In other languages
学研災(自身がケガをした場合)
学研災の補償対象となる事故(自身がケガ)が起こったら、以下のとおり保険金請求手続きしてください。
- 事故通知システム(PC・スマートフォン版)で、保険会社へ事故報告する(事故発生日を含め30日以内に事故報告してください)。
- 保険金を請求するために必要な書類を教育推進・学生支援部厚生課厚生掛で受け取る。
- 治療(通院)終了後、保険金請求書類を作成し、教育推進・学生支援部厚生課厚生掛へ提出する(保険会社へは厚生課から請求書類を送付します)。
※ 支払保険金額(見込)が30万円以上の場合は診断書が必要 - 保険会社より保険金が支払われる(指定口座への振込)。
注意
クラブ活動中のケガが学研災の補償対象となるには、その活動について事前に本学教育推進・学生支援部厚生課課外活動掛へ届け出し承認されている必要があります。(課外活動支援「全学公認団体について」ページを参照)
また、当然ながらケガをした時点で当該クラブの一員であることが証明できる必要があります。クラブの名簿に追加があった場合は、都度、課外活動掛に名簿を提出してください。
※ ページ最下部の「学研災・付帯賠責 共通の注意事項」も確認してください。
付帯賠責(対人・対物事故を起こした場合)
付帯賠責の補償対象となる事故(他人の物を損壊、または他人にケガをさせた)を起こしたら、以下のとおり保険金請求手続きしてください。
- すぐに保険会社「東京海上日動 学校保険コーナー」(Tel: 0120-868-066)へ以下の内容を電話で連絡する。
- 学生の氏名、年齢、大学名
- 事故発生日、時刻
- 事故の発生場所
- 被害者の氏名、年齢
- 事故の原因
- 被害(傷害、損壊等)の程度
- 適宜、保険会社と相談しながら、事故を起こした学生(被保険者)自身が示談交渉を進めていく。
※ 賠償事故は、被害者にも過失のあるものや不可抗力によるものも多いため、示談に際しては、事前に東京海上日動と充分に相談してください。 - 保険会社より保険金請求書類を受け取り、書類を作成したら、厚生掛で保険加入証明してもらい、その後、学生自身(未成年の場合は親権者)が請求書類一式を保険会社へ送付する。
- 保険会社より保険金が支払われる(指定口座への振込)。
※ 外国人留学生は原則「大学生協の学生賠償責任保険」に加入することとなっています。外国人留学生が対人・対物事故を起こした場合は、すみやかにコープ共済センター(Tel:0120-16-9431)へ連絡してください。
学研災・付帯賠責 共通の注意事項
- 学研災・付帯賠責の補償対象となる活動については、以下のファイルをご覧ください。
- 保険金請求権には時効(3年)がありますので、申請時期にご注意ください。
- 保険が実際におりるかについては、保険会社の最終判断となります。