平成28年4月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行されることに伴い、教職員の適切な対応を確保するため、同法第9条第1項の規定に基づき、京都大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(以下「対応要領」という。)を策定しました。
対応要領は、令和6年4月1日に障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が改正されたことにより、文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針について(令和6年1月17日)及び障害のある学生の修学支援に関する検討会報告(第三次まとめ)(令和6年3月22日)を踏まえ、令和7年1月24日に改正を行っています。