本学の取り組み
技術・情報を外国において提供、若しくは非居住者・特定類型該当者(非居住者の影響を強く受けいている居住者)に提供又は物品を輸出しようとする場合は、安全保障上の懸念の確認を行い、その懸念度に応じて適切に処理し、確認結果を記録する必要があります。
まず教員が「外国人等の受入」、「海外出張」、「海外又は非居住者・特定類型該当者への技術・情報の提供」、「物品の輸出(ハンドキャリーを含む)」の前に、次のいずれかの事前確認シートを起票し、安全保障輸出管理の懸念を組織として確認します。
- 様式1: 事前確認シート【外国人等(学生、研究者、訪問者)受入用】
- 様式2: 事前確認シート【技術・情報の提供/物品の輸出用】
具体的には、キャッチオール規制(外国ユーザーリストの確認を含む)、リスト規制(該非判定)や特例の適用可否などの確認を行います。この確認により取引審査票を用いた審査が必要と判断された案件については、改めて取引審査票を使い、当該外国人等の受入や当該取引が安全保障輸出管理上問題ないことを審査します。
なお、法令用語の「技術」を「技術・情報」、「貨物」を「物品」と表現しています。「技術・情報」はプログラムを含み、人事・経理・総務・価格等の情報は含みません。
用語解説
リスト規制
以下のいずれかの場合に、経済産業大臣の許可取得が必要になる制度のことです。
- 外国において又は非居住者・特定類型該当者に提供しようとする技術・情報が、外国為替令別表の1の項から15の項までのリストで規制する技術・情報に該当する場合
- 輸出しようとする物品が、輸出貿易管理令別表第1の1の項から15の項までのリストで規制する物品に該当する場合
規制対象地域は、すべての国・地域です。
該非判定
リスト規制を確認することです。リスト規制の品目は、通常1年に1回以上改正されますので、以下のWebサイトから、最新版の「貨物・技術の合体マトリクス表」をダウンロードして該非判定をしてください。
キャッチオール規制
外国において若しくは非居住者・特定類型該当者に提供しようとする技術・情報、又は輸出しようとする物品が、大量破壊兵器等の開発・製造・使用・貯蔵のために又は通常兵器の開発・製造・使用のために用いられるおそれがある場合に、経済産業大臣の許可取得が必要になる制度のことです。
規制対象地域は、大量破壊兵器等関連についてはグループAの国(ホワイト国)以外の国・地域であり、通常兵器関連については国連武器禁輸国です。
大量破壊兵器等
以下のいずれかのものです。
- 核兵器
- 軍用の化学製剤
- 軍用の細菌製剤
- 軍用の化学製剤若しくは細菌製剤の散布のための装置
- 1. ~4. を運搬することができるロケット若しくは無人航空機であってその射程若しくは航続距離が300km以上のもの
通常兵器
輸出管理貿易管理令別表1の1の項のリストで規制する物品(大量破壊兵器等を除く)のことです。
外国ユーザーリスト
外国人等の受入や取引に当たって慎重な対応が求められる、外国の大学・研究機関・企業等のリストであり、経済産業省が作成したものです。キャッチオール規制の確認の中で、必ず確認することを求められています。本リストは、通常1年に1回以上改正されますので、以下のWebサイトから最新版をダウンロードして確認してください。
安全保障貿易管理 関係法令:申請、相談に関する通達(経済産業省)
外国ユーザーリストは、「輸出物品が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令第二号及び 第三号の規定により経済産業大臣が告示で定める輸出者が入手した文書等」(文書等告示)第二号に規定する「経済産業省が作成した文書等」にあたります。
居住者・非居住者
個人の居住性は、当該個人が本邦内に住所又は居所を有するか否かにより判定されます。法人等の居住性は、本邦内にその主たる事務所を有するか否かにより判定されます。詳細は、以下のファイルを参照してください。
特定類型該当者
非居住者の影響を強く受けている居住者のことであり、この者への技術・情報の提供は、当該非居住者への提供とみなして管理をする必要があります。
詳細は、以下のファイルを参照してください。
特例
外為法等において規定されるものであって、その目的を達成するため特に支障がないものとして、経済産業大臣の許可を受けないで取引をすることができる制度のことです。
グループAの国(ホワイト国)
次の27ヶ国です。これらの国は、キャッチオール規制の規制対象地域ではありませんが、リスト規制の規制対象地域ですので該非判定や特例の適用可否の判断は必要です。
アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国
(輸出貿易管理令別表第3に掲げる地域)
国連武器禁輸国・地域
次の10の国・地域です。技術・情報をこれらの国・地域において若しくはこれらの国・地域の非居住者・特定類型該当者に提供する場合又は物品をこれらの国・地域を仕向地として輸出する場合は、大量破壊兵器等に加えて通常兵器の開発・製造・使用のために用いられるおそれの有無についても確認をする必要があります。
アフガニスタン、中央アフリカ、コンゴ民主共和国、イラク、レバノン、リビア、北朝鮮、ソマリア、南スーダン、スーダン
(輸出貿易管理令別表第3の2に掲げる地域)
懸念国・地域
次の3の国・地域です。技術・情報をこれらの国・地域において若しくはこれらの国・地域の非居住者・特定類型該当者に提供する場合又は物品をこれらの国・地域を仕向地として輸出する場合は、厳しく規制されていますので、慎重な確認が必要です。
イラン、イラク、北朝鮮
(輸出貿易管理令別表第4に掲げる地域)