日本学生支援機構奨学生(2021年4月以降も貸与・給付期間がある者) 「奨学金継続願」の提出について

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 日本学生支援機構奨学生で2021年4月以降も引き続き奨学金の貸与・給付を希望する者は、必ずスカラネット・パーソナル(インターネット)で「奨学金継続願」を提出(入力)しなければなりません。

 例年行われていた書類(個人宛封筒)の交付はありません。各自で奨学金の振込額等をスカラネット・パーソナルにてご確認ください。所定期間内に提出(入力)がないと、奨学金は廃止となります。

1.対象奨学生

2020年10月現在、奨学金を受給中の者
ただし、2020年度満期者、11月以降採用者および12月現在貸与・給付終了手続き中の者は除く

2.「奨学金継続願」スカラネット・パーソナル提出(入力)期間

2020年12月15日(火曜日)~2021年1月15日(金曜日) 【各日8時~25時】
※ 年末年始の12月29日~1月3日は入力不可

併用の場合は、それぞれ(第一種・第二種・給付奨学金)について「奨学金継続願」の提出が必要です。
提出(入力)については、適宜以下の説明文書を参考に入力してください。

3.給付奨学生(旧制度)の提出書類について

 給付奨学生(旧制度)(2018年度・2019年度採用の方)は、「奨学金継続願」の提出に加え、上記のスカラネット・パーソナル提出期間内に以下の書類を学生課奨学掛窓口に提出してください。
※ 給付奨学生(新制度)および貸与(第一種、第二種)奨学生は対象外です。

(1)令和2年度(令和元年分)住民税(非)課税証明書

  • 家計を支えている人(父母ともにいる場合は両方)の証明書が必要です。(父母ともにいる場合は無職無収入であっても両方の証明書が必要です)
  • 政令指定都市にお住いの場合、政令指定都市以外の標準税率(税源譲渡前)に基づいた所得割額が記載された証明書が必要です。
  • 2019年度採用者のうち、奨学金申込時にマイナンバーを提出した者は、家計支持者の住民税(非)課税証明書の提出は必要ありません。ただし、家計支持者に変更が生じた場合は、提出が必要です。

(2)自宅外通学に関する証明書  

  • 自宅生や、家計を支えている人(父母ともにいる場合は両方)が関西(京都・大阪・兵庫・奈良・滋賀)以外にお住まいの場合は必要ありません。
  • 家計を支えている人(父母ともにいる場合は両方)の住民票および、あなたの住民票もしくは住所が確認できる公共料金の最新の請求書、最新の在寮証明書等を提出してください。

4.注意事項

  • 2021年4月以降休学等により奨学金を休止(振込を一時中断)する場合も、「奨学金継続願」は必ず提出してください。
    ※ 休学届を所属学部・研究科教務担当掛へ提出後、速やかに学生課奨学掛で「異動(休止)」の手続をしてください(印鑑を持参ください。スタンプ印は不可)。
  • スカラネット・パーソナルには、以下の登録画面から登録してください(スカラネット・パーソナルへの登録だけでは、「奨学金継続願」を提出(入力)したことにはなりませんので、ご注意ください)。
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問い合わせ

教育推進・学生支援部学生課奨学掛
Tel: 075-753-2535