1. 「学生ボランティア」学校サポート事業とは
京都大学は京都市教育委員会(以下「教育委員会」という。)との事業協定に基づき、高い専門的知識・技能を持った学生、身近な教育現場に積極的に関わりたい学生、教職を目指す学生などみなさんを市立学校・幼稚園(以下「学校・園」という。)に学生ボランティアとして派遣します。派遣された学生は各教科や部活動の指導補助など学校・園が必要とする教育活動の支援を行うことにより、自己の資質向上に繋がる絶好の機会になることが期待されるほか、教育現場では一人一人の生徒児童に対するきめ細やかな指導の充実をはじめ、教育活動の一層の活性化が実現します。
これら学校・園における教育活動のほか、教育委員会の実施する事業への派遣も同様に行うことができます。
事業の流れ
募集を知る
大学内の各掲示板のポスターやパンフレット等によってこの事業を知った学生は京都市教育委員会教育企画課(以下教育委員会)のWebサイトへ。
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活動内容を選択
教育委員会Webサイトより各学校・園の募集案内掲載ページへリンクし、自分の興味のあるボランティア活動、または自分の専門知識・技能と合致する事業内容を探す。
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面接予約
直接学校・園へ連絡し面接日時を予約する。
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派遣手続き
教育推進・学生支援部厚生課厚生掛にて学校教育研究災害傷害保険および学研災付帯賠償責任保険等の確認をし、教育推進・学生支援部厚生課課外活動掛で学生ボランティア派遣の「紹介状」をもらう。
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面接
面接時、学校・園から活動期間、内容等の詳細を打ち合わせし、双方合意の場合受け入れ決定。
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活動開始
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活動終了
活動終了後、謝礼請求書・振込依頼書を学校・園を通じて教育委員会へ提出。3期に分けて教育委員会から学生の銀行口座に入金される。
2. 学生ボランティアの活動内容
学生ボランティアは、原則として次に示すような教育活動を、市立学校長および幼稚園長(以下「校園長」という。)の指示・助言の下に補助する活動を行います。
具体的には、学校・園が学生ボランティアを募集する段階で、必要とする支援の内容を示し、応募学生と面談のうえ決定します。教育委員会の実施する事業についても同様です。
(1)学校・園の教育活動への支援
- 学級担任の補助、学校行事・部活動等の補助
- 各教科等の指導におけるティーム・ティーチングの補助
- コンピュータや理科実験などの実技の補助
- 特別な教育的支援の必要な児童・生徒への支援
- 障害のある児童・生徒への学習・学校生活への支援
- 外国人児童・生徒の学校生活における相談・コミュニケーション支援・通訳
- 放課後における子供の学習相談・遊び
- その他校園長が必要と認める活動
(2)教育委員会の実施する事業への支援
各区の学習施設における学習相談、指導の補助
3. 登録
学生ボランティアとして派遣を希望する学生は、直接学校・園に問い合わせてください。
4. 募集
学校・園からの募集や教育委員会の実施する事業の募集は、 教育委員会のWebサイト(外部リンク) に掲載してあります。
同時に教育委員会は京都大学に対し、Webサイトを活用して、速やかに募集案内の周知を行います。
5. 面談と派遣の決定
派遣を希望する学生は当該学校・園と連絡調整のうえ、面談の日時等を決定します。大学からの紹介書が必要な場合は、教育推進・学生支援部厚生課課外活動掛へ申し出てください。
6. 報告書の提出
校園長は、学生ボランティアの活動開始日までに「学生ボランティア」受入れ決定通知書を、活動終了後1週間以内に「学生ボランティア」活動報告書を京都大学と教育委員会に提出します。
7. 賠償責任保険への加入
派遣を希望する学生は、万が一の事故に備えて、自費で賠償責任保険へ加入していなければなりません。本学として次の保険を推薦します。
- 「学生教育研究災害傷害保険」および「学生教育研究災害傷害保険付帯賠償責任保険」の場合、各々の保険の有効期間内であることが派遣条件です。
- 「学生教育研究災害傷害保険(学研災)」
学研災 のページに記載している保険期間の区分により保険料を確認してください。 - 「学生教育研究災害傷害保険付帯賠償責任保険Aコース(付帯賠責)」
正課、学校行事およびその往復・インターンシップ・教職資格活動等賠償責任保険(学研災付帯賠償責任保険 学研賠)
参考: 上記の加入手続きおよび、その確認は教育推進・学生支援部厚生課厚生掛で行ってください。 - 「学生教育研究災害傷害保険(学研災)」
- 「ボランティア保険」の場合、この保険の有効期間内であることが派遣条件です。
保険期間(1年間)の場合:保険料300、または500円(保険料の違いで補償内容に差があります。)
参考:加入手続きは、京都市各区の社会福祉協議会ボランティアセンター窓口です。
8. 活動の中止
校園長は、学生ボランティアが次の各号の一に該当すると認めたときは、当該学生の活動を中止することができます。
- 当該校・園の教育方針や校園長の指示に反する行為があったとき。
- 学生ボランティアとしての適格性を欠く行為があったとき。
9. 謝礼の請求と支払い
学生ボランティアに対して、謝礼金(交通費実費相当額)が1回につき1,111円(所得税源泉徴収額113円を含む。)が支払われます。(学生1人につき年間30回を上限とします。)
派遣学生は請求書・振込依頼書(指定様式)に必要事項を記入し、活動終了報告書の提出時に、派遣先の学校・園を通じて教育委員会に提出してください。
謝礼金は、次の区分毎に、当該期分がまとめて派遣学生の指定口座に振り込まれます。
1期 | 4月1日から8月31日まで |
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2期 | 9月1日から12月31日まで |
3期 | 翌年1月1日から3月31日まで |
なお、活動に関わる費用は学生本人の負担です。
10. 担当窓口と業務
この事業の担当窓口は教育推進・学生支援部厚生課課外活動掛とし、関係情報の提供、相談、事務を担当します。
京都大学教育推進・学生支援部厚生課課外活動掛
〒606-8501 京都市左京区吉田本町
Tel: 075-753-2511 または 2514
Fax: 075-753-2512