【在学生・教職員向け】新型コロナウイルスに対する本学の方針について(第6版)

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公開日

※ 最新の情報は下記をご確認ください。

※ 「1.海外渡航について」に変更がありました。(2020年3月26日)

※ 「1.海外渡航について」、「6.その他」および「関連リンク」に変更がありました。(2020年3月24日)
※ 「1.海外渡航について」の(1)に国を追加しました。(2020年3月19日)
※ 本方針(第6版)の英語版を掲載しました。(Follow this link for information in English.)

中国湖北省武漢市で発生した新型コロナウイルス感染症について、政府は令和2年1月28日、感染症法で定める「指定感染症」に指定する政令を閣議決定(令和2年2月1日施行)しました。
3月11日に世界保健機関(WHO)は、新型コロナウイルスはパンデミックといえるとの見解を示し、その後も感染者は世界に広がっています。
外務省は、感染の危険がある国・地域に対し、感染症危険情報を発出し、令和2年3月16日付で、感染の地理的拡大の可能性に注意し、現地の状況が悪化する可能性も念頭に、各国の出入国規制や検疫体制の強化に関する最新情報を確認するとともに、感染予防に万全を期するよう呼び掛けています。
ついては、本日現在における本学としての海外渡航等に関する方針を以下のとおり定めましたので、通知します。
なお、感染症情報は刻々と変化しますので、最新情報を得るように努めてください。

1.海外渡航について

(1)以下の国への海外渡航(トランジット含む)の自粛を要請します(私事渡航を含む)。

  • 東アジア:中国(香港、マカオを含む)、韓国

  • 東南アジア:インドネシア、シンガポール、タイ、フィリピン、マレーシア

  • 南西アジア:インド

  • 欧州:アイスランド、アイルランド、アンドラ、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、 キプロス 、ギリシャ、 クロアチア 、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、 ブルガリア 、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モナコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、 ルーマニア 、ルクセンブルク、英国

  • 北米: カナダ、 米国

  • 南米:エクアドル、チリ、ブラジル

  • 中東: イスラエル、 イラン、カタール、 サウジアラビア、トルコ 、バーレーン、 パキスタン

  • アフリカ:エジプト、南アフリカ

  • オセアニア:オーストラリア

また、上記以外の国・地域への渡航(観光目的の私費渡航含む)についても、現在の状況に鑑み、やむを得ない場合以外の渡航の自粛・延期することを検討してください。

(2)外務省が、新型コロナウイルスに関連した日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置等に関する情報を海外安全ホームページで発信しています。
海外への渡航に際しては、各国政府による入国制限・検疫強化措置、日本への渡航注意喚起等について、外務省海外安全ホームページや各渡航国の政府機関のホームページ等から最新の情報を収集するよう細心の注意を払っていただきますようお願いします。

(3)外国人留学生、研究者がやむを得ない事情により自国等に(一時)帰国する場合は、特に以下の点に注意してください。

  • 渡航国への入国に際し、入国制限措置や入国後の行動制限措置(隔離を含む検疫の強化、不感染証明書の提出義務等)について必ず事前に渡航国又は自国の大使館/領事館、航空会社等に確認してください。
  • 在留資格取得者についても日本政府により再入国が拒否されている国・地域があります。今後も対象国・地域が追加される可能性がありますので、政府発表に注意してください。

(4)日本政府による水際対策強化措置として、日本人を含む渡航者が検疫強化対象地域から入国した場合は、検疫所長の指定する場所での14日間の待機と、公共交通機関(タクシー、乗り合いバス等含む。マイカー又はレンタカーのみ利用可。)の不使用が要請されます。これらの交通手段が確保できない場合は、空港付近で14日間待機することが要請されますので、注意してください。
やむを得ず渡航する場合は、渡航先が検疫強化対象地域に指定されていないか確認の上、渡航計画を立ててください。また、今後も対象国・地域が追加される可能性がありますので、政府発表に注意してください。

2.本学の学生、教職員が上記1.(1)の国 (トランジット含む) から帰国・入国する場合

(1)当該国で滞在した地域名、日本への帰国・入国日、帰国・入国時点の健康状態(発熱・咳症状の有無、解熱剤、咳止めの服用の有無)について、速やかに、所属部局に報告をしてください。

(2)当該国で発熱や咳等の症状が出た学生・教職員は、まず現地医療機関で受診をしてください。そして、受診結果について、速やかに所属部局に報告をしてください。

(3)当該国から日本への帰国・入国時に発熱や咳等の症状がある場合には、必ず空港等の検疫官に自己申告を行い、また所属部局にも報告をしてください。

3.本学の学生、教職員の上記1.(1)の国 (トランジット含む) からの帰国・入国後について

(1)日本に帰国・入国する前2週間以内に当該国における滞在歴がある場合は、帰国・入国後2週間は、発熱や咳等の症状がないか、必ず経過観察(体調と体温の記録)をしてください。

(2)当該国から帰国・入国後2週間は入念に体調の観察を行うとともに、やむを得ない場合以外は自宅に滞在(自宅学習等)してください。

(3)上記1.(1)の国以外からの帰国・入国後については自宅に滞在(自宅学習等)する必要はありませんが、必ず2週間は健康観察(体調、体温など)を行うとともに、外出する際にはマスクを着用するなど感染防止対策を行ってください。

(4)発熱・咳等の症状が出れば、医療機関には直接行かず、相談窓口又は管轄の保健所に相談のうえ、所属部局に報告をしてください。

4.授業、期末試験等への対応について

自宅学習等を行う学生に対しては、各部局がレポートの提出や追試験の実施など、当該学生の不利益とならないよう対応することとしています。

5.本学の学生・教職員が新型コロナウイルスに感染した場合について

新型コロナウイルス感染症と確認された学生・教職員は、入院又は自宅療養(学生は登校禁止、教職員は就業禁止)となります。
なお、所属部局には必ずその旨を連絡してください。
療養後、治癒したと証明する主治医の診断書により、登校、就業することとなります。

6.その他

体調等について、所属部局と緊密に連絡を取り合うとともに、 体調に変化がある場合は、医療機関には直接行かず、相談窓口又は管轄の保健所に連絡 のうえ、その指示に従うとともに、必ず所属部局及び本学保健診療所(075-753-2405)へ報告をしてください。

本学の新型コロナウイルスに関する情報

相談窓口

  • 厚生労働省(日本語のみ) :0120-565653(フリーダイヤル)(平日・土・日・祝日 9時00分から21時00分)
  • 観光庁 外国人旅行者向けコールセンター(日本語・英語・中国語・韓国語):050-3816-2787(24時間体制)

  • 京都市 帰国者・接触者相談センター(日本語のみ):075-222-3421(24時間体制)

  • 京都市 国際交流協会 行政通訳相談(英語・中国語):075-752-1166(9時00分~17時00分/英語:火曜日・水曜日・木曜日、中国語:水曜日・金曜日)
    ※京都市帰国者・接触者相談センターとの三者通話による通訳サービスを提供しています。

  • 京都府 帰国者・接触者相談センター(日本語 ・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・ベトナム語 ):075-414-4726(24時間体制 /ベトナム語:8時00分~22時00分
  • 宇治市 山城北保健所(日本語のみ):0774-21-2911(平日 8時30分から17時15分)

※上記以外の都市は最寄りの相談窓口又は保健所にご相談ください。

問い合わせ先

総務部企画管理主幹付リスク管理掛
Tel: 075-753-2226
E-mail: 830riskkanrikakari*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp (*を@に変えてください)

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