吉田寮現棟に係る債務者不特定の占有移転禁止の仮処分の執行について

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本学は、吉田寮現棟(以下「現棟」という。)について、本年2月13日に債務者不特定の占有移転禁止の仮処分の命令の申立てを京都地方裁判所に対して行い、同月21日に仮処分の決定を受け、同月25日に仮処分の執行の申立てを行っていたところ、本日、仮処分が執行されました。

現棟に関しては、本年1月17日に、安全確保の観点から、寮生である債務者を特定した占有移転禁止の仮処分が執行されましたが、その際に、本学が把握する寮生以外の者が現棟に居住している可能性が高いことが判明しました。そこで、本学は、本学の管理する寄宿舎である現棟が権原のない者によって占有されることは認められないことから、今回、債務者不特定の占有移転禁止の仮処分を申し立てていました。

その結果、本日の執行により、本年1月17日の執行の際に特定された寮生以外の者が、現棟を権原なく占有していることが確認されました。

本学は、現棟に居住しているすべての者に対し、即刻の退居を求めます。

平成31年3月4日
京都大学