▲京都大学安全衛生管理規程
平成16年6月15日
達示第118号制定
平成19年3月29日達示第8号全部改正
第1章 総則
(趣旨)
第1条 京都大学(以下「本学」という。)における安全衛生管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)その他関係法令及び就業規則に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
(平24達6・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 教職員 第6号の就業規則の適用を受ける者をいう。
(2) 学生 学部学生及び大学院学生、外国学生、委託生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、特別研究学生等(京都大学通則(昭和28年達示第3号)第5章に定めるもの)、研究生、研修員等(京都大学研修規程(昭和24年達示第3号)に定めるもの)をいう。
(3) 教職員等 教職員及び学生をいう。
(4) 労働災害等 就業又は修学に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務若しくは修学上の行動に起因して教職員等が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
(5) 作業環境測定 作業環境の実態を把握するために、空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。
(7) 部局 各研究科等(各研究科、各附置研究所、附属図書館、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号。以下この号において「組織規程」という。)第3章第7節及び第8節並びに第9節から第11節までに定める施設等をいう。)をいい、組織規程第56条第1項の部局事務部等を含む。)、事務本部及び各共通事務部をいう。
(平22達36・平23達34・平25達33・平26達26・平28達40・令4達2・令4達37・一部改正)
(本学の責務)
第3条 本学は、安全衛生管理体制を確立し、職場等における快適な環境の実現及び労働災害等の防止のため、必要な措置を講じる。
(教職員等の責務)
第4条 教職員等は、この規程その他本学が定める安全衛生管理に係る規定及び安衛法その他関係法令による労働災害等を防止するために必要な事項を遵守するほか、本学が実施する労働災害等を防止するための措置に積極的に協力しなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(統括等)
第5条 総長は、本学における安全衛生管理に関し、統括する。
2 環境安全保健機構長(以下「機構長」という。)は、本学における安全衛生管理に関し、総長の業務を分担管理する。
(平23達34・一部改正)
(環境安全保健委員会)
第6条 本学に、教職員等の安全保持、保健衛生及び環境保全に関する重要事項を調査審議するため、環境安全保健委員会を置く。
2 環境安全保健委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、京都大学環境安全保健委員会規程(平成16年達示第67号)の定めるところによる。
(平23達34・一部改正)
(部局の安全衛生管理)
第7条 部局の長(事務本部にあっては、環境担当の理事。以下同じ。)は、当該部局における安全衛生管理に関し、総括する。
(平23達34・令2達示58・令4達示84・一部改正)
(部局安全衛生管理担当者)
第8条 部局に、当該部局における安全衛生管理に関し部局の長の職務を補佐させるため、安全衛生管理担当者を置くことができる。
2 安全衛生管理担当者は、当該部局の教職員のうちから当該部局の長が指名する。
(平21達11・一部改正)
(事業場及び総括安全衛生管理者)
第9条 本学に、次の各号に掲げる事業場を置き、各事業場に総括安全衛生管理者を置く。
(1) 吉田事業場
(2) 病院事業場
(3) 宇治事業場
(4) 桂事業場
(5) 熊取事業場
(6) 犬山事業場
(7) 大津事業場
2 総括安全衛生管理者は、前項各号に掲げる各事業場にある部局の長のうちから、総長が選任する。
(平24達6・一部改正)
(1) 教職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 教職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 教職員の健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) その他教職員の安全及び衛生に関すること。
(平23達34・一部改正)
(1) 健康に異常のある者の発見及び措置に関すること。
(2) 作業環境の衛生上の調査に関すること。
(3) 作業条件、施設等衛生上の改善に関すること。
(4) 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備に関すること。
(5) 衛生教育、健康相談その他教職員の健康保持に必要な事項に関すること。
(6) 教職員の負傷及び疾病並びにそれらによる死亡、欠勤及び異動に関する統計の作成に関すること。
(7) 衛生日誌の記載等職務上の記録の整備に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、衛生に関すること。
2 衛生管理者は当該事業場に所属する教職員で、都道府県労働局長の免許を受けたもの又は労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第10条の資格を有するもののうちから総長が、各事業場における部局ごとに選任し、その数は、別表第1に掲げるとおりとする。
