新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、下記のいずれかに当てはまる者は、日本学生支援機構貸与奨学生(第二種【利子がつくタイプ】)に申請できます。
本学では以下のとおり取り扱いますので、ご確認ください。
対象者
(1)現在、休学中の者について
現在、日本学生支援機構第二種奨学金の貸与を受けておらず、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を機に、今年度中に休学しボランティアに参加する等の活動を行う者で、その休学期間の活動が有意義であると認められる場合は申請可能となります。
申請の要件
以下1.~4.すべてにあてはまる者
- 第二種奨学金の基準(人物・学力・家計)を満たしていること
- 現在、第二種奨学金の貸与を受けていないこと
- 第一種奨学金の貸与を受けている者は併用貸与基準を満たしている必要があります。
- 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を機に、2022年度中に休学しボランティアに参加する等(学びの複線化)の活動を行っているまたは活動を行う予定のある者。
- 申請時において既に活動が終了している者は対象外です。
- 申請時において当該活動を行っていない場合は、通常の定期採用に申し込み、今年度中に休学し当該活動を開始するときに「休学時奨学金継続願」の手続きをうることができます。
- 当該休学期間の活動が、「社会的貢献活動」「専攻分野のプラスになる」「自己の人間形成に役立つ」など有意義であること、および奨学金貸与の必要性が認められること
貸与期間
貸与始期
当該休学期間における活動開始年月(2022年4月~2022年9月)
- 活動開始年月が2022年3月以前であっても貸与始期は2022年4月以降になります。
貸与終期
原則として卒業予定期
- 当該休学期間における貸与期間は、最大1年間です。
- 当該休学期間後に卒業予定期が延長となる場合は、当該事由による第二種奨学金貸与期間延長手続きを行うことにより、最大で1年間貸与期間を延長することができます。
- 当該休学による貸与期間は、修業年限に入ります。
- 貸与中に奨学金が不要となった場合は、辞退の手続きが可能です。
(2)卒業予定期を超えて在学している者について
現在、卒業予定期を超えて在学している最高学年の者で、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、卒業予定期を超えての在学期間延長および奨学金貸与の必要性を認められた方については、申請可能となります。
申請の要件
以下1.~5.すべてにあてはまる者
- 第二種奨学金の基準(人物・学力・家計)を満たしていること
- 現在、第二種奨学金の貸与を受けていないこと
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、就職の内定取消を受けたことまたは就職先が決まらないこと等で、やむを得ず卒業予定期を超えて在学することとなった者
- 新型コロナウイルス感染症の影響以外の事由により、卒業予定期を超えて在学する者は、対象外です。
- 新たな卒業予定期が2023年3月以前の者であること
- 卒業予定期を超えての在学期間延長および奨学金貸与の必要性が認められる者
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた学生等に対する緊急対応として、令和3年度に卒業予定期間を超えて在学している者で、新規に採用され1年間貸与を受けた場合は、申請の対象とはなりません。
貸与期間
貸与始期
2022年4月~9月より希望月を選択できます。
貸与終期
原則として卒業予定期
- 貸与期間は、最大1年間です。
- 貸与中に奨学金が不要となった場合は、辞退の手続きが必要です。
申請の期限および手順
申請の期限
本件の対象者が申し込み可能となる採用は、以下のとおりです。
提出期限もリンク先のページと同じですのでご確認ください。提出期限を過ぎた場合は、受付できませんのでご注意ください。
大学院生:2022年度日本学生支援機構【在学採用(学部)】奨学生の申請手続きについて
学部生:2022年度 日本学生支援機構大学院奨学生【在学定期採用】の募集について
申請の手順
通常の申し込みの前に、次のいずれかの書類を学生課奨学掛まで提出してください。受領と引き換えに、本件該当者における申請時の注意事項をお伝えします(締め切り日の1週間前までに提出ください)。
(1)に該当する者:休学中奨学金採用願
(2)に該当する者:卒業延期にかかる事情書
その後、上記「申請の期限」に記載しているリンク先ページに従い、通常の申し込みと同様の手順で申請してください。
問い合わせ先
教育推進・学生支援部学生課奨学掛
(吉田キャンパス本部構内、総合研究10号館1階)
〒606-8501 京都府京都市左京区吉田本町
Tel: 075-753-2535
E-mail: 840scholarship*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp (*を@に変えてください)