▲国立大学法人京都大学招へい研究員就業規則
平成16年4月1日
達示第75号制定
(平26達5・題名改称)
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人京都大学教職員就業規則(平成16年達示第70号。以下「就業規則」という。)第2条第2項の規定に基づき、招へい研究員の就業について、必要な事項を定めることを目的とする。
(平26達5・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において招へい研究員とは、一定期間外国の大学、研究所その他教育研究機関若しくは国際協力関係団体等に所属し、又は所属していた者で、学術研究の推進を図るため、共同研究等に参画させることを目的に京都大学が招へいし、大学との契約により法人の職員として雇用する者をいう。
2 前項に規定する招へい研究員のうち、「京大グローバルアカデミー構想」に係る事業(当該事業に関連する事業であって総長が特に必要と認める事業を含む。)を実施するために雇用する者は、特別招へい教授、特別招へい准教授又は特別招へい講師(以下「特別招へい教員」という。)という。
(平26達5・平27達18・一部改正)
(他の規則等との関係)
第3条 この規則及び労働契約に定めるもののほか、招へい研究員の就業に関する事項は、就業規則の規定を準用する。この場合において、就業規則第15条第3項の規定により招へい研究員に準用する休職に関する事項のうち、国立大学法人京都大学教職員休職規程(平成16年達示第77号)第2条第1項の規定中「学系会議又は全学教員部会議」とあるのは「教授会又はこれに代わる会議」と読み替える。
2 前項前段の規定にかかわらず、就業規則第9条、第11条から第13条まで、第15条第1項第3号、第23条、第46条及び第64条の規定並びに就業規則第40条の規定により招へい研究員に準用する勤務時間、休暇等に関する事項のうち、国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成16年達示第83号)第27条第19号の規定は適用しない。
3 招へい研究員の採用については、京都大学教員就業特例規則(平成16年達示第71号)第3条第3項の規定を準用する。この場合において、同項中「学系会議等」とあるのは「教授会又はこれに代わる会議」と読み替える。
(平24達69・平26達5・平27達77・一部改正)
(雇用契約の期間)
第4条 雇用契約の期間は、1年を超えないものとし、通算1年の期間を限度として、更新することができる。ただし、特別招へい教員の雇用契約の期間は、原則として1年とし、更新することができる。
(平26達5・平27達18・一部改正)
(雇用年齢の特例)
第5条 大学が特に必要と認めた場合は、就業規則第22条第1項に定める定年年齢を超えて雇用することがある。
(給与)
第6条 招へい研究員には、次の各号に掲げる給与を支給する。
(1) 俸給
(2) 通勤手当
(3) 超過勤務手当
(4) 休日給
(5) 夜勤手当
2 俸給の月額は、別表に掲げる額とし、雇用される者の経験及び能力に応じて決定するものとする。
3 通勤手当の月額は、国立大学法人京都大学教職員給与規程(平成16年達示第80号。以下「給与規程」という。)第18条に定める教職員の例に準じて得られた額とする。この場合において、同条第7項の規定中「6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)」とあるのは「1箇月」と読み替える。
5 前各項の規定にかかわらず、特別招へい教員に支給する給与は、年俸とし、その支給額その他支給に関する事項は、招へい研究員(特別招へい教員を除く。)の労働条件を下回らない範囲で、個別の契約により定める。
(平19達19・平26達5・平27達18・令元達63・令6達15・一部改正)
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、人事担当の理事が定める。
(平26達5・追加、令4達37・一部改正)
附則
この規則は、平成16年4月1日から実施する。
附則(平成18年達示第26号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日において外国人研究員として雇用していた者を引き続き外国人研究員として雇用する場合及び改正前の規定により外国人研究員として雇用することが予定されている場合で総長が特に必要と認める場合における当該者に係る改正後の別表第3の適用については、なお従前の例による。
附則(平成19年達示第19号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日において外国人研究員として雇用していた者を引き続き外国人研究員として雇用する場合及び改正前の規定により外国人研究員として雇用することが予定されている場合で総長が特に必要と認める場合における当該者に係る改正後の別表の適用については、なお従前の例による。
附則(平成21年達示第42号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日において外国人研究員として雇用していた者を引き続き外国人研究員として雇用する場合における当該者に係る改正後の別表の適用については、なお従前の例による。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和6年達示第15号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表 招へい研究員の俸給月額表
(平19達19・旧別表第3・全改、平21達42・平26達5・一部改正)
号俸及び俸給月額 | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
450,000円 | 550,000円 | 650,000円 | 800,000円 |