3 衛生管理者は、衛生に関する措置をなし得る権限を有する。
(平23達34・令4達103・一部改正)
(衛生管理者の定期巡視)
第12条 衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれのあるときは、直ちに、教職員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(平23達34・一部改正)
(産業医)
第13条 本学に、安衛法第13条及び安衛則第13条に定めるところにより、教職員の健康管理等を行わせるため、事業場ごとに産業医を置く。
2 産業医は、教職員の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について、安衛則第14条第2項の要件を備えた者のうちから、総長が選任する。
3 第1項の産業医の職務を統括させるため、総括産業医を置く。
4 総括産業医は、産業医のうちから、総長が指名する。
(平27達53・一部改正)
(産業医の職務)
第14条 産業医の職務は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく教職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)の実施及びその結果に基づく教職員の健康を保持するための措置に関すること。
(3) 作業環境の維持管理に関すること。
(4) 作業の管理に関すること。
(5) 健康教育及び衛生教育に関すること。
(6) 教職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
(7) その他教職員の健康の保持増進に関すること。
2 産業医は、前項各号に掲げる事項について、総長、部局の長若しくは総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導若しくは助言することができる。
3 総長、部局の長又は総括安全衛生管理者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。
(平23達34・平28達45・一部改正)
(産業医の定期巡視)
第15条 産業医は、少なくとも毎月1回事業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、教職員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(産業医の面接指導)
第15条の2 産業医は、教職員の職場への復帰にあたって面接指導を受ける必要があると認めた場合は、当該教職員に対し、面接指導を行う。
2 産業医は、長時間労働者であって疲労の蓄積が認められる教職員又はストレスチェックの結果、心理的な負担の程度が高い教職員であって、面接指導を受ける必要があると認めたものから申出があった場合は、当該教職員に対し、面接指導を行う。
3 産業医は、前2項に規定する面接指導の結果、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、当該教職員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(平28達45・追加)
(学校医)
第16条 本学に、本学の保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事させるため、学校医を置く。
2 学校医は、学生総合支援機構及び環境安全保健機構の教員をもって充てる。
(平23達34・平28達45・令4達103・一部改正)
(学校医の職務)
第17条 学校医の職務は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 学校保健計画の立案に参与すること。
(2) 環境衛生の維持及び改善に係る指導及び助言を行うこと。
(3) 健康相談に従事すること。
(4) 保健指導に従事すること。
(5) 健康診断に従事すること。
(6) 疾病の予防処置に従事すること。
(7) 救急処置に従事すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、本学における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。
2 学校医は、前項の職務に従事したときは、学校医執務記録簿を作成し、機構長に提出するものとする。
(平23達34・平24達6・平28達45・一部改正)
(作業主任者)
第18条 本学に、安衛法第14条に定めるところにより、教職員の労働災害を防止するため、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「安衛令」という。)第6条に定める作業の区分に応じて作業主任者を置く。
2 作業主任者は、当該事業場の各部局において、当該作業に従事する教職員で、安衛則第16条に定める資格を有する者のうちから、各部局の長が指名する。
3 各作業区分ごとに指名する作業主任者の数は、当該部局の長が定める。
(作業主任者の職務)
第19条 作業主任者の職務は、次の各号に定める事項とする。
(1) 当該作業に従事する教職員を指揮すること。
(2) 設備の安全点検に関すること。
(3) 安全管理上必要な措置に関すること。
(4) その他安衛則に定める事項
(事業場衛生委員会)
第20条 本学に、事業場における次の各号に掲げる事項を調査審議し、総長に意見を具申するため、安衛法第18条に定めるところにより、事業場ごとに衛生委員会(以下「事業場委員会」という。)を置く。
(1) 教職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働災害の原因及び再発防止対策に関すること。
