京都大学に在籍する研究者が加入できる保険についての案内です。 常勤雇用研究者、「招へい外国人学者」、「外国人共同研究者」等が加入できる保険についての情報を掲載しています。
京都大学を本務とする教職員(招へい研究員を含む)※1が加入できる保険
※1 京都大学との契約により雇用されている者。(任期付教職員・研究員、一定期間雇用される招へい研究員を含む)
補償内容 | 保険名 | 概要 | 担当等 |
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病気・ケガ等 | 文部科学省共済組合または協会けんぽ(採用後に加入手続きを行います。) | 教職員個人が日本国内の医療機関を受診する際に、「文部科学省共済組合員証」または「協会けんぽ保険証」を提示することで、医療費が一部免除されます。上記保険証を提示できない場合は、医療費全額を支払います。 | 所属部局を管轄する人事担当。(勤務時間等により対象とならない場合がありますので、対象となるかも含めて確認してください。) |
日本国外への旅行・出張 | 海外旅行保険 | 日本国外に滞在中の疾病・傷害の医療費用、盗難による損害等が保障されます。本学用務による海外出張の場合は「治療・救援費用補償無制限」に加入してください。 | 海外旅行保険会社 (「治療・救援費用補償無制限」の加入については所属部局の出張事務担当に確認してください。) |
日本国内での住宅の賃貸 | 火災保険(賠償保険付き) | 火災・盗難による家財の損害が補償されます。火災・水漏れ事故などによる賃貸人、階下の住人に対する法律上の損害賠償責任が補償されます。 | 賃貸契約をしている不動産業者等 |
日本国内での自転車利用 | 自転車保険(火災保険や自動車保険等、すでに加入している保険に含まれている場合は加入不要。) | 京都府・京都市では、2018年4月1日より自転車利用者へ自転車保険への加入を義務づける条例が施行されています。条例が施行されている地域で自転車を運転する場合は、自転車保険に加入する必要があります。自転車保険は、自転車を運転する際に事故を起こし、他人にケガを負わせたり、死亡させたりした場合の損害賠償や自身がケガをした場合の治療費を補償します。 | 国際交流サービスオフィス |
京都大学を本務としない研究者※2が加入できる保険
※2 招へい外国人学者、招へい教授、外国人共同研究者、非常勤研究員、非常勤講師等
補償内容 | 保険名 | 概要 | 問い合わせ先 | |
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病気 ・ケガ等 | 3ヶ月を超えて日本に在留する外国人(勤務先の社会保険へ加入資格が無い者) | 国民健康保険 | 日本国内の医療機関を受診する際に、「国民健康保険証」を提示することで、医療費が一部免除されます。上記保険証を提示できない場合は、医療費全額を支払います。 | 住民登録している住居を管轄する市(区)役所 |
国民健康保険に加入資格が無い者 | 訪日外国人向け海外旅行保険 | 日本滞在中の病気・ケガ等の医療費用が補償されます。 | 国際交流サービスオフィス | |
日本国外への旅行・出張 | 海外旅行保険 | 日本国外の病気・ケガ等の医療費用、盗難による損害が補償されます。 | 海外旅行保険会社 | |
日本国内での住宅の賃貸 | 火災保険(賠償保険付き) | 火災・盗難による家財の損害が補償されます。火災・水漏れ事故などによる賃貸人、階下の住人に対する法律上の損害賠償責任が補償されます。 | 賃貸契約をしている不動産業者等 | |
日本国内での自転車利用 | 自転車保険(火災保険や自動車保険等、すでに加入している保険に含まれている場合は加入不要。) | 京都府・京都市では、2018年4月1日より自転車利用者へ自転車保険への加入を義務づける条例が施行されています。条例が施行されている地域で自転車を運転する場合は、自転車保険に加入する必要があります。自転車保険は、自転車を運転する際に事故を起こし、他人にケガを負わせたり、死亡させたりした場合の損害賠償や自身がケガをした場合の治療費を補償します。
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