博士学位授与の取消しについて(2021年5月25日)

公開日

 本日、本学が授与した学位の取消しを決定しましたので、下記のとおり公表します。

事案の概要

 博士の学位取得のために提出された論文について不正行為(無断引用(盗用))が認定されたため、京都大学学位規程第15条第1項「不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき」に該当することから、学位(博士(人間・環境学))の授与を取消し、学位記を返還させる。

総長コメント

 このたび、本学が平成24年9月24日に授与した博士学位について不正行為(盗用)が認定され、学位授与を取消し、学位記を返還させるという前例のない事態が発生しました。
 今回の不正は、博士学位論文の全5章のうち第4章において、既に研究活動上の不正行為である「盗用」と認定された紀要誌に発表した学術論文の内容が、ほぼそのまま、転用されていたことです。本事案にみられる、他の研究者の業績である研究成果、アイデア等を無断で引用して、それを自身の研究業績として装うことは決して許されない行為であり、本学においてこのような形で学位取消し及び学位記の返還という事態が生じましたことは、極めて遺憾であります。
 本学では、この事実を真摯に受けとめ、高い研究倫理を備えた博士人材を育成するという重要な役割を担う高等教育機関として研究倫理・研究公正の教育を強化するとともに、あらためて適正な学位審査を徹底していく所存であります。

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 記者会見資料