(3) 教職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、教職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(事業場委員会の構成)
第21条 事業場委員会は、当該事業場に所属する次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから総長が指名した者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 部局の安全衛生管理担当者
(5) 安全衛生に関し知識及び経験を有する者のうちから総長が指名した者
4 前項の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平21達11・平23達34・令4達103・一部改正)
(委員長の選任)
第22条 事業場委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、事業場委員会を招集し、議長となる。
(平24達6・令4達103・一部改正)
(委員会の運営)
第23条 事業場委員会は、毎月1回以上開催するものとする。
2 事業場委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、開催することができない。
3 事業場委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。
4 事業場委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
5 事業場委員会に関する事務は、別表第2に掲げる事務部等が行う。
6 前各項に定めるもののほか、事業場委員会の運営に関し必要な事項は、当該事業場委員会が定める。
(平27達53・一部改正)
(部局安全衛生委員会)
第24条 各部局に、当該部局における安全衛生管理に関し必要な事項を審議するとともに、当該部局の長に助言等を行うため、部局安全衛生委員会(以下「部局委員会」という。)を置く。
2 部局委員会に関し必要な事項は、当該部局の長が定める。
(総括安全衛生管理者会議)
第25条 本学に安全衛生管理に関する事業場間の連絡調整を行うため、各事業場の総括安全衛生管理者を構成員とする、総括安全衛生管理者会議を置く。
(平23達34・追加)
第3章 安全衛生管理
(危険を防止するための措置)
第26条 本学は、次の各号に掲げる危険から教職員等の労働災害等を防止するため、必要な措置を講じる。
(1) 機械又は器具その他の設備による危険
(2) 爆発性の物、発火性の物又は引火性の物等による危険
(3) 電気、熱その他のエネルギーによる危険
(4) 掘削、採石等の業務における作業方法から生じる危険
(5) 墜落するおそれのある場所又は土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険
(6) その他作業場等において教職員等が危害を受けるおそれのある危険
(平23達34・旧第25条繰下)
(健康障害を防止するための措置)
第27条 本学は、次の各号に掲げる健康障害を防止するため、必要な措置を講じる。
(1) 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
(2) 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
(3) 計器監視、精密工作等の作業による健康障害
(4) 排気、排液又は残さい物による健康障害
(5) その他作業場において教職員等が被るおそれのある健康障害
(平23達34・旧第26条繰下)
(安全衛生の確保等)
第28条 本学は、教職員等が就業又は修学する建物その他の場所について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、防音、休養、避難及び清潔に必要な措置を講じる。
(平23達34・旧第27条繰下)
(緊急事態に対する措置)
第29条 本学は、教職員等に対する労働災害等が発生する危険が急迫したときは、当該危険に係る場所及び教職員等の業務等の性質等を考慮して、業務等の中断又は教職員等の退避等の適切な措置を講じる。
(平23達34・旧第28条繰下)
(平23達34・旧第29条繰下・一部改正)
(安全衛生基準の作成)
第31条 総括安全衛生管理者は、当該事業場における業務又は作業ごとに必要な安全衛生に関する基準を作成し、当該事業場に所属する教職員に周知するとともに、衛生管理者に必要な指導を行うよう指示するものとする。
2 安全衛生基準に関し必要な事項は、別に定める。
(平23達34・旧第30条繰下)
第4章 健康管理
(作業環境測定)
第32条 本学は、安衛令第21条に定める有害な業務を行う作業場について、必要な作業環境測定及びその結果の評価を行う。
3 第1項の作業環境測定又はその結果の評価を行ったときは、その結果を記録するものとする。
(平23達34・旧第31条繰下)
(健康診断の種類)
第33条 本学は、教職員等の健康を管理するため、次の各号に掲げる健康診断を行う。
(1) 一般健康診断
(2) 特殊健康診断
(3) じん肺健康診断
(4) 歯科医師による健康診断
(5) 学生の健康診断
2 前項第1号の健康診断の種類、対象となる教職員及び実施時期は、安衛則第43条から第47条までその他関係法令に定めるとおりとする。
5 第1項第4号の健康診断の対象となる教職員及び実施時期は、安衛則第48条その他関係法令に定めるとおりとする。
6 第1項第5号の健康診断は、毎学年6月30日までに、学生に対して行うものとする。
7 第1項に掲げるもののほか、必要に応じて教職員等の全部又は一部に対して健康診断を行う。
