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先日2月16日に、本学が京都地方裁判所に提訴しておりました吉田寮現棟に係る明渡請求訴訟の判決言渡しがありました。
まず、判決内容は、既に本学の学籍を失っている寮生及び基本方針の発出以前に入寮していない寮生への明渡請求を認める一方で、基本方針の発出以前に入寮し本学の学籍を有する吉田寮生には明渡請求を認めないというもので、本学の主張が一部裁判所に受け入れられず、誠に遺憾であると考えております。
本学は、老朽化により耐震性が低下した吉田寮現棟に居住する学生の安全確保を実現することを最優先課題と考えてきました。そのため、平成29年12月19日には「吉田寮生の安全確保についての基本方針」、平成31年2月12日には「吉田寮の今後のあり方について」を決定し、大学の考え方をウェブサイトに掲載するなど広く周知するとともに、退舎に向けた受け皿として、代替宿舎を希望する者には寄宿料をこれまでと同じ金額で民間の賃貸物件を提供し、早期退舎を促してまいりましたが、残念ながら、その後も吉田寮現棟に居住している者、立入りを続ける者がいることから、やむを得ず提訴に踏み切った次第です。
この度の判決では、上記のとおり学籍のある寮生の一部に対する明渡しを否定したものですが、現に老朽化により耐震性能が不足する吉田寮現棟に居住する全ての吉田寮生の安全確保のためには、学籍の有無に関わらず居住者に明渡しを求めることが必要であると考えております。したがって、本学は本件を大阪高等裁判所に控訴し、引続き裁判所に本学の主張を理解いただくために努めるとともに、改めまして、現在、吉田寮現棟に居住している全ての者に対し、速やかに退居することを求めます。
なお、これまでの経緯、大学の考え方に関しては以下をご参照下さい。