※ 最新の情報は下記をご確認ください。
※ 本方針(第3版)の英語版を掲載しました。(Follow this link for information in English.)
中国湖北省武漢市で発生した新型コロナウイルスによる肺炎について、政府は令和2年1月28日、感染症法で定める「指定感染症」に指定する政令を閣議決定(令和2年2月1日施行)しました。
外務省は、令和2年2月14日までに、中国湖北省及び中国浙江省温州市を感染症危険情報レベル3(渡航中止勧告)に、中国全土を感染症危険情報レベル2(不要不急の渡航中止)と発出しています。
また、外務省は、令和2年2月25日付で、韓国大邱広域市及び慶尚北道清道郡の感染症危険情報レベルを2(不要不急の渡航中止)に引き上げました。令和2年2月25日付の在大韓民国日本大使館通知によると、韓国では新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染者が急速に増加しており、令和2年2月23日付で韓国政府が同国の感染病危機警報を最高段階の「深刻」段階へと引き上げたほか、令和2年2月24日付で米国疾病予防管理センター(CDC)も韓国全土の感染症危険レベルを最高段階のレベル3(不要不急の渡航は回避)に設定しました。
さらに、外務省は、令和2年2月26日付で、イラン全土の感染症危険情報レベルを2に引き上げました。
ついては、本日現在における本学としての海外渡航等に関する方針を以下のとおり定めましたので、通知します。
なお、感染症情報は刻々と変化しますので、最新情報を得るように努めてください。
1.海外渡航について
(1)中国への渡航について、学生については、本学「海外渡航にかかる可否判断基準」に基づき「原則渡航不可」です(私事渡航も本基準に準じて判断ください)。教職員の渡航については、自粛するよう強く要請します。
ただし、湖北省及び浙江省温州市については、外務省の感染症危険情報レベルが3(渡航は止めてください。(渡航中止勧告))なので、学生は「渡航不可」、教職員は「原則渡航不可」です。
(2)韓国への渡航について、学生及び教職員に、不要不急の渡航について再考するよう推奨します。ただし、韓国大邱広域市及び慶尚北道清道郡については、外務省の感染症危険情報レベルが2(不要不急の渡航は止めてください)なので、学生は「原則渡航不可」です。
(3)イランへの渡航について、イラン全土について感染症危険情報レベルが2なので、教職員の渡航については、自粛するよう強く要請します。
なお、イランについては、従前より外務省危険情報レベルが2(不要不急の渡航は止めてください)から4(退避してください。渡航は止めてください。(退避勧告))に設定されており、学生についてはレベル2の地域は「原則渡航不可」、レベル3及び4の地域は「渡航不可」、教職員についてはレベル3の地域は「原則渡航不可」、レベル4の地域は「渡航不可」です。
(4)外務省が、新型コロナウイルスに関連した日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置等に関する情報を海外安全ホームページで発信しています。 海外への渡航に際しては、各国政府による入国制限・検疫強化措置、日本への渡航注意喚起等について、外務省海外安全ホームページや各渡航国の政府機関のホームページ等から最新の情報を収集するよう細心の注意を払ってください。
- 外務省「日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国後の行動制限」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
2.中国から帰国・入国する場合
(1)中国で滞在した地域、日本への帰国・入国日、帰国・入国時点の健康状態(発熱・咳症状の有無、解熱剤、咳止めの服用の有無)について、速やかに、所属部局に報告をしてください。
(2)中国において発熱や咳等の症状が出た学生・教職員は、まず現地医療機関で受診をしてください。そして、受診結果について、速やかに所属部局に報告をしてください。
(3)日本への帰国・入国時に発熱や咳等の症状がある場合には、必ず空港等の検疫官に自己申告を行い、また所属部局にも報告をしてください。
3.帰国・入国後について
(1)帰国・入国後、2週間は、発熱や咳等の症状がないか必ず経過観察(体調と体温の記録)をしてください。
(2)2週間は入念に体調の観察を行うとともに、やむを得ない場合以外は自宅に滞在(自宅学習等)してください。
(3)発熱・咳等の症状が出た場合には、医療機関には直接行かず、相談窓口又は管轄の保健所に相談のうえ、所属部局に報告をしてください。
4.授業、期末試験等への対応について
自宅学習等を行う学生に対しては、各部局がレポートの提出や追試験の実施など、当該学生の不利益とならないよう対応することとしています。
5.学生・教職員が新型コロナウイルスに感染した場合について
新型コロナウイルス感染症と診断された学生・教職員は、入院又は自宅療養(学生は登校禁止、教職員は就業禁止)となります。
なお、所属部局には必ずその旨を連絡してください。
療養後、治癒したと証明する主治医の診断書により、登校、就業することとなります。
6.その他
体調等について、所属部局と緊密に連絡を取り合うとともに、 体調に変化がある場合は、医療機関には直接行かず、相談窓口又は管轄の保健所に連絡 のうえ、その指示に従うとともに、必ず所属部局及び本学保健診療所(075-753-2405)へ報告をしてください。
本学の新型コロナウイルスに関する情報
- 京都大学環境安全保健機構 健康管理部門/健康科学センター
http://www.hoken.kyoto-u.ac.jp/
相談窓口
- 厚生労働省(日本語・英語・中国語) :0120-565653(フリーダイヤル)(平日・土・日・祝日 9時00分から21時00分)
- 京都市 帰国者・接触者相談センター(日本語のみ):075-222-3421(24時間体制)
- 京都府 帰国者・接触者相談センター(日本語のみ):075-414-4726(24時間体制)
- 宇治市 山城北保健所(日本語のみ):0774-21-2911(平日 8時30分から17時15分)
※上記以外の都市は最寄りの相談窓口又は保健所にご相談ください。
問い合わせ先
総務部企画管理主幹付リスク管理掛
- Tel:075-753-2226
- E-mail:830riskkanrikakari*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp(*を@に変えてください)
関連リンク
- 文部科学省「新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について」
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/index.html - 首相官邸「新型コロナウイルス感染症に備えて~一人ひとりができる対策を知っておこう~」
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html - 外務省 海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ - 厚生労働省「新型コロナウイルス感染症について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html - 世界保健機関(WHO)「Coronavirus」(英語ページ)
https://www.who.int/health-topics/coronavirus - 京都府「新型コロナウイルス感染症に関連する情報について」
https://www.pref.kyoto.jp/kentai/news/novelcoronavirus.html - 京都市情報館「【緊急情報】新型コロナウイルス関連のお知らせ」
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000263411.html