(平21達11・一部改正、平23達34・旧第32条繰下・一部改正、平28達45・令4達103・一部改正)
(健康診断の項目)
第34条 健康診断の項目は、安衛則第43条から第45条の2まで及び学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第6条の規定によるほか、機構長が、別に定める。
(平23達34・旧第33条繰下・一部改正、平24達6・一部改正)
第35条 前2条に定めるもののほか、健康診断の実施に関し必要な事項は機構長が、別に定める。
(平23達34・旧第34条繰下・一部改正)
(健康診断受診の義務)
第36条 教職員等は、指定された期日又は期間内に、第33条第1項に定める健康診断を受けなければならない。
2 第33条第1項第1号から第4号までに掲げる健康診断を受けることを希望しない者は、他の医療機関における健康診断に代えることができる。この場合においては、その結果を証明する書面を速やかに機構長に提出しなければならない。
(平23達34・旧第35条繰下・一部改正)
(健康記録の管理)
第37条 機構長は、健康診断の結果、指導区分及び事後措置の内容その他健康管理上必要と認められる事項について、教職員等ごとに記録を作成し、これを5年間保管しなければならない。
(平23達34・旧第36条繰下・一部改正)
(健康診断の結果通知)
第38条 機構長は、健康診断を受けた教職員等に対し、当該健康診断の結果を通知するとともに、その結果に基づき、疾病の予防処置を行い、又は治療を指示する等適切な措置をとらなければならない。
(平23達34・旧第37条繰下・一部改正)
(保健調査)
第39条 機構長は、第33条第1項第5号の健康診断を的確かつ円滑に実施するため、当該健康診断を行うに当たって、あらかじめ学生の健康状態等に関する調査を行うものとする。
(平23達34・旧第38条繰下・一部改正)
(ストレスチェック)
第39条の2 本学は、常時雇用する教職員及び機構長が必要と認める者に対し、産業医によるストレスチェックを行う。
2 ストレスチェックの実施に関し必要な事項は、機構長が、別に定める。
(平28達45・追加)
(就業及び修学の禁止及び制限)
第40条 次の各号のいずれかに該当する者については、総長は、その就業又は修学を禁止又は制限するものとする。
(1) 他者に健康障害をもたらす感染症に罹患した者(ただし、感染予防の措置を施した場合は、この限りでない。)
(2) 労働等のため病勢が著しく増悪するおそれのある疾病にかかった者
(3) 前2号に準ずる疾病にかかった者で、就業又は修学の禁止又は制限について、産業医、学校医その他の医師が必要と認めたもの
2 健康診断の結果等により、結核患者として療養が必要であると認められた者に対しては、結核予防法(昭和26年法律第96号)第28条の規定に基づき就業又は修学を禁止し、療養を命ずるものとする。
3 前2項の規定により、就業又は修学を禁止又は制限しようとするときは、あらかじめ産業医、学校医その他専門の医師の意見を聴くものとする。
(平23達34・旧第39条繰下)
第5章 雑則
(秘密の保持)
第41条 健康診断、面接指導及びストレスチェックの実施に関する事務その他教職員等の安全及び衛生に関する事務に従事し、又は従事したことのある者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(平23達34・旧第40条繰下、平28達45・一部改正)
(平23達34・旧第41条繰下・一部改正)
(その他)
第43条 この規程に定めるもののほか、教職員等の安全及び衛生に関し必要な事項は、総長が別に定める。
(平23達34・旧第42条繰下)
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成27年達示第53号)
この規程は、平成27年9月15日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和4年達示第84号)
この規程は、令和4年10月17日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
附則(令和4年達示第103号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
(平23達34・全改)
部局の教職員数 | 衛生管理者の選任数 |
1~49 | 1人 |
50~149 | 2人 |
150~299 | 3人 |
300~449 | 4人 |
450~599 | 5人 |
600~749 | 6人 |
750~899 | 7人 |
900~1049 | 8人 |
1050~1199 | 9人 |
1200~1499 | 10人 |
1500~1799 | 11人 |
1800~ | 12人 |
(備考)
1 部局において、衛生管理業務を主たる業務とする組織として、機構長が別に指定する組織があるときは、当該組織における都道府県労働局長の免許を受けた者又は安衛則第10条の資格を有する者の数を衛生管理者の選任数に加えることができる。
2 一の部局の衛生管理者が他の部局の衛生管理者を兼ねる場合の衛生管理者の選任数は、当該部局の教職員数を合計した数に応じた数とする。
別表第2(第23条関係)
(平23達34・平25達33・一部改正、平27達53・旧別表第3繰上、平30達44・令4達37・一部改正)
事業場衛生委員会の名称 | 担当事務部等の名称 |
吉田事業場衛生委員会 | 施設部 |
病院事業場衛生委員会 | 医学部附属病院事務部 |
宇治事業場衛生委員会 | 宇治地区事務部 |
桂事業場衛生委員会 | 桂地区(工学研究科)事務部 |
熊取事業場衛生委員会 | 複合原子力科学研究所事務部 |
犬山事業場衛生委員会 | ヒト行動進化研究センター事務部 |
大津事業場衛生委員会 | 生態学研究センター事務部 |