▲京都大学環境安全保健委員会規程
平成16年4月1日
達示第67号制定
(平23達4・題名改称)
第1条 京都大学に、環境安全保健委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平23達4・一部改正)
第2条 委員会は、京都大学における教職員及び学生の安全保持、保健衛生及び環境保全に関する重要事項を調査審議する。
(平19達10・一部改正)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 人事担当の理事、学生担当の理事及び環境担当の理事
(2) 環境安全保健機構長(以下「機構長」という。)
(3) 環境安全保健機構副機構長
(4) 研究科長 若干名
(5) 研究所長 若干名
(6) 医学部附属病院長
(7) 環境安全保健機構各部門長
(8) 人事部長、施設部長及び教育推進・学生支援部長
(9) その他機構長が必要と認める者 若干名
(平17達7改・加)
(平18達39・平19達10・平21達25・平23達4・平24達58・平24達60・平27達31・令2達58・令3達18・令4達54・令4達64・令4達84・一部改正)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は機構長をもって充て、副委員長は委員の互選によって定める。
3 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(平19達10・平23達4・一部改正)
第5条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
2 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
(平19達10・一部改正)
第6条 委員会に必要に応じて小委員会を置くことができる。
2 小委員会には、必要に応じて第3条第1項の委員以外の者を、その委員として加えることができる。
3 小委員会の委員は、機構長が委嘱する。
4 小委員会に委員長を置き、第3条第1項の委員のうちから機構長が指名する。
(平19達10・平23達4・一部改正)
第7条 委員会及び小委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。
第8条 委員会に関する事務は、施設部環境安全保健課において処理する。
(平17達54改)
(平19達10・平23達4・一部改正)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会及び小委員会に関し必要な事項は、委員会が定める。
(平19達10・一部改正)
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成17年達示第54号)
この規程は、平成17年6月16日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成19年達示第10号)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に委嘱する第3条第1項第6号及び第8号の委員の任期は、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成23年達示第4号)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
2 京都大学保健衛生委員会規程(昭和49年達示第21号)は、廃止する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和4年達示第54号)
この規程は、令和4年6月15日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年達示第64号)
この規程は、令和4年8月1日から施行し、令和4年7月1日から適用する。
附則(令和4年達示第84号)
この規程は、令和4年10月17日から施行し、令和4年10月1日から適用する。