随意契約見直し計画について1

随意契約見直し計画

平成19年12月
国立大学法人京都大学

1.随意契約の見直し計画

(1)平成18年度において、締結した随意契約について点検・見直しを行い、以下のとおり、随意契約によることが真にやむを得ないものを除き、直ちに一般競争入札等に移行するものとし、遅くとも21年度から全て一般競争入札等に移行することとした。

全体

(注1)見直し後の随意契約は、真にやむを得ないもの
(注2)金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が一致しない場合がある

同一所管法人等

(注1)見直し後の随意契約は、真にやむを得ないもの
(注2)金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が一致しない場合がある

同一所管法人等以外の者

(注1)見直し後の随意契約は、真にやむを得ないもの
(注2)金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が一致しない場合がある