第2条の教職員となった日、支給期間、支給額その他必要事項を記載した支給調書を作成し、保管するものとする。
(雑則)
第7条 この細則に定めるもののほか、初任給調整手当に関する運用、解釈等については、必要に応じ別に定めることができるものとする。
附則
(施行期日)
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成17年12月1日から施行する。
附則
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成20年2月4日から施行する。
附則
この細則は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成26年11月28日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成28年2月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則
この細則は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この細則中第2条の改正規定は平成29年1月1日から施行し、第3条の規定による別表の改正規定は平成28年12月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成29年12月19日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
〔中間の改正細則の附則は、省略した。〕
附則
この細則は、平成30年12月4日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則
この細則は、令和3年11月8日から施行し、令和3年1月1日から適用する。
〔中間の改正細則の附則は、省略した。〕
附則
この細則は、令和4年4月28日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
〔中間の改正細則の附則は、省略した。〕
附則(令和5年12月総長裁定)
この細則は、令和5年12月4日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
(平29.12.19裁・平30.12.4裁・令5.12.4裁・一部改正)
期間の区分 | 支給額 |
1年未満 | 51,100円 |
1年以上2年未満 | 51,100円 |
2年以上3年未満 | 51,100円 |
3年以上4年未満 | 51,100円 |
4年以上5年未満 | 51,100円 |
5年以上6年未満 | 51,100円 |
6年以上7年未満 | 49,300円 |
7年以上8年未満 | 47,500円 |
8年以上9年未満 | 45,700円 |
9年以上10年未満 | 43,900円 |
10年以上11年未満 | 42,100円 |
11年以上12年未満 | 40,300円 |
12年以上13年未満 | 38,500円 |
13年以上14年未満 | 36,700円 |
14年以上15年未満 | 35,300円 |
15年以上16年未満 | 33,900円 |
16年以上17年未満 | 32,500円 |
17年以上18年未満 | 31,100円 |
18年以上19年未満 | 29,700円 |
19年以上20年未満 | 28,300円 |
20年以上21年未満 | 26,900円 |
21年以上22年未満 | 26,300円 |
22年以上23年未満 | 25,700円 |
23年以上24年未満 | 24,700円 |
24年以上25年未満 | 24,100円 |
25年以上26年未満 | 23,500円 |
26年以上27年未満 | 22,900円 |
27年以上28年未満 | 22,300円 |
28年以上29年未満 | 21,500円 |
29年以上30年未満 | 21,200円 |
30年以上31年未満 | 20,800円 |
31年以上32年未満 | 20,200円 |
32年以上33年未満 | 19,300円 |
33年以上34年未満 | 18,400円 |
34年以上35年未満 | 17,700円 |
備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第2条各号の教職員となった日以後の期間を示す。 |