公開日
本学は、以下の事案について、本学教育研究評議会の審議を踏まえて、国立大学法人京都大学教職員就業規則に基づき、複合原子力科学研究所 教授に対して懲戒処分を行いました。
このような事態が発生したことは誠に遺憾であり、今後、再発防止に努めるとともに、教職員の不適切な行為に対しては引き続き厳正に対処していきます。
事案の概要
当該教員によるハラスメント行為があったとしてハラスメントの申立てがあり、調査の結果、当該教員が監督する教員1名に対して、長時間勤務を強いることとなる仕事を指示するなどのパワー・ハラスメントに該当する行為、及び、当該教員の指導する本学学生1名に対して、合理的な指導の範囲を超えて、実験に関する多量の作業をさせるといったアカデミック・ハラスメントに該当する行為が確認された。
処分の量定
停職1月
処分の理由
上記の行為は、京都大学におけるハラスメントの防止等に関する規程第6条第1項「教職員及び学生等は、ハラスメントを行ってはならない。」に違反するものであり、国立大学法人京都大学教職員就業規則第48条の2第4号「その他大学の諸規程によって遵守すべき事項に違反し《中略》た場合」の懲戒事由に該当することから、同規則(当該行為当時のもの)第48条第3号に規定する停職1月の量定としたものである。
処分日
令和6年12月24日(火)